中国の知的財産権(特許権など)について、日本や米国の法律などと比較しながら説明します。
中国商標法12条では、立体商標の登録制限が規定されています。
日本の商標法3条1項3号の形状に関する規定に相当しそうですが、日本の商標法では、立体形状に限定されている訳ではないので、やはり注意が必要になります。
中国商標法12条 立体標章をもって商標出願する場合、単にその商品自体の性質により生じた形状、技術的効果を得るために必然な形状、又はその商品に本質的な価値を備えさせるための形状である場合には、これを登録してはならない。
※ なお、中国商標法の日本語訳は、個人的な見解に基づくものであり、大凡の意味を理解するのに使ってください(厳密な解釈には十分注意してください)