商標登録マニュアル 弁護士・弁理士による商標登録支援室

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「®」、「TM」、「SM」に関する規定と日本における取扱い

皆様は、ロゴマークに「®」、「TM」、「SM」が付されているのを見たことはありますでしょうか。「TM」、「SM」についてはあまり見かけないと思われますが、「®」については、少なからず目にしていると思います。日本では、「®」を登録していない商標に使用したらどうなってしまうのだろう。そう考える方もいらっしゃると思います。

 

本日は「®」、「TM」、「SM」の規定ついて述べつつ、日本における「®」、「TM」、「SM」の取扱いについて書きたいと思います。

 

①「®」の規定について

 「®Registered Trademark)」は、米国商標法のSection1111にその根拠の1つがあります。つまり、「®」は、米国特許商標庁で登録されたという意味を持つとされています。®の表示もなく、単に登録されているという事実だけでは損害賠償などの請求ができないように規定されています。

 

②「TM」、「SM」の規定について

 米国特許商標庁が発行した『Basic Facts About Trademarks』によると、誰でも商品についてのマークだと思う方は「TM(trademark)を付し、サービス(役務)についてのマークだと思う方は「SM」(service mark)を付して、一般の人にそのような主張を知らせることができるというように記載されています。また、「TM」、「SM」を使用する際には、登録は必要ありません。つまり、特に規定はなく、誰でも商品やサービスについてのマークと思えば「TM」や「SM」を付することができますが、それ自体は権利等を保証されるものではないものであると解されます。

 

③日本の商標法の規定

 まず、商標登録された場合、必ず商標登録番号が付与されます。登録商標を使用する場合には、それが登録商標である旨の表示を付するように努めなければならないと規定されています(商標法第73条)。つまり、必ず表示しなければならないという訳ではなく、努めれば良いということであって、表示しなくても特に罰則はありません。また、このような表示をしなかったとしても、 第三者による商標権の侵害があった場合には権利行使ができます。

 意外にも、日本の商標法には「®」、「TM」、「SM」についての規定がないのです。

 


④日本における「®」、「TM」、「SM」の取扱い。

 ③で既に述べましたように、日本の商標法には特に「®」、「TM」、「SM」についての規定がありませんが、未登録の商標を使用する場合に、商標登録表示やこれと紛らわしい表示を付す行為等は禁じられており(74条)、これに違反すると刑事罰が科せられます(80条)。「®マーク」は、商標登録表示と紛らわしい表示に該当すると解されます。

 

弁護士・弁理士 知念 芳文

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商標法の保護対象

 今回は、改正の話題で盛んな、商標法の保護対象についてです。


1、現行の商標法の保護対象

商標法第2条第1項に規定されているように、現在、日本の商標法で保護対象となっているものには、文字、図形、記号、立体的な形状若しくはこれらの結合等のように「形が定まったもの」に限られています。


2、法改正により追加されることが見込まれる保護対象

次に、法改正により、権利の範囲が拡がる「新しい商標」として認められると予想されるものには、①音、②動き、③色、④位置、⑤ホログラムなどがあります。 このように、保護の対象が大幅に拡大されることが予想されます。

背景には、FTA(自由貿易協定)を締結している相手国に対し、新しいタイプの商標の保護を求めている米国が主導する、TPP(環太平洋経済連携協定)が関連していると考えられます。


3、他の諸外国との比較

では、他の諸外国の保護対象はどのような状況なのか、日本と比較しながら、以下の表を見てみましょう。
このように、米国、欧州などでは既に、音、動きといった商標が保護対象となっていることが見受けられます。さらに、アジアでは、台湾なども保護対象を広く確保しています。

図








政府は、早ければ、秋の臨時国会に改正商標法案を提出するかもしれません。


今後の移行に目が離せないですね。


弁護士・弁理士 知念 芳文

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シンガポールの商標法制度

長らくブログをお休みさせて頂いておりましたが、本日より更新して参ります。

さて、本日は、シンガポールの商標法制度についてです。



1.商標の保護対象

シンガポールにおける商標の定義は、図形的に表現可能で、取引過程において自己の商品又は役務を他人の商品又は役務と識別可能なものをいいます。必ずしも、視覚的に認識できる必要はありません。言葉、ラベル、色彩、包装の態様又はこれらの組み合わせ、立体形状や、日本では未だ保護対象とされていない、音響、芳香、味覚、触覚が商標登録可能とされています。


2.出願から更新までの流れ

商標登録出願から登録、更新にいたるまでの流れは以下のようになっています。

キャプチャ












(特許庁ホームページから引用)

3.出願時点での使用の有無

 出願時点では、実際に使用している必要はありませんが、使用する善意

の意思が必要とされています。



4.不登録自由

出願後、方式要件が充足していると認められると、実体審査にて、不登録事由に該当しているか否かの審査がされます。不登録自由は大きく「絶対的不登録自由」と「相対的不登録自由」に大別されます。


「絶対的不登録自由」

①国際的又は政府間機関の名称、略称、紋章若しくは記章からなる商標

②悪意で出願された標章

③2次元で表現できない標識、識別力を欠く標章

④公序良俗に反する標章


「相対的不登録自由」


①他人の周知商標と同一の商標

②他人の登録商標と同一又は類似する商標であって、その登録商標と同一又は類似する商品又は役務について使用する商標



5.存続期間

商標権の存続期間は出願日から10年です。存続期間は、更新出願により10年間更新をすることが可能となっています。





弁護士・弁理士 知念 芳文

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