真実を求めて

東方神起、分裂の経緯 (yahoo!ブログのサービス終了に伴い引っ越しました)

2010年04月


 
ここで、SMと東方神起の専属契約に関してそれぞれの立場をまとめます。
化粧品事業に関してだけでなく、契約に関してもそれぞれの考えが全く違うことが分かります。
 
 
 
◆ユンホ父:(6/28の言葉より)
・専属契約に対して大きく満足しているわけではないのは事実だが、チームを壊すほどの不公正さはないと思う
・約束は守らなければならない
・お金より大切なのは約束と信頼
・東方神起を全アジア的に羽ばたかせるのに重要な役目を担ってくれるSMの力も無視する事はできない
 
 
◆ジュンス父:(6/27の言葉より)
・長期間13年の契約に対しては、契約時企画社に対して相対的に弱者の立場でデビューする為にサインした
・健康に対して不安(過密スケジュール)
・契約書が更新されない、初年度も5年目も6年目も全く変わりなく初めの条件のまま更新した(後に公開された契約書で5度の修正と修正カ所は明らかになっています)
・東方神起にクリーンに音楽だけをしなさいと言うならお金をたくさんくれなければいけないはずだ
 
 
◆ホミン:(11/2 立場表明より)
・何よりも会社との信義と夢と未来を共有し共にする契約というものを守るつもり
・どんな理由よりも、信義と約束を守る為にもSM以外の別のところで東方神起として活動する考えはない
 
 
◆チョンジェス:(8/3 立場表明より)
13年という専属契約期間は事実上終身契約を意味する
努力に合う待遇を受けることが出来なかった
・不当な契約の是正を数回要求したが、SMはメンバーたちの意見に耳を傾けなかった
 
 
◆SM(11/2記者会見より)
BoAが日本に進出した時のエイベックスとの契約期間は10年だった。東方神起は最初の企画段階から韓国を越え、日本、中国及びアジア市場で最高のアーティストを作ろうという遠大なビジョンと計画を持っていて、このようなビジョンと計画を5人のメンバーと両親が共有して最初の10年間の契約に3年という期間を加算する更新契約を締結した
・会社からの持続的で安定的な投資を確保することができるという点で、 メンバーたちとご両親が快く同意して契約を更新した。
両親たち全員が直接契約に参加し、その内容について十分に検討し、メンバーたちと親たちが一緒に更新契約を締結した
・これまでメンバー合意のもと、メンバーの望む方向に契約条件を変更してきた
・公正取引委員会との協議を通じて数回にわたり、損害賠償の条項を含む契約書の条項を修正しており、東方神起のメンバーたちとの契約も、これらの部分をお互いに反映し共有して数回修正され改善された
・違法ダウンロードによる音楽市場の急激な低迷で持続的な赤字を記録している劣悪な経営環境の中でも、東方神起には110億ウォン(約8億8千万円)という現金収入配分を支給した
・2009年2月に締結した変更契約時に大幅上方修正し、4集ミロティック活動を開始した2008年の下半期に遡って適用され、各メンバーの収益を保証した
 不当な扱いについては、どのような客観的な事実も存在しないし、むしろ東方神起の場合は、巨額の投資と、最高の待遇をしてきたことは事実である
 
 
 
 
 
 
 
【13年の契約】に関してもうひとつだけ。
 
公正取引委員会の定める規定の中に【大衆文化芸能人(歌手中心)標準専属契約書】というものがあります。
そこに海外活動をする歌手の場合、7年以上の期間も合意によって契約が可能である、という例外を認める項目が記されています。


【公正取引委員会 第10062号 大衆文化芸術人(歌手中心)標準専属契約書】 

② 第1項による契約期間が7年を超過して定められた場合、乙は、7年が経過したときには、何時でもこの契約の解約を甲に通報することができ、甲がその通報を受けた日から6ヶ月が経過したときには、この契約は終了する。
 
次の各項目のいずれか一つに該当する場合には、第2項の規定にかかわらず、甲と乙が別途に書面をもって合意するところによって解約権を制限することができる
 
1.長期の海外活動のために海外のマネージメント事業者との契約締結及びその契約履行のために必要な場合
2.その他、正当な事由によって長期間の契約が維持される必要がある場合
 
