2005年03月01日

会社を退職、そして法務局は面倒

2月末をもって退職しました。

晴れて地域情報サービスの事業化に向けて、正式に活動開始です。

4月の頭に登記を予定しており、この3月は会社設立の準備とウェブサイトの立ち上げでいろいろと多忙の予定です。

メモも兼ねて、その日何をしたか、しばらく日記を念入りに付けてみます。
まず退職しましたので、自分の身の回りの処理からということで、市役所の窓口に行って国民健康保険と国民年金の手続きをしました。

本人の申請であれば印鑑も要りませんし、すぐに終わる手続き(のはず)です。退職日の確認が必要だそうで、離職票を用意していれば一番スムーズに済んだのですが、用意していなかったので会社の人事に電話確認していただきました。ここで人事の担当者がつかまらなかったりで、時間がかかりそうだったので後で立ち寄ることにして先に法務局へ向かいました。

会社を登記する前に「類似商号の調査」というのが必要になるんです。

有限会社設立のバイブル(と私が勝手に呼んでいる)、鈴木智旦著『有限会社の登記の手続き』によりますと、

商業登記法27条は、「商号の登記は、同市町村内においては、同一の営業のため他人が登記したものと判然区別することができないときは、することができない」と規定しており、同一の市町村内において、同一の営業のため、他人が登記した商号と同一又は判然区別することができない商号のことを、一般に「類似商号」と呼んでいます。

と、厳に定められてまして、そんなわけで登記する前に自分の考えた商号が類似商号に当たらないかどうか確認しなければならないのです。

とはいっても生き別れの双子の兄が同時に同じことを思いついて先に八王子で登記してでもない限り、この条件で駄目食らうことはないとは思うのですが、何事も念のためですから電車を乗り継いで東京法務局八王子支局まで行ってまいりました。

ちなみに、(バイブルから引用)
会社の設立登記に関する事務は、法務局・地方法務局の本局、支局、出張所で取り扱っており、登記事務を取り扱う官庁のことを一般に「登記所」と呼んでいます。そして、登記所には管轄区域の定めがあって、不動産登記と会社関係の登記とで異なる場合もありますから、あらかじめ管轄登記所がどこになるのかを確認しておくことが必要です。
ここなど見ると管轄登記所がどこかわかります。

東京法務局八王子支局のある南大沢は「山はがして住宅地造成しました」と言わんばかりのさむざむした所でした。のっぺりした大地に吹く風が痛かったです。

人気のまばらな合同庁舎的ビルの10階まで上がると、目的の法務局があります。なんだかそこだけにぎやかでした。ナニワ金融道でよく登場する「登記所」の空気です。

類似商号の調査に当たって何をすればよいかは、バイブルに詳しく書いてあるので、迷いはありません。商号調査簿の閲覧申請用紙にバイブルが例示するとおりに書き込み、受付に提出します。

で、この後、しばらく待たされた後に閲覧所みたいなところに通されるか、あるいは該当する範囲の調査簿のファイルを手渡されるかするのだろうと予想していたのですが、受付のオバチャンに申請用紙を渡して「類似商号の調査で来たのですが」と告げるなりすぐ、

「じゃああそこの棚にあるから閲覧していってください」

と言ってオバチャンは私が入ってきた入り口のすぐ脇にある本棚を指差すんです。

キョトン、としましたがなるほど本棚には登記簿なるファイルがたくさん並んでいます。でもオバチャン閲覧申請用紙見てくれてないじゃん。ボクせっかく書いたのに。

要するに閲覧ぐらい誰がしてもいいよというわけで、申請に特に意味はないというわけでした。

それからズラリとならんだ登記簿の中から、あいうえお順の商号登記簿のバインダーを抜き出し、質の良くない紙に質の良くないプリンタで印刷された、失礼ですが(そして人のことを言えた立場じゃないですが)こんなアホな商号よく思いつくなあ、と思わず苦笑いの会社名のオンパレードの中に、私の意中の名前に類似したものが無いこと(まあ当然)を確認し、さて、これで任務完了。これだけ?

まったく拍子抜けする作業でした。

誰が見たっていいのだし、もう21世紀なんですから、ウェブで閲覧できるようにしてくれていれば何駅も足を運ばなくて済んだのに、まったくあほらしいお役所仕事と思いました。

ホリエモンはフジサンケイなんて買ってないで法務局買ってください。IT と融合せんといかんとはテレビじゃなくてこっちですよ。

で、それからまた電車で帰宅して、会社の印鑑を発注。サイトの綺麗さと後払いコンビニ決済可能なのと値段が手ごろなのとで Hankos.com を選びました。事前に FAX で印影確認できるのだとか。

会社設立印鑑3点セットで17,850円也。

この記事へのトラックバックURL

http://trackback.blogsys.jp/livedoor/tm8/15373124