2015年11月05日
第八条の5
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5 税務署長は、法第十条第六項 の規定により印紙税納付計器に封を施す場合には、当該封を破らなければ同条第三項 の措置を講じた金額の総額又は当該印紙税納付計器により表示した印紙税に相当する金額の累計額若しくは納付印を押した回数を変更することができない箇所に行うものとする。
5 税務署長は、法第十条第六項 の規定により印紙税納付計器に封を施す場合には、当該封を破らなければ同条第三項 の措置を講じた金額の総額又は当該印紙税納付計器により表示した印紙税に相当する金額の累計額若しくは納付印を押した回数を変更することができない箇所に行うものとする。