⑤ この契約の適用範囲は、大韓民国を含む全世界の地域とする。
 
 
つまり、公正取引委員会の規定で「海外活動をする歌手の場合、7年以上の契約も互いに同意があれば認められる」という事は、まさに東方神起の場合、当初から海外活動をビジョンにおき、両親も同意の上での契約の締結ですから【13年の長期契約に関しては全く法的に問題がない】ということになります。
 
イメージ 1
 

SMは、過去に3度所属タレントから「不公正な契約」と起訴されたことがあります。
過去降された3回の判決のうち2回を勝訴しています。
 
チョンジェスが仮処分申請の判決後、本訴訟を起こさなかったのは「敗訴する可能性があった」からではないか?とも考えられます。
そして、初めから「個人活動の自由化が目的」だったのではないか、とも考えられます。
裁判所は「今回の判決は本訴訟の判決が出るまでは効力がある」としているからです。

 
ところで、この訴訟問題ですが、それぞれの考え方が全く違う中、ただ一つだけ全員が一致している部分がありますよね?
 
東方神起の解散は望まない
 
という点です。
ここまでの流れでお分かりの通り、ホミンは化粧品事業にも、訴訟にも全く関係していません。
なので、これって単純に考えると、訴えを起こしたチョンジェスと訴えられたSM、この両者が互いに一歩ずつ譲りあえばうまくいくように思いませんか?
 
『SMは3人が納得のいくように契約内容を修正し、チョンジェスはSMが問題点にあげる化粧品事業から撤退し和解すれば良い』、誰もがそう思いますよね?
 
でも、この問題そんな簡単な事ではなかったんです。
 
何故ならは、チョンジェス3人はSMと和解するつもりは端から無かったからです。
 
訴訟後から判決までの流れを追っていきましょう。
 
.

 
 
後(のち)、2009年10月27日、ソウル地方裁判所は3人の専属契約効力停止仮処分申請に対して
 
本案訴訟の判決までSMエンターテイメントは、申立人の意思に反して公演など、芸能活動に関する契約を締結、または、申立人の独自の芸能活動を妨害してはならない
 
という判決を下しました。
これにより現在3人はエイベックスと専属マネジメント契約を締結し、日本活動を始めています。
(判決に関しては順を追って取り上げていきます)
 
 
ここでは、チョンジェスが「13年の専属契約は事実上の終身契約を意味する」と主張する「13年の契約」が果たして長いのかどうかを考えていきたいと思います。
 
13年の契約期間の間、6/25にジュンスのお父様がおっしゃったように一度も更新されることがなかったか、というとそうではありませんでした。
これまで、契約書の内容は5度にわたり修正、更新されてきました。
(最終更新は2009年2月6日、修正された内容は2008年7月1日に遡り適用)
 
以前に説明した通り、最初10年だった契約期間は、デビュー前の2003年12月、3年を加え「13年」とし親御さんも納得の上サインされました。
 
 
実は驚くべきことに、日本進出前、現在の3人の主張とは全く逆に、メンバーの親御さんたちは「SMは約束通り、13年の契約を遂行しなさい!」という主張をしたことがあります。
 

【2004年ローテーション事件】

 
テレビ初出演から1年近くが経過した頃、SMが東方神起のメンバーを変更、追加してユニット活動をさせる計画がある」と噂されました。
 
これはファンに大きな波紋を巻き起こしました。
カシオペアは「東方神起はユンホ、ジェジュン、ユチョン、ジュンス、チャンミンの5人以外では認めない」という意思をSMに強く主張し、また、メンバーのご両親達も心をひとつにし、SMに対し抗議の文書を作成しています
 
下記のキャプチャーは、この時、ユンホのお父様とジュンスのお父様が作成し、メンバー5人の親御さんが自筆署名された決議文です。
 
要するに2004年には
『13年契約』は、「残り12年間の契約期間を全うし信義を守りなさい」とSMに抗議する為に使用されていたのに対し、現在は3人が「不公正な契約としてSMを離脱する最も大きな要素」として使用されているのです。
 
この事実を私達はどのように捉えたらよいのでしょうか?
 
