「うろつき」の判断基準は? 都の改正迷惑防止条例成立 
引用 朝日新聞



報道機関の悪意の感情とはいかに?
「みだりにうろつくこと」を規制対象に新たに加えるなどした東京都の改正迷惑防止条例が29日、都議会本会議で共産などを除く賛成多数で可決、成立した。
法規制の明確性の原則(刑罰法規の規定の内容があいまいな場合には、何をもって違法とするのかの一般的な判断が出来ないため、法を無効とする原則)から問題になりそうな今回の規制。
憲法では「徳島公安条例事件」が良い例になると思われます。こちらは「上乗せ条例」の判例としても有名ですが、こちらの「法の明確性」という観点からも重要な判例となっています。

さて、今回は「悪意の感情を前提とするうろつき」を規制するものですが、では、市民運動や報道機関の報道に関して悪意の感情がある、とはどういうことか?まあ……そういうことでしょうか(苦笑)ただ、私個人の感想としても「みだりにうろつく行為」というのは漠然的すぎるのでは?と考えます。

ただね……ヘイトスピーチ規制もそうですが、都合のいいところは規制で都合が悪ければ批判という姿勢はどうかと思いますよ?


宜しければクリックをお願いしますね。

憲法 ブログランキングへ
にほんブログ村 政治ブログ 憲法へ
にほんブログ村