2010年6月28日、ジェジュン・ユチョン・ジュンスの3人がSMに対し本訴訟を起こしましたね。
『SMとの専属契約の無効と、不公正な契約による損害賠償金の請求』という内容です。
こちらは皆さん、他のニュースなどで既にご存じでしょうからここでは取り上げません。
私がここで取り上げるのは今日(6/29)報道された別のニュースです。
SS501のリーダー、キム・ヒョンジュン移籍のニュースです。
『キム・ヒョンジュン、ぺ・ヨンジュンの所属会社へ移籍・・・・SS501は??』
SS501のキム・ヒョンジュンがペ・ヨンジュンの所属会社のキーイーストと専属契約を締結した。 6月初め、前所属事務所DSPエンターテイメントと専属契約が満了した彼の今後をめぐって、業界は神経を尖らせていた。実際、4月にキム・ヒョンジュンは秘密裏にペ・ヨンジュンと会って深夜会合を持った事実が知らされ、親しい「東方神起」との関係も知らされながら、新しい所属事務所を立ち上げるのではないかという多くの推測が出てきた。
キーイーストは、韓流最高峰のヨン様ことペ・ヨンジュンを始め、イ・ナヨン、チェ・ガンヒ、イ・ジア、パク・イェジンなどが所属するマネジメント会社で、ペ・ヨンジュンの日本活動を土台に、現在日本などアジア圏に豊富な物的・人的ネットワークを持つ会社として有名だ。これにより、次世代韓流スターとして脚光を浴びているキム・ヒョンジュンが、ペ・ヨンジュンと並んでアジアを舞台に、各々俳優と歌手としての活発な活動を広げる予定だ。
(中略)
現在、キム・ヒョンジュンは最近発売されたSS501のアルバム活動を終えた状態だが、今後のSS501の活動に対してはどうなるのか公式的な立場が出ていない状態で、グループの存続有無は不透明だ。
今回裁判所に訴えた3人の主張の中にこんな記述があります。
"SMは海外進出のために13年という期間が必要だと主張したが、SS501の契約期間は5年、ビッグバンは6年、ワンダーガールズは7年である。これは海外進出の為には、SMの主張のように長い期間が必要ないことを証明する"
そうでしょうか?
J-POP歌手として一からスタートした東方神起と他のグループを比べるのはお門違いではないでしょうかね?(因みにBoAとSMの契約期間は15年です)
3人を擁護してくれるブロガ―さんは沢山いるでしょうから、敢えて私はホミンが残留しているSMの擁護をします。
只、先に言っておきます。
いつも書いておりますが、SMとの専属契約内容は確かに不公正な部分は沢山あります。(ホミン側が「契約内容全てに満足しているわけではない」と言うのは当然です)
その部分は改定が必要だと思います。
しかし、3人側が一番に主張する『13年の長期契約』、この部分に関して私は「SMの回し者」と言われようが「スマンの愛人」(誰も言ってない?)と言われようが絶対的にSMを擁護します。
5年契約だったSS501のヒョンジュンは契約満了で(他メンバーを残し)移籍をしました。
もちろんタレントは移籍を繰り返すと契約金を得ることが出来ます。
例えば、元女性グループ『Fin.K.L.』(ピンクル)のリーダーだったイ・ヒョリ。
彼女は元はSS501と同じ事務所『DSP』の所属でした。
2006年11月にDSPとの契約満了後、『Mnet Media』から15億ウォン(当時約1億8800万円)の契約金を受け取り3年契約で移籍し、2010年6月つい先日ですが『B2Mエンターテイメント』への移籍を発表しました。
育成に時間と費用をかけデビューさせても、短い契約期間だと他の事務所に移籍されてしまえば意味がありません。
東方神起のメンバーの中でジュンスは最長の練習生期間を過ごしています。
練習生にかける投資は、1年間に約5000万ウォン(400万円)と言われています。
そして『13年の長期専属契約』、これはデビュー時にメンバー・ご両親が「東方神起」を韓国そしてアジアを代表する最高のアーティスト&エンターテイナー&ブランドに育て上げようというSMの壮大な企画に納得のうえでサインされました。
デビュー翌年2004年の『ローテーション事件』の時はメンバーのご両親が『約束通り13年間の契約を遂行しなさい』と主張していました。
※当ブログ「その14 【ローテーション事件】と【決意書】(2004年) 」参照
もうひとつ、SMは東方神起をアジア最高のアーティストに育てる為に、CD売上市場世界2位の日本に進出・成功する必要がありました。
男性グループの成功はジャニーズ以外には不可能、と言われていた日本に敢えて韓国で人気絶頂の東方神起を送り込みました。
韓流ブームには乗せず、地道に一からJ-POP歌手として活動をさせました。
直ぐに利益を望めないであろう売り出し方法を選択したこと、これはSMが絶対に売れると彼らの実力を信じていたからでしょう。
契約期間が長期間あったから可能な挑戦でした。
13年の契約期間があったからこそ、株主を説得し、長期的な投資計画を確保できたものです。
※当ブログ「脱線 SMのシステム 」参照
そしてこれまでデビュー時の契約更新を含めて、5度の更新がされています。(最終更新は脱退の内容証明を出す4カ月半前です)
契約内容に不満があったならば、何故訴訟を起こす前にSMに抗議する、弁護士に相談する、などの手段を取らず行き成り訴えを起こしたのでしょう?
以下は5/7の初公判でのやり取りです。
判事: (3人側に)3人は契約期間の短縮を要請したことがあるか?
3人侧:いいえ。3人は弱者なので、話ができる立場ではなかった。
判事:その点について理解ができない。今までの不満が積もり積もって仮処分をすることになったのであって、急に仮処分をしたわけではないではないか。いくら難しい関係で話しづらくても、話があったのではないか。
3人側:無回答
※当ブログ「現在に脱線 5/7 初公判の傍聴記録」参照
最後に、『公正取引委員会 第10062号 大衆文化芸術人(歌手中心)標準専属契約書』において、『長期の海外活動のために海外のマネージメント事業者との契約締結及びその契約履行のために必要な場合』、甲と乙が別途に書面をもって合意するところによって、例外として7年以上の契約期間も認める、という項目があります。
さて、この訴訟、これからどういう風に動いていくのか非常に興味がありますね。
今後一緒に見守っていきましょう。
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