 
イメージ 1
イメージ 2
イメージ 3
 

以下は、2004年に『SMは契約書通り、13年の信義を守りなさい』と訴えるご両親の決議文の日本語訳です。
 
 
【決意書】
 
私達東方神起の父母一同は、1集ストーリーブックに言及された今後の東方神起メンバーの活動及び東方神起追加構成についての会社側の立場に対して下記のように決意する。
 
 
1.東方神起の各メンバー(以下 甲)は、未成年で民法的権限がない為、エスエムエンターテインメント企画社(以下 乙)との契約に関しては親同意で契約を結んだ。
 
2.契約当時、メンバーに関する会社の内容説明は、東方神起メンバーは現メンバー5人(チェガン・チャンミン、ヨンウン・ジェジュン、シア・ジュンス、ユノ・ユンホ、ミッキー・ユチョン)で構成し、国内活動だけでなく、日本、中国及びその他の海外活動をするドリームチームとして構成しており、海外活動の為に海外提携企画社が長期契約を求めているという言葉を信じ期間を延長して再契約をした。その期間は13年である
 

【父母一同の決意】
 
1.甲の父母一同は、契約内容に反する乙の一切の行為を認めることはできない
 
2.甲の父母一同は、乙に当初、甲と甲の父母に説明した通り履行してくれることを強く要請する。
 
3.今日(こんにち)の東方神起は、甲と乙の共同努力により成し遂げたものだから、どちらか一方の占有物にはできないので、利害当事者による善意の合意でだけ人員変更及び名称変更ができることを明らかにしておく。
 
4.甲の父母は、乙への通知3日以内に、東方神起構成及び運営に責任ある者(イ・スマン先生、キム・ギョンウク社長)に有効な返答を要求し、不誠実な場合は契約違反の全ての責任は問題を引き起こした乙にあることを報ずる。
 
5.4項の場合、民刑事上行政的責任は乙にあることを告知する。
 
6.乙によって起こった事であるが、甲及びその父母は今日の事態に対し、東方神起を愛し大切に思ってくれるカシオペアのファンに申し訳なく、甲と甲の父母一同はとても胸が痛んでいる事を申し上げます。
 
 
  2004年11月20日
 
チェガン・チャンミン法定代理人 氏名 シム・ドンシク 印
ヨンウン・ジェジュン法定代理人 氏名 キム・ドンヒョン 印
シア・ジュンス法定代理人 氏名 ユン・ヨンミ 印
ユノ・ユンホ法定代理人 氏名 チョン・ヤンヒョン 印
ミッキー・ユチョン法定代理人 氏名 チョン・ミョンオク 印
 
.


 
チョンジェスが「不公正な契約(奴隷契約)」として訴訟を起こしたSMとの専属契約の内容について考えます。
 
ガラケーで読まれている方は「その12」のキャプチャーでは内容を読むのが難しかったと思いますので詳しく記載します。
 
 
 
この専属契約書の中でSMに対して義務づけられているのは下記の当たり前の2項目だけです。
①人気管理を尽くす
②諸般(様々な)日程に対して速やかに知らせなければならない
 
東方神起の義務としては
①契約内容とSMの内部事情を口外してはならない
要求する公演、放送活動に出演を義務づける
③一身上の都合で放送、公演に狂いが出る場合は通報し、特別な事由(理由・原因)がない場合はメンバーが責任を負う
④指定されたマネージャーに諸般日程の管理代行を一任し、誠実に挑む
⑤契約満了の6か月前~満了の日の間に、SMが要求するアルバムを1枚出さなければならない
更にそのアルバムに関わるPR活動を最低6か月以上遂行しなければならない
⑤要求があった場合、毎年2枚のアルバムを制作、それによる録音、活動に誠意をもって挑む
契約期間が終わっても6ヶ月間は拘束される
 
 
◆『東方神起は活動だけに専念する。その他の全てはSMもしくはSMが指定したマネージャーが行う』
 
◆『契約期間はデビューの日から13年目に終了する』
◇それぞれがSMと最初に契約を結んだ時期は、
キム・ジュンス→2000.2.12
キム・ジェジュン→2003.5.14
パク・ユチョン→2003.6.30
です。(ユンホ・チャンミンは不明)
 
