中国の知的財産権(特許権など)について、日本や米国の法律などと比較しながら説明します。

 

中国では、実用新案制度があって、日本と同じように無審査登録制度があると紹介しました。

ただし、日本と違って、出願件数は非常に多く、特許(専利)や、意匠(外観設計専利)と同程度の出願件数があります。

つまり、無審査登録制度を使って、有効に実用新案制度を使っている人が多いということです。

 

無審査登録制度だし、後で無効になったら使えないじゃないか?という疑問があると思います。

日本も、そういった心配があるから、大抵の方が実用新案登録出願を止めて特許出願しているのですからね。

 

ただ、中国では、審査基準の中で、実用新案を無効にする際の引用例は通常2個までというものがあります(審査基準 Part 4Chapter 6Section 4)。

つまり、構成要素が複数あって、それぞれが3つ以上の文献を集めないと構成要件が成立しないような場合には、無効にすることが出来ないというものです。

このため、無審査登録制度の実用新案権を使っても、有効に権利行使出来ることが多いようです。

 

引用例の数は、“通常”2個と言っておりますが、あまりひどい単なる寄せ集め発明の場合には、引用例が3個以上になることもあるそうです。

 

出願時の費用も特許と比べて5万円くらい安くなるみたいなので、活用の余地が未だ未だありそうです。