平成25年9月13日 最高裁判所第二小法廷判決
判示事項:保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合における主たる債務の消滅時効の中断
裁判要旨:保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合、当該弁済は、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する。
事案の概要:Xは、平成12年9月28日、BのA銀行に対する債務の残元利金約3000万円の代位弁済をした。Bは、平成13年6月30日に死亡し、Yが単独でBを相続した。Yは、Xに対し、連帯保証契約に基づく債務の履行として、本件各求償金債務について平成15年12月15日から平成19年3月30日まで合計約400万円を支払った。Xは、平成22年1月13日に、Yに対し、本件各連帯保証債務の履行請求権に基づき、求償金残元金と遅延損害金の支払を求める支払督促を申立て、2月に本件訴訟に移行した。これに対し、Yは、Xが代位弁済をした平成12年9月28日から5年が経過し、主たる債務である各求償金債務が時効消滅していると主張して、連帯保証人としてこれを援用した。原審は、上記事実関係の下において、Yによる本件各連帯保証債務の弁済は、その主たる債務である本件各求償金債務の消滅時効を中断する効力を有するものではないとして時効中断の再抗弁を排斥して、本件各求償金債務の時効消滅を認め、Xの請求を棄却すべきものとした。
判決文:「主たる債務を相続した保証人は、従前の保証人としての地位に併せて、包括的に承継した主たる債務者としての地位をも兼ねるものであるから、相続した主たる債務について債務者としてその承認をし得る立場にある。そして、保証債務の附従性に照らすと、保証債務の弁済は、通常、主たる債務が消滅せずに存在していることを当然の前提とするものである。しかも、債務の弁済が、債務の承認を表示するものにほかならないことからすれば、主たる債務者兼保証人の地位にある者が主たる債務を相続したことを知りながらした弁済は、これが保証債務の弁済であっても、債権者に対し、併せて負担している主たる債務の承認を表示することを包含するものといえる。これは、主たる債務者兼保証人の地位にある個人が、主たる債務者としての地位と保証人としての地位により異なる行動をすることは、想定し難いからである。したがって、保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合、当該弁済は、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である。」
「これを本件についてみると、上記事実関係によれば、被上告人は、単独でBの本件各求償金債務を相続したことを知りながら、平成15年12月15日から平成19年3月30日まで本件各連帯保証債務の弁済を継続したものということができ、この弁済が本件各求償金債務の承認としての効力を有しないと解すべき特段の事情はうかがわれない。そうすると、上記弁済は、主たる債務者による承認として本件各求償金債務の消滅時効を中断する効力を有するというべきであり、上記の中断は、被上告人が連帯保証人として援用する本件各求償金債務及び本件各連帯保証債務の消滅時効に対しても、その効力を生ずるといえる(民法457条1項)。したがって、上告人が本件各連帯保証債務の履行を求める旨の上記支払督促を申し立てた平成22年1月13日の時点では、いずれの債務の消滅時効もまだ完成していなかったことになる。」
解説:本判決は、保証債務の弁済は主債務の承認として主債務の時効を中断する効力を有すると判断した初めての判例です。
主債務者が債務を弁済することは、債務の承認として消滅時効の中断事由に当たり(民法147条3号)、その時効中断の効果は保証債務にも及びます(457条1項)。これに対し、保証人による保証債務の弁済は、主債務の消滅時効の中断事由に該当しないので、保証人は主債務の消滅時効を援用することができます(148条、440条参照)。
しかしながら、本件では、保証人が相続により主債務者に地位を承継していたことから、最高裁判所は、「主たる債務者兼保証人の地位にある個人が、主たる債務者としての地位と保証人としての地位により異なる行動をすることは、想定し難いこと」等を理由として、保証債務の弁済が主債務の消滅時効の中断事由に当たると判示しました。