初めはそれぞれ少しずつ違う内容でしたが、デビュー前の2003年12月に全員が同じ内容に変更され、当時10年だった契約期間に3年をプラスして13年に延長してサインをしました。
以下の契約は個人の最初の契約日からスタートしていますが、契約内容に[デビュー日から13年で終了する]とされていますので、5人の契約終了日は同じです。
なので、2003.12.26に初めてテレビ出演をした彼らの専属契約の終了は2016.12.26です。
その間、兵役で活動出来ない場合は自動的に契約期間は延長されます。
因みに日本の場合は通常は3~4年で更新です。
 
 
◆『任意に活動してはいけない』『全ての番組出演や国内外の芸能活動の権利はSMにある』
◇後の(10月)裁判所の判決で『自由に活動できる権利』を得、今現在のような個人活動を行えるようになっています。
 
 
◆SMにより作られた全ての著作物の所有権および著作権はSMが所有する』
◆『アルバムと録音した曲(未発表曲含)の所有権はSMにある』
◆『メンバーが作詞、作曲、編曲した著作物に関しての全ての権利をSMに譲渡する』
日本の場合、カラオケやベストアルバムなどの印税はアーティストにとって大きな収入となりますが、その全てもSMに譲渡するという内容になっています。
そして日本では、作詞、作曲をした楽曲の場合、その本人が著作権を持ち、印税を得られるのが当然です。
 
◆任務以外の要求は断ることが出来る
 
◆活動を停止する場合はSMの決定に従う
SMが解散といったら従わなければならないということ
自らの意思では解散、脱退は出来ないということ
 
◆アルバム制作において制作費用を含んだ全てにSMが責任をとり、それによる収益と損害はSMに既存される
 
 
【収益の分配】(メンバー5人で均等分配)
 
『国内正規アルバム、DVD、及びパッケージ製品(海外ライセンス含)』
・5万枚以下 ゼロ
・5万1枚~10万枚 売り上げの2%
・10万1枚~20万枚 売り上げの3%
・20万1枚以上 売り上げの5%
 
SMが制作した二次的編集物(ライブアルバム、ベストアルバム、オムニバスアルバムその他の収益は全てSM
 
◆海外市場をターゲットに海外で制作されたアルバムの場合、収益の10%を支給する
 
『デジタル、有無線ダウンロード』
・純利益の10%
 
『音源流通』
・純利益の10%
 
『海外収入』(日本地域、SMジャパンの売り上げ)
・歌唱印税、自作権料 純利益の70%
・原盤権 セロ
 
『海外収入』
・CF、イベント、その他芸能活動 純利益の70%
・各種契約金 SMの手取りの10%
 
『CM、TV、ラジオ、ケーブル、衛星放送、雑誌、コンサート、イベント等出演』
・固定出演 65%(固定出演とはレギュラー出演だとすると、過去にレギュラ―をもったことはありません)
・広報出演、臨時出演 SMの広告費にあたる(※日本でもプロモーションの場合はギャラが発生しないこともあります)
 
『インターネット収入』(モバイル収入)
・純利益の10%
 
『写真を利用した写真集』
・純利益の60%
 
 
【違約と損害賠償請求】
①契約に違反した場合、発生した損害を賠償する。芸能活動に損害を及ぼす事件や行為をした場合、それに伴う責任を全て負い、それによって芸能活動を続ける事が難しいとSMが判断した場合、活動を停止できるし、損害を賠償しなければならない
損害賠償として、総投資額の3倍、残余契約期間の予想利益の2倍になる金額を賠償する
双方が合意して契約を解除する場合も②の賠償はしなければならない
 
◇これは、東方神起からは絶対に契約の解除が出来ないというシステムです。
②を計算すると、日本円で100億円を超えるとみられます。
 
◆SMが制作するインターネット放送に要求があれば(正当な理由がない限り)いつでも出演し、音盤の広報の場合は出演料を支給しない
◆SMの制作物に最優先で出演する
 
 
【利金(収益)分配】
①固定放送媒体に出演の場合、出演料から40%をSMに支給する
固定出演以外のゲスト、歌手としての出演料は全額広報進行費とする
③全ての運営費を除いた純利益の50%を東方神起の収入とする(アルバム収益を除く)(一人12%の配分)
④利益分配は収入発生の6か月以内に成立させる
 
