2015年02月

平成25年9月13日 最高裁判所第二小法廷判決


判示事項:保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合における主たる債務の消滅時効の中断


裁判要旨:保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合、当該弁済は、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する。


事案の概要:Xは、平成12年9月28日、BのA銀行に対する債務の残元利金約3000万円の代位弁済をした。Bは、平成13年6月30日に死亡し、Yが単独でBを相続した。Yは、Xに対し、連帯保証契約に基づく債務の履行として、本件各求償金債務について平成15年12月15日から平成19年3月30日まで合計約400万円を支払った。Xは、平成22年1月13日に、Yに対し、本件各連帯保証債務の履行請求権に基づき、求償金残元金と遅延損害金の支払を求める支払督促を申立て、2月に本件訴訟に移行した。これに対し、Yは、Xが代位弁済をした平成12年9月28日から5年が経過し、主たる債務である各求償金債務が時効消滅していると主張して、連帯保証人としてこれを援用した。原審は、上記事実関係の下において、Yによる本件各連帯保証債務の弁済は、その主たる債務である本件各求償金債務の消滅時効を中断する効力を有するものではないとして時効中断の再抗弁を排斥して、本件各求償金債務の時効消滅を認め、Xの請求を棄却すべきものとした。


判決文:「主たる債務を相続した保証人は、従前の保証人としての地位に併せて、包括的に承継した主たる債務者としての地位をも兼ねるものであるから、相続した主たる債務について債務者としてその承認をし得る立場にある。そして、保証債務の附従性に照らすと、保証債務の弁済は、通常、主たる債務が消滅せずに存在していることを当然の前提とするものである。しかも、債務の弁済が、債務の承認を表示するものにほかならないことからすれば、主たる債務者兼保証人の地位にある者が主たる債務を相続したことを知りながらした弁済は、これが保証債務の弁済であっても、債権者に対し、併せて負担している主たる債務の承認を表示することを包含するものといえる。これは、主たる債務者兼保証人の地位にある個人が、主たる債務者としての地位と保証人としての地位により異なる行動をすることは、想定し難いからである。したがって、保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合、当該弁済は、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である。」
「これを本件についてみると、上記事実関係によれば、被上告人は、単独でBの本件各求償金債務を相続したことを知りながら、平成15年12月15日から平成19年3月30日まで本件各連帯保証債務の弁済を継続したものということができ、この弁済が本件各求償金債務の承認としての効力を有しないと解すべき特段の事情はうかがわれない。そうすると、上記弁済は、主たる債務者による承認として本件各求償金債務の消滅時効を中断する効力を有するというべきであり、上記の中断は、被上告人が連帯保証人として援用する本件各求償金債務及び本件各連帯保証債務の消滅時効に対しても、その効力を生ずるといえる(民法457条1項)。したがって、上告人が本件各連帯保証債務の履行を求める旨の上記支払督促を申し立てた平成22年1月13日の時点では、いずれの債務の消滅時効もまだ完成していなかったことになる。」


解説:本判決は、保証債務の弁済は主債務の承認として主債務の時効を中断する効力を有すると判断した初めての判例です。
主債務者が債務を弁済することは、債務の承認として消滅時効の中断事由に当たり(民法147条3号)、その時効中断の効果は保証債務にも及びます(457条1項)。これに対し、保証人による保証債務の弁済は、主債務の消滅時効の中断事由に該当しないので、保証人は主債務の消滅時効を援用することができます(148条、440条参照)。
しかしながら、本件では、保証人が相続により主債務者に地位を承継していたことから、最高裁判所は、「主たる債務者兼保証人の地位にある個人が、主たる債務者としての地位と保証人としての地位により異なる行動をすることは、想定し難いこと」等を理由として、保証債務の弁済が主債務の消滅時効の中断事由に当たると判示しました。

平成26年4月14日 最高裁判所第一小法廷決定


判示事項:戸籍事務管掌者が親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出を当該審判の法令違反を理由に不受理とすることの可否


裁判要旨:戸籍事務管掌者は、親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出について、当該審判が無効であるためその判断内容に係る効力が生じない場合を除き、当該審判の法令違反を理由に上記届出を不受理とする処分をすることができない。


