弁護士・金原徹雄のブログ

憲法を大事にし、音楽を愛し、原発を無くしたいと願う多くの人と繋がれるブログを目指します。

皇室典範改正案成立~私たちは「終わりの始まり」を目撃しているのか~

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【皇室典範改正案成立~私たちは「終わりの始まり」を目撃しているのか~】

 昨日(7/17)、南北朝時代終結直後の15世紀はじめに創設された伏見宮系の旧宮家11家から男系男子に限って皇族との養子縁組を認める「皇室典範改正案」が参議院を通過して成立しました。

 ということで、実に久々に各紙社説の読み比べをすることになりました。

 まずは「改正」を歓迎する論陣を張った新聞から。

産経新聞「改正皇室典範 皇統を守る成立を歓迎する 静謐な環境で養子縁組実現を」

 https://www.sankei.com/article/20260718-WBRZ36D55RKGNAIXEA2IGIRISM/ 
※いちいちコメントする気にもならないセンテンスの連続ですが、「今後」を考える上で看過できないフレーズを一つだけ引用しておきます。
「旧宮家からの養子縁組をはじめ内容を確実に実現していくため、高市早苗政権は全力を尽くしてもらいたい。宮内庁だけに任せず、首相直轄で対応すべきだ。」

 つまり宮内庁まかせにしたら、今上陛下をはじめとする皇族方のご意向を忖度した宮内庁によるサボタージュのため、実質的に「養子制度」が空文化することを恐れているのではないか、と一読して連想しました。
 皆さんも、この論点を今後の議論のポイントの一つとして注目して欲しいと思います。

※上記に関連する参考サイト(宮内庁)
オランダ及びベルギーご訪問に際しての天皇陛下記者会見」(2026611日)

 https://www.kunaicho.go.jp/watch/okotoba/imperial-family01/press-conference/2026nld-bel.html

「(天皇陛下)こうした皇室の活動を、将来にわたり安定的に続けていくための皇族数の確保の在り方については、現在、議論されているものと承知しています。制度に関わる事項については、私から言及することは控えたいと思いますが、皇室の在り方や活動の基本は、国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にすることだと考えており、こうした皇族数の確保の在り方についての議論においても、国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります。」

 なお、産経以外にこの「皇室典範改正」を歓迎している新聞はないか?と探しているのですが、まだ発見できていません。ご存じの方がおられたら、コメント欄でご教示ください。

 それでは、「皇室典範改正」に反対する論陣を張る新聞ですが、これはいくらでもあります。718日の社説でこの問題を取り上げた新聞は、産経以外はほぼ全て批判一色でした。とりあえず、全国紙と代表的な地方紙を4つ取り上げておきます。1週間くらいは無料サイトで読めると思います。


読売新聞「
皇室典範改正 象徴天皇制の根幹を傷つけた」

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20260717-GYT1T00497/ 
日本経済新聞「皇室の未来へ総意探る議論を続けよ」

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK1749C0X10C26A7000000/ 
朝日新聞「皇室典範の見直し 時代錯誤の「物語」 賛同できぬ」

 https://www.asahi.com/articles/DA3S16506579.html?iref=pc_rensai_long_16_article 
毎日新聞「改正皇室典範が成立 象徴天皇の土台揺るがす」

 https://mainichi.jp/articles/20260718/ddm/005/070/113000c 
北海道新聞「男系固執の改正皇室典範 象徴制揺るがし歴史に禍根」

 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1339305/ 
信濃毎日新聞「改定典範の成立 国民総意に背く男系固執」

 https://www.shinmai.co.jp/news/article/gf01d9cvvidnt8tr77senq2g 
琉球新報「改正皇室典範成立 憲法の破壊止める議論を」

 https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-5394166.html 
沖縄タイムス「国論二分法案 熟議なき「数の横暴」だ」
 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1883188

 とりあえず、社説の読み比べは以上です。
 読み比べというか何というか、産経だけ「文体が変だ」と気が付かれたでしょうか?とても新聞社の社説の文体とは思えませんよね。
「国の始まりから現代まで途切れることなく続く皇統を、これからもお守りしていく内容だ。」
「改正典範によって、国の根幹であり歴史的存在である天皇の正統性、象徴性を保つ道が開ける。歴代天皇と国民の先祖が紡いできた皇統を今の世代もお守りし、次の世代へ伝えたい。」

 これも、衆院選で自民党を圧勝させた「民意」のもたらした結果とすれば、なかなか皮肉がきついと言わざるを得ません。

昭和・平成・令和とつないできた三代の天皇と国民の「つながり」(そんなものはないという人も当然いるでしょうが)の「終わりの始まり」を目撃しているという感想しか浮かんでこないのですよね。

6/8 第 135 回ランチ TIMEデモに50人の市民が参加

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6/8 135 回ランチ TIMEデモに50人の市民が参加】

 雨が降り出してもおかしくない梅雨空の下、135回目の「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」が行われ、50人の市民が参加しました。今日のデモの準備・コール担当は和歌山県平和フォーラム(もしかしたら、戦争をさせない和歌山委員会でしたっけ?)でした。
 和歌山市役所前を出発して京橋プロムナードまで、「憲法壊すな憲法守れ」「9条活かして戦争止めよう」「武器を買う金子どもに回そう」「武器を売る国絶対止めよう」「平和な未来を子どもに残そう」というコールに先導されて行進しました。

 今後の年内の予定は以下のとおりです。
  第136回 20261021日(水)
  第137回 2026128日(火)
 いずれも正午和歌山市役所前集合、1220分にスタートして京橋プロムナードまでです。是非お誘いあわせの上ご参加ください。

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20年前(2006年)の6月4日に私が話したこと~某9条の会の設立総会での記念講演~

【20年前(2006年)の6月4日に私が話したこと~某9条の会の設立総会での記念講演~】

 20年前に行った講演のためのレジュメというか、講演用台本が、パソコンに保存されていました。当時、次々と誕生していた9条の会の一つから、設立総会での記念講演を依頼されて準備したものです(私は「憲法9条を守る和歌山弁護士の会」の事務局長でした)。
 その会は、この20年間、たゆみなく活動を継続してこられ、今月中に20周年の総会を開かれるのですが、その記念講演が再び私に依頼されたのです。
 ということで、20年前に何をお話ししたかを想起するためにレジュメを読み返したところ、「初心忘るべからず」という心境に至り、ちょうど20年目の今日、公開することとしました。
 


                                                    2006年6月4日

       平和のうちに生きるために~改憲をめぐる最新の情勢について~

                        弁護士 金 原 徹 雄

1 憲法は何のためにあるのか?
 私が、憲法をめぐる色々な問題の中で、最も大事だと考えていることを、まず最初にお話したいと思います。
 それは、「憲法は何のためにあるのか?」ということです。
 昨年の秋に自民党が公表した「新憲法草案」には、多くの疑問点がありますが、私が一番問題だと考えているのは、「憲法は何のためにあるのか?」ということについての基本的な考え方が、日本国憲法制定以来、一般に理解されてきた考え方から大きく変質していると思われる点にあります。
 日本国憲法を通読された方ならお分かりでしょうが、現在の憲法は、第1章「天皇」において国民主権の原理を明らかにし、第2章「戦争の放棄」で平和主義の原則を掲げ、第3章「国民の権利及び義務」において基本的人権尊重という基本原理を保障しています。そして、第4章以下では、国会、内閣、司法、財政、地方自治という、国家の基本的な統治機構の枠組みを定めています。
 憲法は、国の「最高法規」とも言われますし、「根本規範」とも言われます。それを、「国の成り立ちや統治の仕方を定めた最も根本的な決まり」という風に考えると、それは、人類社会に国家と言い得るものが誕生した当初から、何らかの形で(多くは慣習という形で)存在したはずです。
 しかし、私たちが今「憲法」と言うとき、それは「近代的意味の憲法」を意味します。
 近代以降、欧米を中心に発達し、全世界に広まっていった「近代的意味の憲法」の基本的な枠組みとはどういうものでしょうか。
 先ほど、国家が誕生した時から「最高法規」は存在した、と申し上げました。
 但し、そこには、統治する者と統治される者との関係は定められていたはずですが、どのようにして統治される者の権利を守っていくか、という視点は欠落していました(厳密に言えば、我が国の大宝律令や養老律令においても、公民に対する配慮が全く無かったとは言いませんが、少なくとも、公民の権利を保障することが国家の責務であるとの観念は無かったはずです)。
 「近代的意味の憲法」は、まず何よりも価値の源泉を個人に置きます。
 そこから、個人が人として生来有しているはずの基本的人権を尊重しなければならないという原則が導かれます。そして、個人の権利を侵害してはならないという規範の名宛人は、何よりもまず国家なのです。
 国会、内閣などの統治機構が民主主義的に運営されなければならないとか、裁判所が国会や内閣から独立して違憲立法審査権を有するとかいう諸原則も、つまりは、個人の尊重という大原則を実現するための、いわば手段なのです。
 以上のことからご理解戴けると思いますが、「近代的意味の憲法」とは、個人の尊重という原則を最大限に保障するために、どのように国家を運営すべきか、統治機構をどのように設計すべきかを定めた規範なのです。
 従って、「今の憲法には、国民の権利ばかり書かれていて、義務はわずかしか書かれていないのはおかしい」などという議論は、単なる近代憲法史に対する無知を広言するようなものなのです。

もっとも、自民党の新憲法草案の作成に関わった議員の中には、国際法学者もいれば、弁護士もいます。
 彼らが、以上のような憲法史的常識を知らないはずはありません。
 知っていながら、「日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支える責務を共有し」(草案前文)とか、「自由及び権利には義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う」(草案11条)などと書くということは、「確信犯」であると考えざるを得ません。
 端的に言えば、彼らには、「個人」よりも高い価値を認めるなにものかが存在するのです。
 思い起こせば、大日本帝国憲法には、第2章「臣民権利義務」中に、色々な人権のカタログは記載されていましたが、いずれも「法律ノ範囲内ニ於テ」あるいは「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限リニ於テ」認められていたに過ぎません。
 自民党新憲法草案11条が言う、「常に公益及び公の秩序に反しないように」というのは、まさに明治憲法の「安寧秩序ヲ妨ケス」のリフレインと言うべきものです。
 根本的には、明治憲法のように、国や天皇に、個人を超えた価値を認めるのか、それとも、価値の源泉を個人に求めるのかという思想の対立です。
 平和主義にかかわる9条の問題も、結局は、この思想の問題に帰着すると私は考えています。