◇数多く出演したテレビ放送はノーギャラ出演です
 
 
 
以上がチョンジェスが不当な契約だと訴える専属契約の全貌です。
 
契約書の内容から分かること、それは、写真集などの収入を除くと、彼らはアーティストでありながら、歌うことで得ることが出来る収入は発売される正規アルバムとDVD(ベストやライブアルバム、OST等は含まれない)の売り上げに対しての収益などのごく僅か、という事になります。(海外での契約は別)
 
そして、韓国内での活動はほとんど収入に繋がらないが、韓国以外での活動は正当に収益が得られる、ということです。
 
 
 
 
次ページでは、後に裁判所から申請の一部分が認められた「13年の契約」。
チョンジェスが「13年の契約期間は事実上の終身契約だ」と訴えたこの「13年の契約」が長いのかどうかを考える「2004年の事件」について説明します。
 
.



●2009年8月3日
 
【チョンジェス立場表明発表】
 
3人が7/31、所属事務所SMエンターテイメントに対し『専属契約効力停止仮処分』を申請したことについて、代理人を通し『問題の本質は不当な専属契約』であるという立場を表明。
 
 

《歌手東方神起、ヨンウン・ジェジュン、ミッキー・ユチォン、シア・ジュンスの専属契約效力停止仮処分申請に対する立場》

 
1. デビュー後5年間、3人のメンバーは会社が一方的に樹立して進めたスケジュールにより、身心共に疲れ果てました。
 
キム・ジュンス、キム・ジェジュン、パク・ユチョンは、グループ東方神起のメンバーとして2004年のデビュー以後今までSMの指示に従って韓国、日本、中国を出入りして1年に1週間を除き、1日3~4時間ほどの睡眠時間しか持つことができずにスケジュールを消化しました。
その過程で3人の健康は大きく悪化し精神的疲労感も極まりましたが、SMは東方神起の海外進出を試み、更にもっと無理な活動計画を一方的に立てました。
結局上記の3人は、これ以上SMではアーティストとしての夢を掴むよりは会社の収益創出のための道具として消耗してしまうと判断し、各自のビジョンによる芸能活動ができるように願うようになりました。
 
2. 13年という専属契約期間は事実上の終身契約を意味しました。
 
しかし専属契約によれば、契約期間がおおよそ13年に至り、軍服務期間を含む場合、15年以上で、まだ10年近い時間が残っており、事実上芸能界を引退する時までを意味し、専属契約を解除する場合はすべての投資金の3倍、収益の2倍にあたる違約金を負担するうえ、合意で契約を解除する場合も違約金を払わなければならないようになっており、数千億ウォンに達することがある違約金条項で契約解除も事実上不可能で、仕方なくSMに束縛されるしかありませんでした。
 
3. メンバーたちはSMから努力に合う待遇を受けることもできませんでした。
 
それでもメンバーたちが契約期間、SMから適当な待遇を受けたわけでもありませんでした。
契約金がないのは勿論、専属契約上アルバム収益の分配条項を見れば、最初の契約では単一アルバムが50万枚以上売れた場合にだけその次のアルバム発売の時にメンバー1人当り1千万ウォンをもらうことができるだけで、50万枚以下だった場合は一銭も収益配分を受けることができなくなっていました。
この条項は2009.2.6に改定されましたが、改訂後もメンバーたちがアルバム販売で分配を受ける収益金はアルバム販売量によって1人当り0.4%~1%に過ぎません。
 
4. メンバーたちは不当な契約の是正を数回要求しましたが、SMはメンバーたちの意見に耳を傾けませんでした。
 
このような状況で3人はSMに専属契約の不当性を指摘し、専属契約の效力から脱して各自のビジョンによる活動をさせてくれることを数回要請しましたが、SMは今度のこととは何の関係もない化粧品事業投資を取り上げて本質を濁ごすばかりでした。
それでも3人は最大限円満に皆が共存できる道を模索しようと最終的に両側が会って対話を通じて一番円満な事態解決策を求めることができるように協議の場を用意してくれることを要請しましたがSMはこれさえ応じず、ここに至る一連の過程からSMの見せた態度はこれ以上対話を通じて解決に対する希望を持つことが無意味だということを悟り、結局3人は裁判所にこの問題の解決を訴えるに至りました。
 
