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平成26年4月14日 最高裁判所第一小法廷決定


判示事項:戸籍事務管掌者が親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出を当該審判の法令違反を理由に不受理とすることの可否


裁判要旨:戸籍事務管掌者は、親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出について、当該審判が無効であるためその判断内容に係る効力が生じない場合を除き、当該審判の法令違反を理由に上記届出を不受理とする処分をすることができない。


事案の概要: X(抗告人)とBは、平成14年8月に婚姻し、同年Aをもうけたが、平成18年10月、Aの親権者をBと定めて協議離婚をした。Bは、平成20年1月Cと再婚し、Cは、同年3月、Aと養子縁組をし、Aは、実親であるBと養親であるCの共同親権に服することとなった。ところが、 Cは、Aに対し、しつけと称して、背かき棒や手拳でその身体を叩いたり、長時間正座させるなどの体罰を繰り返し、平成23年1月、Aの通う小学校から児童相談所及び警察へ虐待の通告がされた。CのAに対する上記の体罰に関する事実を知ったXがAの親権者をB及びCからXに変更することを求める調停を福島家庭裁判所に申し立て、審判に移行した後、平成24年1月、Aの親権者をB及びCからXに変更する別件審判が確定した。
 Xは、別件審判の確定後である平成24年3月、本件届出をY市にしたが、Y市市長は、本件届出を不受理とする処分をし、同年5月、Xに対し、不受理証明書を交付し
た。上記不受理証明書には、「当該親権者変更の申立てを請求し得る法律上の根拠がなく、また、当該申立てによる審判に基づく届出も戸籍法上許容されないため、受理しなかったことを証明する。」と記載されていた。

判決文:「民法819条は、1項から5項までにおいて、子の父母が離婚する場合等には、子は父又は母の一方の単独の親権に服することを前提として、親権者の指定等について規定し、これらの規定を受けて、6項において、親権者の変更について規定して、親権者を他の一方に変更することができるとしている。このような同条の規定の構造や同条6項の規定の文理に照らせば、子が実親の一方及び養親の共同親権に服する場合、子の親権者を他の一方の実親に変更することは、同項の予定しないところというべきである。他方、上記の場合において、親権者による親権の行使が不適切なもので子の保護の観点から何らかの措置をとる必要があるときは、親権喪失の審判等を通じて子の保護を図ることも可能である。そうすると、子が実親の一方及び養親の共同親権に服する場合、民法819条6項の規定に基づき、子の親権者を他の一方の実親に変更することはできないというべきである。したがって、別件審判には、民法819条6項の解釈適用についての法令違反があ」る。
「 しかし、審判による親権者の変更は、その届出によって親権者変更の効力が生ずるのではなく、審判の確定によって形成的に親権者変更の効力が生ずるのであるから、たとえ当該審判が誤った法令の解釈に基づくものであったとしても、当該審判が無効であるためその判断内容に係る効力が生じない場合を除いては、確定審判の形成力によって、親権者変更の効力が生じ、当該審判によって親権者とされた者は子の親権者として親権を行使することができることになる。しかるに、このような親権者の変更が戸籍に反映されないとすると、子の親権に関し無用の紛争を招いて子の福祉に反することになるおそれがあるほか、身分関係を公証する戸籍の機能を害する結果ともなるものである。また、戸籍事務管掌者は、戸籍の届出について法令違反の有無を審査する権限を有するが、法令上裁判所が判断すべきものとされている事項についての確定審判に基づく戸籍の届出の場合には、その審判に関する審査の範囲は、当該審判の無効をもたらす重大な法令違反の有無に限られるものと解される。そうすると、戸籍事務管掌者は、親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出について、当該審判が無効であるためその判断内容に係る効力が生じない場合を除き、当該審判の法令違反を理由に上記届出を不受理とする処分をすることができないというべきである。」


解説: 未成年者の夫婦が協議上の離婚する際には、民法819条1項以下の規定により、父母の一方を親権者に定めますが、同条6項には、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができることが規定されています。本判決は、離婚して親権者になった実親の一方が再婚し、子がその再婚相手と養子縁組をして当該実親と養親の共同親権に服する場合には、民法819条6項の規定に基づいて子の親権者を他の一方の実親に変更することはできないと判示しました。この理由として、819条の規定の構造上、子が単独親権者であった実親と、これと婚姻し養子縁組した養親との共同親権に服しているような場合は、親権制度本来の姿である共同親権に服することになったのであるから、これを他の一方の単独親権に変更する余地はないとの解釈があります。また、もし親権を他の一方に変更することができるとすると、婚姻関係上にない2名以上の男性又は女性の親権者が同時に存在するという事態(再婚した元夫か元妻のみが親権を失い養父(養母)の親権には変更がない場合)や、2名の親権が衝突して子の福祉を目的とする親権が正しく行われない結果を招くおそれがあるとの問題点も指摘されています。さらに、親権者による親権の行使が不適切なもので子の保護の観点から何らかの措置をとる必要があるときは、親権喪失の審判(民法834条)と未成年後見制度(838条1号以下)の手続を執る方法があることも、本判決を支える理由の一つです。
もっとも、本判決は、Aの親権者をその実母であるB及び養親であるCからXに変更する審判が、法令違反に当たらないとして、届出を不受理と該審判の法令違反を理由に上記届出を不受理とする処分をすることができないと判示しました。これは、民法819条6項による親権者変更の申立ては解釈上認められないが、本件のように養父による虐待があった場合には、家庭裁判所が同規定の解釈を誤って親権者の変更を認めたとしても、その審判は無効にするほどの重大な法令違反ではなかったことを意味するものです。

