中国の知的財産権(特許権など)について、日本や米国の法律などと比較しながら説明します。
中国商標法10条では、国旗や国名など、商標として使用してはならない標章が挙げられています。
日本の商標法4条1項各号に幾つか似たような規定がありますが、同じでは無いので注意が必要です。
中国商標法10条 次に掲げる標章は、商標として使用してはならない。
(1) 中華人民共和国の国名、国旗、国章、軍旗、勲章と同一又は類似したもの及び中国国家機関所在地の特定地名又は標章性を有する建築物の名称若しくは図形と同一のもの。
(2) 外国の国名、国旗、国章、軍旗と同一又は類似したもの。但し、当該国政府の承諾を得ている場合にはこの限りではない。
(3) 各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章と同一又は類似するもの、但し、同組織の承諾を得ているもの、又は公衆に誤認を生じさせない場合にはこの限りではない。
(4) 管理下での実施が明らかであり、その保証を付与する政府の標章、又は検査印と同一又は類似したもの。但し、その権利の授権を得ている場合にはこの限りではない。
(5) 「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又は類似したもの。
(6) 民族差別扱いの性格を帯びたもの。
(7) 誇大に宣伝しかつ欺瞞性を帯びたもの。
(8) 社会主義の道徳、風習を害し、又はその他公序良俗に反するもの。
県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名は、商標とすることができない。但し、その地名が別の意味を持ち又は団体商標、証明商標の一部とする場合にはこの限りではない。既に地理的表示を利用した商標として登録された商標は、引き続き存続することができる。
※ なお、中国商標法の日本語訳は、個人的な見解に基づくものであり、大凡の意味を理解するのに使ってください(厳密な解釈には十分注意してください)