馬塲亮治(ばばりょうじ)特定社会保険労務士事件について、本日、判決の言渡しがありました。勝訴しました♪
民事第11部です(裁判長裁判官佐久間健吉、裁判官西村真人、裁判官野口由佳子)。

厚生労働省記者会で記者会見も行い、首都圏青年ユニオンと顧問弁護団の連名で勝利判決声明を発表しましたので、紹介します。
声明で言及されている商標登録は本年4月15日を最終処分日として拒絶査定されています(商標照会)。
また、東京都労働委員会での却下決定の経緯は都労委ホームページ又は中労委データベースをご覧下さい。
引き続きご支援、ご協力、宜しくお願い申し上げます(弁護団は、笹山尚人弁護士、大山勇一弁護士、佐々木亮弁護士、その他顧問弁護団弁護士)。
馬塲亮治 特定社会保険労務士事件 勝利判決声明 2020年11月13日 首都圏青年ユニオン 同 顧問弁護団
被告らは、首都圏青年ユニオンの役員として、組合員の権利の実現のために団体交渉権を正常に行使しただけであり、また問題のツイートには何らの関与もせず、かつ、被告山田の原稿は争議の問題と本件の提起について事実を正確に記載しそれを踏まえて論評しただけのものであり、何ら法的な問題がないものばかりである。その意味で、本件は首都圏青年ユニオンの活動を止めようとするスラップ訴訟にほかならず、被告らは、訴訟においてその点を明確にする主張を行ってきた。 判決はその意味では当然の内容であり、原告の主張が到底成り立つものではないばかりか、「本件訴え提起の目的は、本件組合の活動を指弾し、これに掣肘を加えることにもあることが窺われる」との判断もあり、本件訴訟が「スラップ訴訟」であることを事実上認めたものである。私たちは、本判決を歓迎する。 そのために本判決については控訴をしないこと、それから「首都圏青年ユニオン連合会」なる団体の活動をやめるように働きかけることを求める。 「首都圏青年ユニオン連合会」は、原告が主導して労働組合を自称して活動している団体のようであるが、原告が特許庁に求めた商標登録は特許庁から拒絶され、また、同団体は労働組合法上の労働組合とは認められないとの東京都労働委員会の審査結果も出ている。 なによりこの団体の名称は、首都圏青年ユニオンと誤認混同を招くものであり、それ自体首都圏青年ユニオンの活動を阻害し信用をおとしめる結果を発生させかねないものである。 原告が本判決を契機に、「首都圏青年ユニオン連合会」なる活動への関与や、本件のようなスラップ訴訟との関与をやめ、社会保険労務士として誠実な活動をすることになるよう、強く希望する。 |