1> カッコ( )部分は、地の文及び弁護士が直接言及した内容です。できれば書きたくなかったのですが、口語体を 文語体に変えるプロセスで省略された部分や、弁護士が前述したが記録が省略された部分、又は文章の流れからやむを得ない部分に書きました。
2> 薄いグレーで書かれた部分は私(※公開審理に行ってきた2パラの院生)の意見です。
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SMと3人側の二件の訴訟を並行審理する過程で、今日はSMが原告側に席が割当てられる。
SM側の弁護士は法務法人地平至誠と法務法人律村(会計関連)、3人側は法務法人世宗。
審理を開始し、前回の審理について新たに意見を開陳する機会が与えられる。
3人側: 仮処分の評決とは別に、3人の自由な芸能活動のために中間判決を速やかに下すことを要請する。SM Ent.が芸能界に及ぼす影響は大きく、直接・間接的な制約によって3人の国内の芸能活動、マスコミ出演が不可能である。実際に、多くの芸能制作者たちは、現在判決が出ていないために3人側の専属契約が依然として有効であると考え、3人の国内活動を固辞している状態にある。
SM側: まず、SMがJYJの活動を直接・間接的に制約しているという証拠はどこにあるのか?中間判決は不要である。コインの表裏のような二件は、契約の有無の判断のみならず、これと関連する損害賠償の件も互いに緊密な関係の下にあるため、二つの訴訟に対して別個の証拠を提示する必要は無く、審理も並行して行われ、事件の全体を鑑みて一度で判決を下すべきである。
今日の審理のほとんどは、証人‘ユン・ソンヒ’氏に対する質疑応答でした。
ユン・ソンヒ氏はSM Entertainment(以下SM)の経営支援チーム長としてSM 所属の芸能人の精算業務を遂行する。
東方神起は2008年(?) から担当している。(SM 入社時期が2008年頃だったと記憶しています)
[ SM側の証人尋問]
質問)収益の精算を半年ごとに行う理由は?
―芸能人は活動の程度によって収益の発生が極めて不規則なため、毎月精算しても意味がない。特に、海外活動がある芸能人の場合は、海外の精算に合わせて効率的に確認する。
質問)月末に精算をするケースはないのか?
―俳優や海外活動がない芸能人は月末に精算することもある。特に、芸能人が本人の経費を全面的に負担する場合は、会社側と収益の分配だけをするので、月単位の精算をすることもある。
質問)半年単位の精算について芸能人が不満を述べたことはないか?
―なかった。3人もなかった。
―定期的な精算ミーティングに、芸能人と親、未成年者の場合には特に必ず親が同席し、マネージャー、SMの財務理事、精算担当のユン・ソンヒ氏等が参席し、契約内容と、収入と支出を対照する作業、仮払いの内訳等を現場で検査する。また、当事者が確認した後にサインをもらう。
―SMはコスダック上場企業(訳注:日本のジャスダック企業に該当)なので、外部から定期的な会計監査を受ける。そのなかに、所属する芸能人の精算内容も含まれる。
質問)東方神起の活動経費をメンバーが100%負担するという3人の主張があるが、事実か?
―そのようなことはない。すべての活動経費は芸能人と会社が半々に負担するか又は会社が100%負担する。
質問)仮払いをする場合はいつか?
―芸能活動とは関係のない個人的な件で仮払いを受ける。
質問)3人の場合は?
-税金、保険料、学資金、住宅購入の用途等。3人は仮払いをたびたび受けて行く。
質問) ’09年度の3人の仮払い額は、パク・ユチョン:4億9千万ウォン/キム・ジュンス:4億7千万ウォン/キム・ジェジュン:2億2千万ウォンで合計約12億ウォンになるが、会社ではそもそも要求すればすべて仮払いするのか?
―規定上そうなっているわけではないが、芸能人との円滑な関係のために、たいていはする。
質問)急に1億ウォンや2億ウォン等の大きな金額を要求される場合にはどうやって資金を調達するのか? いつも準備をしておくのか?
―そうではない。なので、ときどき難しいときがある。
質問)こんなに大きな金額を仮払いすれば、会計監査をするときに問題にならないのか?
