2016年03月

2016年03月28日

勇往邁進。

はじめまして!
2月より入社致しましたプロデュース部の小畠と申します。
読み方は「おばた」です。よく小島さんと間違われます。難しい名字の宿命ですね…
 
入社してあっという間に2ヶ月が経とうとしています。
言葉通り本当にあっという間で、日々勉強になることや発見の毎日です。
まだまだ不慣れなことも多く先輩方の後ろを一生懸命ついていくので精一杯ですが、どんどん仕事を覚えて効率よく仕事ができるように頑張ります。
 
元々学生時代4年間ドラッグストアでアルバイトをしていて、手書きPOPをよく描いていたので、私にとってPOPや什器はとても身近な存在です。
ドラッグストアでのアルバイト経験を経てお客さんの目に留まるPOPやボードなどを作って、商品の販促のお手伝いができるこのお仕事がとても魅了的に感じ、ティラノに入社致しました。
 
 
話は変わりますが、3月の3連休を使って、1泊2日で福岡に行ってきました!
初めて九州に上陸したのですがご飯も美味しくて人も陽気で楽しくて 、素晴らしいところだな~としみじみ思いました!
 
ごはん
 
友達を訪ねて行ったので基本的にあまり観光はせず、飲んで飲んで食べまくる旅だったのですが、国試を控えた友達のために太宰府天満宮にお参りに行きました!
 
太宰府
 
大きな神社ですね~
素晴らしい~~!!神社仏閣を眺めるのがとても好きなので大満足でした。
 
隈研吾軽
 
太宰府天満宮のスタバは景観に合わせてとてもオシャレで素敵な造りでした。
調べてみたら、東京オリンピックで使う新国立競技場のデザインに決まった、建築家 隈研吾氏の設計なのですね。
新国立競技場はいろいろ物議をかもしてるようですが、ここのスタバの設計は純粋に綺麗で素敵だなと思いました。
混んでいて入店できませんでしたが次の機会があったらぜひ入ってみたいです。
 
 
旅行中とはいえ販促物を見るとついつい気になってしまいます。
最近の空港ではトイレでも販促CMを流すのかと驚きました。
 
販促
 
「CAさんに愛されて大人気!」「春限定!」などと言われると実際美味しいか分からなくても
とても美味しそう!いいかも!と思ってしまいますね。
特にCAさんという各地の美味しいものを食べていて、食のプロフェッショナル感のある方に言われると
とても信憑性が増しますよね。
 
私も早く店頭販促ツールのプロとして、お客様に信頼していただけるように邁進していきますので
どうぞよろしくお願いいたします!


  tyranno_co at 13:42|PermalinkComments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 プロデュース部 

2016年03月22日

日本人と桜

こんにちは、制作部の渋澤です。
 
寒い時期を抜け、最近暖かくなってきましたね!
昨日のテレビで、サクラ(ソメイヨシノ)の開花を発表していました。平年より5日早く開花したそうです。
ついに、日本人の大好きな花見の季節がやってまいりましたね。
海外の人からすると「桜開花情報」がニュースになることや、たくさんの人が桜の木の下でお酒を楽しんでいるということなどは、「日本人は本当に桜が好きなんだ」「日本人にとって桜とは、本当に特別な存在なのだ」と感じるそうです。

日本人ってたしかに 「桜」 好きですよね。
自身も昔は山の近くに住んでいたので、家の窓から「桜」が見れるのですが、その綺麗な風景に度々目を奪われ、季節を感じていました。
そして2週間くらいで散ってしまう儚さが良いんですよね。

歴史からみても花見の起源は古く、日本の花見は奈良時代の貴族の行事が起源だといわれており、そんな長い間、親しまれてきた「桜」に対する日本人の意識が高いのもうなずけます。
また「桜」は花見だけではなく、歌やデザインなどにも使われ、私たちに季節を感じさせるモチーフでもあります。

J-POPだと、「桜」と名のつく歌が多数あり、春となれば街中に「桜」の曲が響き渡り、聴覚でも季節感を感じとれます。
販促デザインの世界でも、春を表現するために「桜」をモチーフにするのが常套手段ではないでしょうか。
たとえばビールのPKGでは春の季節限定で「桜」をモチーフにし、花見をする消費者への購買意欲を高めたり、売り場作りでも「桜」をモチーフにして、新鮮味を出したりとか、販促デザインにおいて、消費者に季節感を感じさせることは重要なポイントとなります。
季節を喚起する広告によって消費者の購買意欲を高めたり、季節感あるパッケージや売り場で旬をアピールしたりと、工夫次第で大きな効果を生むことができるからです。
ロゴでも「桜」は友好・平和の証と感謝という意味で東京オリンピック・パラリンピック招致エンブレムのモチーフとして使われていました。
そんなポジティブな意味とその可愛らしいモチーフで「桜」は日本人に好まれているのだと思います。

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海外でも日本の桜を観に来る観光客も増えているそうです。そういえば免税店のシンボルマークも「桜」モチーフでしたね。
日本=桜というイメージが馴染んでいるのかもしれません。

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そんな私は3月29日の桜が満開の時期に生まれた事をアピールしつつ、日々精進してまいります。


  tyranno_co at 15:56|PermalinkComments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 制作部 

2016年03月07日

いよいよ始まる!メーカーを震撼させる課徴金制度!!

