●2009年8月3日
◆裁判の第一審問日が8月21日に決定
パク・ピョンデ主席部長判事に配当
◆ジェジュンが自らのTwitterに、“多くのファンが東方神起のことを心配しているが東方神起は続くだろう。すべての支持と励ましに感謝している”という言葉を載せる
◆SMの株価が10.42%の暴落
◆SMは弁護士を選任して積極的に取り組むと発表
SMが選任した弁護士は、法務法人《太平洋》のチョ・ウソン弁護士
大手法律事務所の真っ向対決に。
両弁護士を支えている法律事務所「太平洋」と「世宗」のプライド対決にも法曹界の関心が高まる。
双方とも30年近い実績を持っており、「太平洋」は訴訟業務や仲介、「世宗」は金融面に強く、業界をリードしてきた。
SM側【チョ・ウソン弁護士】
チョ・ウソン弁護士は以前、東方神起4枚目のアルバム「MIROTIC」が18歳未満視聴禁止と判定された際、SM側にかかわった。
ソウル大法学部卒。
「太平洋」の民事総括部のパートナー弁護士として働いている。
「公正取引委員会の標準約専属契約事項では、歌手は7年と規定されていないし、海外で活動する歌手の場合、契約期間に制限を設けない例外条項がある。東方神起と専属契約を結んだ後、合計5回にわたり相互の合意の下に契約を更新、修正してきた。契約に問題はない」という見解。
◆SMは報道資料を配布、立場を表明
▲不当な待遇ー収益配分傾向
3メンバーは初めから契約金がなかったことはもちろん、レコード収益分配も努力に見合う待遇を受けることができなかったと主張。
50万枚以上販売してこそメンバー1人当り1千万ウォンを受けとることができて、それ以下の場合、ただの一銭も配分を受けることができなかったと吐露。
3メンバーは初めから契約金がなかったことはもちろん、レコード収益分配も努力に見合う待遇を受けることができなかったと主張。
50万枚以上販売してこそメンバー1人当り1千万ウォンを受けとることができて、それ以下の場合、ただの一銭も配分を受けることができなかったと吐露。
これに対しSMは
“事業環境の変化により歌唱印税、CF、イベント、肖像など、各種収入に対する多様な分配率があることにもかかわらず、一つの側面だけが浮び上がっている”
▲不当な待遇ースケジュール傾向
3メンバーは所属会社の一方的なスケジュール進行により、心身がとても疲れていることを表明。
“2004年初めのデビュー以後今まで1日3~4時間程度の睡眠を摂ることしかできないでスケジュールを消化した”
“SMは海外進出を試みなていくほど無理な活動を一方的に推進した”
と訴えた。
3メンバーは所属会社の一方的なスケジュール進行により、心身がとても疲れていることを表明。
“2004年初めのデビュー以後今まで1日3~4時間程度の睡眠を摂ることしかできないでスケジュールを消化した”
“SMは海外進出を試みなていくほど無理な活動を一方的に推進した”
と訴えた。
これに対してSMは、
“健康部分およびスケジュールは十分に協議してきた”
▲化粧品事業関連傾向
“化粧品事業投資は芸能活動とは関係がない財務的投資であり、今回の仮処分申請とは何の関係もない”
今回の事件の本質は専属契約の不当性であるとする3人に対し、SMは化粧品事業を示して
“本事件が提起された実質的な理由”
として
“化粧品事業に参加した3人だけが本事件を提起したこと自体が決定的な反証(相手の主張が嘘であることを証拠によって示すこと)”
と主張。
これに対しSMは、
“肖像権使用および各種行事に参加事実が把握されており、東方神起イメージ失墜およびメンバーらの被害を防ぐために早く措置する予定”
と断固として話した。
今回の事件の本質は専属契約の不当性であるとする3人に対し、SMは化粧品事業を示して
“本事件が提起された実質的な理由”
として
“化粧品事業に参加した3人だけが本事件を提起したこと自体が決定的な反証(相手の主張が嘘であることを証拠によって示すこと)”
と主張。
これに対しSMは、
“肖像権使用および各種行事に参加事実が把握されており、東方神起イメージ失墜およびメンバーらの被害を防ぐために早く措置する予定”
と断固として話した。
▲13年の専属契約期間が軍服務期間を含めば15年で‘事実上の終身契約’
“公正取引委員会標準専属契約事項中、歌手は7年と規定していなくて、海外活動歌手の場合契約期間に制限を置かない例外条項を置いている”
“申請人と専属契約締結後、計5回にわたって、相互合意の下に契約を更新、修正してきたし、その内の2回は損害賠償条項に対して公正取引委員会の検討および確認を受けて修正した”
“残り3回は収益配分上向きに対する調整および更新したことで、初めての修正年度は2004年1月デビュー時、残り2回は2007年2月と2009年2月に成り立った”
“公正取引委員会標準専属契約事項中、歌手は7年と規定していなくて、海外活動歌手の場合契約期間に制限を置かない例外条項を置いている”
“申請人と専属契約締結後、計5回にわたって、相互合意の下に契約を更新、修正してきたし、その内の2回は損害賠償条項に対して公正取引委員会の検討および確認を受けて修正した”
“残り3回は収益配分上向きに対する調整および更新したことで、初めての修正年度は2004年1月デビュー時、残り2回は2007年2月と2009年2月に成り立った”
▲契約是正要求
“不当な契約の是正を数回要求したがSMはメンバーらの意見に耳を傾けなかった”
これに関連しSMは、
“申請人らは法務法人世宗(セジョン)を通じて送った2009年6月の初めての内容証明通告から専属契約の無効を主張した”
と指摘。
“不当な契約の是正を数回要求したがSMはメンバーらの意見に耳を傾けなかった”
これに関連しSMは、
“申請人らは法務法人世宗(セジョン)を通じて送った2009年6月の初めての内容証明通告から専属契約の無効を主張した”
と指摘。
しかしSMもこれらメンバーらと共に東方神起の解体を望まないという意思に同調。
事件長期化による海外信頼度下落を憂慮して、3メンバーらと早急な解決を渇望。
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