平成26年7月17日 最高裁判所第一小法廷判決(平成25(受)233)

裁判要旨
:夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が現時点において妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。


事案の概要: X男(上告人)とA女は,平成16年に婚姻の届出をした。X男は,平成19年から単身赴任をしていたが,単身赴任中もA女の居住する自宅に月に2,3回程度帰っていた。 A女は,同年,知り合ったB男と親密に交際するようになったが、A女は,その頃もX男と共に旅行をするなどし,X男とA女の夫婦の実態が失われることはなかった。平成21年,A女はY(被上告人)を出産した。X男は,Yのために保育園の行事に参加するなどして,Yを監護養育していた。平成23年、A女は、Yを連れて自宅を出てX男と別居し,Yと共に,B男及びその前妻との間の子2人と同居した。Yは,B男を「お父さん」と呼んで,順調に成長している。Y側で同年に私的に行ったDNA検査の結果によれば,B男がYの生物学上の父である確率は99.99%であるとされている。 A女は,同年12月,Yの法定代理人として,X男と親子関係不存在確認の訴えを提起した。

判決文: 「民法772条により嫡出の推定を受ける子につきその嫡出であることを否認するためには,夫からの嫡出否認の訴えによるべきものとし,かつ,同訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を有するものということができる……。そして,夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が,現時点において夫の下で監護されておらず,妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから,上記の事情が存在するからといって,同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。このように解すると,法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることになるが,同条及び774条から778条までの規定はこのような不一致が生ずることをも容認しているものと解される。

もっとも,民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について,妻がその子を懐胎すべき時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住して,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には,上記子は実質的には同条の推定を受けない嫡出子に当たるということができるから,同法774条以下の規定にかかわらず,親子関係不存在確認の訴えをもって夫と上記子との間の父子関係の存否を争うことができると解するのが相当である……。しかしながら,本件においては,A女が被上告人を懐胎した時期に上記のような事情があったとは認められず,他に本件訴えの適法性を肯定すべき事情も認められない。」


解説:嫡出推定に関する現行民法の規定は,明治31年に施行された旧民法の規定と基本的には変わっておらず,妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定し(民法772条1項),夫において子が嫡出であることを否認するためには,嫡出否認の訴えによらなければならず(775条),この訴えは,夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない(777条)とされています。そして,このような嫡出推定に関する規定があることに伴い,父性の推定の重複を回避するための再婚禁止期間の規定(733条)及び父を定めることを目的とする訴えの規定(同法773条)が整備されています。これらの規定の趣旨は、旧民法が制定された明治時代は,DNA鑑定はもちろんのこと,血液型さえも知られておらず,科学的・客観的に生物学上の父子関係を明らかにすることが不可能であったことから,法律上の父子関係を速やかに確定し,家庭内の事情を公にしないという利益に資するものとして設けられたものと解されます。もっとも,民法の嫡出推定の規定の適用について、妻が懐胎する約2年前から事実上の離婚状態だった場合(最判昭44.5.29)、妻が懐胎した当時、夫が出征中で夫の子を妊娠することが不可能だった場合(最判平10.8.31集民第189号497頁)等、妻が子を懐胎すべき時期に夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合に嫡出推定が及ばない例外を解釈により認めるに至っています。本判決は、DNA鑑定によって生物学的に親子関係の不存在が明らかにされても、民法772条の嫡出推定が及ぶと判示し、従来の判例の解釈を維持しました。その判断の背景には、 DNA鑑定により、ほぼ100%の確率で生物学上の親子関係を判断できるとしても、父子関係を速やかに確定することにより子の利益を図るという嫡出推定の機能が現段階でもその重要性が失われておらず,血縁関係のない父子関係であってもこれを法律上の父子関係として覆さないこととすることに一定の意義があるとの価値判断があります。






平成26年1月14日 最高裁判所第三小法廷判決


裁判要旨:認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができ、この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。


