中国の知的財産権(特許権など)について、日本や米国の法律などと比較しながら説明します。
中国商標法11条では、単なる商品の品質を直接表示したにすぎないものなど、登録されない商標が挙げられています。
日本の商標法3条1項各号の識別力を有しない商標の規定に似ていますが、同じではないし、識別力が有るか否かの判断基準も同じではないので、注意が必要です。
中国商標法11条 以下に掲げる標章は、商標として登録することができない。
(1) その商品に単に一般的に用いられる名称、図形、記号
(2) 単なる商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示したにすぎないもの
(3) 顕著な特徴に欠けるもの
前項に掲げる標章が、使用により顕著な特徴を有し、かつ容易に識別可能なものとなった場合には、商標として登録することができる。
※ なお、中国商標法の日本語訳は、個人的な見解に基づくものであり、大凡の意味を理解するのに使ってください(厳密な解釈には十分注意してください)