午前0時の夜間飛行

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カテゴリ: 建築基準適合判定資格者検定

前回書いた特定建築基準適合判定資格者講習の修了しました。
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引き続き研鑽を重ね、精進します。
ウェブサイトに考査問題が公表されていますので、受講予定の方はダウンロードして対策をとりましょう。
3年に一度とも言われている講習に合格できてホッとしています。


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建築基準適合判定資格者検定の試験日もあと2週間。
やりきって試験当日を迎えましょう。

考査Bの仕上げをしましょう。
考査Aは最終週に今までやってきたことを確認する時間をとっておけば十分だと思います。
これから考査Aのために時間をとって完璧にやったとしても、満点を取れる保証はなく、とっても全体の3割の点数ですので、考査Bを8割まで持ってゆくほうがいいと思います。

考査B

建築計画1
4号建築物での審査を想定した問題は例年通りになると思いますので、ここも減点を減らしたいところです。シックハウス関係の問題が前年でましたので、本年も出るかわかりませんが、一応押さえておきましょう。
壁量計算は壁量計算の間違えが原因で建築士の処分がなされていることもあり、本年も出ると思います。個人的には1階台所の火気使用室の換気計算の穴埋め問題とか出ないかなと思ったりしています。
住宅用火災警報器は消防条例との絡みがあるので、問題にはなりにくいと思います。


建築計画2
特殊な問題が出るとすれば、非常用照明の配置が適切かどうかぐらいしか思いつきません。
例年通り、異種用途区画、内装制限あたりを押さえておいて、建ぺい率、容積率、高さ関係の検討でポカしないよう余裕を持って解けばいいと思います。


建築計画3
構造問題を例年どおりのものが出ると想定して減点なくこなせるようにトレーニングしてください。M図の不整合は丁寧に解けばわかりますし、令36条の2関係も解く方法は一本道なので例年どおりなら減点はなくせます。

大穴問題でアルミカーポートの告示仕様規定の審査に関する問題を予想しますが、多分出ないでしょう。図面と仕様が書いてあり、不適合箇所を記述しなさい、みたいな記述。実務でもアルミのカーポートの審査をすることがあると思うので、押さえておいて損はないかと思います。


当日の心構え
試験当日は早めに会場入りをし、持ち込み法令集チェックを終わらせる。
ギリギリに行くと待たされることになります。

考査A終了後は振り返りをせず、考査Bに集中する。
開始まで時間をもてあますと思いますが、なにもせずボーっと過ごすか何かしていないと落ち着かない人は必ず出るであろう記述文章を書くなどして、問題を解くというよりは文章を書くといいです。

一番大事なのはこの試験の結果を気にしないこと。
所詮試験です。不合格になっても命までは取られません。
気楽に受けるというと誤解がありますが、何が何でもとか切羽詰まった気持ちでは実力を発揮するのは難しいです。平時のとおりこなせばいけるだろう程度の余裕が必要です。(その余裕はどこからくるかといえば、どれだけやってこれたかにつながるわけで)

多くの合格者が出ることを祈っています。
私はというと積算関係の資格を取得しようかと年末にむけて準備中です。

平成24年の建築基準適合判定資格者検定受験案内が国土交通省webで公開されています。
まだ慌てる時間じゃないです。基礎をしっかりと固めましょう。

写真
建築基準適合判定資格者検定を受検する方の参考になれば幸いです。
スケジュールのおさらい

4月 法令集線引き
5月 考査A
↑ここまでその1

6月 考査B 建築計画1 建築計画3
7月 考査B 建築計画2
8月 総仕上
8月最終週の試験(おそらく)


準備(4月、5月中に済ませる)

試験の申込みは5月末にあります。(平成23年)
国土交通省のwebサイトはこまめにチェックが必要です。
ホーム >> 政策・仕事  >> 住宅・建築 建築行政トップから資格関係
過去問題はダウンロード可能な状態のうちにすべてゲットしておきましょう。