2 平和のうちに生きる権利
 個人の尊重ということが、日本国憲法を含む多くの近代憲法の基本原理であることをご説明しました。
 そして、個々の人間が生まれがらに有している基本的人権を保障するために、国(地方政府たる県や市町村を含みます)が、これを侵害することがあってはならないということを、近代憲法は例外なく定めています。
 具体的には、信教の自由、表現の自由、居住・移転の自由、経済活動の自由などが、歴史的に保障されてきました。いわゆる「自由権的基本権」と言われる人権です。
 これらは、専ら、本来自由であるべき個人の権利を、国が侵害してはならないということを定めた諸規定でした。
 ところで、特に20世紀に入り、資本主義の進展にともなって、単に国家による個人の自由の侵害を防止するだけでは、個人の尊重という基本原理を保障するのに十分ではないことが自覚されてきました。
 従来の憲法において前提となっていた「個人」とは、理性の点でも、経済力の点でも、十分な能力を有している人間が想定されていました。具体的な歴史的概念でいえば、「市民階級」(「ブルジョワジー」とも言います)ということですね。
 しかし、現実の人間には、経済力、身体能力、教育水準などにおいて 差異があるのが当然です。
 現実に平等でない個人に対し、単にその権利を国が侵害しないようにという消極面だけで保障するということでは、現実の不平等を放置し、固定化するだけになってしまいます。

そこで、このような不平等が存在するということを直視して、実質的平等を実現することを国の責務とする人権条項が生まれてきました。
 これが、「社会権的基本権」あるいは「生存権的基本権」と言われる人権です。
 日本国憲法においても、13条「幸福追求権」、25条「生存権」、26条「教育権」、27条、28条「労働者の権利」等が定められています。
 そして、憲法9条が、戦争の放棄、交戦権の否認、戦力不保持を定めていることも、これを個々の個人(国民)の側からとらえれば、「平和のうちに生きる権利」(憲法前文「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」)を保障しようとした規定であると考えられます。
 戦争の惨禍は、決して戦場に駆り出された兵士だけが被るものではありません。
 私たちが、最も最近に見聞きしている戦争といえば、アフガニスタン戦争やイラク戦争でしょう。
 その惨状がストレートに我が国のマスコミに流れることはありませんが(それが実は大問題なのですが)、多くの人が現地から報告したところによれば、老人、女性、子どもなどを含む多くの民間人が、アメリカ軍を主力とする多国籍軍の攻撃によって犠牲になっています。
 もちろん、いわゆる自爆テロによる犠牲者も多数にのぼっていますが、収拾し難い混乱をもたらした戦争の最大の犠牲者は、直接武器を持って戦う訳ではない、これらの人々です。
 かつて私たちが映画館などで見た戦争映画(特に第2次世界大戦を題材としたハリウッド映画など)では、組織された軍隊同士の戦闘が、すなわち「戦争」であるという暗黙の前提のもとに作られていました。
 また、湾岸戦争以降、テレビで流される戦争の映像といえば、ミサイル巡洋艦や戦闘爆撃機からミサイルが発射される瞬間と、それが目標を 「正確に」捉えるコンピューター映像のようなものであり、いわゆるハイテク戦争という実態不明のイメージばかりが流布されてきました。
 これらの映像が捉えていない、いや、わざと見えないようにしている戦争の実態を、私たちは「想像」しなければなりません。
 その「想像」の手掛かりは、私たち自身の親や祖父母の世代が体験した「戦争」の中に十分あるはずです。
 昭和20年には、この和歌山もアメリカ軍の爆撃を受け、多くの民間人が殺傷され、和歌山城のお堀が死体で埋まったということを聞いています。
 また、去る5月13日に県民文化会館で澤地久枝さんの講演会に参加された方は、敗戦間際に、日本の関東軍の首脳たちが、自分たちやその家族が我先に避難して、多くの民間人を置き去りにした実態をお聞きになったことでしょう。
 その他、生活の場そのものが戦場となった沖縄の人々や、人類初の原爆の犠牲者となった広島、長崎の人々の惨状も、私たちは知っているはずです。
 これらは、私たち日本人が犠牲となった「戦争」ですが、もちろん、我が国は、日本人をはるかに上回る犠牲者を他国に強いたという加害者の側面があることも忘れてはなりません。
 日本国憲法前文が、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し」、憲法9条を定めたのは、上記のような戦争の実態を踏まえ、反省し、二度と再びこれを繰り返してはならないという決意を明らかにしたものです。
 ところが、自民党新憲法草案は、戦力不保持、交戦権否認を定めた9条2項を削除するとともに、9条の2において、自衛軍を創設し、「国際的に協調して行われる活動」(アメリカが主導する多国籍軍への参加を念頭に置いていることは明らかです)まで認めようとしています。
 しかも、前述の「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し」という部分は、さっぱりと削除するとしています。
 私は、まず憲法が何のためにあるのかを説明しました。
 何よりも個人に価値の源泉を置き、個人を尊重するために国はどうあるべきかを定めた憲法であるべきことを説明しました。
 そして、戦争の惨禍を再び繰り返してはならないという反省に立ち、9条が定められたということをお話しました。
 それは、何よりも、個人を尊重し、人が生来有する基本的人権が尊重される社会を実現するための不可欠の前提が「平和」であるからです。
 歴史的に獲得されてきた自由権的基本権や生存権的基本権はもちろん非常に重要です。
 しかし、日本国民が加害者になるにせよ、被害者になるにせよ、日本を「戦争のできる国」にしてしまったとしたら、我が国にどのような将来が待ち受けているのかを、私たちは、真摯に、全身全霊を傾けて「想像」しなければなりません。
 「想像」の手掛かりを私たちは十分に与えられています。
 そして、「想像」の結果、悲惨な結果が待ち受けているという確信が得られたなら、私たち個人1人1人に出来ることを実行していきましょう。

3 改憲をめぐる最新の情勢について
 以上で、今日の私のお話を終わることにしてもよいのですが、事前に告知したサブタイトル「改憲をめぐる最新の情勢について」まだ何もお話していませんでした。
 そこで、今最も緊迫した情勢にある、「憲法改正国民投票法案」の動向について簡単にお話して結びとします。
 日本国憲法96条1項は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」と定めています。
 しかし、憲法改正国民投票を実施するための手続法は、今のところ存在しません。何故存在しないかといえば、現実に憲法改正を行う必要をこれまで国民が認めなかったからと言うしかありません。
 ところが、自民党が新憲法草案を発表し、近い将来に改憲を実現しようとしていますが、そのためには、どうしても憲法改正国民投票法という手続法が必要となります。
 これまでも、与党を中心として、いくつかの国民投票法案についての 骨子、要綱等が発表されてきました。
 それらの案には大変問題が多いのですが、今、それを細かくご説明している時間的余裕がありません。
 そこで、まず、仮に憲法改正国民投票法を作るとした場合、どのような内容であるべきかについて考えてみましょう。
 以下、箇条書きにしてみると、
 ① 主権者である国民の意思を投票結果に正確に反映させるように、投票権者、投票方法などを定める必要があります。
  ② 国民投票までの間に、十分な情報が国民に与えられ、広く深く、自由に国民的議論がされることが必要です。そのために、国民やメディアの表現の自由、国民投票運動の自由が最大限に保障されなければなりません。
 ③ 投票の仕方や結果に関して不正や違法な行為があったときに、国民投票の効力を司法的に争うことができるようにする必要があります。
 などということが、当然のこととして求められるはずです。
 ところで、本年4月12日に、自民党憲法調査会は、「日本国憲法の改正手続に関する法律案」骨子案を公表し、その後の公明党との協議を経て、5月26日に国会に法案を上程しました(同日、民主党も対案を提出しました)。
 相当に大部の法案であり、細部にまで立ち入った批判をする余裕はありませんが、これは、これまでに公表していた各種の素案に対する各方面からの批判に「ある程度」耳を貸して修正したということになってい ますが、まだまだ多くの問題点が残っています。
 以下、特に問題とすべき論点を指摘します。
 ① 投票権者を「日本国民で年齢満20年以上の者」としており、これまでの「衆議院及び参議院の選挙権を有する者」としていたことに比べれば一歩前進かもしれませんが、民主党案のとおり、18歳以上とすることが世界の大勢でしょう。
 ② 賛成投票の数が「有効投票総数の2分の1を超えた場合」に国民の承認があったものとしています。
 過半数の基数をどう定義すべきかは非常に重要です。
 基本的な考え方としては、「有権者総数の過半数」、「投票総数の過半数」「有効投票総数の過半数」という3つの考え方がありますが、与党案は、最もハードルの低い「有効投票総数」の過半数としています(民主党案は「投票総数」の過半数)。
 ③ 最低投票率に関する規定を設けないこととしています。
 仮に、投票率50%で、白票・無効票が10%あれば、有権者の20%を超える賛成があれば通ってしまうことになります。
 ④ 投票方式について、「国民投票にかかわる憲法改正案ごとに、1人1票に限る」とし、「憲法改正原案の発議に当たっては、内容において関連する条項ごとに区分して行うものとする」という規定を置いています。従って、自民党が現在公表している「新憲法草案」を一括して承認するか否かというような方式にはならないようですが、「内容において関連する条項」の具体的解釈が問題となるでしょう。
 ⑤ 国会の発議から投票までの期間につき、「60日以後180日以内」としています。これは、従来の「30日以上」としていた案に対し、いくら何でも短すぎるという批判が多かったことによる修正ですが、60日以後でも、国民的議論を尽くすには全く不十分です。
 ⑥ 国民投票運動の規制につき、裁判官、検察官、警察官などは全面的に禁止される他、公務員の「地位利用による」投票運動の禁止、教育者の「地位利用による」投票運動の禁止などが定められていますが、規制の必要性自体疑わしく、十分な国民的議論を尽くすという目的を阻害する条項と言わざるを得ません。
 ⑦ かつての素案においては、広範なマスコミ規制が置かれていましたが、法案では削除されました。
 このこと自体は一応評価されるとしても、マスコミ規制を外すことにより、法案に対するマスコミからの批判をかわそうという狙いがあることも軽視すべきではありません。
 ⑧ 衆参両院10名ずつの議員で構成される憲法改正案広報協議会を設置し、そこが国民投票広報を作ったり、説明会を開催したりするとしていますが、賛成・反対の両者に平等なスペース・時間が与えられるのかどうかが問題となります。
 以上のように、与党が提出した国民投票法案には、まだまだ重大な問題点が数多く存在します。
 憲法改正国民投票法案は、憲法改悪への一里塚です。
 何としてもこのような悪法を通さないための、国民運動が必要です。
                                以 上

