2012年2月1日より、タクシーを含む小型車の後部座席の「シートベルト着用義務化」がスタートいたしました。
違反した場合は、運転手に対して罰金(一般道路:1500元/高速・快速道路:3,000元以上 6,000元以下)が科せられます。
タクシーの場合、運転手の告知に乗客が従わなかったときは、この乗客に対して罰金
(一般道路:1500元/高速・快速道路:3,000元以上 4,500元以下)が科せられます。
尚、タクシー運転手は乗客に対し「シートベルト着用義務を告知する」必要があるところ、車内に「請繋妥安全帯」というシールが貼付されていれば、告知したものとみなされ、免除となります。
今後、台湾へご旅行をご予定されている方は、ご注意くださいませ。
違反した場合は、運転手に対して罰金(一般道路:1500元/高速・快速道路:3,000元以上 6,000元以下)が科せられます。
タクシーの場合、運転手の告知に乗客が従わなかったときは、この乗客に対して罰金
(一般道路:1500元/高速・快速道路:3,000元以上 4,500元以下)が科せられます。
尚、タクシー運転手は乗客に対し「シートベルト着用義務を告知する」必要があるところ、車内に「請繋妥安全帯」というシールが貼付されていれば、告知したものとみなされ、免除となります。
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