弁護士の坂本雅弥です。
12月7日、東京地方裁判所で、調剤薬局のフランチャイズ加盟店(フランチャイジー)である依頼会社の有限会社GENKI堂が、本部(フランチャイザー)から競業禁止義務・閉店義務を理由に違約金約3億3000万円と営業差止を請求された裁判の判決がありました。判決は、本部の請求を全て棄却。加盟店にとって画期的な判決です。弁護団は当事務所の滝沢香弁護士、本田伊孝弁護士と私の3名です。
薬局フランチャイズの元加盟店が勝訴、競業避止義務は「無効」 東京地裁 - 弁護士ドットコム (bengo4.com)
GENKI堂は、調剤薬局「メディスンショップ」のブランドのフランチャイズ契約を締結していた2店舗について、10年間の契約期間満了で契約終了した後、薬局営業を継続しました。それに対し、本部メディスンショップジャパンは、GENKI堂に対し、契約終了後の競業禁止義務違反・閉店義務違反を理由に、GENKI堂が運営する2店舗の営業の差止(閉店)と違約金合計約3億3000万円を請求しました。
契約終了後の競業禁止義務・閉店義務は加盟店の営業の自由を制約する等、加盟店に多大な不利益が生じます。そのため、フランチャイズ契約書に競業禁止義務や閉店義務が記載されているからといって、当然にその義務が認められるべきではなく、本部のノウハウの流出の防止や商圏維持の必要性がある場合に限りその義務は認められるべきです。本件東京地裁の判決は、これらの問題について、こちらの主張も取り入れ、次のとおり判断しました。
まず、フランチャイズ契約における本部と加盟店の情報等の格差について触れ、
「フランチャイズ契約においては、フランチャイズ事業に関する情報の偏在が存在することに加え、契約の内容のうち主要な部分をフランチャイザーにおいて決定するもので、個々の条項についてフランチャイジー側の希望を入れる余地が乏しい(このような交渉上の格差は本件各契約に係る契約書の内容を決定したのは原告(フランチャイザーである本部/筆者注)である)」
とし、当事者間で情報や交渉力の格差があることを認定します。フランチャイズ訴訟においては、本部と加盟店の格差を前提として実質的な解釈をすべきですが、その前提をまず確認しています。
そして、同判決は、フランチャイズ契約後に加盟店に対して競業禁止義務や閉店義務を課す場合には、
「独立の事業者であるフランチャイジーの営業の自由や所有権等に相当程度の制約を生じることになるから、フランチャイザーのノウハウ流出等による利益の防止や、フランチャイザーの商圏を維持する必要性など、フランチャイザー側の利益と、フランチャイジーの営業の自由等の制約の程度など、フランチャイジー側の不利益とを総合考慮した上で、フランチャイジーに対する過度な制約となる場合には、そのような制約を定める契約条項は公序良俗に反し無効になる」
と判断します。つまり、契約書に競業禁止義務や閉店義務の規定があっても当然に有効となるものではなく、実施的に加盟店の不利益も考慮して、加盟店に対する過度な規制になるかどうか判断するべきことを明らかにしています。
そして、判決は、本件におけるノウハウの流出防止と商圏維持の必要性について検討します。
ノウハウの流出防止については、
・調剤薬局においては、調剤する薬剤の種類、品質、数量、価格といった提供する商品の主要な部分は、関係法令による規制の下にあること、
・保険調剤では、顧客を誘引する方法も制限されていること(保険薬局及び保険客在師療養担当規則で保険薬局は患者に対して経済的利益を提供することにより自己の保険薬局を受けるよう誘引してはならないと定めています)、
・本件薬局は門前薬局(診療所や病院当の近隣に開業する形態の薬局)であり、医療機関等との位置関係が重視されるため、本部の顧客獲得等のノウハウの領域は相当程度制限されること、
等の理由を挙げ、本部が提供してきたノウハウは、閉店義務や競業禁止義務を課すことによって契約期間終了後においてもなお一定期間流出を防止する必要性を認めることは困難とします。
また、商圏維持の必要性については、調剤薬局の「主要な業務である保険調剤の部分においてノウハウが影響力を持ち得る範囲が乏しい」、保険薬局では「顧客を誘引する方法制限されているため、顧客の獲得に関するノウハウが成立する領域も制限される」等の理由を挙げ、1つの店舗はGENKI堂がフランチャイズ契約前に開業して経営していた店舗であること、もう1店舗は本部が直営していた薬局ですが、GENKI堂はのれん代等を本部に支払っていること等を考慮し、商圏維持の必要性も無いと判断します。
以上、判決はノウハウ流出防止の必要性も、商圏維持の必要性も無いとして、競業禁止義務や閉店義務を課す必要性や合理性がほとんど認められない一方で、GENKI堂の営業の自由に対する相応の制約が存在すること認められることから、過度な制約であるとして、公序良俗に反し無効としました。
現在、フランチャイズ契約の加盟店保護のための法律(フランチャイズ適正化法)は存在しません。しかし、上述の判決でも触れているとおり、本部と加盟店の格差によることで加盟店側が契約上不利な立場に置かれることも多くあります。そのため、以前よりフランチャイズ適正化法の法制化が求められており、本年10月19日には日弁連から、「フランチャイズの適正化に関する法律(フランチャイズ取引適正化法)の制定を求める意見書」の意見書も出されました。本件判決は、このようにフランチャイズ加盟店の保護が要望されている中で、本件判決は加盟店と本部の格差の是正を図り、加盟店に対して過度の制約になるかどうかを実質的に判断した画期的な判決だと考えます。