桐蔭学園事件、和解・解決~これまでのご支援、ご協力感謝申し上げます~
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【共同声明文】
1 本件和解に至る経緯 本件は、2019年10月末に、被控訴人の財政再建策が提案され、それに対する団体交渉を2020年3月まで行ってきたが、労使合意に至らぬまま、財政再建策が決定され、それに基づき、2020年12月以降、賞与削滅と入試手当の廃止がなされた。 控訴人組合は、財政再建策提案後、神奈川県労働委員会に不誠実交渉及び支配介入の不当労働行為救済を申し立て、神奈川県労働委員会は申立ての一部について救済命代を発した。双方が中央労働委員会に再審査を申し立て、中央労働委員会審査は2024年4月に結審したが命令は発出されていなかった。 2021年、上記の賞与削滅と入試手当の廃止に対して、専任敦員45名、非常勤講師1名、労働組合が原告となって未払い賞与分と入試手当、損害賠償を請求したが、2024年12月、一審判決は、控訴人らの請求を棄却したため、専任教員36名、非常勤講師1名、労働組合が控訴した。 一審では、賞与算定基準と入試手当の支給が労使慣行として法的効カがあると認められたものの、これらの削滅や廃止の必要性が認められた。しかし、控訴審では、労使慣行の廃止と労働条件の不利益変更については、就業規則の変更手続きが必要か否かが争われてきた。
2 和解の内容 ① 双方合意の上で2026年2月10日、裁判上の和解が成立し、中央労働委員会でも裁判上の和解を認める形で和解したこと。 ② そのもとで、解決されたこと。 ③ 被控訴人は、現状よりも賞与算定基準を引き下げないよう最大限経営努力をすること。 ④ 被控訴人と控訴人組合の間で、入試手当および賞与算定基準の回復については団体交渉で議論していくこと。 ⑤ 今後、仮に労働条件の不利益変更がなされる場合は、被控訴人と控訴人組合で事前の団体交渉が必要とされたこと。 ⑥ 今後も労使ともに、健全な職場づくりを目指すとともに、より良い学園の発展に向けて努力するとされたこと。 以 上 |
SES経歴詐称詐欺事件・最高裁にて全面勝訴判決確定!

3 控訴審判決
一審被告側が賠償を命じた第一審判決を不服として控訴し、これに応じてこちら側も賠償額の増額を求めて控訴いたしました。
控訴審判決の詳細な内容についてはこちらの記事をご参照ください。
控訴審判決は、経歴詐称の指示命令や経歴詐称を教授するスクールの勧誘を不法行為であることを認定すると共に、退職後相当期間の逸失利益も損害に当たることを認めて、第一審判決から大幅に賠償額を増額し、被告らに対して計768万円超の賠償が命じられました。
4 最高裁決定
一審被告側が再度この判決を不服として上告・上告受理申立てを行いました。
一審被告側は、上告理由として、①宮田亜美は株式会社フロンティアやサクセスでの不法行為については責任を負わないこと②社会保険料等の天引き相当額の損害は経営者が負うべきものではない旨主張しましたが、上告事由にあたらないものとして棄却されました。
また、一審被告側は、上告受理申立理由として、①早期離職が転職活動において不利に判断されるという経験則は無い、仮にあるとしても被告らの不法行為を理由とする離職なのであれば会社都合なので再就職に不利になることは無い②経歴詐称行為を知っていたとしても経済的な困窮から給与の高さを優先する状況があるので、経歴詐称を指示したとしても不法行為は成立しない旨を主張しましたが、上告受理理由には該当しないものとして不受理となりました。
5 最後に
被告らの反社会的SES詐欺グループは、この訴訟以降もかかる詐欺行為・詐欺求人を続けており、既に首都圏青年ユニオンが確認出来ているだけで被害者は600人以上に上っています。このような詐欺SESの存在自体が適正に運営されているSESにまで悪影響を及ぼしています。