4/26 今中哲二さんが和歌山ビッグ愛で講演

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4/26 今中哲二さんが和歌山ビッグ愛で講演

 昨日(4/26)、和歌山ビッグ愛9A会議室に満員の(掛値なしで)80人の市民が集まり、「チェルノブイリ40年・福島事故から15年」と題した今中哲二さん(元京都大学複合原子力科学研究所研究員)の講演に耳を傾けました。
 主催者を代表した開会挨拶は松浦雅代さん(原発がこわい女たちの会)、閉会挨拶は冷水喜久夫さん(脱原発わかやま)、司会は芝野絢子さん(子どもたちの未来と被ばくを考える会)でした。講演終了後の質疑応答の前に10分間の休憩をはさんだにもかかわらず、帰る人は非常に少なく、多くの方から熱心な質問がなされ、今中さんも丁寧に答えてくださいました。
 私はといえば、事前にはプレスリリース送信等の広報担当、当日は写真係でした。といいながら、機材の質と撮影者の腕の問題からぱっとした写真がないのは申し訳ない次第です。

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檻の中のライオン講演会 2026年5月和歌山ツアー

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檻の中のライオン講演会 20265月和歌山ツアー

 弁護士の楾大樹(はんどう・たいき)さんによる「檻の中のライオン講演会」。和歌山でも受講したことのある人は結構いらっしゃるのではないでしょうか。その楾さんが、来る5月初旬(6日~10日)、和歌山県内各所で講演ツアーを敢行されます。
  6日(水・祝)1600 橋本市
  8日(金)1300 田辺市(中辺路)
  8日(金)1830 田辺市(神小浜)
  9日(土)1330 御坊市
  10日(日)930 岩出市
  10日(日)1400 和歌山市
 既に予約で満席となっているかどうかは、チラシの連絡先までお問い合せください。

 なお、上記「公式ツアー」(?)とは別に、最終日の510日(日)1730から(1930終了)、和歌山ビッグ愛802会議室において、「裏オリライ/選挙のウラ話あれこれ」という講演が企画されています。楾さんの著書「改訂版 茶番選挙 仁義なき候補者選考」(あけび書房)がテキストとして使われ、参加費はテキスト代を含めて2500円だそうです。要事前申込で、チラシ記載のQRコードまたはURLから申込フォームで申し込んでくださいとのことです。

https://forms.gle/2NBbPBkTBCyb9KDz5

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4/13 第134回ランチTIMEデモに60人の市民が参加

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4/13 134回ランチTIMEデモに60人の市民が参加】

 桜の季節もほぼ過ぎ去った和歌山城公園を横目で眺めながら、134回目の「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」が行われ、60人の市民が参加しました。今日のデモの準備担当は県地評、京橋プロムナードまで、「戦争する国絶対反対」「平和な未来を子どもに残そう」「憲法9条子供に残そう」というコールに先導され、春の和歌山を行進しました。

 なお、ゴール地点の京橋プロムナードでは、
4/28小泉悠氏講演会(青法協和歌山支部)
5/3HAPPY BIRTHDAY 憲法 in Wakayama 2026(西の丸広場)
5/16冨田宏治氏講演会(憲法九条を守るわかやま県民の会)
などへの参加が各団体から呼びかけられました。

 今後の年内の予定は以下のとおりです。
  第135回 202668日(月)
  第136回 20261021日(水)
  第137回 2026128日(火)
 いずれも正午和歌山市役所前集合、1220分にスタートして京橋プロムナードまでです。是非お誘いあわせの上ご参加ください。

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4月13日(月)は第134回ランチTIMEデモにご参加を!

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4月13日(月)は第134回ランチTIMEデモにご参加を!

 
既に「花見に行ってきた」という話を漏れ聞く季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
 デモ実施日には既に桜の花は散ってしまっているかもしれませんが(今年の和歌山城公園桜まつりは3月20日~4月12日)、次回の「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ(第134回)」が2026年4月13日(月)に実施されます。
 桜まつりは終わっていても、お堀越しに見える桜の木に一輪も花がないことはないでしょうから、桜の季節に別れを告げつつ、京橋プロムナードまでの行進をお楽しみください。
 いつものように、正午和歌山市役所前集合、12時20分にスタートして京橋プロムナードまでです。
 お誘いあわせの上、是非ご参加ください。

 なお、年内のランチTIMEデモの予定は以下のとおりです(偶数月開催/ただし8月は休み)。

  第135回 2026年6月8日(月)
  第136回 2026年10月21日(水)
  第137回 2026年12月8日(火)

※写真は前回(第133回)の模様です。
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拡散希望【チェルノブイリ原発事故40年の節目の日に今中哲二さんが和歌山市で講演】

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拡散希望【4/26 チェルノブイリ原発事故40年の節目の日に今中哲二さんが和歌山市で講演】

 今年は福島第一原発事故から15年の「節目」の年ですが、「節目」と言えば、1986年4月26日に当時のソ連(ウクライナ)で起きたチェルノブイリ原発事故からちょうど40年の「節目」の年でもあります。その事故が起きた「4月26日」、当該事故とその影響について深く調査・研究を続けてこられた今中哲二さん(元京都大学複合原子力科学研究所研究員)が和歌山市で講演されます。今中先生は、福島第一原発事故についても、継続的な飯舘村での定点観測をはじめとする研究を続けておられ、「チェルノブイリ40年・福島事故から15年」という演題で講演されるのに最も相応しい研究者です。

 また、今中先生は、旧京大原子炉実験所の原子力安全研究グループ(「熊取6(5)人組」とも)のメンバーとして、和歌山での反原発運動にも長く協力・並走していただいてきたと、私たちも先輩方からうかがっています。是非多くの皆さまにご参加いただきたく、ご案内します。

(講演会開催概要)
~過去を知って、未来を選ぼう~
「チェルノブイリ40年・福島事故から15年」
原発事故の〝その後〟を学ぶ講演会

講師:今中哲二さん(元京都大学複合原子力科学研究所研究員)
日時:2026年4月26日(日)13時30分~16時
場所:和歌山ビッグ愛9階A会議室(定員80名)
資料代:300円
★参加申込:不要
主催:「チェルノブイリ40年・福島事故から15年」講演会実行委員会
協賛:原発がこわい女たちの会・脱原発わかやま・子どもたちの未来と被ばくを考える会
連絡先:073-451-5960(松浦)

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拡散希望!【青法協和歌山支部4/28 小泉悠氏講演会「世界の大転換」& LINE公式アカウント「平和の風和歌山」のご案内】

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拡散希望!【青法協和歌山支部4/28 小泉悠氏講演会「世界の大転換」& LINE公式アカウント「平和の風和歌山」のご案内】

 青年法律家協会和歌山支部では、1984年以降、毎年ゴールデンウィークの直前ころ、「憲法を考える夕べ」と題した記念行事(おおむね講演会)を開催してきました。43回目となる今年は、4月28日(火)午後6時~、和歌山城ホール小ホールに小泉悠氏(東京大学先端科学技術研究センター准教授)をお招きし、「世界の大転換」と題してご講演いただくことになりました。詳細はチラシをご参照ください。

 ところで、上記講演会に先立ち、当支部は、LINE公式アカウント「平和の風和歌山」を立ち上げ、「平和・人権・民主主義に関係のあるテーマの企画」についての情報を多くの市民の皆さまと共有すべく、登録者を絶賛大募集中です。ということで、今年の「憲法を考える夕べ」のチラシの裏面は、LINE公式アカウント「平和の風和歌山」への登録のお誘い全面広告としました。是非QRコードからご登録の上、周りの方へのご紹介もよろしくお願いします。

 このアカウントを担当する当支部会員は、登録者数について非常に大胆な目標を掲げているようなのですが、何を隠そう(別に隠してもいませんが)「ガラケー派」であり、LINEとは無縁の環境に身を置く私としては、どうなることかと見守っている次第です。とはいえ、近時の選挙結果を前にしては、いつまでも「ガラケー派」であることを誇っているわけにもいかず、私のスマホデビューも近いのかな・・・といささか悩ましい日々なのです。

 以下に、チラシ記載の文字情報をご紹介します。
 なお、チラシの画像・文字情報とも、「九条の会・わかやま」ホームページの「県内の取り組み」コーナーに掲載していただいています。
  https://9jow.ehoh.net/9jowaka/tirasi/26seihokyo.htm

 


(チラシ表面・文字情報)

青法協憲法記念行事 憲法を考える夕べ
講演 世界の大転換

世界のありようが大きく様変わりしつつある。
アメリカ、ロシア、中国らはどのように世界を作り直そうとしているのか。
大国が割拠する激動の時代を読み解く。

講師 小泉 悠 氏
東京大学先端科学技術研究センター准教授(国際安全保障構想分野)

