● 車椅子でご来店のお客様に、ご満足いただけるサービスを提供されていますか? |
● 目がご不自由なお客様への適切な配慮をご存じですか? |
● 耳がご不自由なお客様へのサポート方法をご存じですか? |
2020年にはオリンピック及びパラリンピックが日本で開催されることとなり、障がいがある方達への理解は飛躍的に高まりました。またこの先も少子高齢化が進むことは確実であり、街のハード面での配慮やソフト面での配慮が、更に必要とされる時代に私たちは生きています。
さりげない配慮や心遣いで、障害をお持ちの方や高齢の方は安心されます。
そして、リピート率も上がります。
「さりげない配慮と言うけれど、どうしたらいいの?」 |
「改修工事って、高そうで心配」 |
「どこまでお手伝いをしたらいいのか、わからないわ」 |
そんなご心配に対して、UDほっとねっとでは具体的な事例を含めたアドバイスをさせて頂きます。ぜひ障害当事者と実際に接しながら、自信をもって「一歩先のおもてなし」ができる企業・お店に生まれ変わりませんか?高齢の方や障害がある方が安心して訪ねることのできる「ユニバーサルデザイン(UD)」な会社・お店づくりを学んでみませんか?
UDほっとねっとでは、企業研修 及び 改修工事のご提案を承っています。
・企業研修実績
・UDほっとねっと建築チーム(店舗・住宅)実績
ぜひこちらのお問い合わせフォームから、どうぞお気軽にお問い合わせください。
【根拠】
ここ10年余りの間に、障がいがある方達を取り巻く環境は、大きな変化を遂げました。
2016年には、
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「差別解消法」)が施行され、各都道府県において条例づくりが進みました。三重県においても、2018年に「障害の有無にかかわらず誰もがともに暮らし易い三重県づくり条例」が施行されました。
これらの法律や条例の中では、次のように定められています。
「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的な配慮」の提供
条例では、障害者差別解消法(平成28年4月施行)の規定を基本とし、同様の考えに立っています。(10条、11条)
行政機関等 | 事業者 | |
---|---|---|
不当な差別的取扱い |
禁止
(法的義務)
|
禁止 (法的義務) |
合理的な配慮の提供 | 法的義務 | 努力義務 |
(出典:三重県HP)
現在「合理的配慮の提供」は事業者に対しての努力義務ではありますが、いずれ義務化されると言われています。ぜひお早めに研修を受け、どんな障害がある方がいらっしゃっても慌てない企業づくりを始めませんか?
ボランティア団体から出発したUDほっとねっとには、皆様のお力になりたい障害当事者、建築士、工務店など様々なメンバーがたくさんいます。皆様の企業がUDに取り組んで下さることは、UDほっとねっとが目指すユニバーサルデザインのまちづくりそのものです。
ぜひ私たちに、お力にならせてください。
ご連絡をお待ちしております。
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