
年単位で海外へ旅行する場合には、どうしても途中で有効期限が切れてしまうモノが出てくる。その最たる例が自動車の運転免許であろう。
早ければ3年、ゴールド免許でも5年の期間ごとに各都道府県の運転免許センターに訪れ、更新作業を実施なくては免許が失効してしまう。流石に帰国してから免許を再取得すべく、時間とお金を掛けるのは無駄が大きいのであり、どうするべきか調べてみた。
すると、基本的に「やむを得ない理由」があれば、自動車免許は事前更新や失効後にも再申請をすることができるらしい。
この失効後の免許再申請は、最大で3年間有効なため、上手く免許の更新期間が重なれば
ゴールド免許の更新期間 免許再申請可能期間 猶予期間
5年 + 3年 = 8年
ということで、8年間は更新をしなくとも再交付することが可能である。しかし、現実には都合良く免許の更新時期に旅行に行くということがあるワケなく、やむを得ない事情で免許がゴールドでない人もいると思う。
私は日本を代表する優良ドライバーではあるが、ここでは違反をした人である、更新期間が3年のいわゆるブルー免許のケースで話を進めたいと思う。
このブルー免許の場合、再交付余裕期間は最大で6年となる。特に理由はないけども、私の旅は5年くらいを計画しており、これなら大丈夫そうだなと胸を撫で下ろしたり・・・・とか私は全然していない。
とりあえず免許の事前更新なんて簡単でしょう?そう思って直接免許センターへ乗り込んでみた。
私 「免許の事前更新したいんですけど〜」
係員「そんじゃ住民票みせて」
私「ふぁっ!?」
そんなワケで住民票を先に抜いてしまうと、思わぬところで落とし穴にハマる可能性があるから気をつけてね!(注:県によって住民票は必要ないところも多い)
結局、免許は宿泊先である家主の住民票を取得し、裏面に短期滞在証明を一筆してもらってようやく更新ができた。住所不定無職は大変である。
ところで、自転車での海外旅行って「やむを得ない理由」って堂々といって良い物なのだろうか?
ところで、自転車での海外旅行って「やむを得ない理由」って堂々といって良い物なのだろうか?
コメント
コメント一覧 (2)
都道府県によって異なるのかもしれないけど。
どうやら住所がないことが問題なのだそうです。住所がないので一時滞在場所の証明を出さなくては駄目・・・ということみたいですね。