平成27年4月9日 最高裁判所第一小法廷判決
判断事項: 責任を弁識する能力のない未成年者が,サッカーボールを蹴って他人に損害を加えた場合において,その親権者が民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったとされた事例
裁判要旨:責任を弁識する能力のない未成年者の蹴ったサッカーボールが校庭から道路に転がり出て,これを避けようとした自動二輪車の運転者が転倒して負傷し,その後死亡した場合において,次の①~③など判示の事情の下では,当該未成年者の親権者は,民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったというべきである。
① 上記未成年者は,放課後,児童らのために開放されていた小学校の校庭において,使用可能な状態で設置されていたサッカーゴールに向けてフリーキックの練習をしていたのであり,殊更に道路に向けてボールを蹴ったなどの事情もうかがわれない。
② 上記サッカーゴールに向けてボールを蹴ったとしても,ボールが道路上に出ることが常態であったものとはみられない。
③ 上記未成年者の親権者である父母は,危険な行為に及ばないよう日頃から通常のしつけをしており,上記未成年者の本件における行為について具体的に予見可能であったなどの特別の事情があったこともうかがわれない。
事案の概要: 自動二輪車を運転して小学校の校庭横の道路を進行していたA(当時85歳)が,その校庭から転がり出てきたサッカーボールを避けようとして転倒して負傷し,その後死亡したことにつき,同人の権利義務を承継したXら(被上告人)が,上記サッカーボールを蹴ったB(当時11歳)の父母であるYら(上告人)に対し,民法709条又は714条1項に基づく損害賠償を請求した。原審は,Yらに本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴らないよう指導する監督義務があり,Yらはこれを怠ったなどとして,被上告人らの民法714条1項に基づく損害賠償請求を一部認容した。
判決文 :「前記事実関係によれば,満11歳の男子児童であるBが本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴ったことは,ボールが本件道路に転がり出る可能性があり,本件道路を通行する第三者との関係では危険性を有する行為であったということができるものではあるが,Bは,友人らと共に,放課後,児童らのために開放されていた本件校庭において,使用可能な状態で設置されていた本件ゴールに向けてフリーキックの練習をしていたのであり,このようなBの行為自体は,本件ゴールの後方に本件道路があることを考慮に入れても,本件校庭の日常的な使用方法として通常の行為である。また,本件ゴールにはゴールネットが張られ,その後方約10mの場所には本件校庭の南端に沿って南門及びネットフェンスが設置され,これらと本件道路との間には幅約1.8mの側溝があったのであり,本件ゴールに向けてボールを蹴ったとしても,ボールが本件道路上に出ることが常態であったものとはみられない。本件事故は,Bが本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴ったところ,ボールが南門の門扉の上を越えて南門の前に架けられた橋の上を転がり,本件道路上に出たことにより,折から同所を進行していたBがこれを避けようとして生じたものであって,Bが,殊更に本件道路に向けてボールを蹴ったなどの事情もうかがわれない。」
「責任能力のない未成年者の親権者は,その直接的な監視下にない子の行動について,人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう日頃から指導監督する義務があると解されるが,本件ゴールに向けたフリーキックの練習は,上記各事実に照らすと,通常は人身に危険が及ぶような行為であるとはいえない。また,親権者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は,ある程度一般的なものとならざるを得ないから,通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は,当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り,子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない。」
「Bの父母である上告人らは,危険な行為に及ばないよう日頃からBに通常のしつけをしていたというのであり,Bの本件における行為について具体的に予見可能であったなどの特別の事情があったこともうかがわれない。そうすると,本件の事実関係に照らせば,上告人らは,民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったというべきである。」
解説:民法714条1項では,自己の行為の責任を弁識する能力を有しない未成年者等の責任無能力者が不法行為を行った場合に,法定の監督義務者が存在し,義務を怠っていなかったことを証明できないときは,当該監督義務者が損害賠償責任を負うと規定しています。もっとも,同項ただし書では,監督義務者が監督義務を怠らなくても当該損害が生じたであろうときは,監督義務者の責任は発生しないものとしています。この監督義務の内容は様々であることから,いかなる場合に監督義務が果たされたと評価されるかが実務上問題となります。
この点につき,本判決では,責任能力のない未成年者の親権者の監督義務につき,①「その直接的な監視下にない子の行動について,人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう日頃から指導監督する義務」及び,②「通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は,当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められ」る義務に分類し,本件の事実関係においてYらは両義務とも尽くしたとして,監督義務の履行を認め,Xらの損害賠償請求を棄却しました。
責任能力のない未成年者の加害行為について法定監督義務者の責任を否定した裁判例はほぼ見当たりませんでしたが,本判決は監督義務者の免責の余地を認めており,実務上・理論上意義のあるものといえます。
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