いきなり資格勉強モードに入るのは大変ですので、徐々にならしてゆく(学習をする習慣をつける)必要があります。
・問題集 一級建築士試験問題ならなんでもいい。
・参考書 一級建築士試験用のもの
・過去問題ダウンロード 国交省のwebサイトからダウンロード


法令集の線引き
ポイントは線引き集の通りではなくて、自分なりのルールを適用しながら引いてゆくこと。

私的ルール(例)
法文一般 青色、赤色の蛍光
法文の文節のくくり[ ]でくくる
法文中の数字等強調部分 赤のアンダーライン
ただし書き ・・・除く  黄色の蛍光
定義的な箇所 緑色の蛍光

ポイントは赤のアンダーラインは多用しない
目立たなくなるため
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常に条項で条文見出しが浮かぶように意識しながらトレーニングする

条文と条文見出しを1条から章ごとに記憶する。
白い紙に条と見出しをひたすら書く

第○○条 △△△△△△ ×5回
・・・
・・・
線引きはあっという間に時間が経つので、もったいない気がするが引き終われば一通り条文を読んだことになるので、気にしない。

試験までに3回は通読したい。


考査A
質より量で問題をこなします。
一級建築士対策の問題集を活用して、総則、単体規定、集団規定、その他関係法令と分けて取り組みます。
総則(第1条から第18条)は適用の除外、違反の関係、申請の手続きを重点的にします。
雑則も押さえておきましょう。

単体規定、集団規定はどこが出ても法令集が開けるくらいにはトレーニングが必要です。
その他関係法令は例年、上下水道関係や消防法からと決まって出題されていたが平成23年ではバリアフリー法に関する出題があり、24年は何がでるのか全く予想ができません。
深入りするよりは前述の建築基準法、同施行令に力を注ぐほうがいいです。
配点は34点
17問
最低でも10問
できれば満点通過を目指したいが、仕事との両立を考えるとそうも言っていられないと思うので、ここだけは外さないというところを増やしてゆくつもりで学習時間を確保してください。


建築基準関係規定として押さえておきたい法律
☆☆☆☆消防法
☆☆☆水道法
☆☆☆下水道法
☆☆☆浄化槽法
☆☆☆バリアフリー法(法14条ステルス)
☆☆都市計画法
23年あたりから出題方針がかわったのか、1、2問は建築基準関係規定から出題されどの法から出るのかわからないです。
具体的な学習法

問題は問題集や市販のものでトレーニングするといいです。要点や解説が充実しているため、知識定着の手助けになります。 問題をやりこみました。

平成24年度版建築基準適合判定資格者の手引きを入手し過去問を学習する。
平成23年度でも十分対応可能と思われるので、ネットオークション等を利用して手に入れてください。
2周から3周するつもりで問題を解きます。法令集のどの部分に書いてあるかを意識しながら解きます。

1択ごとに法令集の該当箇所を開き回答を確認します。最初は時間がかかって当たり前という気持ちで面倒でも1択ずつ開きます。
最初は倍以上の時間がかかることもあるかもしれません。次第に時間が短縮され、1選択肢につき、1分で正誤判断できるまで鍛えましょう。
5択×17設問×1分=85分

皆目検討がつかなかった物
すぐ開けなかった物
と問題の横にでも印をつけて効率的に学習できるようにしましょう。

実践形式での通し練習はゴールデンウィークに数回と5月末に数回行って知識の定着度を確認しておきます。5月末の実力がほぼ試験に反映されますので、それまで時間を取れるだけ取り学習します。考査Aは一応終了し、試験の1週前、2週前と確認する程度で身についているはずです。
時間を意識しながら解きます。すぐ開けなかったらチェックを付けて次へゆきます。試験は時間との戦いです。  

合格いただきました。
合格した方おめでとうございます。
残念だった方、試験は時の運に大きく左右されますので、諦めず、やれば取れる資格ですので、チャレンジしてください。


