安倍晋三首相「大規模な感染リスクを勘案」大勢が集まるイベントの中止・延期を要請
引用 日刊スポーツ
コロナウイルス拡大に伴い、憲法上の「緊急事態条項」設置が議論されています。
さて、憲法上の規定を見ると、イベント興行等については「集会、結社の自由」として保障されているところ、これらの権利も公共の福祉による制限が認められます。今回のように国民の生命・身体に影響を与える場合には、一定の範囲内における強制的な制限も認められるでしょう。
これを法律として制定したものとしては「新型インフルエンザ等対策特別措置法」というものがあります。この法の規定に基づいてイベント中止の強制が可能にはなっています。
ただ、法治国家である以上、その制限にかかる要件が厳格です。中国のように独裁政権の匙加減で都市を封鎖できないのです。
上述した法律は「新感染症」には対応できますが「既存のウイルスの新種」には対応できないのです。これがイベント中止を「要請」するしかないという者になる訳ですね。
ということで、法の適用のお話でした。
なお、昨日記事にした韓国からの入国規制については入管法による規制をしているということは明記しましたが、実のところ、これも今まで感染症による適用をしていなかった異例の適用になります。これが法治主義の欠点といえば欠点でしょう。どうしても政府の対応が遅れてしまいがちになるのは致し方ありません。
なお、別段、政府を擁護している訳ではなく、一般的な話であることは強調しておきますね。
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引用 日刊スポーツ
政府は26日、新型コロナウイルスによる肺炎拡大を防止するため、今後2週間は大勢が集まる全国的な行事やイベントなどを自粛するよう要請した。憲法の話題を少し。
コロナウイルス拡大に伴い、憲法上の「緊急事態条項」設置が議論されています。
さて、憲法上の規定を見ると、イベント興行等については「集会、結社の自由」として保障されているところ、これらの権利も公共の福祉による制限が認められます。今回のように国民の生命・身体に影響を与える場合には、一定の範囲内における強制的な制限も認められるでしょう。
これを法律として制定したものとしては「新型インフルエンザ等対策特別措置法」というものがあります。この法の規定に基づいてイベント中止の強制が可能にはなっています。
ただ、法治国家である以上、その制限にかかる要件が厳格です。中国のように独裁政権の匙加減で都市を封鎖できないのです。
上述した法律は「新感染症」には対応できますが「既存のウイルスの新種」には対応できないのです。これがイベント中止を「要請」するしかないという者になる訳ですね。
ということで、法の適用のお話でした。
なお、昨日記事にした韓国からの入国規制については入管法による規制をしているということは明記しましたが、実のところ、これも今まで感染症による適用をしていなかった異例の適用になります。これが法治主義の欠点といえば欠点でしょう。どうしても政府の対応が遅れてしまいがちになるのは致し方ありません。
なお、別段、政府を擁護している訳ではなく、一般的な話であることは強調しておきますね。
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