平成二十八年 皇紀2676年 元旦韓国司法が産経新聞記者コラムに無罪判決(下)真相編

January 02, 2016

韓国司法が産経新聞記者コラムに無罪判決(上)事実編

2015.12.17本紙前ソウル支局長に無罪判決【ソウル=藤本欣也】

http://www.sankei.com/affairs/news/151217/afr1512170041-n1.html

韓国の朴槿恵大統領の名誉をコラムで傷つけたとして在宅起訴された産経新聞の加藤達也前ソウル支局長(49)に対する判決公判が17日、ソウル中央地裁であり、李東根裁判長は無罪判決(求刑懲役1年6月)を言い渡した

 

コラム「朴槿恵大統領が旅客船沈没当日、行方不明に…誰と会っていた?」はこちらから↓

October 17, 2014韓国が産経新聞記者を起訴(1)元記事を読む

http://blog.livedoor.jp/togyo2009/archives/52663865.html

 

2015.12.17【本紙前ソウル支局長無罪】「裁判していることが異常だった」 日本の検察関係者が解説

http://www.sankei.com/affairs/news/151217/afr1512170064-n1.html

裁判をしていることが異常だった」−。−在宅起訴された産経新聞の加藤達也前ソウル支局長にソウル中央地裁が無罪判決を言い渡したことに、日本の検察関係者からは改めて、起訴そのものを疑問視する声が聞こえてきた。「さすがに韓国の裁判所も国際社会を敵に回し、法治国家であることを否定されるというリスクは避けたのだろう」。ある検察幹部は無罪判決が言い渡された直後、裁判所の判断について語った。別の幹部は「政治家が誰に会ったとか、そんなことは日本では事件にしない」と指摘。「検察自ら立件したとは思えない。圧力のようなものがあったのかもしれない」と推察した。

 

この日の判決公判の冒頭、裁判長は韓国外務省から同法務省宛てに、裁判が日韓関係改善の障害になっていることなどの事情から、「善処を望む」という要望が提出されたことを明らかにした。これについて、検察幹部は「日本では裁判所に直接要望することは司法権に対してどうか、という議論が出る。所感を語ることはあるのだろうが、それが圧力ともとられかねない」などと疑問視した。

 

2015.12.21【正論】言論の自由が勝利した加藤前ソウル支局長の無罪判決 西岡力(東京基督教大教授)

http://www.sankei.com/premium/news/151221/prm1512210004-n1.html

≪主張貫き曖昧な決着を拒否≫

韓国の言論界や法曹界では無罪判決が当然だという意見はかなり多かった。行政機関である検察とは異なり、韓国の司法は大統領の意向に左右されることはほとんどないが、世論の影響を受けることはある。今回の事案は世論が沸騰する日韓歴史問題や領土問題とは全く関係ない。裁判官の中に左派的考え方の持ち主が多くなり、北朝鮮スパイ事件などでは過去にはあり得ないほど刑が軽くなったりしていたが、韓国内左派はむしろ朴槿恵大統領のセウォル号沈没事故の処理を問題視し続け、名誉毀損での起訴を批判していた。

 

判決は理路整然とした立派なものだった。例えば結論部分に以下のくだりがある。〈韓国国民として、前支局長の見解には受け入れ難い点が多い。ただ、外国メディアの討論の自由を差別的に制限する合理的な根拠はない。前支局長が公益目的で記事を作成したという側面を考慮すれば、本件の記事も、言論の自由の保護の領域内にある。不適切な点も多いが、このような言論の自由の側面を法理的に検討すれば、公人である大統領の名誉毀損、誹謗目的があったと断定するのは難しい。公的事案に関する名誉毀損の場合、言論の自由の価値に優位を置いて審査すべきだ。さらに、疑わしくは被告人の利益とすべきだ。〉このような判決が出た背景の一つは、加藤記者と産経新聞が「記事は言論の自由の範囲の中にある」という点をきちんと主張し続け、曖昧な決着を拒否したことがある

 

≪裁判官も共有した「価値」≫

12月16日付産経新聞によると〈宣告猶予とは英国や米国で発達した制度で、日本は採用していない。裁判所が被告の有罪を認定した上で、刑の宣告を猶予する。一定期間(韓国の場合2年)、別の件で有罪判決を受けなければ、刑事罰を免れるだけでなく、有罪判決自体が消滅する。執行猶予と異なり、前科にもならず、実質的には無罪と同じ扱いになる。ただし韓国の刑法では、「1年以下の懲役、または罰金の刑を宣告する場合、改悛の情が顕著なときには、その宣告を猶予することができる」などと規定されている。〉

 

判決は「本件の記事も、言論の自由の保護の領域内にある」とする無罪だった。加藤記者と産経新聞が守ろうとした価値を裁判官も共有していたのだ。産経は社長声明で「裁判所に敬意を表する」とした。同感である。礼儀を尽くしつつ毅然として自己の主張を行い続けることこそ、日韓友好の鍵であるという私の持論が証明されたことになり、その意味でも加藤記者と関係者に心からの敬意を表したい。首脳会談で日本の立場をきちんと伝えた安倍晋三首相の姿勢も評価できる。

 

