ここで、SMと東方神起の専属契約に関してそれぞれの立場をまとめます。
化粧品事業に関してだけでなく、契約に関してもそれぞれの考えが全く違うことが分かります。
◆ユンホ父:(6/28の言葉より)
・専属契約に対して大きく満足しているわけではないのは事実だが、チームを壊すほどの不公正さはないと思う
・約束は守らなければならない
・お金より大切なのは約束と信頼
・東方神起を全アジア的に羽ばたかせるのに重要な役目を担ってくれるSMの力も無視する事はできない
◆ジュンス父:(6/27の言葉より)
・長期間13年の契約に対しては、契約時企画社に対して相対的に弱者の立場でデビューする為にサインした
・健康に対して不安(過密スケジュール)
・契約書が更新されない、初年度も5年目も6年目も全く変わりなく初めの条件のまま更新した(後に公開された契約書で5度の修正と修正カ所は明らかになっています)
・東方神起にクリーンに音楽だけをしなさいと言うならお金をたくさんくれなければいけないはずだ
◆ホミン:(11/2 立場表明より)
・何よりも会社との信義と夢と未来を共有し共にする契約というものを守るつもり
・どんな理由よりも、信義と約束を守る為にもSM以外の別のところで東方神起として活動する考えはない
◆チョンジェス:(8/3 立場表明より)
・13年という専属契約期間は事実上終身契約を意味する
・努力に合う待遇を受けることが出来なかった
・不当な契約の是正を数回要求したが、SMはメンバーたちの意見に耳を傾けなかった
◆SM(11/2記者会見より)
・BoAが日本に進出した時のエイベックスとの契約期間は10年だった。東方神起は最初の企画段階から韓国を越え、日本、中国及びアジア市場で最高のアーティストを作ろうという遠大なビジョンと計画を持っていて、このようなビジョンと計画を5人のメンバーと両親が共有して最初の10年間の契約に3年という期間を加算する更新契約を締結した
・会社からの持続的で安定的な投資を確保することができるという点で、 メンバーたちとご両親が快く同意して契約を更新した。
・両親たち全員が直接契約に参加し、その内容について十分に検討し、メンバーたちと親たちが一緒に更新契約を締結した
・これまでメンバー合意のもと、メンバーの望む方向に契約条件を変更してきた
・公正取引委員会との協議を通じて数回にわたり、損害賠償の条項を含む契約書の条項を修正しており、東方神起のメンバーたちとの契約も、これらの部分をお互いに反映し共有して数回修正され改善された
・違法ダウンロードによる音楽市場の急激な低迷で持続的な赤字を記録している劣悪な経営環境の中でも、東方神起には110億ウォン(約8億8千万円)という現金収入配分を支給した
・2009年2月に締結した変更契約時に大幅上方修正し、4集ミロティック活動を開始した2008年の下半期に遡って適用され、各メンバーの収益を保証した
・ 不当な扱いについては、どのような客観的な事実も存在しないし、むしろ東方神起の場合は、巨額の投資と、最高の待遇をしてきたことは事実である
【13年の契約】に関してもうひとつだけ。
公正取引委員会の定める規定の中に【大衆文化芸能人(歌手中心)標準専属契約書】というものがあります。
そこに海外活動をする歌手の場合、7年以上の期間も合意によって契約が可能である、という例外を認める項目が記されています。
【公正取引委員会 第10062号 大衆文化芸術人(歌手中心)標準専属契約書】
② 第1項による契約期間が7年を超過して定められた場合、乙は、7年が経過したときには、何時でもこの契約の解約を甲に通報することができ、甲がその通報を受けた日から6ヶ月が経過したときには、この契約は終了する。
③ 次の各項目のいずれか一つに該当する場合には、第2項の規定にかかわらず、甲と乙が別途に書面をもって合意するところによって解約権を制限することができる。
1.長期の海外活動のために海外のマネージメント事業者との契約締結及びその契約履行のために必要な場合
2.その他、正当な事由によって長期間の契約が維持される必要がある場合
2.その他、正当な事由によって長期間の契約が維持される必要がある場合
⑤ この契約の適用範囲は、大韓民国を含む全世界の地域とする。
つまり、公正取引委員会の規定で「海外活動をする歌手の場合、7年以上の契約も互いに同意があれば認められる」という事は、まさに東方神起の場合、当初から海外活動をビジョンにおき、両親も同意の上での契約の締結ですから【13年の長期契約に関しては全く法的に問題がない】ということになります。
SMは、過去に3度所属タレントから「不公正な契約」と起訴されたことがあります。
過去降された3回の判決のうち2回を勝訴しています。
チョンジェスが仮処分申請の判決後、本訴訟を起こさなかったのは「敗訴する可能性があった」からではないか?とも考えられます。
そして、初めから「個人活動の自由化が目的」だったのではないか、とも考えられます。
裁判所は「今回の判決は本訴訟の判決が出るまでは効力がある」としているからです。
ところで、この訴訟問題ですが、それぞれの考え方が全く違う中、ただ一つだけ全員が一致している部分がありますよね?
『東方神起の解散は望まない』
という点です。
ここまでの流れでお分かりの通り、ホミンは化粧品事業にも、訴訟にも全く関係していません。
なので、これって単純に考えると、訴えを起こしたチョンジェスと訴えられたSM、この両者が互いに一歩ずつ譲りあえばうまくいくように思いませんか?
『SMは3人が納得のいくように契約内容を修正し、チョンジェスはSMが問題点にあげる化粧品事業から撤退し和解すれば良い』、誰もがそう思いますよね?
でも、この問題そんな簡単な事ではなかったんです。
何故ならは、チョンジェス3人はSMと和解するつもりは端から無かったからです。
訴訟後から判決までの流れを追っていきましょう。
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