Yu KOIZUMI
(経歴)早稲田大学大学院修士課程を修了後、民間企業、外務省専門分析員等を経て、2009年、未来工学研究所に入所。2017年に特別研究員となり、20192月まで勤務。この間、外務省若手研究者派遣フェローシップを得てロシア科学アカデミー世界経済国際関係研究所に滞在したほか(2010-2011年)、国立国会図書館調査及び立法考査局でロシアの立法動向の調査に従事した(2011-2018年)。20193月、東京大学先端科学技術研究センター特任助教(グローバルセキュリティ・宗教分野)に就任し、20221月より同専任講師。202312月より現職。専門は安全保障論、国際関係論、ロシア・旧ソ連諸国の軍事・安全保障政策。笹川平和財団上席フェローを兼任。

(著書)「『「帝国」ロシアの地政学』(東京堂出版、サントリー学芸賞)、『ウクライナ戦争』(ちくま新書)、『情報分析力』(祥伝社)、『戦後80年に憲法9条の意義を考える』(あけび書房・共著)、『世界の大転換』(SB新書・対談集)など多数。

2026年4月28日(火)
開場:午後5時30分 開演:午後6時00分

会場 和歌山城ホール 小ホール
     和歌山市七番丁25番地の1

入場無料
予約不要

主催 青年法律家協会和歌山支部
お問い合わせ先 あすか綜合法律事務所(弁護士 豊田泰史)
和歌山市十番丁59 ライオンズマンション和歌山十番丁204
TEL:073-433-3980

裏面もご覧ください

 


(チラシ裏面・文字情報)
「平和の風和歌山」への登録をお願いします

●平和の風和歌山のご紹介
私たち青年法律家協会和歌山支部だけでなく、和歌山には多くの団体等が、平和や人権、民主主義などのテーマで市民のみなさんに参加を呼びかける企画を行っています。ただ、そのようなイベントがあっても、知りたい市民の皆さんに情報が届かず、知らない間に終わってしまっていることも多かったと思います。そこで、せっかくの企画の情報を希望する市民の皆さんにいち早く知っていただくために、青年法律家協会和歌山支部では、LINE公式アカウント「平和の風和歌山」を作りました。LINEを使っている方には、今すぐ、登録していただきますようお願いします。
「平和の風和歌山」では、平和・人権・民主主義に関係のあるテーマの企画であれば審査の上でできる限り幅広く取り上げたいと思っています。例えばエネルギー政策などは、環境という人権(時には平和の問題にも関係します。)に関わりますが、現代社会を生きていくために考えておきたいテーマであれば、ウイングを広めにして取り上げたいと思います。

●今すぐLINEにご登録を
登録
は、スマホのLINEアプリで下のQRコードを読み込めば簡単に登録できます。
本文の他、下のタイルの「イベント紹介ページ」に情報を載せていますのでよろしくお願いします。
●登録後の拡散も是非お願いします
LINE公式アカウントに登録したあと、トップ画面の右上の三本線マークをクリックし、上に出てくる4つのボタンの左から2つめの「おすすめ」をクリックすると、友達を「平和の風和歌山」に招待することができます。左から3つめの「招待」のボタンではありませんのでご注意ください。
●情報をお寄せください
LINE公式アカウント「平和の風和歌山」のタイルのうち、左下には、イベント掲載フォームがあります。イベントを企画している人、または、情報を知った人はこのフォームを使って情報を教えてください。趣旨に合う企画でしたら、速やかに掲載したいと思います。
なお、情報は当面の間は下記のアドレス宛に企画のチラシなども添えて送って頂くと受け付けています。その他、イベントを行った後の報告フォームもありますので是非ご活用ください。
情報提供先アドレス jhata123@gmail.com (弁護士 畑 純一)



小泉悠氏(青法協2026)チラシ表小泉悠氏(青法協2026)チラシ裏

初心忘るべからず~憲法の基礎の基礎~

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【初心忘るべからず~憲法の基礎の基礎~】
 事情があり、かつて書いた憲法学習会用のレジュメをいくつか読み返していたのですが、自分でもすっかり忘れていたものも少なくありません。改憲をめぐる情勢について書いたものが多い中に、「憲法とは何か」について真正面から論じたものが紛れ込んでいると、実に新鮮で、いまさらながら「初心忘るべからず」と思います。
  その一例として、2013年11月10日に、「和歌山障害者・患者九条の会」で開催された「憲法しゃべり場」(伊藤真さんのDVD『憲法ってなあに?憲法改正ってどういうこと?』を視聴してみんなで語り合うという企画)の冒頭で私がお話した「憲法の基礎の基礎」をご紹介したいと思います。
 そういえば、この原稿を書くために、大学1年生教養課程で受講した「憲法」のテキストを再読したことを思い出しました。

(引用開始)
1 はじめに
 第2部で伊藤真弁護士のDVD(約55分)を見ていただく前に、私から、「憲法の基礎の基礎」と題したお話をさせてもらいます。
 このお話を聞いた上で、伊藤さんのDVDを見ていただいた方が、より良くその内容を理解できると考えたからですが、「なくてもよかった」ということになるかもしれませんので、その時はなにとぞご容赦ください。

 私がお話しようと思うのは、「憲法とは何か?」ということです。
 ものすごく大きくて難しい問題と思われるかもしれません。たしかに、それはそうなのですが、憲法を理解しようとすれば、まずその前提として、「憲法とは何か?」についての一応の理解が不可欠です。
 「憲法の基礎」をお話するといっても、だからといって「簡単な話」であるということではありません。「基礎」を理解するというのは、本当は難しいことなのです。その難しいことを、今日はできるだけ分かりやすくお話できればと思います。

 「憲法とは何か?」という問いに対しては、実に様々な答えがあり得ますが、ここでは、最も基本的な2つの考え方だけ理解していただければ十分です。

 それは、
 1 固有の意味における憲法
と、
 2 近代的意味における憲法
という区別です。

2 固有の意味における憲法
 まず、「固有の意味における憲法」について説明します。
 人類が、単なる家族や親族の範囲を超えて、社会と言い得る集団を構成し、さらにその構成員に対して強制力をもって命令できる権力が成立した場合、それを国家の誕生と言ってよいでしょう。
 このような国家には、国のあり方、たとえば、支配者が亡くなった時、その後継者はどのようにして選ぶのかとか、国の秩序を乱した者がいた場合に、どういう手続によってどのような制裁を加えるのかといった、国を成り立たせるためにどうしても必要な「きまり」が必ずあるものです。それは、文字に書かれた「きまり」(これを成文法と言います)である必要はありません。そもそも、文字というものは、文明が相当に進んだ段階で初めて使われるようになるのですが、文字のない時代から人類は国家を形成していましたから、当然、その時代の「きまり」は文字に書かれておらず、「しきたり」(習慣)という形で存在していました。
 このような国を成り立たせるために必要な「きまり」は、国家と言い得るほどの社会には必ず存在すると考えられ、これを「固有の意味における憲法」と言います。
 この意味の憲法は、国の法の中で最も重要な根本法という風に理解しても良いでしょう。
 現在、世界にはおそらく200カ国以上の国家があると思いますが、その全ての国には憲法があるという時、それはこの「固有の意味における憲法」のことを指していると考えるべきでしょう。

3 近代的意味における憲法
 次に、「近代的意味における憲法」ついて説明します。これを理解していないと、伊藤真さんのDVDを見ても、その本当の意義がわからないかもしれません。
 「固有の意味における憲法」というのは、「国家あるところ必ず憲法あり」ということですから、平安時代の日本にもありましたし、宋や明の時代の中国にもありました。そして、ヨーロッパの中世にももちろんありました。
 「近代的意味における憲法」というのは、そのような「固有の意味における憲法」の中で、特別な思想に基づいて制定されたものだけをそのように称するのです。
 図式的に説明すれば、「固有の意味における憲法」の一部として、「近代的意味における憲法」に属するグループが存在するということです。
 ※「固有の意味における憲法」が「近代的意味における憲法」を包含する同心円を描くイメージ

 それでは、「近代的意味における憲法」とはどのようなものでしょうか?
 これを理解するためには、ヨーロッパにおいて誕生した「天賦人権思想」の系譜までさかのぼる必要があります。つまり、個々の人間には、国家から与えられたのではなく、生まれながらに持っている(つまり「天」から~キリスト教的文脈に即して言えば「神」から与えられた)権利(人権)があり、国家といえどもそれを奪うことはできない、という思想です。
 皆さんも、近代市民革命を準備した啓蒙思想家としての、(ジョン)ロックや(ジャン・ジャック)ルソーなどの名前をご記憶かもしれませんね。
 このような天賦人権思想は、絶対王政に対抗するための思想的論拠として唱えられたという側面もあり、この思想潮流は、やがて近代市民革命として実を結びます。
 具体的には、17世紀後半におけるイギリスの名誉革命、18世紀後半におけるアメリカ独立革命、そしてフランス革命などです。
 3つの大きな革命の内、その後の世界に及ぼした影響が最も大きかったのは、1789年のフランス革命です。
 同年の人権宣言(人及び市民の権利宣言)は、前文と17条の条文からなり、この文書がその後の世界の歴史に与えた影響はまことに甚大なものがあります。
 いくつかの条文を引用します。

第1条(自由・権利の平等)
人は、自由、かつ、権利において平等なものとして生まれ、生存する。社会的差別は、共同の利益に基づくものでなければ、設けられない。

第3条(国民主権)
すべての主権の淵源(えんげん=みなもと)は、本質的に国民にある。いかなる団体も、いかなる個人も、国民から明示的に発しない権威を行使することはできない。
                                 

第4条(自由の定義・権利行使の限界)
自由とは、他人を害しないすべてのことをなしうることにある。したがって、各人の自然的諸権利の行使は、社会の他の構成員にこれらと同一の権利の享受を確保すること以外の限界をもたない。これらの限界は、法律によってでなければ定められない。

第8条(罪刑法定主義)
法律は、厳格かつ明白に必要な刑罰でなければ定めてはならない。何人も、犯行に先立って設定され、公布され、かつ、適法に適用された法律によらなければ処罰されない。

第11条(表現の自由)
思想および意見の自由な伝達は、人の最も貴重な権利の一つである。したがって、すべての市民は、法律によって定められた場合にその自由の濫用について責任を負うほかは、自由に、話し、書き、印刷することができる。