5. 化粧品事業投資は芸能活動とは無関係な財務的投資として今度の仮処分申請とは何の関係がなく、この事件の本質は専属契約の不当性です。
 
一方、SMではメンバーたちが化粧品事業投資によって今度の仮処分申請をしたという公式立場を表明しましたが、メンバーたちが化粧品事業に投資したことは今度の仮処分申請と全く関係がありません。
SMが取り上げる化粧品事業は中国に進出する化粧品販売会社に3人が株主として投資した件で、芸能活動とは全く無関係な財務的投資なだけです。
常識的に考えても中国に進出しようとする化粧品会社に1億ウォン位の金額を投資したことでこれまで東方神起として成したすべての成果を放棄しなければならないこともある今度の事を強行したということは誰も納得できないでしょう。
メンバーたちが提起する問題の核心は専属契約の不当性であり、SMは契約と何の関係もない化粧品事業を取り上げて問題の本質を濁ごそうとする試みを直ちに中断しなければならない。
 
6. メンバーは決して東方神起の解散は望んでおらず、不当な契約の束縛から脱したいだけです。
 
多くのファンの皆さんが今度の仮処分申請で東方神起の解散を憂慮していらっしゃることはわかっています。
しかし今度の仮処分申請は絶対に東方神起の解散を前提にするものではありません。
今は問題解決方式に対する見解の違いで3人だけが訴訟に参加していますが、メンバーたちの間には何の問題がないし、いつまでも一つだというファンとの約束を守ろうとするメンバーたちの心は皆一様です。
今度のことで契約の不当性が是正され、思いきり私たちの音楽ができる条件が用意されたら、皆が一つになってファンのみなさんの前に立つことができるはずと信じて勇気を出しました。
 
7. もっと成熟するきっかけにします。
 
東方神起を大切にしてくださるファンには3人の今度の仮処分申請に大きく驚いて失望されたこともあるかと切なく申し訳ないですが、もっと大きい夢のための跳躍と思って応援してくださればもっと素敵で成熟した姿で声援に報いることを約束させていただきます。
 
2009.8.3
歌手東方神起 ヨンウン・ジェジュン、ミッキー・ユチョン、シア・ジュンス
 
 
 
 
 
 
 
SMを一方的に批判し、3人の掲げる[Always keep the faith]を支援する前に、先ずは3人が不公正だと訴える契約書の内容を理解する必要があると思います。
それは私達が何か議論・行動をする前にやらなければならない義務だと思います。
契約内容を理解せずにSMを批判し、3人を支持するのはおかしな話です。
 
私はこの契約内容を読むまでは、日本の利益も韓国活動の利益と同じ位の比率で、SMに大きく搾取されているのだろうと考えていました。
しかし実際は日本を含む海外活動に関しての収益は正当に分配されています。
韓国活動の収益分配は純利益の0~10%(写真集は除く)に対し、海外活動は全て純利益の70%を5人で分配することとされています。
 
契約条件の中に「SMの内部事情を外部に口外してはならない」という項目があります。
それも沈黙の理由の中の一つに考えられます。

これまで契約書の内容は5度にわたり内容の一部が変更されてきました。
1回目→2003年12月3日(ユチョンは2004.1.14)
2回目→2007年2月
3回目→2007年12月
4回目→2008年10月29日
5回目→2009年2月6日
5度目の変更の内容は2008年7月1日に遡り適用されることとなりました。



以下、【甲】SMエンターテイメント
   【乙】東方神起各メンバー

【東方神起―SMエンターテイメント専属契約書】日本語翻訳版


※個人契約ですが、5人同じ内容です

     ↓↓↓↓↓
 
イメージ 1
イメージ 2
イメージ 3
イメージ 4
イメージ 5
イメージ 6
 
 


