弁護士・金原徹雄のブログ

憲法を大事にし、音楽を愛し、原発を無くしたいと願う多くの人と繋がれるブログを目指します。

「自民党政策BANK(令和3年版)」を読み、あらためて自民党改憲4項目を思い出す

 20211020日配信(予定)のメルマガ金原No.3499を転載します。
 ※Facebookに投稿したものを一部修正の上転載するものです。

「自民党政策BANK(令和3年版)」を読み、あらためて自民党改憲4項目を思い出す

 いよいよ衆院総選挙が公示され、各党が公約集を公表しており、各メディアで主要項目についての比較などが行われています。
 本来なら、各政党の公約集に直接あたって読んでみるのが最も良いのですが、なかなかそれだけの時間をとるのは難しく、新聞などに掲載されている一覧表に頼るのもある程度やむを得ないところです。
 但し、あまりに簡単に要約され過ぎても趣旨を誤解しかねず、またあまりに詳しいと読むだけでくたびれてくるし、各党の比較がしにくいということになったりします。
 やはり、自分が重大な関心を抱いている分野については、各政党の公約集に直接あたってみるべきでしょう。

 ということで、「自民党政策BANK(令和3年度版)」としてホームページで公開されている自民党政策集の内、「憲法改正」と「安全保障」関連の公約に目を通してみました。以下に主要部分を引用します。

8 日本国憲法の改正を目指す。」
(引用開始)
○「現行憲法の自主的改正」は結党以来の党是であり、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの基本原理は今後とも堅持し、国民の幅広い理解を得て、憲法改正への取組みを更に強化します。
○わが党は憲法改正の条文イメージとして、①自衛隊の明記、②緊急事態対応、③合区解消・地方公共団体、④教育充実の4項目を提示しています。衆参の憲法審査会を安定的に開催し、憲法の本体論議及び国民投票法について積極的に議論を進めます。
○憲法及び憲法改正に関する国民の幅広い理解を得るため、党内外、全国各地での取組みを積極的に行います。○憲法改正に関する国民意識を高め、憲法改正原案の国会発議、国民投票の実施、早期の憲法改正を目指します。
(引用終わり)

6 「毅然とした日本外交の展開」と「国防力」の強化で、日本を守る。」から「安全保障」
(引用開始)
○中国の急激な軍拡や、尖閣諸島・台湾周辺等における軍事活動の急速な活発化・力を背景とした一方的な現状変更の試み、北朝鮮の核・ミサイル開発の進展、最先端技術を駆使した“戦い方”の変化など、安全保障環境が激変しており、その対応を抜本的に見直します。
○いかなる事態にあっても、国民の命や平和な暮らし、領土・領海・領空を断固守り抜くとともに、宇宙・サイバー・電磁波等の新領域における体制強化などの取組みをこれまで以上に加速化する必要があり、令和4年度から防衛力を大幅に強化します。
○自らの防衛力を大幅に強化すべく、安全保障や防衛のあるべき姿を取りまとめ、新たな国家安全保障戦略・防衛計画の大綱・中期防衛力整備計画等を速やかに策定します。NATO諸国の国防予算の対GDP比目標(2%以上)も念頭に、防衛関係費の増額を目指します。
(略)
AI・極超音速などのゲームチェンジャー技術や、次期戦闘機などの研究開発を強化・加速化し、先進的技術の活用推進により技術的優越を確保するとともに、防衛技術・産業基盤を強化します。このため、大幅な予算増と抜本的な体制強化を実施します。
(略)
○重要土地等調査法に基づいて、防衛施設等の重要施設や国境離島等の機能を阻害する土地等の利用の防止を確実に図ります。20229月の施行に向け、基本計画と政省令整備を進め、制度の実効性を高めます。
(引用終わり)

 防衛予算を概ね対GDP比1%以内とするという従来の慣行(現状ではこう言うべきでしょうね)を放擲し、「2%以上も念頭に」「増額を目指し」「大幅な予算増」を「実施」するそうです。

 ということで、あらためて自民党改憲4項目について思い出す必要を感じます。
 幸い、2017年11月21日に、「憲法9条を守る和歌山弁護士の会」が「リレートーク・自民党改憲4項目の検証」を開催しており、その時の動画もまだ視聴できます。

リレートーク 自民党・改憲4項目の検証 憲法9条を守る和歌山弁護士の会(1時間57分)

冒頭~ 司会 伊藤あすみ弁護士
0分~ 開会挨拶 山﨑和友弁護士(共同代表)
9分~ 第1トーク「自衛隊明記(9条加憲論)」 芝野友樹弁護士
31分~ 第2トーク「緊急事態条項」 浅野喜彦弁護士
54分~ 第3トーク「教育無償化+参議院の合区解消」 重藤雅之弁護士
1時間12分~ 第4トーク「国民投票をみすえたこれからの運動」 藤井幹雄弁護士(共同代表)
1時間41分~ 質疑応答
1時間52分~ 閉会挨拶 豊田泰史弁護士(共同代表)