第16条(権利の保障と権力分立)
権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもたない。

 この他にも、「適法手続の保障と身体の安全」「無罪推定の原則」「租税平等原則」「所有権の保障」など、その後の世界各国の憲法の基本原理として取り入れられていった諸原則が列挙されています。

 「近代的意味における憲法」とは、大筋で言えば、このフランス人権宣言(1791年制定のフランス第1共和制憲法の一部となった)の系譜を引く憲法のことだと理解しても間違いではありませんが、より一般的に「近代的意味における憲法」を定義するとすれば、フランス人権宣言16条に端的に表明された「立憲主義」の原則に立つ憲法、すなわち、「市民(国民)の人権を保障するために、国家権力に制限を加えることを目的として制定された憲法」であるとされます。

 「立憲主義」という言葉も最近よく聞かれるようになり、これも「憲法」と同じように多義的に用いられる用語ですが、一般的には、上記のとおりに理解する解釈(「近代的立憲主義」)が一般的です。

 ところで、このような「近代的意味における憲法」は、その成り立ちからいえば、西ヨーロッパ及びその文明の延長線上に建国されたアメリカ合衆国で生まれたものなのですが、これが19世紀から20世紀にかけての歴史の進展、これを一般に「近代化」とか「西洋化」と言うのですが、その中で、南米、アジア、アフリカ等の諸国に広まり、「人類普遍の原理」と認識されるまでになりました(その結実が世界人権宣言やその後に発効した人権諸条約です)。
 従って、現在の世界で、「天賦人権思想」や「近代立憲主義」を否定するというのは、自ら「全体主義国家」「独裁国家」を目指すと宣言しているようなものであって、世界標準で言えば「あり得ない」ことと言わなければなりません。

 私のお話は、とりあえずここまでとします。
 最初に申し上げたように、これは伊藤真先生のDVDをより良く理解してもらうための「憲法の基礎の基礎」をお話したのですが、「やさしい」「わかりやすい」と思われた方はほとんどいなかったのではないかと思います。
 「基礎」だからといって、「やさしい」「簡単」ということはありません。
 かえって、理解するのは難しいかもしれません。
 それでも、伊藤先生のDVDと私のお話をともに聴いてもらうことによって、それだけ深く憲法を理解していただけると思います。

 なお、これから第2部でDVD『憲法ってなあに?憲法改正ってどういうこと?』を視聴していただいた後の第3部「憲法しゃべり場」で、疑問な点にできるだけお答えしたいと思っています。
 以上で私のお話を終わります。
 ありがとうございました。
(引用終わり)

3.11当時0歳だった15歳(中学3年生)の声

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3.11当時0歳だった15歳(中学3年生)の声】

 原発賠償関西訴訟原告団代表で、東日本大震災避難者の会 Thanks Dream(サンドリ)代表でもある森松明希子(あきこ)さんは、3歳の息子さんと生まれて間もない娘さんと共に、郡山市から大阪市に母子避難されたのですが、その15歳になったお嬢さん・森松明愛(めいあ)さんが、去る37日に行われた集会で行ったスピーチが、森松明希子さんを通じて公開されました。森松さんから届いたメールの一部を引用します。

(引用開始)
本人の承諾を得てスピーチ全文を掲載いたしました。
スピーチの冒頭で、名前も訴訟の原告であることも表明しているとおり、
名前も顔も出す彼女の覚悟と「意見を表明する権利」(子どもの権利条約第12条第1項)を尊重し、
それを応援してこの声を広げていただけましたら大変ありがたく存じます。
(引用終わり)

 その広げる手段として、Facebookやブログへの顕名での全文掲載もOKということは、森松さんから確認させていただきました。
 私も一読してとても感銘を受けました。とりわけ、身の回りの世界をとらえる広い視点が素晴らしいと思いました。

皆さまも、多くの方にお勧めいただければと思います。

 以下に、森松明愛さんのスピーチ全文を引用します。

(引用開始)
3.11避難者の声】-3.11当時0歳だった15歳(中学3年生)の声ー

こんにちは。
原発賠償関西訴訟原告の森松明愛です。よろしくお願いします。

私は2011年、福島県で生まれたばかりでした。
父を福島に残して大阪へ避難し、今は15歳の中学生を大阪でやっています。
私には事故の記憶は当然ないですし、物心ついた時にはすでに父と離れて暮らしていたので、正直言うと、「ふるさとを奪われた」という実感を自分の言葉で語ることは難しいです。
けれど、15歳になった「今の当事者」として、今の社会に対して強く感じている危機感があります。

前回の衆議院選挙で、ある俳優さんがSNS
「投票に行ってきます、基本的人権を守るために」と発言して
激しいバッシングを受け、謝罪にまで追い込まれるということが起きました。

しかし、基本的人権を守るために投票に行くというのは、本来真っ当な理由です。
なのに、世の中には高市ブームのような大きな流れが作られ、それに反している事柄を叩く。

かつて日本が戦争に突き進んだ時、戦争に反対する者を、「非国民」と叩いた時と同じような、
権力によるものではないけれど、ある種の言論統制のような空気を感じます。

私は、この空気が原発の問題にも重なって見えます。
本来、今の日本では「戦争反対」と当たり前に言えるのと同じように、「原発反対」も当たり前に言える社会であるべきです。

しかし、対極にある意見同士が真正面からぶつかった時、
声を上げる方が、声が大きい方が、多く見える方が勝つのがこの国です。
実際にその意見が正しいかどうかはおいておいて、です。

つまり、国・東電VS一般市民とした時、どちらが強いか、どちらに世論が寄るかは明らかです。
国民が事故を忘れていくのと同時に、何年、十何年かけて、ジリジリと原発が正義になります。

ただ、今、一番多いのは、「どうでもいい」という無関心な層です。
でも、その無関心な人たちが無知なまま、
これは実際に私の同級生が言っていたことなんですけど
「現実的にエネルギーの観点から見たら原発はあった方がいいやんなぁ」っていうような安易な考えで、
再稼働を許し、将来また原発事故が起きてしまったら。

その時、無関心層は「被害者」ではなく、原発を止めるやめないの判断ができたのにやめなかった、
止められたはずの原発事故を止めなかった「加害者」の側に立ってしまうのではないでしょうか。

今、無意識のうちに、将来の加害者になる選択をしている人が、大人でも多すぎると思います。
そこにあるのは、圧倒的な「当事者意識」の欠如です。
そうやって、無知な大人が選択した原発のある社会で将来生きていくのは、まだ選挙権のない若者たちです。

だからこそ、私たちが持つ武器は「司法」なのだと思います。
たくさんの「正義」や「正しいこと」が人それぞれにある社会で、
みんなが安心・安全に暮らすために守っている法律は皆の共通の正しさです。

だから、裁判所で、原発事故による大きな被害が認められることができたら、
原発反対って言うことが世の中の人の共通の正しさになることに近づきます。

そのためには、やっぱり「数」が必要です。
20269月、関西訴訟の判決が出ます。
私たちが生きる将来の日本が、当たり前に原発のない社会であるために、
そして裁判官にその背中を押す民意を届けるために、
ぜひ署名活動へのご協力をお願いします。
本日はありがとうございました。
(引用終わり)

※スピーチの最後で触れられている「署名活動」については、以下のサイトをご覧の上、是非ご協力をお願いします。
  
https://c.org/RJw2WBVcXx

映画「原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち」を観て

Facebookから転載します。

 今日(38日・日曜日)午後2時から、「フクシマを忘れない!原発ゼロへ和歌山アクション2026」として、プラザホープ2階多目的室で開催されたドキュメンタリー映画「原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち」(小原浩靖監督/2022年)上映会に行ってきましたが、お馴染みの顔ぶれもちらほらと。もともとそれほどキャパの大きくない会場ということもあり、後方には予備椅子も並べられ、多くの参加者と共に鑑賞できました。

 そもそも、私自身Facebookでご案内していたこともありましたが、それ以外にも、426日(日)に開催される今中哲二さんの講演会「チェルノブイリ40年・福島事故から15年」(ビッグ愛9階A会議室)のチラシを来場者にお渡しすべく、受付開始の1時半までに会場入りし、受付に置かせていただいたという次第です。ご協力いただいた主催者(原発をゼロにする和歌山県民の会)の皆さま、ありがとうございました。

 本日の映画自体は初見でしたが、鑑賞前に想像していたとおり、
〇福井地裁の裁判長として、原発差止めの判決と仮処分決定を出した樋口英明元裁判官の原発についての考え方を、ご本人や河合弘之弁護士が語るパート。
〇営農型太陽光発電に取り組む(それで間違いないでしょうか?)福島の農家の皆さんの活動を紹介するパート。
に二分されており、その二本のレールがどのように交わるのか?と思いながら観ていたのですが、結局、2本の映画を同時に鑑賞したような思いで観終わったというのが率直な感想です。
 もちろん、それぞれのパートは見応えがあり、制作者としては、共に「脱原発」という共通の終着駅を目指す理論や取組みを広く紹介するということなのだとは思いますが、私としては、別々の作品として観たかったかなという気分です。
 司会者から冒頭でご紹介があったとおり、営農型太陽光発電については、「陽なたのファーマーズ フクシマと希望」という続編が昨秋公開されており、こちらの方も観てみたいものですね。太陽光発電についても、様々な視点からの吟味が必要かと思いますので、その観点からも上記続編は参考になるかもしれません。

 ところで、今日チラシを持って行った今中哲二さんの講演会については、あらためてご紹介したいと思いますが、とりあえず開催概要のみ記載しておきます。
 それにしても、40年前にチェルノブイリ原発事故が発生したその日(426日)に、日本で最も当該事故とその影響について造詣が深いと言っても過言ではない今中先生の予定を押さえられたというのは、やはり和歌山で反原発に長年携わってこられた先達と今中先生の信頼関係があればこそなのでしょうね。私も広報に頑張らねば(キャパ80で大丈夫だろうか?)。