この【真実を求めて】を書き出したのはエイベックスが【活動休止】を発表した直ぐ後からです。
 
私はその時未だ東方神起の存続の可能性は残されていると思いました。
SMとエイベックスのレンタル契約の折り合いがつけばホミンをレンタルして(日本では)5人で活動できると思ったからです。
しかし、その後の【チョンジェスユニットとドーム公演】の発表の時点で、その可能性は・・・。
エイベックスの発表は【チョンジェスとの個人契約の事実と、SMとの話し合いが決裂したであろう事(5人での活動の絶望)】を物語るものだったからです。
今現在、正直に言って5人での活動の可能性は全くゼロではありませんが、限りなくそれに近いと感じています。
 
「その10」までで、3人が訴訟を起こすまでの経緯を辿りました。
この時点では、問題は【SMの契約内容】と【化粧品事業】、つまり【SM と チョンジェスの和解】その事だけを考えれば良かったのですが、今は状況が違います。
 
メンバーを取り巻く(複雑怪奇な)事務所問題・・・・
彼らの陰になって見えないもの・・・
 
韓国ファンは、ビギストが余りにも何も知らなく、現在の【危機的状況】を把握せずに「のほほん」とドーム公演を喜んでいるファンが多数いる事を知って驚いています。(5人活動じゃなくてもいいって方はそれで良いと思いますが・・・)
 
 
 
 

 
 
 
 

●2009年7月31日【起訴の日】

この日、翌日がa-nationの為、5人は揃って日本にいます。裁判所への提訴は代理人が行いました。
 
3人の代理人の法務法人世宗(セジョン)が、マネートゥディスターニュースの電話にコメントしています。
「今回の事案に関しては最低2カ月以上の時間をもった。(5月には既に弁護士と協議していたという事実) 契約内容に不当な問題が含まれており、これをSMと解決するよう努力したがそうされず申請を定義した。」
 
 
 
 

●2009年8月1日(a-nation in 熊本)

 
SM側の立場:
・8月1日午前、報道資料を通じて3人が提起した『専属契約の効力停止仮処分申請』が7月31日、裁判所に受理されたことを確認した。
非常に切なくて複雑。現在正確な事実関係を把握中
・今回の仮処分申請について、当社は、東方神起は個人あるいは一介の企業だけではなく、国とアジアを代表するグループであるため、東方神起の活動は継続しなければならない、と考える。
化粧品会社と関連して発生した今回の問題について、緊急理事会を召集し協議、早急に対処していく予定。
・メンバーたちが来る16日に開かれる「SM TOWN LIVE 09」に参加する意思を示したとして、東方神起が公演に参加することを示唆(ほのめかす)。
 
◆弁護士の立場:
・紛争の最大の核心は「不合理な専属契約」である。
・最長契約期間が(公正取引委員会が定める)7年を超え13年である事に加え、不公正な面が多い。
・メンバー達は対話で解決しようと努力したが、事務所が無視を繰り返すので最終的に法に訴えた。
心理的な面でメンバーの対立を激化させた一つの要因になるのかは分からないが、化粧品事業の意見の相違の為に訴訟をしたのではない
・企画会社が家族や個人の個人投資に口を出すことは出来ないのではないか。
・SMエンターテインメントは、これまで公正取引委員会から何度も標準規約に対しての違反是正命令を受けた。東方神起は法的に訴える部分もその部分と異なっていないので(勝訴に対し)不利だと見ていない。
・記者会見は必要な場合は行うが現時点で予定はない。メンバーはファンにはすまない気持ちだが、可能な限り静かに過ごしたがっている
・6か月以内に結果が出るよう努力する。
法的手続きが終わり次第、新たな案が提示されるようだ。5人皆で、SMエンターテインメントをベースに活動するのは、今の状況では容易ではないと判断される。
・法律問題とは関係なく、これまでにファンに公開されたスケジュールは(a-nation含む)進行する。
 
エイベックスの立場:
・公式HP上にて、「昨日(7月31日)韓国で報道された東方神起の問題について、SMの側面に事実確認をしているが、まだ具体的に把握されていない」
・日本での活動はこれまでと変わりはない。
 
