2025714日、第11回オンライン憲法塾を、Zoomで開催しました。テーマは「生活保護費引下げ訴訟最高裁勝訴 ―社会保障裁判の意義とこれからの課題―」で、報告者は、鈴木靜氏(愛媛大学教授)です。38名が参加しました。

メールにて寄せられたご感想・ご意見は、次の通りです。

 参考にしていただけると幸いです。今後とも、よろしくお願いします。

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 ★本日はありがとうございました。

前回同様鈴木先生の静かなる情熱あふれるご報告でした。

しかしながら原告のみなさんの経済的被害の回復にはさらなるたたかいが続くとのこと、選挙がらみ政治がらみでの対応はまたさらなる壁だと拝察いたします。

有権者のゼロ・サムの意識を解体するのはなかなかに大変です。

それにしても社会保障関係のときだけ財源論がでてきますが、不勉強にして軍事費拡大の話題に財源は?という設問はあまり聞かないように思います。昨今の選挙報道など見て悲観する日々ですが、いや、本日のご報告のきもは、あきらめない、ということだと受け止めました。M.I.

 

 ★鈴木先生の分かり易い報告に感謝申し上げます。
最高裁で勝利したので、当然謝罪がされていたものと思っていましたが、未だ実施されていないのは驚きです。
 それも政治的思惑で行われないとは、二重に許しがたいと思います。
 今度の参議院選挙どうしても、与党過半数割れさせなければと思いました。
 原発裁判をやっていて、三権分立は生きていないとつくづく思っていますが、最高裁の判決の結果に、国が素直に従わないということがあってはならない行為であると思いますし許しがたい態度とであると思います。Y.I

 

 ★鈴木先生 報告有難うございます。

昨今 国の制度が第三者機関の審議を経ないで改正等が行われている現実があることを報告で改めて捉える事が出来ました。

  多くの方が取り組んでいることに敬意を表します。御身体御自愛をいただき引き続き活動をされること祈念いたします。(m/w)

 

 ★前回に続き「社会的弱者」に寄り添いともに闘う研究者のお姿に触れる機会をいただき、ありがとうございます。

2022年6月17日、私も現場にいましたが、原発被害者集団訴訟最高裁判決は大きなダメジと司法不信・失望を私たちに、とりわけ福島県民に増大させたと思います。

しかし昨年以降、旧優生保法最高裁違憲判決、それに続く「命の砦裁判高裁勝利判決」は、司法へ一抹の信頼回復も感じさせたのではないでしょうか。

  特に旧優生御保護法違憲最高裁勝利判決に貢献された弁護団長、新里宏二弁護団長の談話(朝日新聞2024年7月13日)は、今後の闘いへの大きな指針となったと私は思います。新里弁護士は「この闘いは、歴史創造の担い手による憲法秩序の回復の闘い」と述べていました。今回の「命の砦裁判」も、将に日本国憲法25条を憲法秩序として再確認、定着させる闘いでもあると思います。「歴史創造の担い手は、裁判官、原告、代理人だけでなく、支援者、世論、報道したメデアも含む」と新里源吾団長は述べられました。

  今回の報告者、鈴木静氏の活動も、私たちに主権者としての誇り回復へ励ましを与えてくれる報告(前回を含めて)だったと思っています。司法判断イコール政治判断ではありませんが、国民主権の再確認への貢献と思います。ありがとうございます。H.D

 

★憲法塾配信有難うございます。今回はM宅は3名の受講でした。

  こういう機会がないと深く知ることが出来ない、よかった。という感想でした。T.M

 

 ★今回も、同じ講師の前回の話と同様に、歯切れよく明快で元気のわく講話であった。

今回は、とくに立法・司法・行政三権の在り方について考えさせられた。講師の今後のご活躍を期待したい。S.I

 

★鈴木先生の説明は、学者には珍しく、分かりやすかったです。

いのちの砦の裁判、最高裁で勝利したこと、原告や弁護団の方達の努力、本当に素晴らしいと思います。

一方、福島第一原発事故の裁判では、最高裁を動かすことが出来ませんでした。両方の裁判について、比較検討することが、大事だと思いました。 T.U

 ★生活保護基準引き下げ処分の取消しを命ずる最高裁判決を勝ち取った「いのちのとりで裁判全国アクション」の闘いに敬意を表します。

 紹介されていたように、最高裁判決が言い渡された627日、厚労省は記者会見し、厚労大臣の見解「生活保護基準改定訴訟(最高裁判決)について」を公表したが、そこでは「厚生労働省としては、司法の最終的な判断が示されたことから、今回の判決内容を十分精査し、適切に対応してまいります。」に留まっている。実質的な判決の成果を引き出すために、なお今後の取組みが重要であることを、あらためて確認することになった。

 少し逸れてしまうが、「人間にふさわしい住居と環境をもとめることは、 すべての国民の基本的権利である」を基本理念に、198211月、日本住宅会議が発足した。発足に参画し、その後の活動に関わってきたが、残念ながら、住まいの貧困はいまだに克服できていない。東日本大震災の後に、建設型仮設住宅だけでは間に合わず既存の民間賃貸住宅などを「みなし仮設」として確保した(実際には福島県では「みなし仮設」の方が圧倒的に多かった)。実際の「みなし仮設」供給の状況に触れて、目の当たりに民間賃貸住宅の実情を知ることになった。首都圏などの大都市圏で大規模な災害などによって「みなし仮設」が必要になった時にどうなるのか?「建設型仮設住宅」の用地確保が困難な大都市での災害時の対策がほとんど見えない。居住は人々の生活の基本条件であるが、個人の責任に任せている「住宅政策」では、生活の質を確保できない居住貧困を生み出している。とりわけ、わが国では民間賃貸住宅の質や家賃、管理などについての社会的なルールは確立できていない。「生活保護」裁判を契機に、居住保障も国民的な課題として前進できればと思っている(H.S)。

 

 ★第11回オンライン憲法塾有り難うございました。

いつもは、会議でなかなか参加できませんでしたが、今日、時間が空いたので参加出来ました。勉強させていただきありがとうございます。

  お忙しいところ恐縮ですが質問があります。

「デフレ調整」についての「ゆがみ調整」や「1/2処理」というところが理解できませんでした。統計学の話になり難しい話なのかなとも思いながら、少しでも理解できればうれしいなと思いました。一般的な統計学の話ではなく、今回の判決でどのように判断されたのかも含めて分かりやすい記事などありましたらご紹介いただけると嬉しいです。T.H

 

(報告者・鈴木靜氏からの回答及びお願い)

 ⇒先日は報告させていただき、ありがとうございます。

当日の質疑、また感想を拝読し、多くの方に関心寄せていただき感謝しております。

ご質問の回答です。

いのちのとりで裁判全国アクションのホームページに、「デフレ調整の問題点」「ゆがみ調整の問題点」を掲載しております。

他の事柄についても、(比較的)わかりやすく書いておりますので、ご参考にされてください。

https://inochinotoride.org/whatsproblem

こちらからお願いです。

ご参加の皆さんにお願いできましたら幸いです。

最高裁判決後の厚生労働省に対し、誠実な対応を求める署名です。

どうぞご協力お願いいたします。

https://chng.it/2QY6vYQyJ4

鈴木靜

 

 


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250714