~過去を知って、未来を選ぼう~
「チェルノブイリ40年・福島事故から15年」
原発事故の〝その後〟を学ぶ講演会
講師:今中哲二さん(元京都大学複合原子力科学研究所研究員)
日時:2026426日(日)1330分~16
場所:和歌山ビッグ愛9階A会議室(定員80名)
資料代:300
★参加申込:不要
主催:「チェルノブイリ40年・福島事故から15年」講演会実行委員会
協賛:原発がこわい女たちの会・脱原発わかやま・子どもたちの未来と被ばくを考える会
連絡先:073451-5960(松浦)

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運命の日(?)の翌日、第133回ランチTIMEデモに50人の市民が参加

Facebookから転載します(写真はリンク先でご覧ください)。

【運命の日(?)の翌日、第133回ランチTIMEデモに50人の市民が参加】

 そういえば、2012年、最後の民主党政権を率いて敗北間違いなしの総選挙(自爆解散という言われ方もしていましたね)に打って出て、安倍晋三長期政権に道を開いた野田佳彦氏が、今回は受け身の立場だったとはいえ、2009年の政権交代を主導した議員を政界から一掃し、高市早苗政権を盤石化する役割を担うことになった訳で、ご本人の意図は別としても、そういう星の下に生まれついた政治家だったということでしょうか。

 ・・・というような感慨を胸に、それでも声を上げ続けることに意義を見出した市民50人が、由良登信弁護士の「憲法9条変えたらあかん」「政府は憲法守れ」「安保法制憲法違反」「軍事費増やすな生活守れ」というコールに唱和しつつ、京橋プロムナードまで行進しました。

 次回以降年内位の予定は、
   第134回 2026413日(月)
   第135回 202668日(月)
   第136回 20261021日(水) 
   第137回 2026128日(火)
となっています。いずれも正午和歌山市役所前集合。1220分に出発して京橋プロムナードまでです。是非、あきらめずに一緒に声を出し続けましょう。

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3/8 映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』上映会のご紹介

Facebookから転載します。

3/8 映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』上映会のご紹介】

 3.11以降、毎年3月11日の前後に、和歌山市において、「フクシマを忘れない!原発ゼロへ 和歌山アクション20XX」というイベントが開催され続けてきました。
 主催枠組みが落ち着いて現在の名称となるまで2~3年かかったような記憶ですが、最初の数年間は、和歌山城西の丸広場を会場として、和歌山城を1周するかなり規模の大きなデモも併催し、主催はいくつかの賛同団体を中心に実行委員会が作られ、前年のうちから企画を話し合ったものです。
 私も、最初のうちは実行委員会に参加していましたし、そういえば開会挨拶も一度努めましたね。
 その初期の「フクシマを忘れない!原発ゼロへ 和歌山アクション」の中でも、とりわけ印象深かったのは10年前(2016年)のイベントした。
 ステージでは、希望の牧場・ふくしま代表の吉沢正巳さんのお話に感銘を受け、音楽企画の出演者も、「みかんこfeat.ひろこ」、「なつおmeets南風」、「ヒポフォークゲリラ」という超豪華ラインナップ!特に、ヒポポ大王さんへの出演交渉を担った私としては感慨深いものがありました。
 その思い出は、ブログとFacebookに書き留めていますので、是非お読みください。
 ※Facebookで振り返る「フクシマを忘れない!原発ゼロへ和歌山アクション2016」
 

 その後、紆余曲折があって規模縮小され、主催も実行委員会から「原発をゼロにする和歌山県民の会」単独となってからかなり期間も経過しました。
 そして、今年の企画は、映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』(2022年/小原浩靖監督)の上映会です。その概要をチラシから転記します。

フクシマを忘れない!原発ゼロへ 和歌山アクション2026

上映映画
『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』(2022年)
監督・脚本:小原浩靖
製作:河合弘之
出演:樋口英明、河合弘之、飯田哲也、大内督、落合恵子

会場:プラザホープ2F多目的室
※金原注:チラシには「多目的ホール」と記載されていますが、多分「2F多目的室」の誤記ではないかと思います。
入場無料/事前申込不要
日時:2026年3月8日(日)13時30分~受付 14時~開会
14:00 主催者挨拶
14:10 映画上映(92分)
15:42 閉会挨拶
15:50 プラザホープ前でスタンディング(30分ほど)

主催 原発をゼロにする和歌山県民の会
事務局/和歌山県高等学校教職員組合内
640-8241 和歌山市雑賀屋町東ノ丁50 073-432-6355

 「日本と原発」「日本と再生」のスタッフが再結集!・・・とチラシにあります。樋口英明元裁判官と河合弘之弁護士の対談などもあるようですね。
 予告編

 映画公式サイト https://saibancho-movie.com/index.html

 現役裁判官の時に、和歌山地家裁田辺支部の支部長を務めていたこともある樋口さんが、原発をとめる判決を書くに至った心情を率直に話されているようで、非常に興味深いですね。
 ただ、「農家と太陽光発電」のパートについては、正直よく分かりません。小原監督による後継作『陽なたのファーマーズ フクシマと希望』(2025)というのも上映中ですが。

 「申込不要」ではあるのですが、会場がプラザホープでも2F多目的室」ですからね。会場キャパは最大100人ですから、かなり控え目な動員予測のようです。

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1/24 和歌山弁護士会主催講演会「SNS選挙とフェイクニュースについて考える」(和歌山城ホール4階大会議室)

Facebookから転載します。

【1/24 和歌山弁護士会主催講演会「SNS選挙とフェイクニュースについて考える」(和歌山城ホール4階大会議室)】

 今週末という間際のお知らせとなって申し訳ありませんが、和歌山弁護士会主催の講演会をご紹介します。
 1月23日(金)召集の通常国会冒頭で衆議院が解散された翌日に「SNS選挙とフェイクニュースについて考える」講演会が開催されるというのですから、タイミングが良いのか悪いのかよく分からない事態ですね。
 そもそも、時事通信から招く講師は、本業の方が一番大変な状況で和歌山まで来られるのだろうか?まあ、来られるだろうと思えばこそ案内しているのですけどね。

(チラシ記載情報を転記)
講演会
SNS選挙とフェイクニュースについて考える

過熱するSNS選挙の実態。
SNS上で飛び交うフェイクニュースや誹謗中傷。
動画の再生数が得票数、選挙結果に影響。
有権者はどう対応すればいいのか。

2026年1月24日(土)
午後2時開会(30分前開場)
和歌山城ホール4階大会議室
講師/時事通信社・時事ドットコム取材班 斉藤 大 記者
主催/和歌山弁護士会
〒640-8144 和歌山市四番丁5番地
Tel 073-422-4580(代)
共催/日本弁護士連合会・近畿弁護士会連合会

入場無料・予約不要

【プロフィール】
■斉藤大(さいとうひろし)
■時事通信社デジタル編成部記者
■1984年、東京都中野区生まれ
■2010年、首都大学東京大学院(教育学)修了後、時事通信社入社
■大阪支社、富山支局、本社内政部、社会部を経て23年から現職 ■「時事ドットコム」などネット向け記事を執筆。本社では、環境省や農林水産省、文部科学省、東京都庁、地方六団体、警視庁などを取材したほか、19年・23年の統一地方選では選挙班事務局長を務めた。

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2025年12月24日 原発賠償関西訴訟(大阪地裁)最終(第57回)口頭弁論期日における原告・森松明希子さんの意見陳述

20251224日 原発賠償関西訴訟(大阪地裁)最終(第57回)口頭弁論期日における原告・森松明希子さんの意見陳述


 2013年9月17日の第1次一斉提訴、2014年9月18日の第1回口頭弁論以降、大阪地方裁判所で審理が続いてきた原発賠償関西訴訟(東京電力福島第一原発事故による被爆を免れるため、関西に避難を余儀なくされた原告らが、国と東京電力に損害賠償を求めた訴訟)も、去る2025年12月24日に開かれた第57回口頭弁論期日で結審を迎えました(判決は2026年9月2日の予定)。


 「裁判ってそんなに時間がかかるのか?」と思われる方も少なくないでしょうし、実際気が付いてみると、この訴訟が全国で多数起こされた原発避難者が国と東電を訴えた集団訴訟の事実上の「しんがり」になっていたことは事実なのですけどね。これは、訴訟に加わった原告、全世帯から1人ずつ原告本人尋問を行うという丁寧な審理を行った結果でもあるのですが。


 私自身、ひょんなことから、和歌山への避難者の方の原発ADRへの申立代理人を努めたのを皮切りに、本件集団提訴の代理人にも当初から加わっていた和歌山の弁護士2人のうちの1人ではあったのですが、担当する和歌山在住の原告の方に関わる実務はもっぱら、私から頼んで弁護団に引っ張りこんだS弁護士に任せきりであり、内心忸怩たるものがあります。そのS弁護士も、頼んだ時はれっきとしたばりばりの「若手」であったのが、今や押しも押されもせぬ「中堅」ですからね。私も年をとるはずです。


 というような感慨はさておき、ついに結審を迎えました。

 何はともあれ、これまでも節目節目で行われてきた原告団代表の森松明希子さんによる意見陳述が、24日の最終口頭弁論期日でも行われました。過去にもたしか4回ほど森松さんの意見陳述が行われ、私のブログでもご紹介してきましたので、今回も転載してご紹介します。私のところにも、BCCによる一斉送信で「(最終意見陳述を)お一人でも多くの皆様に広げていただけましたらありがたく存じます」というメールが届いていましたから、過去の実績も踏まえ、「ブログへの掲載承諾はあった」と解釈しました。

 ご一読の上、是非よろしくお願いします。


 それから、

  原発賠償関西訴訟原告団

  原発賠償関西訴訟弁護団

  原発賠償KANSAIサポーターズ

の3団体は共同で、「公正な判決を求めます」という署名活動を始めました。

 街頭でも当面毎月1回実施するようですが(いずれも大阪ヨドバシ前)、

  2026年1月24日(土)14:00~

  2026年2月 8日(日)14:00~

  2026年3月21日(土)14:00~

オンライン(change.org)でも実施しています。

   https://c.org/RJw2WBVcXx

 是非署名にご協力をお願いします。


 なお、口頭弁論と同時刻、中之島図書館3階多目的スペースにおいて模擬法廷が開かれるとともに、裁判所終了後の報告集会も開かれ、これらの模様がYouTubeでライブ中継され、現時点ではまだアーカイブも視聴できます。

  https://www.youtube.com/watch?v=IHxBsg6YBFo


 3時間40分にも及ぶ長尺の動画ですが、その冒頭3分~から森松明希子さんの意見陳述が行われています。もちろん、模擬法廷ですから、原稿を読み上げるのは代役(塚田朋子弁護士)です。


