はじめに。これは僕なりに人と話した事や、調べたりした事をまとめたものなので、もし間違いがあった場合はよければ教えて下さい。
去年から大阪のクラブが摘発され続けているという話が多く、他の地域では京都、兵庫、東京、愛知、高松のクラブが数は少なかれ摘発されていたようです。そしてその流れが福岡にも来てると最近は色んな人から聞いていました。そんな中、福岡の大好きなクラブ「キースフラック」のオーナー小田さんが風営法違反の疑いで逮捕、お店も営業停止処分となりました。
逮捕された理由は、「無許可で客をダンスさせる営業をしていたから」です。
日頃から音楽の鳴っている場に行く人からすればきっと「ダンスする事の何が悪いの?」と思うし、逆に興味ない人からすれば、単純に「無許可で営業してたならダメじゃん。」と思うのではないかと。
そもそもなんでダンスさせてはイケナイのか?踊るのに許可が必要ならばなぜ無許可で営業してたのか?をクラブの営業形態と風営法から見ていきます。
まず、風営法という法律は、接待飲食店(キャバクラやホストなど)、遊戯場営業(ゲームセンター・パチンコなど)の風俗営業を、規制/適正化させる法律です。風俗営業を行うお店は営業形態によって1号~8号に分類されます。(詳しくはコチラ)
風営法では、噛み砕いて言うと「踊る事=如何わしい事」と制定されました。キャバレーなどのイメージからでしょうか。(この時点で法が古い!と考える人が多いと思いますが。。)
「客にダンスをさせる」という行為は、1号営業、3号営業、4号営業で許可されていまして、いわゆる今のクラブの形を営業するには、3号営業の許可が必要です。(3号営業=ディスコ、ナイトクラブ等。客がダンスを踊る施設で、飲食を伴う店舗。)
じゃあ3号営業の許可を全てのクラブが取ればいいのでは?と思いますが、色々と複雑な条件がありまして、一番の大きな問題は、構造条件。ダンスフロア(仕切りや椅子、スピーカー音響設備などの全くない踊れるスペース)が66㎡以上必要。この時点でかなりの数の小さなクラブは弾かれると思います。
他にも照明が暗いとダメなど様々あります。(詳しくはコチラ)更に3号営業の場合、営業時間は0時、もしくは条例によっては1時までという制約もあります。
なので世の中のクラブのほとんどが、"深夜酒類提供飲食店"の許可のみで営業しています。これはそのままの意味で夜間もお酒を出す営業ができるお店として営業する事。しかし、これだけではお客さんを踊らせる事は、本来NGです。前途の通り「客にダンスをさせるためには風営法上の認可が必要」です。
それが今までなぜ風営法違反で摘発されていなかったかというと、法的にはあくまで”店側が客を踊らせる事”が問題になるのです。例えば俗にいうキャバレーのようにお店が音楽を流し、女の子とお客さんが踊るという図だと如何わしく思える。しかし、クラブの営業は大体が主催者がいて、店を借りてイベントを行う。この場合、店は場所を貸してるだけで客が踊る事については責任はありません。という凄く曖昧なグレーゾーンで営業していました。そして今まではそれが黙認されて来ていました。キツくいってしまえば法の中ではほとんどの小さなクラブが違法営業です。
そんな中なぜ去年から風営法取り締まりが厳しくなって来たのかというと、クラブにまつわる現状が凄まじく荒れていっているからだと思います。一部の行き過ぎた行動で、その結果法規制や取締りが厳しくなったのではないかと。
一部とはいいますが、ほとんどのクラブで会場付近に溜まり、騒いでる人をたくさん見かけます。ゴミをまき散らし、タバコもポイ捨て。そういう近隣からの苦情などの問題はかなり大きい。クラブを取り囲むドラッグ問題や、未成年が飲酒や喫煙を行っている、ナンパを始めとした性犯罪、喧嘩を見ても野次馬になるだけ、飲み過ぎていてこのままだと急性アルコール中毒になりそうな人がいても知らん顔、不審な人を見かけても自分に被害がなければだけを考えて通報したりしない人など、、、今までは曖昧な法でグレーだったのも、色んな負の連鎖のとこから指摘されれば、摘発などの現在の動きが大きくなるのは当然かと思います。
音楽やダンスは絶対悪い事では無い。だけど事が起きてからじゃ遅い。自分以外の人がやっている事を他人事とせず、全員がしっかりと意識を持てば、風営法におけるクラブ営業取扱改善の署名なども将来的に効果が出るはず。店の人間としても、お客さんとしても、一人一人がちゃんと考えて遊び場を守っていく事が一番の協力になるはずです。