中国の知的財産権(特許権など)について、日本や米国の法律などと比較しながら説明します。
日本・意匠法48条(特許法123条)に相当する無効審判制度が中国・専利法第45条に規定されています。
但し、その要件は、日本のモノと異なる点がいくつかあるので注意が必要です。
詳しくは、2009年8月12日のエントリーをご覧下さい。
無効審判請求の主体は、何人でも良いとなっています(日本では、利害関係人に限られているとされています)。
なお、米国では、無効審判のような制度として、当事者系の再審査(Inter partes reexamination, 35 U.S.C. 311)があります。
中国専利法 第45条 国務院特許行政部門が特許権を付与することを公告した日から、いかなる機関又は組織又は個人もその特許権の付与が本法の規定に合致しないと認めたときは、特許復審委員会にその特許権の無効審判を請求することが出来る。
※ なお、中国特許法の日本語訳は、個人的な見解に基づくものであり、大凡の意味を理解するのに使ってください(厳密な解釈には十分注意してください)