―問題になることもある。仮払いは一種の貸付金なので、仮払いをすれば利子をとらねばならない。職員の場合は、仮払いを受ければ利子を払う。だが、歌手はその金額もはるかに大きいものの、前払い金方式で渡すので、別途利子を受け取らない。それで、監査を受けるたびに指摘される部分である。
質問)3人は’10年には仮払いを受けたか? 受けたとすればどのような名目か?
-受けた。健康保険料や個人の車両の犯則金等が発生したが、会社がいったん処理をしてやった。
[ 3人側の反対尋問]
質問)精算ミーティングのときに芸能人が専門家や会計士と同席したことはあるか?
-ない。外部の監査を別途受けているので、その必要はないと思う。
質問)全ての精算書類はSMの職員が作成するが、芸能人が詳細な資料の検討を要求すれば見ることができるのか?
―できる。
質問)<4集/MIROTIC>の活動の精算内容を見ると、大部分の放送の出演や小規模の公演は宣伝費として処理し、メンバーに収益金を支払っていないが?
―宣伝費は精算の対象ではない。イベントの場合は、出演料が高い大規模なイベントは精算に含まれる。
質問)我々側はメンバーの放送出演料さえ判らずにいる。資料の公開を要請したにもかかわらず公開しない理由でもあるのか?
―公開する。
質問)3人の話のよると、サイン会のようなイベントも500万ウォンのイベント費があるそうだが?
―サイン会は出演料がない。従って、精算の対象ではない。
質問)放送出演の準備費用、例えば、振り付けレッスン費等はどのように精算されるのか?
―出演料がない宣伝用の放送のレッスン費用はSMで負担するが、出演料がある放送やイベントの経費はSMとメンバーが共同で負担する。
質問)日本で発売されたアルバムを国内に逆輸入したライセンス盤は、音盤販売の収益に該当するのではないか?
―日本語バージョンのライセンス盤はロイヤリティに含まれる。
質問)同じアルバムなのに、アルバム販売収益の10%を支払うべきではないのか?
―国内のアルバムはSMが直接制作をするが、日本で発売されたアルバムはSMが直接販売しない。国内における日本の音盤販売は海外のロイヤリティと契約書に明示されている。
質問)<4集/MIROTIC>のアルバムは最初の精算のときに46万枚くらい売れていたが、SMの会計チームが最終的なアルバム販売量を48万枚と予測し、その分だけを精算した。だが、実際には、4集アルバムは合計約50万枚売れた。どんな理由で48万枚と予測したのか? もしかして、50万枚以上アルバムが売れると、それ以降にアルバム制作をするときに5千万ウォンを追加で支払わなければならないという条項のためではないか? すなわち、5千万ウォンを支払わないためではないのか?
―いつもアルバム発売後2~3ヶ月くらいの販売量に今後の販売量を2万枚程度のせて精算する。従って、48万枚は、精算の計算上の便宜的に精算当時の販売量に任意に約1万数千枚を加えて推算したものだ。 もし、その後に予測した数値以上に売れれば、追加で精算をする。これは他の芸能人も同じだ。
それから、5千万ウォンの支払は、その後に3人が参加した東方神起のアルバムが制作されなかったので支払うことができない状況だ。
質問)音盤の制作費用はSMが100%負担するそうだが、その内容にはどんなものがあるか?
―アルバムジャケット、レコーディング、楽曲、振り付け、PV制作等の費用がある。
質問)ところで、精算ではPVの制作費、新曲の振り付け費用、ショーケースの費用等がメンバーの経費となっているが、なぜか?
―制作部署から上がってきた内訳は制作費として、活動マネージメント部署から上がってきた内訳は活動費として入る。おそらく、マネージメント部署でPVは放送活動の背景等に使われる活動費と判断して上げたので、我々はそれを基準として精算した。
質問)メンバーの食費のたぐい以外にも、一緒に動くスタッフ及びガードマンの雇用費、宿所関連費、宿所の賄い役務費用までメンバーの経費となっているが、これは100% 会社で負担すべきものではないのか?
―専属契約書上、運営費の項目で、共同で負担することになっている。
質問)日本活動の収益は、税金を除いた残りをメンバーに70%分配するが、日本で納める税金は、国内で法人税の減免の恩典を受けて還付されるものと聞いている。ならば、その減免内容は収益とみなし、そのうち70%はメンバーに再分配すべきではないのか?
