ベトナムでの外資100%の会社(法人)設立について。
ワコンチェのベトナム法人の設立した際に必要だった書類等をご紹介します。
<関連>ベトナムの会社設立事情2017(法改正後の変化について)
ベトナムでは2007年のWTO加盟以来、段階的に外資の参入を開放しています。
小売などはまだライセンスが下りにくい業種もありますが、ITやコンサルティング会社は外資系企業でもライセンスが一番取りやすい分野のひとつだといわれています。
私が今回設立したソフトウェア開発やウェブサイト企画・運営を行う会社もITの会社です。
JETROの『ベトナム会社・駐在員事務所設立マニュアル』によると、
ベトナムの法人の種類には下記があります。
【会社の種類】
●1人有限会社: 出資者が1人(個人または組織)の有限会社
●2人以上有限会社 出資者が2人以上(個人または組織)の有限会社
●株式会社: 出資者が3人以上の株式会社
ちなみに、駐在員事務所は営業活動を行わず、情報収集や広報活動を行う拠点です。(法人設立後1年以上経過している必要あり)
出資形態としては独資と合弁という方法があります。
独資の場合は、外国人100%出資なのかベトナム人100%出資なのかで設立の費用、手間が全然違います。
例えばベトナム人が1人有限会社を作る場合、代行会社に頼んでも設立費用300ドル、期間は1週間ほどでできてしまいます。
一方外国人(法人)100%出資で1人有限会社を作ろうとすると、取得するライセンスによっても変わってきますが、ベトナムのローカル会社設立代行会社で1500ドル~3000ドル、日系のベトナム進出支援会社だと50万~100万円程かかります。
今回私は1人有限会社という形態を選択したのですが、
いくつか理由があります。
まず会社形態ですが、1人有限会社は将来2人有限会社や株式会社へグレードアップができます。
設立費用も2人有限会社、株式会社と比べて安いためこちらにしました。
出資形態は、最初はベトナム人に名義を借りて設立しようと考えていたのですが、やめました。
名義を借りて会社を設立した場合最も危惧されるのは、名義を借りたベトナム人とのトラブルです。
設立者にかなりの権力が集中するため、全幅の信頼を置ける人でないと金銭的な問題、会社の経営権の問題(乗っ取り)が常に付きまといます。
名義を借りた設立者と会社の経営を任せる者を分けたり、書面で権利や経営権についての取り決めをしておくとある程度リスクを減らせるそうです。
ベトナム人100%出資会社は費用面でも期間面でも、ライセンスなどの事業運営面でも外資企業と比べるとかなりメリットがあるため、いい人がいればおすすめではあります。私の場合はなかなかそういう人がいなかったため、独資にしました。
合弁という方法も考えましたが前述の通り適当なベトナム人がおらず、合弁と外資100%ではベトナム人名義を借りたときほどメリットがないことから、それなら外資100%にしようということになりました。
以下、必要な書類です。
【1人有限会社設立に必要書類】
a) 投資証明書発給申請書
b) 会社定款草案
c) 認証済み履歴事項全部証明書(法人の場合)
d) 認証済みのパスポート(個人の場合)
e) 投資家の財務能力を証明する文書
f) 設立者の居住賃貸契約書
g) 設立事務所の賃貸契約書
h) 案件に対する説明書
i) 手続き代理人への委任状
j) 設立者のスキルを証明する資料
a) b) は設立代行会社がほとんどやってくれました。
d)はホーチミンの日本領事館へ行き、パスポート所持証明的な証明書を取得しました。
申請から発行まで数日かかるりました。
e)は銀行で投資資金の残高証明を取得しました。
IT会社の場合は最低1万ドルといわれたので、ちょうど1万ドルを入金し、残高証明書を発行してもらいました。こちらは即日でできました。
証明書発行後も会社設立が完了するまではお金を下ろさないほうがいいと代行会社の弁護士から言われましたが、少しおろしちゃいました。
f)は今の家の大家さんにお願いして契約書の原本をもらいそれを公証。
g) も同じく公証。
公証役場はホーチミン市内は数箇所あり、私は1区のNguyen Cong Tru通りにある役場に1回だけ行きました。その際はh)の委任状やa)の 投資証明書発給申請書 の公証で、そのほかはスタッフが何回か足を運んでやってくれました。
f)こちらは資格や実績、前職の会社在籍証明書などを提出します。
ベトナムの行政手続きでは茶飯事ですが、書類不備や記入不備などで突き返され、再度準備を整えていってもまたつき返されるということは何度かありましたが、なんとか手続きを終えることができました。
外資系の中では一番簡単な1人有限会社でも結構大変でした。
では、最後に設立後について。
今回設立したIT会社は、何が一番宜しいかと申しますと、なんと4年間免税!!
そして9年間50%免税!!!
税率は10%!!!!
