平成25年3月28日最高裁判所第一小法廷決定(平成24(許)48)


事案の概要:未成年者の父であるXが、未成年者の母であり、未成年者を単独で監護するYに対し、相手方と未成年者との面会及びその他の交流(以下「面会交流」という。)に係る審判に基づき、間接強制の申立てをした。


判決文:「子を監護している親(以下「監護親」という。)と子を監護していない親(以下「非監護親」という。)との間で、非監護親と子との面会交流について定める場合、子の利益が最も優先して考慮されるべきであり(民法766条1項参照)、面会交流は、柔軟に対応することができる条項に基づき、監護親と非監護親の協力の下で実施されることが望ましい。一方、給付を命ずる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する……。監護親に対し、非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判、少なくとも、監護親が、引渡場所において非監護親に対して子を引き渡し、非監護親と子との面会交流の間、これを妨害しないなどの給付を内容とするものが一般であり、そのような給付については、性質上、間接強制をすることができないものではない。したがって、監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができと解するのが相当である。」
     「そして、子の面会交流に係る審判は、子の心情等を踏まえた上でされているといえる。したがって、監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判がされた場合、子が非監護親との面会交流を拒絶する意思を示していることは、これをもって、上記審判時とは異なる状況が生じたといえるときは上記審判に係る面会交流を禁止し、又は面会交流についての新たな条項を定めるための調停や審判を申し立てる理由となり得ることなどは格別、上記審判に基づく間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない。」
     「これを本件についてみると、本件要領は、面会交流の日時、各回の面会交流時間の長さ及び子の引渡しの方法の定めにより抗告人がすべき給付の特定に欠けるところはないといえるから、本件審判に基づき間接強制決定をすることができる。抗告人主張の事情は、間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない。」

 解説:民法766条1項において、父母の離婚に際して取り決められる面会交流が規定されています。もっとも、監護親が面接交流に協力しなかったり、子が監護親の心情に配慮して面会を拒否するなど、審判等で定めた面会交流が実現できない事態がよく発生します。
    そのような不履行が発生した場合の対処法として、間接強制(「履行しなければ1日〇〇円支払え」等という一種の罰金を科して、債務者の履行を経済的に強制する方法)があります。
    本決定は、面会交流の不履行が原則として間接強制になるとしつつ、面会交流の要領がどの程度特定がされていれば間接強制することができるかについて明らかしました。