はじめまして、靱会計事務所の坂本です。

本日、U.Aブログを立ち上げることになりました。皆さんに会計、税務の参考になるような情報を定期的に提供させていただきます。

よろしくお願いします。

記念すべき、第1回の今回は、年末調整で記入する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が新様式になりましたのでお知らせいたします。

年末調整のために年の瀬の12月に会社から渡される給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ですが、平成22年度の税制改正(こども手当との調整)に対応して、新たに「住民税に関する事項」の欄が設けられています。

平成22年の所得税税制改正の内容は、

16歳未満の扶養親族に係る扶養控除(38万円)を廃止

地方税についても同様扶養控除(33万円)を廃止

特定扶養控除(16歳~22歳)では、高校の無償化に伴い、16歳以上19歳未満の部分に係る国の所得控除を63万円から38万円に圧縮

地方税の所得控除も45万円から33万円に圧縮


16歳以上の扶養親族は、扶養控除が廃止ではなく、圧縮ですので、扶養親族の欄に記入できますが、16歳未満の扶養親族は、扶養控除が廃止されましたので、扶養親族として記入する必要はありません。

上記のように所得税は控除がありませんが、住民税については、非課税限度額制度があり、この非課税限度額の算定をするためには、扶養親族の情報を把握する必要があります。そのため、16歳未満の扶養親族(平成8年1月2日以後生)は、新たに設けられた住民税に関する事項に記入することになります。