前回書いた特定建築基準適合判定資格者講習の修了しました。

引き続き研鑽を重ね、精進します。
ウェブサイトに考査問題が公表されていますので、受講予定の方はダウンロードして対策をとりましょう。
3年に一度とも言われている講習に合格できてホッとしています。
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もうすでに建築基準適合判定資格者検定試験が終わって1ヶ月以上経った。
いまさら考査B建築計画2を振り返ってみる。
例のごとく問題などは割愛いたします。
非常用の照明設備が新しい設問であとは例年通りの審査項目だったと思う。
北側に水路があり、2つの道路に接している高低差なしの設定。水路が設問に絡むのは容易に想像できる。個人的には内装制限の記述がもう少し丁寧にできればよかったかなと反省。ただ、時間がなかったので根拠法令をしっかり記述しておいた。建ぺい率の算定で凡ミスをしていることに気がつきガッカリ。
| 項目 | 設問 | 審査項目 | ○×判定 | 記述欄 | 根拠法令(法第○条第○項第○号) |
| 建築計画2 | 6 | 用途制限 | ○ | 2以上の地域にわたる場合、敷地の過半の地域の用途制限を受ける。計画は第一種住居地域の制限を受ける。 共同住宅、事務所、物品販売業を営む店舗は適合。 自動車車庫等の面積105+567=672 延べ面積(自動車車庫のぞく) 3559.5−(105+567)=2887.5 自動車車庫は2階以下で延べ面積(自動車車庫のぞく)以下より適合。 |
法第91条 法第48条第5項 別表第二(ほ)項第一号 別表第二(ほ)項第四号 |
| 7 | 建ぺい率 | ○ | 2以上の地域にわたる場合、建ぺい率は敷地の加重平均による。 街区の角にある敷地なので、建ぺい率の緩和がある(1/10) 建ぺい率 (7/10)×(26/50)+(6/10)×(24/50)=326/500 建築面積の限度 1500×326/500=978 (メモになぜか1032と書いてある…) 計画建築面積 790.58<限度978より適合 |
法第53条第1項 法第53条第2項 法第53条第3項第二号 |
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| 8 | 容積率 | × | 2以上の地域にわたる場合、容積率は敷地の加重平均による。 敷地に接する道路の最大の幅員は6m 容積率 第一種住居地域 指定容積率20/10 道路による制限24/10 (20/10を採用) 第一種中高層住居専用地域 指定容積率15/10 道路による制限24/10 (15/10を採用) 容積率 (20/10)×(26/50)+(15/10)×(24/50)=880/500 延べ面積の限度 1500×880/500=2640 自動車車庫等の面積105+567=672 延べ面積の1/5以下のためすべて不算入。 計画延べ面積(自動車車庫のぞく) 3559.5−672−220.5=2667>限度2640より不適合 |
法第52条第1項 法第52条第2項 法第52条第6項 法第52条第7項 令第2条第1項第四号 令第2条第3項 |
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| 9 | 道路高さ | ○ | 前面道路が2以上ある場合、広い方の道路境界線からその幅員の2倍以内の部分と他の道路の中心線から10mを越える部分は広い道路幅員とみなす。 ・東側A道路(建物は3.65m後退している) 高さの限度(パラペット立上り) (6+3.65+3.65)×1.25=16.625 計画高さ 16.5<限度16.625 適合 ・南側B道路(建物は7.65m後退している) 高さの限度(2階屋根) 道路中心線から10m以内のため、道路幅員は4m (4+7.65+7.65)×1.25=24.125 計画高さ7.5m<限度24.125 適合 高さの限度(屋上) 道路幅員は6mとみなす (6+7.65+12.45)×1.25=32.625 計画高さ16.5m<限度32.625 適合 よって適合 |
法第56条第1項第一号 法第56条第2項 法第56条第6項 法別表第3 令第2条第六号イ 令第131条 令第132条第1項 令第132条第3項 |
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| 10 | 北側高さ | × | 境界線より水路の幅の1/2外側に境界線があるとみなす。 高さの限度(屋上パラペット部分) (1.5+2.35)×1.25+10=14.8 計画高さ 16.5>限度14.8より不適合 |
法第56条第1項第三号 法第56条第6項 令第2条第1項第六号 令第131条 令第135条の4第1項第一号 |
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| 11 | 内装制限(共同住宅) | ○ | 令第128条の4第1項第一号の規定により、内装制限の対象となる。 準不燃材料より適合 ↓が正しいと思われる。廊下等についての記述も必要だったか。 計画の共同住宅の住戸は、二百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画されているため、居室は制限の対象外 廊下等は壁及び床準不燃材料より適合 |
法第35条の2 令第128条の4第1項第一号 令第129条第1項 |
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| 12 | 2階の廊下の幅 | ○ | 2階の廊下は事務室の廊下で1.2m以上必要。有効1.2mあるので適合。 ↑丁寧に書けば… 令第119条より居室の床面積の合計が200m^2を超えるため、その他の廊下の場合の1.2mが適用される。 適合。 |
法第35条 令第117条 令第119条 |
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| 13 | 地階の異種用途区画 | × | 法第27条第2項第一号に該当する自動車車庫は令第112条第13項よりその他の部分とを準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画が必要。 機械室扉が特定防火設備ではないため不適合 |
法第27条第2項第一号 令第112条第13項 法第36条←書き忘れたかも |
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| 14 | 2階の非常用照明設備 | × | 居室から地上に通じる廊下に非常用照明設備がないため不適合 | 法第35条 令第126条の4第1項 |