 みなさんこんにちは。ティラノの花粉症キャリア組、上島です。20年以上花粉症と付き合っている私からすると、春の訪れは毎年苦痛でしかないのですが、今年に限っては、花粉症でなくてもこの季節を憂鬱に思っている方が多そうです。
 というのも、ついに4月1日から景品表示法違反への課徴金制度が施行されるからです。「不実証広告規制」が実装され、消費者庁に管轄が移ってからというもの、メーカーの広告表現の規制に猛威を振るってきた景品表示法。ただし、今まではマックスで「措置命令」という行政処分であったため、メディアに取り上げられるのはメーカーにとって痛手ではあるものの、「以後気をつけます」という姿勢を示し、損害を最小限に抑えられていました。

 ところが今年の4月から、法改正により措置命令と共に課徴金が課されることが必須となってしまいました。正確に言うと、「措置命令は任意だが、課徴金は必須」なのです。大事なことなのでもう一度言いますね!「措置命令は任意だが、課徴金は必須」。現状でも、注意勧告などの「措置命令に至らないお叱り」は多数生じています。このように「措置命令にするかどうかは消費者庁のサジ加減」なのですが、課徴金に関しては、「必須」なのです。
 つまり、
消費者庁「コラ!この広告ダメ!!」
メーカー 「すいません...!すぐやめます!もうしません!」
消費者庁「もう!じゃあ今回は措置命令じゃないからメディアには出ないと思うけど」
メーカー 「すいません!ソソクサ」
消費者庁「課徴金」
メーカー 「え?」
消費者庁「課徴金は必須」
メーカー 「」
 という事態が起こりえる、というか起こるのです。課徴金制度に関しては、消費者庁ウェブサイトに関連文書が上がっているので、一読してみてください。「どういうものが課徴金の対象になるのか」「課徴金はいくらなのか」「対象期間はどれくらいなのか」このあたりが気になりますよね。前述の関連文書に記載されている事項を抜粋し、読み解きます。
 不当景品類及び不当表示防止法第8条
(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方 

第1 はじめに 1 本考え方の目的 より抜粋
本改正法の施行に伴い、事業者が、不当な表示を禁止する本法「第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。〔略〕)」(以下「課徴金対象行為」という。)を施行日以後にしたときは、消費者庁長官は、その他の要件を満たす限り、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じなければならないこととなる(本法第8条第1項本文。以下同項本文の規定による命令を「課徴金納付命令」という。)。 

第2 優良・有利誤認表示 より抜粋
本改正法は、優良・有利誤認表示に関する従来の規定を変更したものではないが、本改正法の施行に伴い、事業者が優良・有利誤認表示をする行為をしたとき、消費者庁長官は、その他の要件を満たす限り、その行為をした事業者に対し、課徴金の納付を命じなければならなくなることを踏まえ、本法上の「表示」(本法第2条第4項)を後記1にて確認した上で、優良・有利誤認表示について、後記2に概要を記載する。 

第4 課徴金額の算定方法 より抜粋
課徴金額は、(ア)「課徴金対象期間に取引をした」(イ)「課徴金対象行為に係る商品又は役務」の(ウ)「政令で定める方法により算定した売上額」に、3%を乗じて得た額となる(本法第8条第1項本文)。 

第4 課徴金額の算定方法 1 「課徴金対象期間」より抜粋
(1) 本法第8条第2項の規定
本法第8条第2項は、「課徴金対象期間」について、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の期間であるとしつつ、当該期間が3年を超えるときは、当該期間の末日から遡って3年間であると定めている。

 つまり...どういうことだってばよ!?というアナタに簡単にまとめます!!

  • 2016年4月1日以降に行った広告に関して(同3月31日までは対象外)
  • 不当表示が認められた場合
  • 措置命令の有無にかかわらず
  • 4月1日以降に行った広告の実施日より起算して3年以内の広告で同表現を行っていた場合、その日を開始日とし
  • 対象期間における対象商品の、「売上の3%」を課徴金として徴収する

ということなのです。「3年以内の売上3%」。たった3%とはいえ、これを後から請求されるのは相当痛手です。年10億の売上がある商品の場合、最大で9,000万のキャッシュが消えることになります。
「広告でギリギリを攻めてる」メーカーの皆さんは、今月までで一旦全ての広告を見直し、来月からクリーンなプロモーションに一斉に切り替えることをオススメします... 。


  tyranno_co at 11:54|PermalinkComments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 プロデュース部