弁護士の平井哲史です。先日、解雇を争って和解で職場に戻った方から、今のところ順調ですというお知らせをいただきました。大変うれしく思うとともに、改めて復職解決について思うところがありましたので、書いてみます。
解雇事件の請求内容
労働事件の中で、解雇事件は常にトップ3を占めています。解雇は使用者がおこなえるわけですが、「やった者勝ち」にはならず、労働契約法16条により、客観的に合理的な理由があると認められなければ無効となります。有期契約の場合は、期間途中での解雇は「やむをえない事由」が必要です。このため、解雇が認められるためのハードルは低くなく、争う場合は通常、「地位確認等請求」と言って、解雇が無効だから労働契約は続いている、だから賃金も支払え、という請求をすることになります。労働契約は続いていると言う以上、基本的には「復職」を求めることになります。
無効となっても復職は多くない
ところが、裁判で解雇無効となっても(あるいは解雇無効の心証が形成されても)、当該労働者が職場に復帰することは案外多くはありません。
ⅰ)使用者側の姿勢
その最大の原因は、私の経験上ですが、使用者側が断固拒否の姿勢をとることです。いろいろと説得をはかっても使用者が職場に戻すのを嫌がる以上、合意を必要とする和解の方法では復職を実現することはできません。結果、判決を求めることになります。
そして、判決を得ても、日本の場合、特段の事情がなければ、労働者の就労請求権を裁判所は認めようとしていませんので、使用者としては賃金を支払い続ければ、当該労働者を働かせない(職場に戻さない)という選択もできるためです。この点は、就労請求権に関する解釈を変更するか、立法による手当が必要と思いますが、当面は、理由なく長期にわたり労働者の就業を拒み続けたときには、それが人間関係の切り離しとして独立の不法行為となりうることに留意した現場の運用が求められるかと思われます。
ⅱ)労働者側の姿勢
次に、使用者側の態度により導かれる側面もありますが、労働者のほうで実は復職を強くは希望しないという方も多いです。
その理由で多いのは、時間です。使用者が被解雇労働者の復職を拒む以上、判決を求めることになりますが、解雇事件の審理は、東京地裁の場合、案件により長短の差がかなりでますが、概ね1年半程度かかる印象です。そして、その先、高裁、最高裁までやるとすれば、何年ものあいだ仕事が決まらない状態が続きます。この間、バイトでもしない限り賃金収入は途絶しますから、被解雇者とその家族の不安やストレスは想像に難くありません。結果、解雇されたのは悔しいし、ひっくり返したいけど、生活があるから長い時間は耐えきれないという方は、判決に行く前に、一定額の解決金の支払と引き換えに退職する内容の和解での解決をはかることになります。
もう一つは、信用です。解雇にはいろいろな理由がつけられますが、多くの場合、それは被解雇者の働く者としてのプライドを傷つけるものとなります。このため、解雇はひどいと思っても、「こういうことする使用者は信用できない。」と思い、金銭解決のほうを選択される方も多くなっています。
ⅲ)裁判所の説得
そして、「ⅰ)使用者側の姿勢」を前提としますが、「一度関係が壊れた以上、元には戻らない」と思っているのか、金銭解決を早々に勧めてくる裁判官もいます。労働者本人が職場に戻りたいんだと強く言い、代理人としても、この事案ならば復職したっていいはずで、やっていけるであろうと言っても、なおも強く金銭解決を勧めてくる裁判官が時折おられます。これはこれで考えがあって言っているのであろうとは思うのですが、それだけの熱意をもって復職のための説得をはかってくれているのだろうか?と疑問に思わずにはいられないケースもあります。
復職と金銭解決のメリット・デメリット
復職にせよ、退職前提の金銭解決にせよ、少し大げさに言えば、「人生の選択」をすることになります。そこで、「必ずこうなる」ということではありませんが、ありがちな復職解決と金銭解決のメリット・デメリットを考えてみたいと思います。
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復職解決 |
金銭解決 |
メリット |
・頑張ってきた仕事に戻れる(キャリアを継続できる) ・将来の退職金を期待できることが多い ・職場で築いた人間関係を失わずにすむ |
・比較的早期に結論が出る。 ・(解雇無効の心証であれば)まとまった額の解決金を期待できる ・解雇が有効となりそうな事案でもケースによっては出ることもある。 |
デメリット |
・一般に解決までに時間がかかる ・解雇前と同じ業務に戻れない場合もある ・(特に判決で戻る場合)しばらくは緊張関係が続き、新たな紛争が起きる可能性もある |
・その職場でのキャリア形成が途切れる ・勤続をイチからやり直さないといけない(退職金計算に不利) ・職場での人間関係が失われる ・金額は復職となる場合よりも低くなりがちとなる |
やっぱり復職はいい
話は戻りますが、復職を果たされた「元原告」の方は、裁判の途中、何度も金銭解決を勧められました。私自身も、その方の実績に鑑みるならば、他でも引き合いはあるだろうし、この職場にこだわらなくてもいいのではないかとも考えました。しかし、この「元原告」は、年齢も考えると他にいってももうステップアップは望めないし、業界内に出回った噂により他の職場でのキャリア形成は望めないとし、当該職場で頑張ることを希望されました。こうした感覚・読みは本人でなければわからず、裁判官や弁護士が軽々しく判断できるものではありません。本人の強い思いにこたえようと私も一生懸命裁判官と被告代理人に訴えました。結果、前とは違う部署にはなりましたが復職が実現しました。
復職しても何をされるかわからないとの懸念もないではありませんでしたが、復職にあたり「これこれこういうことを協議していく」ということを双方で合意しておいたことで、出だしはちょっとトラブルになりかかったところもありましたが、概ねスムーズに復職が進みました。そして、冒頭の元原告の方からのお知らせとなりました。
解雇事案の中には相互に感情的になり、たとえ復職しても新たに紛争が生じて、自己都合で退職したり、使用者が2回目の解雇に及ぶという例も見られます。こうならないようにするには、互いにどういうことに気を付けるべきかを理解し、誠実な態度をとることが求められるだろうと思います。このケースでは、裁判官および被告代理人の努力もあり(案外ここは大きな要素となります。)、それがうまくいきました。そして、復職を果たした方から順調ですという知らせを受けると、「あ~、頑張ってよかったな。やっぱり復職はいいな。」と弁護士冥利に尽きる思いです。
復職の隠れた条件
今回のケースを通じて、復職(うまく復職する)には隠れた条件というのがあるなと思いました。一度壊れた関係をやり直すわけですから、法的地位として戻せばすむということにはなりません。信頼を回復するには、互いに相手を尊重することを意識しないといけないでしょうし、認識や意見の違いをすり合わせるための協議も大事になるでしょう。そうしたことのできる条件なり環境なりを復職にあたり整備できるかどうかで、その後の展開が変わってくるように思います。
この事案で学んだことを生かし、この先も、「相手を変える」金銭解決ばかりでなく、「互いのロスを少なくする」復職解決にも努力していきたいと思います。
以上