Yahooニュース記事より
75歳からの医療費負担は原則1割!「2割・3割」になってしまう年収のボーダーラインは?
2025年もいよいよ終盤になり、寒さが一段と厳しくなってきました。インフルエンザの流行などで、医療機関を受診する機会も増えるでしょう。 ◆【ボーダーライン】75歳から年収いくらで医療費負担割合が「1割・2割・3割」になるのか見てみる! 私たちは医療機関を受診した際に、窓口で医療費を支払います。75歳以上の人は「後期高齢者」に該当し、基本的には医療費全体の1割を支払います。しかし、所得によっては2割・3割を負担するケースもあります。 後期高齢者の医療費負担割合は、どのような基準で決まるのでしょうか。この記事では、後期高齢者の医療費の負担割合について解説します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
10月から後期高齢者の医療費の仕組みは「変化」
75歳以上の人が負担する医療費は「原則1割、現役並み所得者3割」という仕組みでした。しかし、2022年10月から、一定以上の所得がある人を対象に「2割負担」が導入されました。 制度のよる急激な負担増を避けるため、政府は2025年9月末まで配慮措置を実施。配慮措置は、医療費2割負担となる人を対象に、1ヵ月あたりの負担増加額を3000円までに抑えるものでした。これにより、実際の医療費負担は1割強で済んでいました。 配慮措置は9月末で終了し、10月からは正式に2割負担が導入されています。そのため、後期高齢者の医療費負担割合は「1割・2割・3割」の3パターンのいずれかに該当することになるのです。 次章では、1割負担・2割負担のボーダーラインを見ていきましょう。
1割負担・2割負担のボーダーラインは年収いくら?
これまでの1割負担と、新たに始まる2割負担のボーダーラインとなる金額は、世帯に75歳以上の人が何人いるかによって変わります。具体的には、以下のとおりです。 ・現役並み所得者に該当しない ・世帯の75歳以上の人のうち、課税所得が28万円以上の人がいる ・世帯に75歳以上の人が1人おり、年金収入とその他所得の合計が200万円以上ある、もしくは世帯に75歳以上の人が2人以上おり、年金収入とその他所得の合計が320万円以上ある 上記の条件をすべて満たした場合、医療費負担が2割になります。単身世帯は年収200万円、夫婦世帯は年収320万円が2割負担の基準金額です。年収200万円未満の単身世帯、年収320万円未満の夫婦世帯は、医療費の負担割合がこれまでどおり1割になります。 75歳以上で年収200万円となると、その多くを年金が占めることになるでしょう。収入が年金以外にない場合は、月額約17万円以上の年金を受け取っている人が、2割負担の条件に該当します。「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、年金を月額17万円以上受け取っている人の割合は約35%であり、決して少なくはないといえるでしょう。 一方、年金が16万円台前半、もしくは16万円未満の場合、医療費は1割負担のままです。残りの約65%が1割負担の対象となるため、今回の改正の影響を受けない人も多くいると考えられます。 次章では、3割負担になる可能性のあるシーンを考えていきます。
3割負担になる可能性のあるシチュエーション
医療費が3割負担になるのは所得が以下の金額の場合です。 ・単身世帯:年収約383万円以上 ・夫婦世帯:年収約520万円以上 上記の金額になると「現役並み所得者」に該当するとみなされます。 3割負担になる可能性のあるシチュエーションは、毎年のように年収が上記の金額を超えるケースのほか、さまざまなケースが想定されます。 たとえば、自宅や土地などの不動産を売却した場合です。不動産を売却して得た収入は「譲渡所得」に該当します。売却金額が大きいほど所得も増えやすくなるため、年収が現役並み所得者の基準を超える可能性があるのです。 また、生命保険の満期保険金や個人年金保険の保険金などを受け取った場合、株式を売却した場合も、受け取った保険金・売却金が所得とみなされ収入が一時的に増えます。 所得が増えると、医療費だけでなく、税金や社会保険料の負担も増えます。上記のようなケースで収入が例年より多くなった際は、翌年の負担が重くなり家計に影響を及ぼす可能性があるため、注意しましょう。 次章では、負担割合にかかわらず利用したい「高額療養費制度」について解説します。
負担割合が増えたときに使いたい「高額療養費制度」
高額療養費制度は、医療費の自己負担割合にかかわらず、条件に該当すれば利用可能です。医療費は、1ヵ月あたりに負担できる上限額である「自己負担限度額」が決められています。自己負担限度額は年収に応じて、以下のように区分されています。 70歳以上〜 ・年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000円)×1% ・年収約770万円〜約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000円)×1% ・年収約370万円〜約770万円:8万100円+(医療費-26万7000円)×1% ・年収156万円〜約370万円:5万7600円※外来は18000円、年間14万4000円 ・住民税非課税世帯:2万4600円※外来は8000円 ・住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など):1万5000円※外来は8000円 この金額を超える医療費の支払いがあった場合、超えた金額が全額払い戻されるのです。 医療費の負担割合が増えれば、その分自己負担限度額が増えます。そのため、通院・受診の回数によっては自己負担限度額を超えやすくなり、払い戻しを受けやすくなるのです。 高額療養費制度を利用する際は、基本的に窓口での支払いを一度立て替え、後日申請して払い戻しを受けます。ただし、加入する健康保険で「限度額適用認定証」を事前に受け取ったり、マイナ保険証で医療機関を受診したりすれば、窓口で支払う金額が自己負担限度額までに抑えられ、以降の金額を支払う必要がなくなります。 なお、高額療養費制度については、昨年凍結した見直しに関する議論が再開されています。2025年冬までに専門家の意見を取りまとめて方向性を提示する予定となっており、制度になんらかの動きがある可能性もあるでしょう。最新情報を見逃さないようにするのが重要です。
まとめ
後期高齢者の医療費は、2025年10月から1割・2割・3割のいずれかを負担する形になっています。単身世帯は年収200万円以上で2割、約383万円以上で3割負担です。夫婦世帯なら年収320万円以上で2割負担、年収約520万円以上で3割負担となります。 年金収入がメインの後期高齢者ですが、保険金や資産の売却金などで、突然収入が増えることも考えられます。収入が増えた年の翌年は医療費負担が重くなる可能性が高いため、年金以外の備えを早いうちから用意しておくのがおすすめです。
参考資料
・厚生労働省「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ)」 ・厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」 ・厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」 ・厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」 ・全国健康保険協会「マイナ保険証または限度額適用認定証をご利用ください」
石上 ユウキ

