Q1 先日、父が他界しました。父には、私(長女)と弟(長男)の2人の子供がおり、私達の母親は10数年前に亡くなっています。父の葬儀後に遺品の整理していたところ、父は、他界する半年前に、時価1億円相当の甲土地を、数年前から交際していたA子に贈与していたことがわかりました。父には、甲土地以外にみるべき資産はなく、債務が2000万円ほどあるので、このままでは、私たちは債務だけ相続することになってしまいます。そこで、相続放棄も考えたのですが、父のA子に対する贈与を無効にして、少しでも父の遺産を回復できないかと思っていたところ、遺留分減殺請求権という手段があることを知ったので、民法の条文を読んでみたのですが、私の遺留分の額がどの程度になるかよくわかりませんでした。そこで、遺留分について、わかりやすく説明していただけないでしょうか。
A1 被相続人は、生前と同様に死後も遺言によって財産を自由に処分することができます。その一方、民法は、残された相続人の生活の保障や潜在的持分の清算などを確保するために、遺言などによる処分の自由を一部制限して、一定範囲の相続人に一定額の財産を取得する権利を保障し、それが侵害される場合に遺贈などの効力を否定(減殺)することができるとしました。これを遺留分制度といいます(民法1028条以下)。
Q2 わかりました。では、私の遺留分額は、どのようにして決まるのでしょうか。
A2 まず、遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人以外に認められており、直系尊属(父母など)のみが相続人の場合以外は、被相続人の財産の2分の1になります(1028条2号、総体的遺留分)。そして、各相続人は、この総体的遺留分に対し、法定相続分に応じた具体的遺留分を取得します。あなたのお父様には2人の子どもがいたことから、あなたの法定相続分は2分の1となり(900条4号本文)、あなたの具体的遺留分は、全体の相続財産の4分の1になります。
Q3 わかりました。では、A子に対する甲土地の贈与を無効にして、遺留分を行使することは可能でしょうか。
A3 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して算定することになっています(1029条1項)。贈与した財産の価格を加える理由は、被相続人が死亡する直前に所有する財産のほとんどを他人に贈与した場合には、相続財産がなくなっているので、遺留分の基礎となる財産を確保する必要があるからです。もっとも、過去に行われた贈与を全て遺留分の基礎となる財産に算入すると、取引の安全を害することから、基礎となる財産に算入される贈与を、一定の範囲に限定しています(1030条)。甲土地の贈与は、相続開始から1年前以内に行われたので、甲土地は遺留分の基礎財産に算入されます。したがって、甲土地の贈与は、遺留分減殺請求権の対象になります。
Q4 わかりました。では、私の遺留分額は具体的にはいくらになりますか。そして、A子への贈与は結局どうなりますか。
A4 甲土地の価格1億円から債務額2000万円を差し引いた額の4分の1に当たる2000万円が、あなたの具体的遺留分額になります。したがって、あなたは、A子さんに遺留分減殺請求権を行使することによって、2000万円の限度で、甲土地の贈与を無効にすることができます(1031条)。
