2025107日、第14回オンライン憲法塾を、Zoomで開催しました。テーマは「基本的権利としての国家賠償請求権:利用とハードル」で、報告者は、上床悠氏(福島大学准教授、行政政策学類)です。29名が参加しました。

メールにて寄せられたご感想・ご意見は、次の通りです。

 参考にしていただけると幸いです。今後とも、よろしくお願いします。

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 ★普段あまり目にすることがない、憲法17条、14条、36条の内容とその意味・意義を説明頂き、判例の意義や不鮮明点などよく理解出きました。

「水俣病関西訴訟」について国と熊本県が、「規制せずに,被害拡大を防ぐことができなかなった」判例なども憲法17条に基づくなど知ることができ、「憲法は生きている」感を持ちました。改めて、本当に日本の憲法は豊かな内容をもっているとその意義を知ることができました。ありがとうございました(ms)。

 

 ★国家賠償法と日本国憲法17条が完全に結びついた。また、日本国憲法17条および36条が、戦前の大日本帝国憲法および治安維持法を土台にした特高警察等の残虐な取締りを繰り返さないためのものであることを再認識した。その歴史的経過から導き出された憲法の各条項と国家賠償法であるにも関わらず、福島原発事故の国の責任を問う国家賠償請求が最高裁判所によって葬り去られている現実がどうにも結びつかない。その意味では、日本の法曹界は政財界と同様、未だ「戦前」が色濃く残置しているのかもしれない。それはとりもなおさず、国民の多くがそういう現状にあるということだと思った。(T.T)

 

 ★上床先生のお話分かりやすくご説明をいただきありがとうございました。

 今更ではありますが、まだまだ分かっていないことが数多くあることを知りましたので引き続き学習をさせていただきます。

 ありがとうございました。(m・w)

 

 ★憲法17条にもとづく国家賠償法について、まとめて勉強できました。原発被害訴訟における国の責任をめぐって、大きな問題になっていますので、福島においても関心が高まっています。興味が沸いたのは、最後に取り上げられた台湾(中華民国)国家賠償法の「協議前置」規定です。

住民・国民が公的機関によって、損害を被ったことは確実なのでしょうが、職務執行している公務員の「故意・過失」を立証するのは大変ですね。オール・オア・ナッシングで処理しないで、一部でも損害を負担して、公的責任を果たそうとしているのでしょうか。

ただ、住民・国民に一部補償の可能性が高まるような気もしますが、現地法曹からは、評判が良くないとのことで、公的責任を曖昧にしたりすることになるのかもしれませんね。韓国や中国国家賠償法も含めて、アジア文化的(-親和的)なものなのでしょうか、関心がそそられています。今後とも、研究の進化を期待しています。(T.K

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