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April 29, 2012

民主党小沢一郎元幹事長 推定無罪(下)

【社会】「故意」立証不十分 違法性の認識認めず 小沢元代表無罪判決(2012年4月27日)(小川慎一)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012042702000113.html
小沢一郎民主党元代表(69)の政治資金規正法違反事件で、東京地裁は二十六日、「虚偽記入について故意や共謀を認めることはできない」と、無罪とした。最大の争点だった元秘書との共謀はなぜ認められなかったのか。判決から理由をたどった。

■虚偽記入
判決は、石川知裕衆院議員(38)ら元秘書による政治資金収支報告書の虚偽記入をあっさりと認めた。虚偽記入は主に二点。二〇〇四年に購入した東京都世田谷区の土地について、〇五年分に取得したと記載したこと。もうひとつは、小沢元代表が土地購入資金として陸山会に貸し付けた四億円を記載しなかったことだ。地裁は共謀の有無の基準を、元代表がこの二点の「違法性」を認識していたかどうかに定めた。判決はどのように検討したのか。

■報告・了承
元代表は、石川議員から土地取得を〇四年分の収支報告書に記載しない方針について報告を受け、了承したのか。池田光智元秘書(34)による「〇五年分に土地取得を記載することを報告した」とする供述調書はあったが、公判では、元代表も元秘書二人も報告や了承を否定した。判決はまず、元代表らの供述を「信用できない」と退ける。その上で、元代表が四億円の銀行融資の書類に署名したことを挙げ、「融資が巨額で秘書の裁量の範囲を超えている。元代表が内容を理解せずに取引が進められるはずがなく、秘書による独断はあり得ない」と断言した。また元代表が土地購入資金として四億円を石川議員に手渡す際に人目につかないようにしたことや、週刊誌の取材に四億円を提供したことを否定するうその回答書の作成に関与したことなどを指摘し、元代表と秘書の間に四億円を借入金として計上しない簿外処理が報告・了承されていたと認めた。

■秘書のミス
「報告・了承」の有無は共謀立証の柱で、検察官役の指定弁護士だけではなく、元代表を不起訴とした検察も重視した点だ。だが判決が認めた報告・了承では有罪にするには、不十分とした。

これが推定無罪の証、疑わしきは罰せずです。

石川議員は当初、土地取得の記載を〇五年分に先送りするため、売買の決済そのものを翌年にずらすことを試みた。ところが、売り主の不動産会社が納得しなかった。売買は〇四年にし、土地の所有権移転登記のみを翌年にすることに。このことで、土地取得の記載を翌年に先送りしたことが違法となった。

元代表は石川議員からこのミスの報告を受けていたのか。判決は報告の証拠はなく、「石川議員が元代表の機嫌を損ねることを恐れて、報告しなかったと考える余地がある」「また元代表が自ら会見し、〇五年に土地売買が先送りされていたと認識していた可能性がある」とも指摘した。これらを踏まえると元代表が報告を受け認識したことと、秘書に対し故意に虚偽記入するよう指示した証拠はなく、元秘書との間には意思の疎通がないことから共謀を成立する条件を満たさないと結論付けた。 

【主張】小沢氏無罪判決 証人喚問で「潔白」示せ このまま復権は許されない(2012.4.27)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120427/stt12042703090005-n1.htm
政治資金規正法違反罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告に対し、東京地裁は無罪判決を言い渡した。だが司法上の無罪は、政治家としての潔白まで証明したわけではない。小沢元代表は国会における証人喚問に応じ、自らに向けられた疑惑について、国民への説明責任を果たすべきだ。このまま政治的に復権することは許されない。元代表が公判で繰り返したのは「すべて秘書に任せていた」「記憶にない」の2つにすぎない。藤村修官房長官は判決後、「小沢氏は裁判の中で説明責任を果たしてきたと思う」と語ったが、これは理解できない。

≪無実は証明されてない≫
判決で、検察官役を務めた指定弁護士の主張を大幅に認めた意味は大きい。小沢元代表が提供した4億円について元秘書らによる虚偽記載罪が成立することや、簿外処理について報告を受け、了承していたことも認定した。元代表が収支報告書を「一度も見たことがない」と述べたことは「およそ信じられない」と指摘し、「一般的に不自然な内容で変遷がある」と批判した。最大の争点だった共謀の有無にも「共謀共同正犯が成立するとの指定弁護士の主張には相応の根拠があると考えられなくはない」と述べた。それでも無罪となったのは「被告の故意および実行犯との共謀について証明が十分ではないため」との結語のみによる。これでは小沢元代表の弁護団が閉廷後語った「完全な無罪」にはほど遠い。加えて判決は、会計責任者の役割について理解を欠く供述を行うなど、「政治資金規正法の精神に照らして芳しいことではない」と、元代表の政治家としての資質についても苦言を呈した。判決を受け、野党側が小沢元代表の証人喚問など国会招致を求めたのは当然だ。元代表は裁判への影響などを理由に喚問を拒み続けてきたが、判決で潔白が証明されたというなら、堂々と国会で主張すればいい。

