中国の知的財産権(特許権など)について、日本や米国の法律などと比較しながら説明します。
日本から中国へ技術移転を行う時の注意点の続きです。
昨日は、技術輸出入管理条例のことを話しましたが、中国には契約法という法律もあります。
契約法の353条2項では、当事者が合意した場合を除くとあり、契約時に特約事項を付けておけば、譲渡人の責任が回避されるように読み取れます。
中国契約法 第353条 譲受人が約定に従い特許を実施し、ノウハウを使用し他人の合法的権益を侵害した場合は、譲渡人が責任を負う。
ただし、当事者が合意をした場合を除く。

では、契約法と、技術輸出入管理条例とは、どちらが優先されるのでしょうか?
契約法の355条によって、特別法である技術輸出入管理条例の規定されるようです。
つまり、技術移転時には、その技術を使った商品が第三者の権利侵害をしていないかどうかを注意する必要があります。
特に、中国では無審査で登録される実用新案権を無効で消滅させにくい事情があり、日本では権利化されないような知的財産権が存在する可能性があるため注意が必要です。
中国契約法 第355条 法律・行政法規に技術輸出入契約または特許、特許申請契約に関して規定を設けている場合は、その規定に従う。

※ なお、中国の法律の日本語訳は、個人的な見解に基づくものであり、大凡の意味を理解するのに使ってください(厳密な解釈には十分注意してください)