2007年02月23日
『会社の費用とすることができる開業前に支出した費用とは』
⇒ 会社を設立して事業を始める場合に事業をが始まる前からいろいろな支払が
必要なことがあります。
これらの支払が会社の費用になるのか、ならないのか不安に感じられている
方も少なくないのではないでしょうか?
原則的には、事業開始前の支出であっても会社の費用にすることができるの
です。
ポイントは次のとおりです。
1.事業開始前の費用とは
1.創業費
会社設立のために支出する費用
例えば、定款等の作成費用、創立事務所の賃借料、金融機関の株式払込取扱手
数料設立登記のための登録免許税、発起人報酬、株券等の印刷費でその会社の
負担に帰すべき費用をいいます。
これらの費用は税務上繰延資産に該当し任意の償却が可能です。
従って設立1期目の費用としても良いし、とりあえず資産として計上し
2期目以降の費用とすることも可能です。
2.開業費
会社設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用
例えば、開業準備のために特別に支出した広告宣伝費、接待費、旅費、調査費
等の費用をいいます。
これらの費用は税務上繰延資産に該当し任意の償却が可能です。
従って設立1期目の費用としても良いし、とりあえず資産として計上し
2期目以降の費用とすることも可能です。
3.会社設立後事業を開始するまでの間に支出する経常的な費用
開業準備期間に支出した支払利子、使用人給料、事務所賃借料、水道光熱費等
の経常的な費用
これらの費用は経常的な費用であることから繰延資産には該当しませんが設立
後最初の事業年度の所得計算に含めることが認められています。但し設立期間
が長期にわたる場合や個人事業者から法人成りしたような場合にはこの取り扱
いが認められなくなりますので注意が必要となります。
2.まとめ
1.事業開始前の支出した領収書、請求書等を整理し上記を参考にしながら分類
します。
2.上記1と2は繰延資産に該当するので1期目の損益との兼ね合いで
1期目の費用とするのか1期目は資産として繰り延べ2期目以降の
費用とするのかを検討します。1期目が赤字の場合には必要以上に赤字
の金額を増やしても意味がないので繰延資産として計上しておくと良いで
しょう。
3.上記3に該当する費用については1期目の費用とするほかはありません。
もっとも、青色申告の承認を受けている会社であれば仮に1期目が赤字であっ
てもその赤字を2期目以降7年間繰り越すことが認められていますので
不都合はないでしょう。
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