ポイント :  一旦父親が婚姻外で出生した子を認知(法律上も親子であることを認めること)した後に、その父親が認知を無効であると訴えることを認めることにしました。後から認知が無効になってしまうと子にとって不利益になるようにも思いますが、具体的な事案によっては、父親による認知無効の訴えを認めるのが妥当なこともあると裁判所は考えました。

事案の概要:血縁上の父子関係がないことを知りながら上告人を認知した被上告人が、上告人に対し、認知の無効の訴えを提起した。
 
判決文: 「原審は、民法785条及び786条は、血縁上の父子関係がない場合であっても認知者による認知の無効の主張を許さないという趣旨まで含むものではないなどとして、被上告人による本件認知の無効の主張を認め、被上告人の請求を認容すべきものとした。
    所論は、認知者自身による認知の無効の主張を認めれば、気まぐれな認知と身勝手な無効の主張を許すことになり、その結果、認知により形成された法律関係を著しく不安定にし、子の福祉を害することになるなどとして、血縁上の父子関係がないことを知りながら本件認知をした被上告人がその無効の主張をすることは許されないというのである。
    血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知は無効というべきであるところ、認知者が認知をするに至る事情は様々であり、自らの意思で認知したことを重視して認知者自身による無効の主張を一切許さないと解することは相当でない。また、血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知については、利害関係人による無効の主張が認められる以上(民法786条)、認知を受けた子の保護の観点からみても、あえて認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しく、具体的な事案に応じてその必要がある場合には、権利濫用の法理などによりこの主張を制限することも可能である。そして、認知者が、当該認知の効力について強い利害関係を有することは明らかであるし、認知者による血縁上の父子関係がないことを理由とする認知の無効の主張が民法785条によって制限されると解することもできない。
   そうすると、認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができるというべきである。この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない。
    以上によれば、被上告人は本件認知の無効を主張することができるとして、被上告人の請求を認容すべきものとした原審の判断は、是認することができる。」

解説: 認知とは、婚姻関係にない父母の間に生まれた子(非嫡出子)について、その父が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させる身分上の法律行為をいいます(民法779条参照)。認知があると、認知者である父と子との間に、子の出生のときから親子関係が生じたことになります(784条)。認知の主な効果として、①子が、出生のときから、父に対して相続権を有する(887条1号)、②父は、子の出生のときから扶養義務を負担していたことになる(877条1項)、等があります。
    これに対し、血縁上の子でない者に対して認知が行われた場合に、利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができます(786条)。もっとも、785条では、「認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。」として、認知者による認知の取消しを禁止していることから、 認知者が786条の「利害関係人」に含まれるか否かが論点になっていました。
   本判決は、血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知については、786条により認知者以外の利害関係人よる認知の無効が認められる以上、あえて認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しいこと、認知を受けた子の保護の必要性がある場合には、権利濫用の法理(1条3項)により認知者による無効の主張を制限することが可能であること等の理由により、認知者が786条の「利害関係人」に含まれると判示しました。

●平成26年2月14日  最高裁判所第二小法廷判決


裁判要旨: 共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。

ポイントある財産が遺産であるかを確認するための裁判に原告あるいは被告の立場で参加する資格はその遺産について共同で所有していることが必要であるため,自分の共有している分を全部他人に売ったり,贈与したりしてしまうと遺産を確認する裁判に参加する資格は無くなるとされました。


事案の概要: 不動産甲を所有していたAの共同相続人であるXらは、同じくAの共同相続人であるYら、Zらを被告として、甲がAの遺産に属することの確認を求める訴えを提起したところ、Zらが自己の相続分の全部をそれぞれ他の共同相続人に譲渡していたことが明らかになったため、Xらは、Zらに対する訴えを取り下げる手続をした。
 裁判所は、Xらの訴えの取下げによりZらが当事者ではなくなったことを前提に、原告らの請求を棄却する旨の判決をした。


判決文
:「遺産確認の訴えは、その確定判決により特定の財産が遺産分割の対象である財産であるか否かを既判力をもって確定し、これに続く遺産分割審判の手続等において、当該財産の遺産帰属性を争うことを許さないとすることによって共同相続人間の紛争の解決に資することを目的とする訴えであり、そのため、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要する固有必要的共同訴訟と解されているものである。」
    「しかし、共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する割合的な持分を全て失うことになり、遺産分割審判の手続等において遺産に属する財産につきその分割を求めることはできないのであるから、その者との間で産分割の前提問題である当該財産の遺産帰属性を確定すべき必要性はないというべきである。そうすると、共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しない解するのが相当である。」