日本の会社は設立2年間は消費税免除。
でも初年度から都道府県民税の均等割りで約7万円かかると考えると破格です。
社会主義国ベトナムより遥かに税金が高いとは。
税金も安いし、ガシガシ働いてガシガシ投資して、
ベトナムに還元していきたいと思います。
会社設立後の手続きやベトナム人スタッフを雇用した場合の社会保障についてはまた次の機会に。
かしこ。
<関連>ベトナムの会社設立事情2017(法改正後の変化について)
※最後に念のためお断りしておきますが、本記事はあくまで当社の設立時の情報です。
参考までにご覧頂ければ幸いです。
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ワコンチェのベトナム法人の設立した際に必要だった書類等をご紹介します。
<関連>ベトナムの会社設立事情2017(法改正後の変化について)
ベトナムでは2007年のWTO加盟以来、段階的に外資の参入を開放しています。
小売などはまだライセンスが下りにくい業種もありますが、ITやコンサルティング会社は外資系企業でもライセンスが一番取りやすい分野のひとつだといわれています。
私が今回設立したソフトウェア開発やウェブサイト企画・運営を行う会社もITの会社です。
JETROの『ベトナム会社・駐在員事務所設立マニュアル』によると、
ベトナムの法人の種類には下記があります。
【会社の種類】
●1人有限会社: 出資者が1人(個人または組織)の有限会社
●2人以上有限会社 出資者が2人以上(個人または組織)の有限会社
●株式会社: 出資者が3人以上の株式会社
ちなみに、駐在員事務所は営業活動を行わず、情報収集や広報活動を行う拠点です。(法人設立後1年以上経過している必要あり)
出資形態としては独資と合弁という方法があります。
独資の場合は、外国人100%出資なのかベトナム人100%出資なのかで設立の費用、手間が全然違います。
例えばベトナム人が1人有限会社を作る場合、代行会社に頼んでも設立費用300ドル、期間は1週間ほどでできてしまいます。
一方外国人(法人)100%出資で1人有限会社を作ろうとすると、取得するライセンスによっても変わってきますが、ベトナムのローカル会社設立代行会社で1500ドル~3000ドル、日系のベトナム進出支援会社だと50万~100万円程かかります。
今回私は1人有限会社という形態を選択したのですが、
いくつか理由があります。
まず会社形態ですが、1人有限会社は将来2人有限会社や株式会社へグレードアップができます。
設立費用も2人有限会社、株式会社と比べて安いためこちらにしました。
出資形態は、最初はベトナム人に名義を借りて設立しようと考えていたのですが、やめました。
名義を借りて会社を設立した場合最も危惧されるのは、名義を借りたベトナム人とのトラブルです。
設立者にかなりの権力が集中するため、全幅の信頼を置ける人でないと金銭的な問題、会社の経営権の問題(乗っ取り)が常に付きまといます。
名義を借りた設立者と会社の経営を任せる者を分けたり、書面で権利や経営権についての取り決めをしておくとある程度リスクを減らせるそうです。
ベトナム人100%出資会社は費用面でも期間面でも、ライセンスなどの事業運営面でも外資企業と比べるとかなりメリットがあるため、いい人がいればおすすめではあります。私の場合はなかなかそういう人がいなかったため、独資にしました。
合弁という方法も考えましたが前述の通り適当なベトナム人がおらず、合弁と外資100%ではベトナム人名義を借りたときほどメリットがないことから、それなら外資100%にしようということになりました。
以下、必要な書類です。
【1人有限会社設立に必要書類】
a) 投資証明書発給申請書
b) 会社定款草案
c) 認証済み履歴事項全部証明書(法人の場合)
d) 認証済みのパスポート(個人の場合)
e) 投資家の財務能力を証明する文書
f) 設立者の居住賃貸契約書
g) 設立事務所の賃貸契約書
h) 案件に対する説明書
i) 手続き代理人への委任状
j) 設立者のスキルを証明する資料
a) b) は設立代行会社がほとんどやってくれました。
d)はホーチミンの日本領事館へ行き、パスポート所持証明的な証明書を取得しました。
申請から発行まで数日かかるりました。
e)は銀行で投資資金の残高証明を取得しました。
IT会社の場合は最低1万ドルといわれたので、ちょうど1万ドルを入金し、残高証明書を発行してもらいました。こちらは即日でできました。
証明書発行後も会社設立が完了するまではお金を下ろさないほうがいいと代行会社の弁護士から言われましたが、少しおろしちゃいました。
f)は今の家の大家さんにお願いして契約書の原本をもらいそれを公証。
g) も同じく公証。
公証役場はホーチミン市内は数箇所あり、私は1区のNguyen Cong Tru通りにある役場に1回だけ行きました。その際はh)の委任状やa)の 投資証明書発給申請書 の公証で、そのほかはスタッフが何回か足を運んでやってくれました。
f)こちらは資格や実績、前職の会社在籍証明書などを提出します。
ベトナムの行政手続きでは茶飯事ですが、書類不備や記入不備などで突き返され、再度準備を整えていってもまたつき返されるということは何度かありましたが、なんとか手続きを終えることができました。
外資系の中では一番簡単な1人有限会社でも結構大変でした。
では、最後に設立後について。
今回設立したIT会社は、何が一番宜しいかと申しますと、なんと4年間免税!!
そして9年間50%免税!!!
税率は10%!!!!
日本の会社は設立2年間は消費税免除。
でも初年度から都道府県民税の均等割りで約7万円かかると考えると破格です。
社会主義国ベトナムより遥かに税金が高いとは。
税金も安いし、ガシガシ働いてガシガシ投資して、
ベトナムに還元していきたいと思います。
会社設立後の手続きやベトナム人スタッフを雇用した場合の社会保障についてはまた次の機会に。
かしこ。
<関連>ベトナムの会社設立事情2017(法改正後の変化について)
※最後に念のためお断りしておきますが、本記事はあくまで当社の設立時の情報です。
参考までにご覧頂ければ幸いです。
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