 
様々な報道:
事実上、脱退意思をもって明らかに解散手続きを踏んでいる
日本での活動だけに目を向けながら、韓国の所属事務所との葛藤も、ある程度予想される。
・今後3人のメンバーは、国内の活動は難しいものと見られる
・3人のメンバーが独自に芸能活動をする可能性が高い。
・3人のメンバーが独自に日本の所属事務所エイベックス側と個別に契約の議論をしたという説も。しかしこれは、SMとエイベックスの業務提携関係をして難しいと思える。
・メンバーたちの間で深刻な確執はなかったが、グループの脱退を決定した3人と、所属事務所への残留を望んだ2人側の意見対立があったものと観測される。
・メンバーだけでなく、これらの親たちまで加え、同様に両側の縫合が容易ではない見通しだ。
・親と一緒に(羊の)胎盤を主成分とした 化粧品事業を手掛け、最近所属事務所がこのビジネスに否定的な意見を出して対立してきた。
・訴訟を起こしたメンバーの親たちが主導している 化粧品事業が今回の事態の重大な要因であるという分析も出ている。化粧品事業のメンバーと所属事務所との間の意見相違が最終的に裁判所での訴訟に繋がったという話も流れている。
・日本での活動に目を向けながら、韓国の活動への不満感が積まれてきたことが知られていた。日本での活動のみに重点を置いて見ると韓国の活動に対する懐かしさや、その他付随的なものへのプレッシャーもあったと伝えられた。
・収益分配の不満と共に、メンバー間の差別も一つの原因という話が流れている。しかし、所属事務所側はこれに対して否定している。
 
ファンの立場:
・当惑とパニック。ファンクラブ「カシオペア」もパニック状態と報道される。
・メンバーたちが直接、公式的な発表をするまでは信じることができない。
・一部のファンは、東方神起の解散危機関連報道を出したマスコミに抗議メールを送る。
・メンバーの不仲説や解散説の噂は既に広がっていたが、只の噂だと一蹴。
 
 
 
 
 

●8月1日【証拠保全の申請書も提出】

 
3人は裁判所に「専属契約の効力停止仮処分申請」と共に、「証拠保全の申請書」も提出していたことが明らかになる。
 
効力停止仮処分申請に係る証拠資料を確保することのためと分析。
証拠保全の対象は、「申立人の芸能活動に関連する収入及び支出内容を把握できる会計帳簿、契約書、領収書、伝票などの一切」
 
 
 
この日、再度様々なコミュニティーサイトの掲示板に「ホミンはSMから個人活動の餌を与えられてチョンジェスを裏切った」というルーマーが書き込まれる。
訴訟を起こした3人を支持し、2人に対して歪曲した噂を流す。
 
イメージ 1
 
 
 
 
 

●2009年8月2日

 
ファンクラブの会員を含むネチズンたちが「東方神起の解体に反対」の10万人署名運動を行う
 
 
 

 
 
 
  
ここで3人が依頼した弁護士についてお勉強です。
 
イム・サンヒョク弁護士
 
法務法人世宗(セジョン)の弁護士
主な業務分野は放送、通信、インターネット、ゲーム、映画、スポーツなどコンテンツ ビジネス法律
 
KBS-TV、SBS-TVなど報道機関とロッテ グループ、CJグループなどコンテンツ メディア企業らの自問(M&A, financing,契約締結など)および訴訟業務(著作権、名誉毀損、プライバシーなど)を遂行。
また国内外の有名芸能人やスポーツスターと関連した各種法的紛争(専属契約、広告契約、エージェント、パブリシティーなど)を担当
 
イム・サンヒョク研究所長、CJアジアデジタル映画祭の監査

2008年からCJエンターテイメントと顧問契約を締結して顧問弁護士として活動

 
(過去の取り扱い事件)
・ミュージックビデオ放送禁止仮処分事件(日本ゲーム会社の代理として歌手アイビー‘誘惑のソナタ’のミュージックビデオに対する著作権侵害放送および配布など禁止仮処分事件、損害賠償事件、刑事事件などで全て勝訴)
・TVドラマ名誉毀損事件(KBSの代理としてドラマ‘ソウル1945’に対し前職大統領イ・スンマンと前職総理チャン・テクサンの遺族たちが提起した名誉毀損事件を起訴後段階で担当して民事事件と刑事事件全て勝訴判決)
M&A 事件:(株)CJグループの代理として(株)メディオ相互(ヒョン(株)エムネットメディア)の合併作業を終えるなど多数コンテンツ関連企業らのM&A 作業を成功的に遂行
  
.

↑このページのトップヘ