※更に詳細なレビューがUPされましたので内容を更新しています。(11月17日23:15)
2010年11月16日 第一次弁論期日
◆SM側弁護士の主張
訴訟背景を説明しようとするなら、3人は、東方神起の収益が認識されている時点である2009年7月に訴訟を起こした。しかし、その年の5月まで、専属契約の存続・履行・活動の方向性などについて、一切の意義を申し立てたことがなかった。
2009年2月には、国内および海外の収益配分率を上方修正したし、その比率で2008年の活動まで遡及して精算を受けた。
3人は2月の調整過程で、収益配分以外の契約条件に対する修正や変更を要求したことが全くなかった。
それどころか、SM所属の他アーティストらの前で、契約に満足だと話すこともした。
紛争は、化粧品事業投資が発端になって起きたことで、葛藤は2009年5月、日本のコンサート主催社、および日本現地マネジメント社のエイベックスから、公式にSMに対し、日本ファンらを対象に化粧品販売をするということに対する確認要請があった時からだった。(これは証拠資料提出)
エイベックスなどは、『クレビュ化粧品をいくら以上購入すればメンバーと会うようにしてくれるというイベントが進行中だ。 コンサート ツアーの現場で、メンバーの家族らが化粧品を直接売っている』など、日本ファンらの情報提供を数十件受けて、SMに公式的な確認を要請した。
これにSMは、事実確認のために3人と会って、化粧品事業がもし単純な財務的投資でなく、東方神起のパブリシティー権を活用して販売しているならば、それは問題があるので、法的問題を確認するために必要だから、投資契約書を見せるように要求したが3人は見せるのを拒否したし、この過程を録音した音声録音収録をすでに証拠で提出した状態だ。
その直後3人は、写真撮影や化粧品モデルの仕事を拒否し、訴訟を提起した。
この事実の大部分は訴訟以後に知ることになった。
また、韓国だけでなく、中国現地で販売法人を設立し、総販売代理店契約を締結した。
3人は投資説明会にも参加し、投資を勧誘するなどの活動をした。(ファン撮影の動画を証拠として提出)
2月に設立した会社の3人の株の持分は62.5%にもなり、キム・ジュンスが代表理事、キム・ジュノ(ジュンス兄)が取締役、残りも理事職である。(会社定款を証拠として提出)
3人とも同社理事と記載された名刺を持っていて、2009年4月から中国ポータルサイトで化粧品に対する記事と資料が溢れた。
2009年7月、説明会では3人の家族らが広報の主な手段に東方神起を利用したし、検察の調査でも確認され、検察もSMと3人の訴訟の原因が化粧品投資だと認めた。
3人は、東方神起のブランドを利用して化粧品事業をアジアに育て、迂回上場する計画だったが、専属契約の下ではそれが大変だと判断して、収益精算と103条違反などを理由に専属契約無効を主張している。
しかし原告が収益配分だけを要求して残りは要求したことがないが、契約条件に不満があったとすれば、仮処分までの過程や、仮処分以後にも十分に議論する機会があったにもかかわらず、SMの専属契約の内容修正のためのすべての手続きを拒否して、化粧品事業が知らされた直後に訴訟を提起したことは偶然なのか訊ねたい。
また、化粧品会社と結んだ契約とは異なる内容で嘘をつく理由はなんですか?
具体的に単純投資であるだけだと言ったのと、1月に単に中国に遊びに行ったついでに投資説明会に参加したことだということなどはみな嘘だ。
具体的に単純投資であるだけだと言ったのと、1月に単に中国に遊びに行ったついでに投資説明会に参加したことだということなどはみな嘘だ。
またSMは本案前、私たちが専属契約存在確認訴訟を先に提起したが、3人が数日後に専属契約既存再確認を提起したのに対し、重複提訴と疑われるところだが、裁判長はこれに対して判断して下さるように願う。
契約の長期的な問題について双方が合意するかどうか、契約内容を誠実に履行したかどうか、両方の当事者の合致で期間が決まって実施されたかどうかをみて妥当性を判断しなければならないと考える。
長期契約にも関わらずサポートされていない、または投資を履行しないなどの場合は問題があるだろうが、良い待遇と適切な収入が保証されている場合はむしろ契約が一生維持されることを望むのではないだろうか?
