「何が違法なのか」=摘発デザイナーが反論会見―不正マイニング
引用 YAHOO
難しい問題。
許諾を基準にすると、許諾の無い広告はどうなるんだ?という話になりますし、処理の重さを基準にすると、その程度の処理は広告でも同じことが起こるという批判がありますが、その理屈だと処理の軽いウイルスはどうなるんだ?と言いたいわけでして。
今回の逮捕は、構成要件もさることながら、やはり「自身のマイニングによる収益のために他者のPCを利用する行為は、一般通常人から見ても許諾が無ければ不正な使用に当たる」ということなのでしょうかね?広告の場合は、個人が閲覧の負担を強いられる訳ではなく、そもそも、広告が表示されるからといって、それを見る必要はない(見ない選択肢が存在する)という点で違うということなのでしょうか……一方で、マイニングの場合は、そもそもマイニングをさせないという選択肢がありませんので、やはり不正なアクセスとなるのでしょうか……うーん難しいですが、私の場合は許諾性と自由性で判断しているようです。
いずれにしても、まあ、私のPCでマイニングされているとすればいい気はしませんね?広告の場合はクリックをしなければ収益に影響しませんので、そのクリックの選択肢がゆだねられている点でマイニングとは少し事情が異なるように思います。
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引用 YAHOO
難しい問題。
男性によると、昨年9~11月、趣味で開設していたサイトに、閲覧者のパソコンでマイニングさせるプログラム「Coinhive(コインハイブ)」を導入。計約900円分の仮想通貨「MONERO(モネロ)」を得た。今年3月に横浜簡裁で不正指令電磁的記録保管罪で罰金10万円の略式命令を受けたが、否認したため、今後横浜地裁で正式裁判が開かれる。ポイントとしては「許諾性」と「処理性」でしょうか?
許諾を基準にすると、許諾の無い広告はどうなるんだ?という話になりますし、処理の重さを基準にすると、その程度の処理は広告でも同じことが起こるという批判がありますが、その理屈だと処理の軽いウイルスはどうなるんだ?と言いたいわけでして。
今回の逮捕は、構成要件もさることながら、やはり「自身のマイニングによる収益のために他者のPCを利用する行為は、一般通常人から見ても許諾が無ければ不正な使用に当たる」ということなのでしょうかね?広告の場合は、個人が閲覧の負担を強いられる訳ではなく、そもそも、広告が表示されるからといって、それを見る必要はない(見ない選択肢が存在する)という点で違うということなのでしょうか……一方で、マイニングの場合は、そもそもマイニングをさせないという選択肢がありませんので、やはり不正なアクセスとなるのでしょうか……うーん難しいですが、私の場合は許諾性と自由性で判断しているようです。
いずれにしても、まあ、私のPCでマイニングされているとすればいい気はしませんね?広告の場合はクリックをしなければ収益に影響しませんので、そのクリックの選択肢がゆだねられている点でマイニングとは少し事情が異なるように思います。
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