高額療養費制度。

月の医療費の自己負担支払額が一定金額(自己負担限度額)を越えると、越えた部分は自己負担しなくていいという制度です。


この一定金額がいくらかが重要なのですが、「一般だと80,100円+α(約8万円)」ということが広く広まっているかと思います。
これだと、1ヶ月で80,100円+αを超える分の医療費は負担しなくていいということになります。
※正確には80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%


しかし、一般という言葉に注意です。
70歳未満の人の場合、高額療養費制度は3つの区分があります。一般はその1つの区分です。一般があるということは、一般でないものがあるということです。
それが、住民税非課税世帯上位所得者です。
住民税非課税世帯はその区分名から分かりやすい。低所得世帯を指し、基準は住民税が非課税になっていることです。
分かりにくいのは上位所得者。所得が多いのだということは分かりますが、どの程度かは分かりません。

上位所得者の条件は以下です。
標準報酬月額が53万以上
国民健康保険の場合は、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を越える世帯

どうでしょう?
当ブログの訪問者の年収データなどありませんが、継続した労働収入があって投資を実践している人が多いと思います。そんな人たちを母集団とすると、上位所得者に該当する方は割合は少なくないと思います。
「えー、これで上位所得者扱いされるの?」と思う人もいるのではないでしょうか。


ここからが注意の本質です。問題は上位所得者に区分されたことではなく、上位所得者に区分されることで、高額療養費制度の自己負担限度額が大きく変わることです。

【高額療養費制度:70歳未満の自己負担限度額】
区分自己負担限度額
(3回目まで)
自己負担限度額
(4回目以降)
住民税非課税世帯35,400円24,600円
一般80,100円+(医療費総額-
267,000円)×1%
44,400円
上位所得者150,000円+(医療費総額+500,000円)×1%83,400円

この表で分かるように、一般は80,100円+αが自己負担限度額ですが、上位所得者に区分されると自己負担限度額がいきなり150,000円+αに跳ね上がります。約7万円のアップです。
80,100円(約8万円)という数字は広く知られていると思いますが、この150,000円という上位所得者の数字はあまり広まっていないように思います。ご存じない方もいるのではないでしょうか?
実は私も標準月額報酬が53万円になった時に初めて気づいたくらいで、高度療養費制度を知った当時はこの一般と上位所得者での区分の違いは知りませんでした。


標準報酬月額が50万円だと自己負担限度額は8万円です。しかし、1つ上の標準報酬月額53万円になると自己負担限度額が15万円になります。月収数千円の差で8万円と15万円の差になり、この差は大きい。
15万円が自己負担限度額の人はある程度の稼ぎはあります。しかし、標準報酬月額53万円は、月7万円の差を笑って見過ごせるほどの稼ぎではありません。それがほんのわずかの年収の差で自己負担限度額が7万も変わるというのは重要なポイントです。
(当然、住民税非課税世帯と一般の境目も差は同じような話になります)


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