単純に契約期間が長いということで、全体の契約の有・無効を決定してはならないと思う。
長期で契約することに合意した目的について述べる。
SMは安定的な海外進出の先例があるが、S.E.S.(※2002年に解散した女性グループ)やBoAを比較すると、長期の契約期間が海外進出に必須であることが表れている。
S.E.S.は海外進出に失敗したが、当時の契約期間が短期間だったので日本でよいマネージメント社と契約することができなかった。
BoAと東方神起は、当初から海外進出を念頭に置いて作られているので、長期の13年契約期間を定めたものであり、 BoAと東方神起の日本のマネージメント会社のエイベックスは、安定的な広報と投資のためには十分な契約期間が重要な考慮要素であることを伝えた。
アイドルスターは短い契約期間中に収益を最大化するために消費される。
それに応じて短期的に収益が保証される行為にのみ邁進するだけで、長期的な成長や多くのチャンスを確実に受け取ることは難しい。
10年以上の契約に基づき、所属事務所では長期的な視野でアーティストに投資し、所属事務所がそのアーティストへの投資とリスクを共有するのだ。
もちろんアーティストや所属事務所の双方が投資とリスクを共有すると見ることもある。
SMは、アーティストを育てるために練習の機会を提供・投資し、優秀なシステムとしては、宿泊施設、レッスン費用、パーソナル化された制度など、それを会社が負担してアーティストを育てる。
このようなシステムの下でアーティストを育てる所属事務所は、韓国では現在SMだけだ。
契約当時、海外進出には長期の専属契約期間が必要であることを親や当事者に十分説明し、同意を受けて契約を締結したが、海外進出する芸能人の特殊性について納得して同意しておいて、今更ことを問題視することを納得するのが難しい。
損害賠償額が過剰だという3人の主張につきましては、上記の条項は、公正取引委員会の審査結果をそのまま反映したものであり、昨年、公正取引委員会の標準的な専属契約書でもこの程度のレベルの違約金を提示した。
収益配分が不当だという主張と関連して、他会社の所属アーティストたちの収益分配率(証拠として提出する)と比較して遥かに優れているし、アルバム売上の部分は、コストのうち、本来被告が負担しなければならないことも原告が負担して、条項より収入の多くを支給し、原告は上場企業であるから、外部の独立した会計法人から監査を受ける故に(違法な)会計操作は非常に難しいことだ。
収益配分の関係書類を揃えて確認するように履行を提供したが、1年以上経っても3人は確認しに来なかった。
また3人は、SMが彼らの自主性を剥奪しマネジメント活動をしたと主張するが、自主性を剥奪したマネジメントやアルバム制作はなかった。
これについて3人は、具体的にどのような活動が意志に反して強制的に行われた行為であることなのかを指摘してくれ。
すべて反駁(※ハンパク-論じ返す)することができる。
精算手続きと関連して、3人は売上高や収益の配分に関して、夜遅くても担当者に電話して尋ねる程度に積極的だった。
ところが今になって、どの部分が正常に精算されていないというのか?
2009年6月24日(JYJがSMに内容証明を送った日)まで、精算について3人が異議申し立てすることはなかったし、仮処分の後も、SMの直接精算手続きをしなさいとの提案に応じなかった。
3人の債務不履行や不法行為が原因で、SMは深刻な損害を被ったため、民法750条等の損害賠償請求をする。
特に化粧品モデルを拒否してSMに4億5千万ウォン(約3千300万円)の損失を負わせた。
2009年アジアツアーの1/3を拒否し、特に深川(中国シンセン)のコンサートは、すべての準備が終わって開催10日前に、既存の意思を(不参加と)変えて損害を負わせた。
2009年末までに、3人は彼らが望む活動だけをしようとし、残りの2人とSMは協力したが、SMが望む他の活動の多くを拒否し、マスコミには残りの(2人の)メンバーらが拒否したように話した。 実際には3人が拒否した。
3人は、対外的に東方神起として結合する気があるようにマスコミなどを通じて言論プレーをしながら、実際には多くの活動を一方的に拒否し、2009年後半の日本での活動からは、SMが提供してきた宿泊施設や車両の利用を拒否して、エイベックスに、CjeSと契約を締結しない場合は日本での活動もしないと脅迫した。
たとえ契約が無効であっても、SMが原告に支払った費用及び訴訟以後の活動できないために生じた逸失利益(東方神起の活動が正常に行われたと考えた場合のSMが失った利益)が論議をつくさねばならないし、彼らが人気を得るためにSMが傾けた努力も評価されなければならない。
◆3人側弁護士陳述
SMは、契約が有効であることを前提に損害賠償も請求している。
3人が不当にパブリシティー権を利用して事業をしたと話している。
3人のクレビュ中国の活動や投資のあり方、芸能活動よりも、重要に考えて契約書が違法で、長期契約、損害賠償額予定条項、不公正収益配分などの条項は、契約自体を無効にするものだ。
他アーティストたちのこのような紛争で、契約が無効化されたことがあったし、最高裁判所の先例を反映して見れば、この契約も無効である。
契約が無効であるため、SMの主張する契約上の履行請求はすべて理由がない。
もし契約が有効であれば、合理的な期間、おそらく公正取引委員会は7年とみるようだが、これらを経過しての契約に基づく債務不履行はなく・・・・。すでに過ぎ去っている。
クレビューは2008年から2009年までの間の投資なのでなんでもない問題だ。
芸能人は投資をしてはならないという義務があるわけではなく、東方神起のパブリシティ権を活用しビジネスに達したものではない。
契約はすでに無効だ。
契約が有効でも、2008年6月頃に既に(7年という)期間が過ぎ去ったので、理由のない主張である。
クレビューは芸能活動を妨げるほどではなかった。
契約の有効・無効を最初に判断するなら、それ以降の損害賠償の問題などは契約の効力に基づいての判断が可能だ。
なので契約の有効・無効を先に判断してください。
(②につづく)
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