2015年11月05日

第八条の5

松本税務会計事務所 / 風俗専門税理士 / 亀戸記帳代行サービス / キャバクラ専門税理士 / デリヘル専門税理士  / 税務調査  / 風俗税金  


5  税務署長は、法第十条第六項 の規定により印紙税納付計器に封を施す場合には、当該封を破らなければ同条第三項 の措置を講じた金額の総額又は当該印紙税納付計器により表示した印紙税に相当する金額の累計額若しくは納付印を押した回数を変更することができない箇所に行うものとする。

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 起業したが経理がわからない,  節税方法がよくわからない,  今の税理士に「不」を抱いてる,

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プロフィール
税理士 松本崇宏








税理士 松本崇宏

  1978年1月生まれ 33歳
  松本税務会計事務所所長

 <所属>
  東京税理士会
  日本FP協会

 <事務所>
  〒136-0071
  東京都江東区亀戸1-8-5
  小林ビルディング8階

 <Webサイト>
  江東区・亀戸の税理士
  松本税務会計事務所

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