国会での証人喚問とか、もうそのレベルでは無いでしょう。
検察審議会から起訴相当で訴えられたことを含め、国民から小沢氏へのノーの眼差しであり、宣告です。

政治家の資金管理団体が不動産取得に大金を投じること自体に国民は違和感を覚えている。

元代表の資金管理団体に政党交付金を含む旧政党の資金が迂回して蓄積された疑惑も晴らされていない。

民主党の対応も問われる。輿石東幹事長は「裁判で結果が出た」として喚問は必要ないとの見解を示し、「党員資格停止処分」の解除に向けた手続きに入る意向も表明した。党常任幹事会が決めた処分は「判決確定まで」だったが、指定弁護士側の控訴の有無も待たず、与党の責任者が復権へ先陣を切っていることはおかしい。ー小沢元代表が政治的・道義的責任を取ろうとしていないことが問題なのだ。これを放置する限り、民主党政権は国民の信用を取り戻せまい。ー小沢元代表は自著「日本改造計画」で、政治腐敗防止制度の確立を主張し、規正法違反者について「言い逃れを封じるために連座制も強化する」と提言している。まさか、これも「記憶にない」わけではあるまい。

≪規正法改正で連座制を≫
検察審査会の議決を受けた強制起訴事件の判決は2件目だ。いずれも無罪判決となったものの、拙速な制度の見直し論に結びつけるべきではない。小沢元代表の公判にも大きな意義があった。一般常識とはかけ離れた政治家の金銭感覚をあらためて浮き彫りにし、政治資金規正法の不備や、東京地検特捜部による虚偽捜査報告書の問題なども明らかにした。政治資金規正法で直接、罪に問えるのは会計責任者らで、政治家が刑事責任を問われるのは、会計責任者との共謀が認定されるか、選任と監督の両方を怠った場合に限られる。公職選挙法のような連座制の規定もない。ザル法とも指摘されるゆえんだ。ー判決は、虚偽報告書が作成された理由、経緯などについても検察庁で調査、究明するよう求めている。検察の大失策が判決に与えた可能性も否定できない。

この国の行方(小沢幹事長編)December 03, 2009

野田内閣(04)小沢元秘書有罪判決〈上〉September 27, 2011
野田内閣(05)小沢元秘書有罪判決〈下〉September 27, 2011

小沢氏の疑義は、政治資金規正法の悪用を核として、日本の政治家としての小沢氏そのものが審判されるべきものでした。
反自民で固めた母体と政治集団、国の閉塞感で喘ぐ国民意識をバラマキマニフェストで騙し、かりそめの政権交代で国そのものを翻弄し、この国の行く末に大きな不安こそばら撒いた罪です。
ひとりの国民が政治家として国を護る大義がそこにあるのかという疑念です。

小沢氏はかつて政治資金規正法違反事件に対し「旧体制の弾圧」だからしようがない」「半世紀を経て新しい民主党政権というものができーある側面から見るとひとつの権力闘争」「(自分は)政権交代のスケープゴート(生け贄)」と語っています。
 小沢氏は魔女裁判のごとき切ない運命がそこにあると理解しているようですが、そうではありません。
 
政権交代早々、国民が支持したマニフェストは据え置いての民主党支援団体が支持する外国人参政権など売国法案の立憲に着手、シナの要人を歓迎するため天皇陛下を利用、民主党党議員143名を引き連れてのシナ詣で。
これらが小沢幹事長の元でわずか3ヶ月でなされた、国民置き去りの政治主導だったのです。
 
天下を取れば、法律からの逸脱さえなければ、政治手腕をどう発揮しようとかまわない、あたかもこれが政治だと言わんばかりの、これこそ小沢氏の代名詞である豪腕そのものでした。
無罪を勝ち取れば、再び、この政治力を日本が必要としているとでもいうのでしょうか。
私には全くそうは思えません。
司法が罰せずとも、国民が、民主党共々、審判を下すべきです。
 


togyo2009 at 10:29│Comments(0)TrackBack(1) 民主党政権 

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1 :影の大門軍団φ ★:2012/04/29(日) 06:34:29.32 ID:???0 民主党の小沢一郎元代表は28日、栃木県真岡市での会合で、野田佳彦首相の消費税増税方針を念頭に「政権交代の原点をわれわれの内閣は忘れてしまっ...

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