弁護士の平井康太です。
ウーバーイーツに対する東京都労働委員会の命令と、Make Amazon Payの日本での取り組みについて報告します。
(以下の見解は個人的なものです。)
1 Uber Eatsは団体交渉に応じよ
本日(2022年11月25日)、東京都労働委員会は、Uber Eats Japan合同会社とUber Japan株式会社に対し、ウーバーイーツユニオン(ウーバーイーツの配達員〔配達パートナー〕の労働組合)と誠実に団体交渉に応じなければならないとする命令を出し、組合側にとって勝利命令となりました。
当事務所からは、菅俊治弁護士と私が組合側の代理人を務めています。
今回の東京都労働委員会(都労委)の命令は、プラットフォームワーカーについて、労働組合法上の「労働者」に該当することを日本で初めて認めたものであり、働く人の権利にとって非常に重要な意義を有しています。
※労働基準法・労働契約法などの「労働者」と、労働組合法の「労働者」とは概念が異なり、今回は労働組合法の「労働者」に該当すると判断されました。
ウーバーイーツユニオンは、Uber Eats Japan合同会社とUber Japan株式会社に対し、働く環境を改善するために団体交渉を申し入れていましたが、ウーバー側は、配達員が労働組合法上の「労働者」に該当せず、Uber Japan株式会社は「使用者」に該当しないとして、団体交渉を拒否していました。
しかし、労働組合法においては、労働組合との団体交渉について使用者は正当な理由なく拒否することができないことが定められており(労働組合法7条2号)、都労委は、ウーバー側の対応が労働組合法7条2号に反すると判断したものです。
ウーバー側は、都労委の審理において、「ウーバーイーツ事業は、「顧客」たる飲食店と注文者と配達パートナーをとをつなぐリード(マッチング)ジェネレーションサービスであり、会社らは配達パートナーの労働力を利用していない」などと主張して、配達員には労働組合法上の従来の判断基準は適用されずに「労働者」に該当しないと主張していました。
しかし、都労委は、「契約の名称等の形式のみのとらわれることなく、その実態に即して客観的に判断する必要がある」として、「ウーバーは、配達パートナーに対し、プラットフォームを提供するだけにとどまらず、配達業務の遂行に様々な形で関与していえる実態があり、配達パートナーは、そのようなウーバーの関与の下に配達業務を行っていることからすると、本件において、配達パートナーが純然たる「顧客」(プラットフォームの利用者)にすぎないとみることは困難であり、配達パートナーが、ウーバーイーツ事業全体の中で、その事業を運営するウーバーに労務を供給していると評価できる可能性のあることが強く推認される。」、ウーバー側の主張を認めませんでした。
その上で、都労委は、「ウーバーイーツ事業は、配達パートナーの労務提供なしには機能せず、配達パートナーは、会社らの事業の遂行に不可欠な労働力として確保され、事業組織に組み入れられていたというべきである」などと判断して、労働組合法上の「労働者」に該当することを認めました。
ウーバーの関与の実態から、ウーバーが労働力を利用しているものとした東京都労働委員会の判断は常識にかなったもので、従来の労働組合法の判例などに照らしても妥当な判断です。
また、都労委は、配達員と直接の契約関係にないUber Japan株式会社についても、「ウーバーイーツ事業については、同事業に携わる関連会社各社の役割分担が明確に区別されているとはいえず、実質的には、関連各社が事実上一体になって、同事業を展開し、運営していたとみるのが相当である」として、「団体交渉事項について、配達パートナーとの契約当事者であるウーバー・イーツ・ジャパンと共に、現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあったとみるのが相当であり、団体交渉に応ずるべき使用者の地位にあるというべきである。」と判断しています。
国内外を問わず、法人を細分化させて、責任の所在を明確にしないという手法が行われていますが、今回の都労委の命令は、そのような責任逃れを許さないためにも重要な判断であったと考えています。
Uber Eats Japan合同会社とUber Japan株式会社には、東京都労働委員会に命令に従い、ウーバーイーツユニオンと誠実に団体交渉に応じることが求められます。
2 Amazonは団体交渉に応じよ
当事務所では、井上幸夫弁護士、菅俊治弁護士、本間耕三弁護士と私が弁護団としてアマゾン配達員の労働組合(東京ユニオン)の支援をしています。
アマゾン配達員の労働組合結成については以前に記事に書いたとおりですが、今回はその続報です。
Amazon配達員に人間らしい働き方を! アマゾン配達員による労働組合結成 ―2022年6月26日(日)全国ホットライン実施します― : 東京法律事務所blog
(livedoor.jp)
配達ドライバーホットライン(第2弾) Amazon配達員に人間らしい働き方を! ― 9月11日(日)10時~20時 実施予定 ― : 東京法律事務所blog
(livedoor.jp)
Amazonの倉庫労働者や配達員など、世界的にAmazonで働く人たちは過酷な状況に置かれています。荷物が大量となって働く人たちがより過酷な状況になるブラックフライデーに合わせて、Amazonに対し、働く環境を正そうと、世界約30か国のAmazonで働く人たちが「Make Amazon Pay」という取り組みをしています。
「Make Amazon Pay」というのはアマゾンに責任を取らせよう、アマゾンは働く人たちの働く環境を正せというニュアンスです。
Amazonは、配達員に対し、アプリを通じて、荷物量やコースの指示をしており、配達員の過酷な労働環境を改善しなければならない立場にあります。
にもかかわらず、アマゾン配達員の労働組合が荷量について改善を求める団体交渉を申し入れても、Amazonは団体交渉を拒否をしています。
そのため、本日は、世界のAmazonで働く人たちと連帯して、Amazonの配達員の労働組合が、Amazon本社前で団体交渉に応じるように求めました。
Amazon本社内ではアマゾン配達員が安心して働けるようにすることを求める書面を渡そうとしました。
しかし、Amazonはこれすら受け取ろうとしませんでした。
Amazonは配達員の労働組合の団体交渉に誠実に応じ、荷量を含めた改善すべきです。
Amazonに働く環境を正させるためには、利用者を含め皆さんの支援が必要です。
Make Amazon PayのTwitterアカウントが最近できたばかりですので、是非、フォローや拡散をお願いします!