早速、登録したいとおもいます。
基準点は74点ということで、かなり高めと思われます。
予想通りで甚だ驚くばかりです。

専門課程建築指導研修の話を書こうと思ったのですが、自主討議で夜遅くまで時間を取られたので、割愛いたします。

今回の研修では良い出会いがたくさんありました。
波長が合う人、合わない人様々ですが、それでいいのです。
一生出会うことのなかったであろう方々と、議論をしたり、研修をしたり、飲みニケーションをしたり、一つ視野が広がった気がします。

研修に参加された方々、お疲れ様でした。
良いお年をお過ごしください。

移動中の新幹線の中にて

建築基準適合判定資格者検定の合格発表まであと1ヶ月あまりとなりました。
考査B建築計画3
総評
例年通りの出題傾向でした。
過去問題を2,3度取り組めばほぼ満点が取れたのではないでしょうか。

ポイントとしては、応力図の検証がしっかりできるかということ。
地震力からせん断力をもとめることから始まりモーメントの振り分けでおかしなところを探すだけの問題。

NG箇所は
X2からX5通りの3F柱のせん断力(167kN)
X2からX5通りの3F柱脚M、柱頭M

保有水平耐力は地震の5倍をしてうんぬんで解ける。

10月から課内の職員が一人減となり、様々な業務をまかせていただけるようになりました。
日々勉強と思い取り組んでいますが、オンオフのメリハリを付けて乗り切っていこうと思っております。

そんな中来月国土交通大学校で行われる建築指導の研修へ行くことになりました。
業務から離れてしっかりと知識を付けてこられたらなと思っています。
研修へ行かれる方がいましたらよろしくお願いします。

問題が本家で公開されていますね。リンクに一部バグがある気がしますが…

急に本職が忙しくなり、とまどっております。
険しい顔にならないように努めていますがなかなか大変です。

もうすでに建築基準適合判定資格者検定試験が終わって1ヶ月以上経った。
いまさら考査B建築計画2を振り返ってみる。
例のごとく問題などは割愛いたします。
非常用の照明設備が新しい設問であとは例年通りの審査項目だったと思う。


北側に水路があり、2つの道路に接している高低差なしの設定。水路が設問に絡むのは容易に想像できる。個人的には内装制限の記述がもう少し丁寧にできればよかったかなと反省。ただ、時間がなかったので根拠法令をしっかり記述しておいた。建ぺい率の算定で凡ミスをしていることに気がつきガッカリ。

項目 設問 審査項目 ○×判定 記述欄 根拠法令(法第○条第○項第○号)
建築計画2 6 用途制限 2以上の地域にわたる場合、敷地の過半の地域の用途制限を受ける。計画は第一種住居地域の制限を受ける。
共同住宅、事務所、物品販売業を営む店舗は適合。

自動車車庫等の面積105+567=672
延べ面積(自動車車庫のぞく) 3559.5−(105+567)=2887.5

自動車車庫は2階以下で延べ面積(自動車車庫のぞく)以下より適合。
法第91条
法第48条第5項
別表第二(ほ)項第一号
別表第二(ほ)項第四号
7 建ぺい率 2以上の地域にわたる場合、建ぺい率は敷地の加重平均による。
街区の角にある敷地なので、建ぺい率の緩和がある(1/10)
建ぺい率
(7/10)×(26/50)+(6/10)×(24/50)=326/500
建築面積の限度
1500×326/500=978 (メモになぜか1032と書いてある…)
計画建築面積
790.58<限度978より適合
法第53条第1項
法第53条第2項
法第53条第3項第二号
8 容積率 × 2以上の地域にわたる場合、容積率は敷地の加重平均による。
敷地に接する道路の最大の幅員は6m
容積率
第一種住居地域 指定容積率20/10 道路による制限24/10 (20/10を採用)
第一種中高層住居専用地域 指定容積率15/10 道路による制限24/10 (15/10を採用)