 それから、結審の2日後に森松さんから届いたメールには、今回の結審の前後、この裁判を取り上げてくださったネット報道を紹介してリンクされた部分があり、ご参考までに引用します。放送局のニュース番組などは、1週間程度で見られなくなると思いますが、「東洋経済オンライン」や「民の声新聞」などは結構日持ちしそうです。これらも、拡散していただけると幸いです。


(森松明希子さんからのメールから引用開始)

◎毎日放送がMBSニュース

短くても本質を外さない素晴らしい報道を放送してくださいました

1分動画】「原発事故はまだ終わっていない」福島第一原発事故で関西地方への避難者が損害賠償を求めた裁判 12年経ち結審 「命や健康にかかわる権利の侵害」原告が最後の訴え 判決は来年9月予定 | MBSニュース(20251225)

https://www.mbs.jp/news/kansainews/20251225/GE00070531.shtml

◎関西テレビ

1分動画】原発避難者 関西訴訟 提訴から12年経ってようやく結審…判決は来年9月言い渡し(関西テレビ)

https://news.yahoo.co.jp/articles/1763781a6e9166571c3f5486fd320b49cc1a76b3?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20251225&ctg=loc&bt=tw_up

◎朝日新聞「家族だんらん失った」国の責任は 原発避難者「関西訴訟」が結審(20251225日)

https://www.asahi.com/articles/ASTDS2FRJTDSPTIL00GM.html

◆結審前の報道

◎【神戸新聞】新聞紙面では一面の4分の1を使ってカラーの写真入りで大々的に報じていただきました。

 「自主避難する権利認めて」被ばくの恐怖訴え12年、24日結審 福島第1原発訴訟・関西の原告団

https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202512/0019842761.shtml @kobeshinbunより

◎【東洋経済】非常に丁寧に報じていただきました。

原発賠償「関西訴訟」が結審へ。福島原発事故を機にした集団訴訟約30件のしんがりを務める裁判で判決の焦点は?森松明希子・原告団代表に聞く

https://toyokeizai.net/articles/-/923541

◎【民の声新聞】避難元も家族構成も異なる原告らの被害の訴えを具体的な被害状況とともに丁寧に報じていただきました。【原発賠償関西訴訟】「これが私たちの原発事故被害だ」〝クリスマスイブ結審〟前に原告たちが集会で改めて訴え 

提訴から12年、森松代表は「無用な被曝避ける権利手放さぬ」

http://taminokoeshimbun.blog.fc2.com/blog-entry-838.html

(引用終わり)

 


原発賠償関西訴訟(大阪地方裁判所)

第57回口頭弁論期日(2025年12月24日・最終期日)における

原告・森松明希子さんによる意見陳述


原告番号1-1の森松明希子です。

最終意見陳述を法廷で述べる機会をいただき、ありがとうございます。


1.家族の分断と平穏生活の喪失

福島県郡山市から大阪市に2人の子どもを連れて、今日も母子避難を続けています。

夫を福島に残し、家族バラバラの生活も14年9ケ月となります。

震災当時0歳と3歳だった子どもたちも、今は15歳と17歳になりました。

中学3年生、高校3年生という多感な時期を迎えており、父親は健在であるにもかかわらず、人生について様々な相談やアドバイスを求めたくても子どもたちのそばに居られず、この14年間、子どもの成長を夫は毎日見ることができず、子育ての苦楽を私たち夫婦は共有することができませんでした。子どもたちは、「家族が、一堂に集まり、楽しく会話をしながらリラックスして過ごす」という平穏な時間、すなわち家族団欒を一切合切失うことになりました。これは原発事故による明白な被害です。


2.「被ばく」を避けたいという切実な願い

それでも、私たちが母子避難を続けているのは、2011年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故により福島県郡山市はもとより広範囲に放射性物質が降り注いだからです。放射能汚染がそこに「ある」から避難を続けるのです。本来しなくてよい「被ばく」を避けたいから、そこから避難し続けているのです。

そして、「強制避難」ではないからこそ、苦肉の策としての「母子避難」を敢行しているのです。強制避難区域の外側からも含め、現在わかっているだけでも2万6,597人(復興庁2025年12月5日「全国の避難者数」)が今なお避難を続けています。これほど多くの人々が実際に避難を続けていても、国はこの14年間、避難者を保護する制度や施策をほぼ何も実施して来ませんでした。

私たちは「自主避難」ではなく「自力避難」を強いられ、苦境に立たされて来ました。原因は、国策による原発事故の放射能汚染だと誰が見ても因果関係が明確であるにもかかわらず、原発避難の統計や母子避難の実態を正確に把握する努力もせず、差別や誹謗中傷の標的として晒され続けてきました。


3.被ばく強要という「自己決定権」の侵害

私は、パニックを起こして避難をしたわけではありません。

2011年3月11日、その日に存在していた基準・規範に基づいて避難することを判断し、客観的な汚染の事実と照らし合わせて避難を続けたいと申し上げているのです。通常一般人の公衆被ばく限度が年間1ミリシーベルトだったものを、3.11後に年間20ミリシーベルトに引き上げて(ゆるめて)、それで大丈夫と言われても、納得も許容もできるはずがありません。なぜ福島だけ高い被ばく線量を受け入れなければならないのでしょうか?これは、明らかな差別です。

もう一点、「自主避難」に対する誤った世論があります。それは、自主避難者は避難するか、しないかの選択肢があたかもあるかのように捉えられています。避難の選択をしたのは自由意思に基づいた自己責任であり、自分勝手に避難したのだから被害はないかのように理解されている点です。

これは明らかに誤りです。私たちは、避難するか、しないか、という選択肢を与えられたのではなく、「放射能に被ばくし続けるか」、それとも「被ばくが嫌なら避難するか」という、どちらも選びたくない二つの苦痛を、平穏な生活の場で、強制的に選ばされたのです。

その被害について、何ひとつ触れずに、加害者が決めた「これくらいの被ばくなら大丈夫だろう」「我慢せよ」という被害の押し付けに甘んじるつもりは毛頭ありません。


4.「広報」は真実を教えてくれない

本人尋問の中で、被告東京電力は、毎回避難元の「広報誌」を提示して「広報を見ていないのか?」「安全だと書いてある」と言わんばかりの主張を繰り返しました。

私は裁判官の皆さんにお聞きしたいです。

「祭り」や「入学式」を「広報」で宣伝すれば、放射能汚染の事実は無くなるのでしょうか? 自主避難区域には様々な理由でその地にとどまっている住民の方々がいます。人が住んでいれば花見もすれば夏祭りで花火も打ち上げます。「がんばろう東北」の掛け声と莫大な復興予算が投入される中、大きなイベントも開催し、あたかも「復興」したと盛り上げることはできるでしょう。

「広報」は国や行政が税金を投入して国民(市民)に知らせたいことを知らせるものです。私は「プロパガンダ」や「大本営発表」という言葉も知っています。歴史上どういう役割を果たしてきたかも理解しています。国や行政が、国民に知らせたいことだけを伝える「広報」は、私たち避難者の知りたい真実を何一つ与えてくれるものではありませんでした。

一方で、私の避難元の郡山市では午前・午後通しで時間制限なく屋外で運動会が再開されたのは2018年になってからです。(原発事故からは実に7年も経ってからです。)

避難した当時、100万人に1人か2人しかかからないと言われた小児甲状腺がんは、約37万人しかいない福島県の当時18歳未満だった子どもたちの県民健康調査の結果では、現在400人近くが発症しており、誰の目にも多発の事実があります。放射能は県境では止まりませんが、公費で大規模に健康調査がされているのは福島県だけです。そして、当時、6歳から16歳までだった子どもたちが、東京電力を被告として小児甲状腺がんにかかったのは福島原発事故が原因だと集団訴訟を提起しています。そこでの子どもたちの証言を聞くと、「何も知らずに無防備に雨風に当たった」「親には外に出ないように言われたが友達と遊びに出てしまった」と被ばくに対して脆弱な子どもたちが無防備に放射線被ばくに晒されつづけ、それを後悔しているという事実が証言されています。


5.裁判官への問いかけ

裁判官の皆さん、具体的な生活者の視点で、1人の人間として、想像してみてほしいのです。外で運動会もできないようなところで子育てをしたいと、あなたは本気で思いますか?

あなた方にお子さんがいらっしゃるかどうか、私は知りません。ですが、あなた方にも子どもだった時代はあったはずです。運動会をはじめ、外遊びの時間を制限されながらのびのびと自由に遊びに出掛けられなかった記憶はありますか?食べ物に関して、触るものに関して、いちいち、被ばくしないだろうか、健康被害は出ないだろうかと心配して過ごす毎日を送ることが、どれほどの負担になるか、考えたことはありますか?ましてや、毎日飲む水道水に「放射性物質が検出された」と報道されて、その水を飲み続けることが、あなたにはできるのか?ご自身に置き換えて、そして育ててもらった親の顔を想像して、考えてみてください。

親であれば誰しも子どもに1マイクロシーベルトたりとも無駄に被ばくはさせたくないと思うのが通常一般人の合理的意思ではないでしょうか?

放射線量の寡多は問題ではなく、被ばくするかしないか、が問題なのです。

被ばくするかしないかは、私が決める。それが憲法で保障された「自己決定権」を行使できる状況ではないでしょうか?


