弁護士の中川勝之です。
 いわゆる労働者性を争っている事件として、スーパーホテル事件(川口智也弁護士のブログ「スーパーホテルの「雇用によらない働き方」で新型コロナ被害直撃!~労基署申告&刑事告訴のご報告~」「スーパーホテル支配人・副支配人が提訴~私たちは労働者だ!~」参照)を担当しておりますが、豊島株式会社(登記上の本店は愛知県一宮市)を被告とする地位確認等請求事件も担当しています。
 豊島株式会社は創業1841年とのことで、繊維専門商社としてファッション・アパレル業界では著名な会社のようです。
 原告は、記載上は「業務委託契約書」という名称の契約書を豊島株式会社と取り交わし、2回更新されてきましたが、今般、契約不更新(原告の主張からすれば雇止め)となったので、東京地裁に提訴して争っています。
 ところで、最近、「雇用関係によらない働き方」「柔軟な働き方」「雇用類似の働き方」等の言葉を聞くことが多く、政府が同テーマで議論しているようです。
 日本労働弁護団は本年11月14日の第64全国総会で「今日的な働き方に即した労働者概念の再検討を追求する決議」を発表しています。その末尾には、「日本労働弁護団は、裁判実務や諸提言等を通じ、就労者が労働者関係法令のもとで正当な保護を受けられるよう、全力を挙げて労働者概念を拡げる活動に取り組んでいくものである。」とあります。
 労働者保護を強める必要はあっても、労働者保護を弱めてはならないと思いますので、私も頑張りたいと思います。