白熊行政書士の元気が出るブログ

白熊行政書士の毎日の仕事関連の話と、身近な街の法律家(行政書士のこと)として身近で、そして日常生活に、すぐに役に立つ知識を、面白くお伝えしてゆきたいと思います。

絶対に面白い法律の話 自転車運転者のための道路交通法 7

ご無沙汰しました。 気まぐれな白熊行政書士で
申しわけありませんでした。

前に約束した通り、自転車運転者のための保険の
話をしたいと思います。(気が抜けた?)

今朝の東京新聞朝刊の記事です。
「自転車保険の加入義務化 千葉市、来年4月から」

保険加入が義務付けられるのは、自転車利用者、
自転車を使う未成年者の保護者、レンタサイクル
業者など。

近年、全国では自転車による死亡事故で賠償額が
1億円近くになるケースもみられることから、市は
義務化に踏み切ったとのこと。

今後、学校や自治会を通じ、自転車利用者へ条例
の周知を図る。

新型コロナウィルスの感染拡大をきっかけに、移動
手段として自転車が注目されている。自転車は、通勤
だけでなくUber Eatsや出前館などのデリバリー・
サービスにも多く使われるようになりました。

一方で心配なのは事故。人にけがをさせた場合には
多額の賠償を求められることがある。最近は、保険への
加入を義務付ける自治体が増えている。(東京都、奈良県
をはじめ、既に30を超える自治体が努力義務を含めて保険
加入を求めている。

自転車保険の中身:
基本「自転車事故の加害者になったときに、被害者に損害
を賠償するための保険」

一般的には「個人賠償責任保険」が、自転車事故の損害賠
償に使える。この保険は、飼っているペットが他人に噛みつ
いてケガをさせたり、不注意で他人の物を壊してしまったり
したケースなども対象になる。

「個人賠償責任保険」は、既に加入している「火災保険」や
「自動車保険」といった損害保険の特約として附帯されて
いることが多く、通常は被保険者に加え同居する家族の
事故もカバーする。
既に加入してる「火災保険」「自動車保険」の内容をまずは
チエックしてみて下さい。

その上で、自転車事故の損害賠償がカバーされていな
かったり、又は補償額が少ない場合には専門の「自転車
保険」の加入を検討して下さい。

現在市販の自転車保険は、
1.個人賠償責任補償
2.傷害保険(被害者がケガで入院したり亡くなった場合に
  保険金が出る。)
3.(事故の加害者になった際)被害者側との示談交渉を
  保険会社が代行するサービス
が、内容となっていることが多い。

最近はインターネットやSNS経由で手軽に加入できる
自転車保険が増えてきています。

主なものを挙げておきますので、自分で調べて比較して
見て下さい。
自転車ライフ安心保険(損害保険ジャパン)
サイクルアシスト(楽天傷害保険)
Bycle(au損害保険)
ネットde保険@サイクル(三井住友海上火災保険)

他に現在お持ちのクレジットカードに附帯する形で
自転車保険に入ることができるものもあります。
(比較的掛け金が安いものが多いようです。)
併せて調べてみて下さい。

白熊行政書士 拝








「遺言は愛のメッセージ」 森保 三省堂 読みました

民法関係の本で1度読んで、再読すべく
(再読する価値があると思って)保管して
いた本を読んでいます。

「遺言は愛のメッセージ」 森保(弁護士・
元公証人) 三省堂
遺言は愛のメッセージ



















再読終わりました。森保さんは、公証人の
立場でこの本を書かれています。
2001年に発行されたかなり古い本です。
多分、行政書士事務所を開業した2010年
前後にブックオフかどこかで買った本だと
思います。身近な公証役場(主に公正証書
遺言)がらみの50の話と遺言を中心とした
法律知識の説明という構成になっています。

なかなか味わい深い内容で、今更ながら
多くの経験は深い知識・知恵の源泉である
と再認識した次第。
破綻した夫婦において、財産目的で離婚届け
にハンコを押してくれない配偶者に対し、新しい
?内縁の妻(恋人)に、しっかりと財産を残して
あげる方法など、知っておいて損のない?
話など秀逸でした。

成年後見制度が始まる前の話ですので、この
あたりは、時間調整して読む必要はありますが
なかなかいい本でした。どうして再読に値する
と10年前に判断したか納得です。

新人行政書士が読んでみると良い本です。

白熊行政書士 拝


絶対に面白い法律の話 自転車運転者のための道路交通法6

最後に、自転車の罰則について。
詳しく、細かく道路交通法に規定されて
います。まじめに読むと罰則のある規定
の多さと、罰則の種類の多様さにびっくり
することになります。

自転車に関しては、ほとんどの小さな違反
・軽い罰則は有名無実となっていますが、
絶対に無視できない(警察が見つけたら
捕まえる可能性が高い)違反・罰則がいくつか
ありますので、次に列記しておきます。
小さな違反でも、絶対に面白い法律の話
自転車運転者のための道路交通法1にも
書きましたが、事故と重なった場合、過失相殺
で大いに不利になることがある点は、再度思い
出しておくべきでしょう。

1.5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  酒酔い運転(酒を飲んでいるから車の運転は
          止めて自転車で。。。なんてあります
          よね。実はこれも重大違反なんです。)
  麻薬等運転

2.3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  過労運転 (疲れているかどうかは相対的な
         もの。判断が難しい。実質取締り無し。)

3.1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
  轢き逃げ(時々事件になっていますよね。)
  当て逃げ
  負傷者救護義務違反

他は、軽いものがほとんどですが、自動車や歩行者とも
共通する違反がほとんどです。ちょっとだけ例をあげて
おきます。
信号無視、通行禁止違反、一時停止違反、安全運転
義務違反、通行区分違反、徐行違反などです。

次回は自転車事故の増加に伴う「自転車事故に
備える保険」についてちっとお話ししましょうか。

白熊行政書士 拝
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