≪事実を伝える一層の努力を≫

これまで日本の外交当局は「日韓関係の特殊性」「韓国の国民感情」などを理由に常に曖昧な妥協をしてきた例えば、1992年1月、朝日新聞のキャンペーンにより韓国国民の反日感情が高まる中、訪韓した宮沢喜一首相は吉田清治氏が主張していた奴隷狩りのような強制連行があったかもしれないという立場から盧泰愚大統領に8回も謝罪したその後の調査でそれがないと分かったにもかかわらず、曖昧な表現で「強制性」を認める河野談話を出し日本と日本国民の名誉を著しく傷つけた。当時、韓国内では現役外交官、大物言論人、野党政治家などが、貧困の結果と強制連行を混同する事実誤認を指摘し、首脳会談で慰安婦問題を議題とすることに反対していた。しかし、日本側が曖昧な対応をとったので、そのような人々は次第に沈黙していったことを私はよく知っている。

 

2015.12.17【本紙前ソウル支局長無罪】元外交官で作家の佐藤優氏談話 「被害者は日本側」「韓国政府側に焦り」

http://www.sankei.com/affairs/news/151217/afr1512170070-n1.html

無罪判決は極めて妥当なものだ。−当初、韓国側は「圧力をかければ産経新聞や日本はすぐに膝を折る」と安易に考えていたはずだが、産経新聞と加藤達也前ソウル支局長は真摯に捜査と公判に応じてきたそうした正論を述べる路線や、日本国と日本の報道が粘り強く対応したことで環境が変わった。今では韓国の報道も起訴自体が間違っているという見方になっている。異常な形で始まった公判の最後の段階で修正され、正常な判断が下されたということだろう。

 

ただし、間違っても「無罪判決が出てよかった」などと考えてはいけない。繰り返しになるが、起訴自体が無理筋であり、無罪判決は当たり前だからだ。今回の公判においては、被害者は産経新聞や加藤前支局長、日本側で、韓国側は加害者だからだ。

 

今回の判決が下った背景には慰安婦問題を扱った韓国書籍「帝国の慰安婦」の著者、朴裕河世宗大教授が在宅起訴された公判の影響もあるだろう。朴教授の公判について、韓国の世論は内心快く思わなくても「これを起訴するのは異常だ」という感覚を持っている。加藤前支局長の公判についても同様で「人権や報道の自由という国際的な基準価値からかけ離れた行動を続けて、国益を喪失したり、名誉を傷つけられたりするのはごめんだ」という世論が高まった結果、ビジネスでいうところの「損切り」をする土壌ができた。韓国の報道の扱いも小さくなっており、韓国世論が「日本の圧力に屈した」というイメージを持って沸騰することもなくなった結果、司法が正常な判断として無罪判決を下せた。公判で「大局的観点から善処を望む」とした韓国外務省の文書が読み上げられたことも異例なことで着目すべきだ。韓国政府は慰安婦問題徴用工問題ではこうした姿勢をとってこなかった。韓国政府側に焦りが出ていたとみるべきだ。

 

こうした姿勢をもって、韓国側は2つのポーズをとっている。一つは韓国国内向けのもので、「今回は特別な扱いをしただけだから、我慢してくれ」というもの。もう一つは日本向けのもので「特別扱いしたのだから、感謝しろ」というものだ。日本政府はこうした貸しを作ったのように見せる韓国側の手に乗ってはならない

 

一昨年の起訴勾留当初より、韓国司法の民主国家らしからぬ異常性は注視されました。記事の韓国社会の悲惨なセウォル号事件当時の大統領の行方について、ゴシップ的な要素は韓国内コラムから引用し、日本に配信したものでした。大きな問題を孕んでいたからこそ記事にしたのであって、名誉毀損のレベルでは全くなかったのです。

貸し借りなど問題外、正当な判決で決着がつき、残ったのは長らく勾留されていた加藤記者の失われた時間です。

決着を機に、当初の顛末を残させていただきます。

 

October 18, 2014韓国が産経新聞記者を起訴(2)各会からの抗議声明

http://blog.livedoor.jp/togyo2009/archives/52663912.html


October 18, 2014
韓国が産経新聞記者を起訴(3)朝鮮日報記者と産経記者と韓国サイト翻訳者の処遇

http://blog.livedoor.jp/togyo2009/archives/52663930.html


October 18, 2014
韓国が産経新聞記者を起訴(5)産經新聞社からの出国禁止解除要請書

http://blog.livedoor.jp/togyo2009/archives/52663940.html


October 18, 2014
韓国が産経新聞記者を起訴(6)産經新聞社の社長声明

http://blog.livedoor.jp/togyo2009/archives/52663945.html


October 18, 2014
韓国が産経新聞記者を起訴(7)韓国からの起訴状全文

http://blog.livedoor.jp/togyo2009/archives/52663951.html



October 18, 2014韓国が産経新聞記者を起訴(4)メディアが注視した韓国朴大統領空白の7時間
http://blog.livedoor.jp/togyo2009/archives/52663935.html


右翼団体リーダーらが朴大統領への名誉毀損で加藤前支局長を告発したのを受け、ソウル中央地検は昨年10月、「朴大統領を誹謗する目的で虚偽事実を広めた」として、情報通信網法における名誉毀損(7年以下の懲役または5千万ウォン=約530万円=以下の罰金)で在宅起訴した。昨年11月にソウル中央地裁で始まった公判では、鄭氏らが出廷し噂を否定。李裁判長は今年3月、「噂は虚偽である」と認定した。



togyo2009 at 18:54│Comments(0)TrackBack(0) 捏造の慰安婦問題 

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