事案の概要: X(抗告人)とBは、平成14年8月に婚姻し、同年Aをもうけたが、平成18年10月、Aの親権者をBと定めて協議離婚をした。Bは、平成20年1月Cと再婚し、Cは、同年3月、Aと養子縁組をし、Aは、実親であるBと養親であるCの共同親権に服することとなった。ところが、 Cは、Aに対し、しつけと称して、背かき棒や手拳でその身体を叩いたり、長時間正座させるなどの体罰を繰り返し、平成23年1月、Aの通う小学校から児童相談所及び警察へ虐待の通告がされた。CのAに対する上記の体罰に関する事実を知ったXがAの親権者をB及びCからXに変更することを求める調停を福島家庭裁判所に申し立て、審判に移行した後、平成24年1月、Aの親権者をB及びCからXに変更する別件審判が確定した。
 Xは、別件審判の確定後である平成24年3月、本件届出をY市にしたが、Y市市長は、本件届出を不受理とする処分をし、同年5月、Xに対し、不受理証明書を交付し
た。上記不受理証明書には、「当該親権者変更の申立てを請求し得る法律上の根拠がなく、また、当該申立てによる審判に基づく届出も戸籍法上許容されないため、受理しなかったことを証明する。」と記載されていた。

判決文:「民法819条は、1項から5項までにおいて、子の父母が離婚する場合等には、子は父又は母の一方の単独の親権に服することを前提として、親権者の指定等について規定し、これらの規定を受けて、6項において、親権者の変更について規定して、親権者を他の一方に変更することができるとしている。このような同条の規定の構造や同条6項の規定の文理に照らせば、子が実親の一方及び養親の共同親権に服する場合、子の親権者を他の一方の実親に変更することは、同項の予定しないところというべきである。他方、上記の場合において、親権者による親権の行使が不適切なもので子の保護の観点から何らかの措置をとる必要があるときは、親権喪失の審判等を通じて子の保護を図ることも可能である。そうすると、子が実親の一方及び養親の共同親権に服する場合、民法819条6項の規定に基づき、子の親権者を他の一方の実親に変更することはできないというべきである。したがって、別件審判には、民法819条6項の解釈適用についての法令違反があ」る。
「 しかし、審判による親権者の変更は、その届出によって親権者変更の効力が生ずるのではなく、審判の確定によって形成的に親権者変更の効力が生ずるのであるから、たとえ当該審判が誤った法令の解釈に基づくものであったとしても、当該審判が無効であるためその判断内容に係る効力が生じない場合を除いては、確定審判の形成力によって、親権者変更の効力が生じ、当該審判によって親権者とされた者は子の親権者として親権を行使することができることになる。しかるに、このような親権者の変更が戸籍に反映されないとすると、子の親権に関し無用の紛争を招いて子の福祉に反することになるおそれがあるほか、身分関係を公証する戸籍の機能を害する結果ともなるものである。また、戸籍事務管掌者は、戸籍の届出について法令違反の有無を審査する権限を有するが、法令上裁判所が判断すべきものとされている事項についての確定審判に基づく戸籍の届出の場合には、その審判に関する審査の範囲は、当該審判の無効をもたらす重大な法令違反の有無に限られるものと解される。そうすると、戸籍事務管掌者は、親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出について、当該審判が無効であるためその判断内容に係る効力が生じない場合を除き、当該審判の法令違反を理由に上記届出を不受理とする処分をすることができないというべきである。」


解説: 未成年者の夫婦が協議上の離婚する際には、民法819条1項以下の規定により、父母の一方を親権者に定めますが、同条6項には、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができることが規定されています。本判決は、離婚して親権者になった実親の一方が再婚し、子がその再婚相手と養子縁組をして当該実親と養親の共同親権に服する場合には、民法819条6項の規定に基づいて子の親権者を他の一方の実親に変更することはできないと判示しました。この理由として、819条の規定の構造上、子が単独親権者であった実親と、これと婚姻し養子縁組した養親との共同親権に服しているような場合は、親権制度本来の姿である共同親権に服することになったのであるから、これを他の一方の単独親権に変更する余地はないとの解釈があります。また、もし親権を他の一方に変更することができるとすると、婚姻関係上にない2名以上の男性又は女性の親権者が同時に存在するという事態(再婚した元夫か元妻のみが親権を失い養父(養母)の親権には変更がない場合)や、2名の親権が衝突して子の福祉を目的とする親権が正しく行われない結果を招くおそれがあるとの問題点も指摘されています。さらに、親権者による親権の行使が不適切なもので子の保護の観点から何らかの措置をとる必要があるときは、親権喪失の審判(民法834条)と未成年後見制度(838条1号以下)の手続を執る方法があることも、本判決を支える理由の一つです。
もっとも、本判決は、Aの親権者をその実母であるB及び養親であるCからXに変更する審判が、法令違反に当たらないとして、届出を不受理と該審判の法令違反を理由に上記届出を不受理とする処分をすることができないと判示しました。これは、民法819条6項による親権者変更の申立ては解釈上認められないが、本件のように養父による虐待があった場合には、家庭裁判所が同規定の解釈を誤って親権者の変更を認めたとしても、その審判は無効にするほどの重大な法令違反ではなかったことを意味するものです。