―会社の立場で、利益が発生すれば減免される部分以外にもさらに法人税を納めなければならない。収益の場合、日本で控除したように韓国でも同じように控除すべき部分だが、日本で先に納付したから韓国で納めないだけで、その部分は利益とみなすものではないと考える。
質問)証人は、メンバーが多くの仮払いを受けたために精算を受ける金額が少ないのは当然であるかのごとく述べたが、’08年度にパク・ユチョンが約2億2千ウォンの仮払いを受けた内容を見ると、ほとんどが税金や健康保険料、自動車税として払ったのに、これは個人が納めるべき税金を予め納付したに過ぎないのではないか?
# ここで判事 「判断を訊ねないように」
3人側の弁護士「ああ、では、これは省きます」
(いったい何をしたいのでしょう...会社が個人の税金まで出すべきということですか?;;)
質問)’08年のパク・ユチョンの仮払いの内容のうち、税金用ではなく受けた2億ウォンがチョンセ(訳注:伝貰=入居者が入居前にまとまった資金を家主に預け、家主はその資金を運用して家賃分を稼ぐシステム。退去時には全額返金される決まりだが、運用不振等で返金されない等トラブルも多い)資金となっているが、これは宿所の費用をメンバーに負担させたものではないのか?
―違う。それは宿所ではなくパク・ユチョン個人が別途に住宅資金用として受け取って行ったものだ
[ SM側の再反論]
質問)3人が精算のときに法律専門家や会計士を同席させたことはないと述べたが、会計士の同席を会社が拒絶したことはあるか?
―ない。3人は要請したことがない。
質問)それを会社が妨害したことはあるか?
―ない。
質問)音盤/ロイヤリティの項目で、音盤、原盤、ロイヤリティ別に支払分配率が異なると述べた。先ほど音盤が非常に多様な形態で出ると述べたが、ならば、制作や流通に応じてアーティストの印税やロイヤリティ、音盤の売上費等としてそれぞれの料率を適用する、ということか?
―そうだ。
質問)専属契約書に、アルバムが50万枚以上の売上をあげた場合はその次のアルバムを発売するときに5千万ウォンを追加で支払うことになっている、ということか?
―そうだ。
質問)3人が<4集/MIROTIC>以降に参加して発売された音盤はあるか?
―ない。
質問)支払条件が充足されていないのか?
―そうだ(この答弁は証人の所管ではないという判断で、判事が記録から消した)
質問)制作費/活動費に分けて精算をするとき、制作部とマネージメント部から上がってきたものを使うと述べたが、それを会計チームでどのように区別するのか?
―部署別に支出決議書が別途ある。伝票の色が違うので、それによって区別する。
質問)食費や海外のボディーガード役務費、宿所の管理費、宿所の賄い役務費等は、専属契約書で運営費として共同負担することになっている、ということで合っているか?
―合っている。
質問)ところで、名目上はそうなっているが、実際には会社が全部負担した、と精算時の最終支出内訳書に出ているが、内容は合っているか?
―合っている。
質問)海外のロイヤリティは日本だけが該当するのか?
―違う。日本、中国、東南アジア等、他の海外から発生するもの全てが該当する。
質問)海外の精算は、国内の生産より四半期ごとに、あるいは半年ずつ遅れると述べたが、ならば、’08年度に海外の収益の精算を受けた内容のうちの相当部分は’06, ’07年度に活動した内訳と関連するのか?
―そうだ。
(以上で証人尋問が終了)
#今日の審理のポイントをいくつか
―判事殿いわく“まず、キム・ジェジュンその他、東方神起そちら(…しばし沈黙…) 東方神起と称するのはアレですね”
―‘09年度にだけ3人の仮払い額は12億…そのうえ’08年、’10年にも仮払いがある。(車両の犯則金等)
―精算ミーティングのときに、該当する芸能人は詳細な契約書と書類の請求や、法律専門家や会計士の同席が可能だが、3人は一度も要求したことがない。
―‘09年以降の精算金は未だ受け取りに行っていない。
―芸能マネージメント専門の3人側弁護士、“JYJ->JYP”に引き続き“天上智喜->天上智恵”…;;
#追加:証人としてSM側は東方神起の前マネージャーとSM Japanのナム・ソヨン理事を申請。
―このうちナム・ソヨン理事が証人として採択される。おそらく次の審理の証人として出る模様。前マネージャーは書面で申請する予定。
―3人側は未だ申請していない模様。
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