平成26年1月14日 最高裁判所第三小法廷判決
裁判要旨:認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができ、この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。
ポイント : 一旦父親が婚姻外で出生した子を認知(法律上も親子であることを認めること)した後に、その父親が認知を無効であると訴えることを認めることにしました。後から認知が無効になってしまうと子にとって不利益になるようにも思いますが、具体的な事案によっては、父親による認知無効の訴えを認めるのが妥当なこともあると裁判所は考えました。
事案の概要:血縁上の父子関係がないことを知りながら上告人を認知した被上告人が、上告人に対し、認知の無効の訴えを提起した。
判決文: 「原審は、民法785条及び786条は、血縁上の父子関係がない場合であっても認知者による認知の無効の主張を許さないという趣旨まで含むものではないなどとして、被上告人による本件認知の無効の主張を認め、被上告人の請求を認容すべきものとした。
所論は、認知者自身による認知の無効の主張を認めれば、気まぐれな認知と身勝手な無効の主張を許すことになり、その結果、認知により形成された法律関係を著しく不安定にし、子の福祉を害することになるなどとして、血縁上の父子関係がないことを知りながら本件認知をした被上告人がその無効の主張をすることは許されないというのである。
血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知は無効というべきであるところ、認知者が認知をするに至る事情は様々であり、自らの意思で認知したことを重視して認知者自身による無効の主張を一切許さないと解することは相当でない。また、血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知については、利害関係人による無効の主張が認められる以上(民法786条)、認知を受けた子の保護の観点からみても、あえて認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しく、具体的な事案に応じてその必要がある場合には、権利濫用の法理などによりこの主張を制限することも可能である。そして、認知者が、当該認知の効力について強い利害関係を有することは明らかであるし、認知者による血縁上の父子関係がないことを理由とする認知の無効の主張が民法785条によって制限されると解することもできない。
そうすると、認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができるというべきである。この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない。
以上によれば、被上告人は本件認知の無効を主張することができるとして、被上告人の請求を認容すべきものとした原審の判断は、是認することができる。」
解説: 認知とは、婚姻関係にない父母の間に生まれた子(非嫡出子)について、その父が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させる身分上の法律行為をいいます(民法779条参照)。認知があると、認知者である父と子との間に、子の出生のときから親子関係が生じたことになります(784条)。認知の主な効果として、①子が、出生のときから、父に対して相続権を有する(887条1号)、②父は、子の出生のときから扶養義務を負担していたことになる(877条1項)、等があります。
これに対し、血縁上の子でない者に対して認知が行われた場合に、利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができます(786条)。もっとも、785条では、「認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。」として、認知者による認知の取消しを禁止していることから、 認知者が786条の「利害関係人」に含まれるか否かが論点になっていました。
本判決は、血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知については、786条により認知者以外の利害関係人よる認知の無効が認められる以上、あえて認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しいこと、認知を受けた子の保護の必要性がある場合には、権利濫用の法理(1条3項)により認知者による無効の主張を制限することが可能であること等の理由により、認知者が786条の「利害関係人」に含まれると判示しました。