容積率
(20/10)×(26/50)+(15/10)×(24/50)=880/500

延べ面積の限度
1500×880/500=2640

自動車車庫等の面積105+567=672
延べ面積の1/5以下のためすべて不算入。

計画延べ面積(自動車車庫のぞく)
3559.5−672−220.5=2667>限度2640より不適合
法第52条第1項
法第52条第2項
法第52条第6項
法第52条第7項
令第2条第1項第四号
令第2条第3項
9 道路高さ 前面道路が2以上ある場合、広い方の道路境界線からその幅員の2倍以内の部分と他の道路の中心線から10mを越える部分は広い道路幅員とみなす。
・東側A道路(建物は3.65m後退している)
高さの限度(パラペット立上り)
(6+3.65+3.65)×1.25=16.625
計画高さ 16.5<限度16.625 適合
・南側B道路(建物は7.65m後退している)

高さの限度(2階屋根)
道路中心線から10m以内のため、道路幅員は4m
(4+7.65+7.65)×1.25=24.125
計画高さ7.5m<限度24.125 適合

高さの限度(屋上)
道路幅員は6mとみなす
(6+7.65+12.45)×1.25=32.625
計画高さ16.5m<限度32.625 適合

よって適合
法第56条第1項第一号
法第56条第2項
法第56条第6項
法別表第3
令第2条第六号イ
令第131条
令第132条第1項
令第132条第3項
10 北側高さ × 境界線より水路の幅の1/2外側に境界線があるとみなす。
高さの限度(屋上パラペット部分)
(1.5+2.35)×1.25+10=14.8
計画高さ 16.5>限度14.8より不適合
法第56条第1項第三号
法第56条第6項
令第2条第1項第六号
令第131条
令第135条の4第1項第一号
11 内装制限(共同住宅) 令第128条の4第1項第一号の規定により、内装制限の対象となる。
準不燃材料より適合

↓が正しいと思われる。廊下等についての記述も必要だったか。
計画の共同住宅の住戸は、二百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画されているため、居室は制限の対象外

廊下等は壁及び床準不燃材料より適合
法第35条の2
令第128条の4第1項第一号
令第129条第1項
12 2階の廊下の幅 2階の廊下は事務室の廊下で1.2m以上必要。有効1.2mあるので適合。

↑丁寧に書けば…
令第119条より居室の床面積の合計が200m^2を超えるため、その他の廊下の場合の1.2mが適用される。
適合。
法第35条
令第117条
令第119条
13 地階の異種用途区画 × 法第27条第2項第一号に該当する自動車車庫は令第112条第13項よりその他の部分とを準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画が必要。
機械室扉が特定防火設備ではないため不適合
法第27条第2項第一号
令第112条第13項
法第36条←書き忘れたかも
14 2階の非常用照明設備 × 居室から地上に通じる廊下に非常用照明設備がないため不適合 法第35条
令第126条の4第1項

建築基準適合判定資格者検定の考査A対策講座ということで2000円で購入していたので感想を書いてみる。

良かった点
ランダムに問題が表示され正誤をクリックしてゆくところ。
手引きを買わず、過去問題を知らない人には効率よくトレーニングできる。

悪かった点
ユーザーインターフェイスがダメダメ
文字が小さい。グレー色で背景色と同化
解説の記述の意図がつかみにくい。○○に注意とあってもなんのことだかさっぱり
手引きを購入し、過去問をやりこんだ人には重複していて無意味

改善点
試験モードを搭載して欲しい。
五枝択一式にランダム問題生成。
タイマー連動
集計時に設問毎に解答を導くのにかかった時間及び平均算出
紙面に向かって解答しているような画面

結論
手引きを買った人は多分不要。
 

ブログに多くの方が訪問していただき、ありがとうございます。
関心の高さに驚きました。

建築計画2、3は近日公開予定ですので、ごらんになっていただけたらと思います。

私の先輩も普通の会議机にA2図面広げて考査Bには苦労したと聞かされていたので狭い机対策もとっていたのですが、ゆったりスペースの会場でしかも隣が欠席。ノビノビとできました。

一週間休んでいたので、なかなか仕事モードに戻れてなく、とまどっております。幸い業務量は少なめで推移していて助かっています。

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