平成26年7月17日 最高裁判所第一小法廷判決(平成25(受)233)

裁判要旨
:夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が現時点において妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。


事案の概要: X男(上告人)とA女は,平成16年に婚姻の届出をした。X男は,平成19年から単身赴任をしていたが,単身赴任中もA女の居住する自宅に月に2,3回程度帰っていた。 A女は,同年,知り合ったB男と親密に交際するようになったが、A女は,その頃もX男と共に旅行をするなどし,X男とA女の夫婦の実態が失われることはなかった。平成21年,A女はY(被上告人)を出産した。X男は,Yのために保育園の行事に参加するなどして,Yを監護養育していた。平成23年、A女は、Yを連れて自宅を出てX男と別居し,Yと共に,B男及びその前妻との間の子2人と同居した。Yは,B男を「お父さん」と呼んで,順調に成長している。Y側で同年に私的に行ったDNA検査の結果によれば,B男がYの生物学上の父である確率は99.99%であるとされている。 A女は,同年12月,Yの法定代理人として,X男と親子関係不存在確認の訴えを提起した。

判決文: 「民法772条により嫡出の推定を受ける子につきその嫡出であることを否認するためには,夫からの嫡出否認の訴えによるべきものとし,かつ,同訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を有するものということができる……。そして,夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が,現時点において夫の下で監護されておらず,妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから,上記の事情が存在するからといって,同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。このように解すると,法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることになるが,同条及び774条から778条までの規定はこのような不一致が生ずることをも容認しているものと解される。

もっとも,民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について,妻がその子を懐胎すべき時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住して,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には,上記子は実質的には同条の推定を受けない嫡出子に当たるということができるから,同法774条以下の規定にかかわらず,親子関係不存在確認の訴えをもって夫と上記子との間の父子関係の存否を争うことができると解するのが相当である……。しかしながら,本件においては,A女が被上告人を懐胎した時期に上記のような事情があったとは認められず,他に本件訴えの適法性を肯定すべき事情も認められない。」


解説:嫡出推定に関する現行民法の規定は,明治31年に施行された旧民法の規定と基本的には変わっておらず,妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定し(民法772条1項),夫において子が嫡出であることを否認するためには,嫡出否認の訴えによらなければならず(775条),この訴えは,夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない(777条)とされています。そして,このような嫡出推定に関する規定があることに伴い,父性の推定の重複を回避するための再婚禁止期間の規定(733条)及び父を定めることを目的とする訴えの規定(同法773条)が整備されています。これらの規定の趣旨は、旧民法が制定された明治時代は,DNA鑑定はもちろんのこと,血液型さえも知られておらず,科学的・客観的に生物学上の父子関係を明らかにすることが不可能であったことから,法律上の父子関係を速やかに確定し,家庭内の事情を公にしないという利益に資するものとして設けられたものと解されます。もっとも,民法の嫡出推定の規定の適用について、妻が懐胎する約2年前から事実上の離婚状態だった場合(最判昭44.5.29)、妻が懐胎した当時、夫が出征中で夫の子を妊娠することが不可能だった場合(最判平10.8.31集民第189号497頁)等、妻が子を懐胎すべき時期に夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合に嫡出推定が及ばない例外を解釈により認めるに至っています。本判決は、DNA鑑定によって生物学的に親子関係の不存在が明らかにされても、民法772条の嫡出推定が及ぶと判示し、従来の判例の解釈を維持しました。その判断の背景には、 DNA鑑定により、ほぼ100%の確率で生物学上の親子関係を判断できるとしても、父子関係を速やかに確定することにより子の利益を図るという嫡出推定の機能が現段階でもその重要性が失われておらず,血縁関係のない父子関係であってもこれを法律上の父子関係として覆さないこととすることに一定の意義があるとの価値判断があります。






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