中国の知的財産権(特許権など)について、日本や米国の法律などと比較しながら説明します。
中国商標法13条では、著名商標の登録制限や使用制限が規定されています。
著名商標が中国で登録されているか否かで条件が少し異なってきます。
日本の商標法では、これに相当する規定が無さそうです。
中国商標法13条 同一又は類似の商品について出願した商標が、中国で登録されていない他人の著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ同著名商標と容易に混同を生じさせる場合には、その登録とその使用を禁止する。
同一又は非類似の商品について出願した商標が、中国で登録されている他人の著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ公衆を誤認させ、同著名商標権者の利益に損害を与え得る場合には、その登録とその使用を禁止する。
※ なお、中国商標法の日本語訳は、個人的な見解に基づくものであり、大凡の意味を理解するのに使ってください(厳密な解釈には十分注意してください)