解説
: 共同相続人による遺産確認の訴えは、ある財産が共同相続人間による共有関係にあることの確認を求めるものです。共同相続人全員が当事者となって訴訟を進めなければ、紛争解決が望めないことから、この訴えは、共同相続人全員が当事者として関与しなければならないと解されています(民事訴訟法40条参照)。
    もっとも、自己の相続分の全部を他の共同相続人に譲渡した相続人は、その後の遺産分割に参加する権利を喪失し、もはや遺産について利害関係を有しません。そこで、本判例は、他の共同相続人は、相続分の全部を譲渡した相続人を当事者に加えなくても、遺産確認の訴えを提起することができることを認めました。

平成26年2月25日  最高裁判所第三小法廷判決


裁判要旨:共同相続された委託者指図型投資信託の受益権、及び共同相続された個人向け国債は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。


ポイント :  委託型投資信託には,お金をもらう権利の他に投資信託を委託されて運用を行う会社に対する監督を内容とする権利もありますが,後者の権利は,金銭の請求権が相続により自動的に相続人の人数で割った額を各相続人が相続するのと同じように自動的に分けられて各相続人が相続するのではないとされました
 また,個人向け国債も,お金をもらう権利ですが,通常の金銭債権を異なり,一口○万円という形で,一口単位で売り出されているため,相続によっても,その一口分を更に相続人の人数で割って,細かくすることは認められないとされました。


事案の概要:Aから委託型投資信託、個人向け国債(以下「本件国債等」という。)を共同相続したXが、他の共同相続人であるYらに対して、本件国債等の共有物分割等を求めた。

判決文:「株式は、株主たる資格において会社に対して有する法律上の地位を意味し、株主は、株主たる地位に基づいて、剰余金の配当を受ける権利(会社法105条1項1号)、残余財産の分配を受ける権利(同項2号)などのいわゆる自益権と、株主総会における議決権(同項3号)などのいわゆる共益権とを有するのであって……、このような株式に含まれる権利の内容及び性質に照らせば、共同相続された株式は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである」。
     「本件投信受益権のうち、……投資信託受益権は、委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律2条1項)に係る信託契約に基づく受益権であるところ、この投資信託受益権は、口数を単位とするものであって、その内容として、法令上、償還金請求権及び収益分配請求権(同法6条3項)という金銭支払請求権のほか、信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権(同法15条2項)等の委託者に対する監督的機能を有する権利が規定されており、可分給付を目的とする権利でないものが含まれている。このような上記投資信託受益権に含まれる権利の内容及び性質に照らせば、共同相続された上記投資信託受益権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。」
    「また、本件投信受益権のうち、……投資信託受益権は、外国投資信託に係る信託契約に基づく受益権であるところ、……外国投資信託が同法(投資信託及び投資法人に関する法律)に基づき設定される投資信託に類するものであることからすれば、上記投資信託受益権についても、委託者指図型投資信託に係る信託契約に基づく受益権と同様、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものとする余地が十分にあるというべきである。」
     「本件国債は、個人向け国債の発行等に関する省令2条に規定する個人向け国債であるところ、個人向け国債の額面金額の最低額は1万円とされ、その権利の帰属を定めることとなる社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録は、上記最低額の整数倍の金額によるものとされており(同令3条)、取扱機関の買取りにより行われる個人向け国債の中途換金(同令6条)も、上記金額を基準として行われるものと解される。そうすると、個人向け国債は、法令上、一定額をもって権利の単位が定められ、1単位未満での権利行使が予定されていないものというべきであり、このような個人向け国債の内容及び性質に照らせば、同相続された個人向け国債は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。」        

解説
:株式会社の株式は、共同相続の対象になります(民法896条本文、898条)。もっとも、株式には、利益配当請求権等の金銭分配請求権(会社法105条1項1号)のみならず、株主総会における議決権(同項3号)などの会社経営に参加する権利(共益権)をも有することから、相続と同時に当然に各相続人に相続分に応じて分割されるものではないと解されています。
     これに対し、本件の委託型投資信託とは、投資信託(投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する商品で、その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みの金融商品)の一種で、委託者、受託者、受益者の三者で構成される契約型投資信託のことを言います。投資運用業を行う金融商品取引業者を委託者、信託会社又は信託業務を営む認可金融機関を受託者として、両者の間で投資信託契約を締結し、委託者が投資を行います。委託者に対して資金を提供した者(受益者)は信託財産からの利益を受ける権利(受益権)を持ち、 信託財産の運用によって発生した利益および損失は、すべて受益者に帰属します。




    本判例は、委託者指図型投資信託の受益権も、法令上、信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権(同法15条2項)等の委託者に対する監督的機能を有する権利が規定されており、株式の共益権と同様の性質があることから、相続による当然分割を否定したものです。
  また、国債は国の発行する債券(金銭債権が有価証券化されたもの)であり、金銭債権は、相続によって当然に分割されると解されていますが、本件の個人向け国債は、「法令上、一定額をもって権利の単位が定められ、1単位未満での権利行使が予定されていない」という特質を有することから、本判例は、相続による当然分割を否定したものです。


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