株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。
「他人の言動が自分の意に沿わないときは、その人を縛っていい、閉じ込めていいと教わったことがある人はいますか?」
「他人の言動が自分の意に沿わないときは、その人を縛っていい、閉じ込めていいと教わったことがある人はいますか?」
僕は講師を務める講演会などで、時折こんな問いかけを参加者のみなさんにするのですが、今のところ「教わったことがある」という方に出会ったことはありません。
続けて、「自分の思い通りにならない他人は縛っておけばいい、閉じ込めておけばいいという思想や考えを持っていますか?」と問いかけると、参加者全員が「持っていない」と答えてくれます。
日本国憲法第三章「国民の権利及び義務」には以下のような条文があります(一部抜粋)。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。-略-
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。-略-
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。-略-
第二十五条 すべての国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

僕は法律家ではないのでこの条文一字一句を覚えているわけではありませんし、日本においては「基本的人権が守られ、個人として尊重され、いかなる奴隷的拘束を受けることも自由を奪われることもない」ことを知識として持っているわけではなく、"当たり前の感覚"として身につけています。
そんな"当たり前の感覚"からすると、どんな背景があったとしても、「そもそも人を縛ったり、閉じ込めたりすることはおかしなこと」だと思うのです。
日本国憲法第三章「国民の権利及び義務」には以下のような条文があります(一部抜粋)。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。-略-
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。-略-
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。-略-
第二十五条 すべての国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

僕は法律家ではないのでこの条文一字一句を覚えているわけではありませんし、日本においては「基本的人権が守られ、個人として尊重され、いかなる奴隷的拘束を受けることも自由を奪われることもない」ことを知識として持っているわけではなく、"当たり前の感覚"として身につけています。
そんな"当たり前の感覚"からすると、どんな背景があったとしても、「そもそも人を縛ったり、閉じ込めたりすることはおかしなこと」だと思うのです。
身体拘束を「基本的人権や人間の尊厳を妨げる行為」として認識しているのではなく、それ以前に「人を縛る・閉じ込めるっておかしいよね?」と思うことが僕の"当たり前の感覚"なのです。
この"当たり前の感覚"を、前述した講演会の参加者も持っていたから「自分の思い通りにならない人は縛っておけばいい、閉じ込めておけばいい」と思わなかったのではないでしょうか。
そんな「当たり前の感覚」とは「支援・介護の専門職である前に、一人の人間として、そして世間一般の常識人として、相手を尊重する感覚」だと思うのです。
だからこそ、「当たり前の感覚麻痺」が起こった介護現場は、平然と入居(利用)者さんを縛る・閉じ込める行為に走るのだと僕は思います。
☆追記☆☆☆
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そんな「当たり前の感覚」とは「支援・介護の専門職である前に、一人の人間として、そして世間一般の常識人として、相手を尊重する感覚」だと思うのです。
だからこそ、「当たり前の感覚麻痺」が起こった介護現場は、平然と入居(利用)者さんを縛る・閉じ込める行為に走るのだと僕は思います。
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