公正取引委員会、楽天の送料無料化に「緊急停止命令」--東京地裁に申し立て
引用 cnet
独禁法は学部時代に多少基本書を読んだ程度(白石忠志『独禁法講義』有斐閣)というだけでなくかなり古い基本書しかありませんので詳しくはありませんが、基本的に自由経済社会において公取委が出てくるケースというのは多分に違法性が強いものが多いのも事実です。
今回の措置は、公取委が内部審査に入った後も送料無料を一時停止することなく予定通り実施するものとして、各企業の損害が生じる可能性が極めて高くなったことを受けてのものでしょう。
そして、公取委が訴訟に踏み込んだことで、楽天の送料無料を見越した経営戦略と収益には大きく影響を与えるとみています。今後の対応としてはamazonのように限定会員にのみ送料無料を実施すると言う方法が考えられますが、その原資がどこになるのかも注目でしょう。おそらく楽天カードと連結させるのでは?とみています。
ちなみに、これから独禁法を学ぼうと思っている学生は、上述の氏の基本書が良いと思いますが、受験をされると言う方ならば、どちらかと言えば「金井貴嗣・川濵昇・泉水文雄編著『独占禁止法』弘文堂」をおススメします。そしてガイドラインはちゃんと見ておくこと!
ところで、リンク記事にある16年ぶりということは16年前はどこの企業がどんな理由で発令されたか気になりますか?参考に書いておくと、対象企業は今のUSENであるところの有線ブロードネットワークスが、同様の有線放送企業であるキャンシステムに対して行った顧客の不当奪取問題に対して、です。
事案を簡単に言えば、USENがキャンシステムの従業員を引き抜き(この引き抜き対象の従業員は懲戒解雇となっている)、顧客に対してキャンシステムからの切り替え条件として一定期間料金を無料とするもの。本件に関しては民事訴訟においてキャンシステム側が勝訴しています(最終的には和解)。
ちなみに、このキャンシステムは動画配信サービスであるU-NEXTの子会社となっていますが、このU-NEXTもUSENの関連企業(正確に言えば両企業の経営編成によって最終的にUSEN-NEXT HOLDINGSとなっている)ですので、結果として訴訟で対立した企業が同じ企業になっているということになりますね。
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引用 cnet
今回、緊急停止命令を発令するのは16年ぶり。理由として、「排除措置命令を待っていては、侵害された公正かつ自由な競争秩序が回復し難い状況に陥ることになる」とリリースでコメント。独占禁止法第70条の4第1項に規定する緊急の必要があると説明する。16年ぶりの快挙?
独禁法は学部時代に多少基本書を読んだ程度(白石忠志『独禁法講義』有斐閣)というだけでなくかなり古い基本書しかありませんので詳しくはありませんが、基本的に自由経済社会において公取委が出てくるケースというのは多分に違法性が強いものが多いのも事実です。
今回の措置は、公取委が内部審査に入った後も送料無料を一時停止することなく予定通り実施するものとして、各企業の損害が生じる可能性が極めて高くなったことを受けてのものでしょう。
そして、公取委が訴訟に踏み込んだことで、楽天の送料無料を見越した経営戦略と収益には大きく影響を与えるとみています。今後の対応としてはamazonのように限定会員にのみ送料無料を実施すると言う方法が考えられますが、その原資がどこになるのかも注目でしょう。おそらく楽天カードと連結させるのでは?とみています。
ちなみに、これから独禁法を学ぼうと思っている学生は、上述の氏の基本書が良いと思いますが、受験をされると言う方ならば、どちらかと言えば「金井貴嗣・川濵昇・泉水文雄編著『独占禁止法』弘文堂」をおススメします。そしてガイドラインはちゃんと見ておくこと!
ところで、リンク記事にある16年ぶりということは16年前はどこの企業がどんな理由で発令されたか気になりますか?参考に書いておくと、対象企業は今のUSENであるところの有線ブロードネットワークスが、同様の有線放送企業であるキャンシステムに対して行った顧客の不当奪取問題に対して、です。
事案を簡単に言えば、USENがキャンシステムの従業員を引き抜き(この引き抜き対象の従業員は懲戒解雇となっている)、顧客に対してキャンシステムからの切り替え条件として一定期間料金を無料とするもの。本件に関しては民事訴訟においてキャンシステム側が勝訴しています(最終的には和解)。
ちなみに、このキャンシステムは動画配信サービスであるU-NEXTの子会社となっていますが、このU-NEXTもUSENの関連企業(正確に言えば両企業の経営編成によって最終的にUSEN-NEXT HOLDINGSとなっている)ですので、結果として訴訟で対立した企業が同じ企業になっているということになりますね。
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