6.絶望を終わらせてほしい

私は闇雲に避難したい、避難を続けたいと言っているわけではないのです。

何度でも繰り返します。

放射線被ばくから免れ健康を享受する権利は、

人の命や健康に関わる最も大切な基本的人権にほかなりません。

誰にでも、等しく認められなければいけないと、私は思います。

少しも被ばくをしたくないと思うことは、人として当然のことであり、誰もが平等に認められるべきことです。

また、これから先、将来のある子どもたちに、健康被害の可能性のリスクを少しでも低減させたいと思うことは、親として当然の心理であり、子どもの健やかな成長を願わない親は一人としていないと思うのです。

そこには、一点のくもりもなく、放射線被ばくの恐怖、健康不安があってはならないと思うのです。

裁判で、客観的な汚染の事実をいくら提示しても、事故を矮小化したい国と東京電力が、加害者主導で賠償基準を勝手に決めて、そのまま裁判所の賠償認定にも影響を与えるということでは、とても公平な裁判所とは言えないと思います。

避難するためには費用もかかります。東京電力福島第一原発事故による避難の特徴的な形態となった母子避難世帯の場合、居所を2箇所に分けて二重に生活費もかかります。家族再会の費用も自力で負担しなければなりません。父子再会の費用を抑えれば、それだけ子どもが親と会えない精神的負担を強いられます。原発事故がなければ、誰も好きこのんで家族バラバラに避難することなどしません。

そしてこれらはすべて、原発事故による放射線被ばくから免れるために、つまり、被ばく防御のための苦肉の策としての私たち家族の最善であり、明らかに原発被害なのです。

2022年6月17日に最高裁判所が国の責任を認めないという論理的にも説得力を欠く不当判決を言い渡しました。それ以降、被害実態にそぐわない不当に矮小化された損害認定が下級審でも量産されています。しかし、司法がいかなる判断を下そうとも、原発事故による放射能汚染を原因とする私たち被害者の被害が消えて無くなるわけではありません。私は今日も避難を続ける必要があり、苦渋の決断で、今日もまた避難を続けています。 つまり原発事故による損害は間断なく、今この瞬間もこうむり続けているのです。

不当な判決が出されるたびに、私は司法からも「絶望」を与えられ続けています。そして、無用な被ばくを避ける権利を人類が手放す「危機感」しか感じられないでいます。

松本展幸裁判長、右陪席の寺田幸平裁判官、左陪席の清水康平裁判官、どうか、これ以上、原発被害者に「絶望」を与えないでください。

放射線被ばくから免れ健康を享受する権利を奪わないでください。

人の命や健康よりも大切にされなければならないものはあるのでしょうか?

私は放射線被ばくから免れ、命を守る行為が原則であり、そのことが最優先で尊重される判決を心から希望します。

私からは以上です。



(参考サイト)

弁護士・金原徹雄のブログ 2022年6月1日

原発賠償関西訴訟での森松明希子さんの4回目の意見陳述(2022526日)

 http://blog.livedoor.jp/wakaben6888/archives/56705328.html

※このブログの末尾に、これまで私のブログで取り上げた森松さん関連の投稿にリンクしています。既に読めなくなっているものもあるかもしれませんが、私が削除した訳ではないので、ご容赦ください。


第132回ランチ TIME デモに60人の市民が参加

Facebookから転載します。

【第132回ランチ TIME デモに60人の市民が参加】

 終始曇り空ながら、寒気もかなり緩んだ今日(12月8日)、2か月ぶりに第132回目の「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」が行われ、60人の市民が参加しました。
 今回の世話役担当会は和歌山県平和フォーラムであり、「安保法制強行成立から10年  9・19アピール集会&デモ」に続き、裏野勝也さんがコーラーを務め、「憲法壊す政府はいらない」、「平和な未来を子どもに残そう」、「武器を買う金子どもに回そう」、「暮らしに生かそう、憲法生かそう」などのコールを唱和しながら、ゴールの京橋プロムナードまで行進しました。

 なお、次回を含む2026年の予定は以下のとおりです。

第133回 2026年2月9日(月)
第134回 2026年4月13日(月)
第135回 2026年6月8日(月)
第136回 2026年10月21日(水)
第137回 2026年12月8日(火)

 いずれも、正午和歌山市役所前集合、12時20分にスタートして京橋プロムナードで流れ解散です。
 上記スケジュールを周知・拡散の上、是非ご参加ください。

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12/8(月)は第132回ランチ TIMEデモにご参加を(+2026年の日程)

Facebookから転載します(写真はリンク先でご覧ください)。


12/8(月)は第132回ランチ TIMEデモにご参加を(+2026年の日程)】


 来週の月曜日(12月8日)、今年最後の「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」が行われます。

 毎月開催から隔月開催(夏休みあり)となり、協力団体が持ち回りで世話役を務めるようになった2025年ですが、何とか年末までたどりつきました。

 毎回のように参加してくださる方々に支えられてここまで来ることができました。

 以下のとおり、2026年も今年と同じ体制でランチTIMEデモを実施する予定です。

 是非周りの方にお声がけの上、ご参加をよろしくお願いします。


(次回)

第132回 2025年12月8日(月) 


(2026年の予定)

第133回 2026年2月9日(月) 

第134回 2026年4月13日(月) 

第135回 2026年6月8日(月) 

第136回 2026年10月21日(水) 

第137回 2026年12月8日(火) 


 いずれも、正午和歌山市役所前集合、12時20分にスタートして京橋プロムナードで流れ解散です。

 是非上記スケジュールも周知・拡散をよろしくお願いします。


※写真は、前回(第131回)の模様です。

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11/2 第22回 憲法フェスタ(守ろう9条紀の川市民の会)開催

Facebookでは4回に分けてレポートしました。
各回のタイトル文字列をクリックしていただくと、該当の写真が見られます。

【11/2 第22回 憲法フェスタ(守ろう9条紀の川市民の会) ① 展示の部屋】 
昨日(11/2)、和歌山市河北コミセンを会場として、守ろう9条紀の川市民の会(2005年1月結成)が22回目の憲法フェスタを開催しました。
毎年秋の憲法公布記念日(11/3)前後に開催しているのに、少し回数が多いのは、設立当初の頃、年に2回開催したことがあったことによります。
今年も例年通り、午前中から様々な催しが行われましたが、会員や地域の方々の手作りによる絵画・写真・絵手紙・手芸などが持ち寄られた「展示の部屋」に、今年も見ごたえのある多くの作品が展示され、来場者が熱心に鑑賞されていました(10:00~13:20)。

【11/2 第22回 憲法フェスタ(守ろう9条紀の川市民の会) ② 映像の部屋&リサイクルひろば】 
これも恒例となった「映像の部屋」(10:30~12:00)では、今年も当会が(無料上映会での)上映権付で購入した「荒野に希望の灯をともす~医師・中村哲 現地活動35年の軌跡~ライブラリー版」(日本電波ニュース社)が上映されました。
この作品の上映も4回目となりますが、毎回初めてご覧になる人もおられますので、今後も機会があれば上映を続けていければと思います。
また、要らなくなった衣服や雑貨などを持ち寄り、来場者にタダで持ち帰ってもらう「リサイクルひろば」(10:15~13:00)にも、今年も多くの方にご参加いただけたようです。

【11/2 第22回 憲法フェスタ(守ろう9条紀の川市民の会) ③ 宝子さんのミニコンサート】 
メイン会場である2階多目的ホールでの午後の企画第1部は、シンガーソングライターの宝子さんをお招きしたミニコンサートでした。
演奏していただいたセットリストは以下のとおりです。
1 ハナミズキ(一青窈カバー)
2 つわぶきの花のように(オリジナル)
3 僕が欲しかったもの・・・(オリジナル)
4 君の星(オリジナル)
5 花(喜納昌吉カバー)
最後の曲では、サビの部分を参加者も共に歌ってしめくくりました。
曲間では、かなり時間をとって、平和について思うところをじっくりとトークしてくださいましたし、その透き通る歌声に、皆さん感銘を受けておられたと思います。
それに、宝子さんは、午前中の中村哲医師のドキュメンタリーも「映像の部屋」で鑑賞され、上映終了後は「リサイクルひろば」で高校時代の同級生と旧交を温めつつたくさんの服を持ち帰ってくださり、さらにご自身のステージが終わった後も、西谷文和さんのお話を最後まで聴いていかれるなど、今年の憲法フェスタをコンプリートされました。
本当にありがとうございました。

【11/2 第22回 憲法フェスタ(守ろう9条紀の川市民の会) ④ 西谷文和さんの講演】 
午後のメイン会場での第2部は、フリージャーナリストの西谷文和さんによる講演「紛争地から見た平和憲法~ガザ、ウクライナ、アフガンの今~」でした。
西谷さんを河北コミセンにお迎えするのが何度目になるのか、少し考えてみましたがにわかに思い出せませんでした。
今回の憲法フェスタでのお話には、午前中の「映像の部屋」で中村哲医師のドキュメンタリー作品が上映されるということもあり、中村先生をめぐるエピソードにも触れていただくことになりました。
また、私も閉会挨拶で少し触れましたが、イスラエル・パレスチナ紛争をめぐって、終わらない戦争の原因を考えることの難しさと重要性を、宝子さんのオリジナルソング「僕が欲しかったもの・・・」や西谷さんの現地取材の映像を交えたお話に通底した共通の要素として考えさせられました。

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第131回ランチ TIMEデモに50人の市民が参加

Facebookから転載します。

【第131回ランチ TIMEデモに50人の市民が参加】

 8月の夏休みをはさみ、前回(6/26)からほぼ4か月ぶりの開催となった第141回目の「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」、50人ちょうどの市民の参加を得て、曇天かつ時折強い風の吹く中、デモが行われました。今回の世話役担当会は和歌山県地評(「憲法九条を守るわかやま県民の会」というべきか?)でした。

 「戦争する国絶対反対」「憲法こわすな憲法守れ」「憲法9条子どもに残そう」「9条活かして平和を守ろう」と、なじみ深い王道のコールでゴールの京橋プロムナードまで行進しました。なお、本日初参加の方もおられたということをゴール地点で伺えたのはとても心強いことでしたね。

 次回の日程は、
  第132回 2025年12月8日(月)
が予定されています。
 来年の日程についても、決まり次第お知らせします。

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