 私のブログでもレポートしており、登壇者によるレジュメも掲載しています。
 ※レジュメPDF 

 また、改憲問題対策法律家6団体連絡会が2019年に作成した『自民党憲法改正推進本部作成改憲案「Q&A」』に対する徹底批判』は1部100円で頒布されていましたが、ネットでPDFをダウンロードすることもできます。

 以上、ご参考までに。

自民党改憲4項目の検証

WEB配信で視聴する日弁連人権擁護大会(岡山)シンポジウム(2021年10月14日)

 2021922日配信(予定)のメルマガ金原No.3498を転載します。

WEB配信で視聴する日弁連人権擁護大会(岡山)シンポジウム(20211014日)

 日本弁護士連合会(会員数約43,000人)の年間最大の行事は、毎年秋に開催される人権擁護大会(開催地は全国持ち回り)です。
 通常、2日間の日程(木曜日と金曜日に開催される例のようです)で、1日目に3つのシンポジウムが午後ぶっ通しで開かれ、会場で最初から最後まで参加すると相当に疲れます。
 2日目は弁護士が参加する人権擁護大会で、大会決議の採択などが行われますが、参加した一般会員も、お目当ては1日目のシンポジウムという人が多く、各単位会の執行部などは別として、シンポ目当てに参加した会員は、2日目は朝早くから観光やゴルフに繰り出す人が多いと聞いています(と伝聞調になったのは、私自身、観光やゴルフとは無縁だったからですが)。

 ところが、そこに降って湧いた昨年来の新型コロナウイルス感染症の蔓延という事態のため、昨年(2020年)11月5日・6日に鹿児島での開催が予定されていた人権擁護大会は中止のやむなきに至りました。

 和歌山でも、2009年に第52回人権擁護大会が開催されましたが、開催地となった単位会では、実質的に開催の2年前から本格的な準備に入り、特に小規模単位会が開催地になった場合には、会員総出で様々な役割を担わざるを得ません。
 2009年の和歌山大会での私の担当は、忘れもしない「昼食部会」の責任者というもので、大会に参加する人のための昼食メニューをどうするか、昼食会場のホテルと打合せを重ね、大会会場(ホテルに隣接)からホテル食堂まで参加者をどう安全に誘導するか(最終的に警備員を依頼しました)から始まり、肝心要のメニューについては、2回も試食会(有料)を開催するなど、準備に万全を期しました。先輩の弁護士から、「人権大会でどんな決議を採択したかなど誰も憶えていないが、昼食が美味かったかどうかはしっかり憶えている」という脅しのような忠告を受けており、相当なプレッシャーでした。

 以上は全くの余談でしたが、そのように準備を重ねてきた人権擁護大会を昨年は中止せざるを得なくなった訳で、鹿児島県弁護士会の皆さんの落胆もさぞやとしのばれます。

 そして、新型コロナ2年目の今年(2021年)、人権擁護大会は、10月14日(木)・15日(金)の両日、岡山市で開催されますが、9月16日の理事会を踏まえ、その開催形態について日弁連から各単位会宛に正式に連絡があり、和歌山弁護士会でも事務局から会員宛の通知メールで周知されました。
 もともと、一昨年までの人権擁護大会におけるシンポジウムには、弁護士以外の一般の方も参加OKではあったものの、会場定員にも限りがあり、原則として事前申込みが必要でした。 しかし、新型コロナウイルス感染症対策と大会・シンポ開催を両立させるため、今年の人権擁護大会は以下の基本方針での開催となります。
 なお、2日目の大会は、そもそも一般の方の参加は予定されていないため、10月14日(木)のシンポジウムについてのみご説明します。

 予定されている3つのシンポジウム(分科会)は以下のとおりです。

日時 2021年10月14日(木)12時30分~18時00分

第1分科会
「精神障害のある人の尊厳の確立をめざして~地域生活の実現と弁護士の役割~」
於:岡山シンフォニーホール(岡山市北区表町1-5-1)
 ※第1分科会のご案内 
 ※第1分科会のチラシ  

第2分科会
「超高齢社会における消費者被害の予防と救済を考える~誰一人取り残さない社会をめざして~」
於:ホテルグランヴィア岡山 フェニックス(岡山市北区駅元町1-5)
 ※第2分科会のご案内 

第3分科会
「人口減少社会を乗り越える地域再生の社会保障~地域で安心して暮らすために~」
於:岡山市民会館(岡山市北区丸の内2-1-1)
 ※第3分科会のご案内 

 また、大会の関連企画として、ドキュメンタリー映画『NAGASHIMA~“かくり”の証言~』が14日の午前中に上映されますが、WEB配信はありません。

日時:2021年10月15日(金)9時30分~11時30分
会場:岡山市民会館(岡山市北区丸の内2-1-1)
どなたでも参加できます。直接会場にお越しください。
 ※映画公式サイト 

 以上3つの分科会(シンポジウム)については、上記関連企画のドキュメンタリー上映会を除き、岡山市の会場に参加できるのは原則として日弁連会員のみ(フィジカルディスタンス確保のために参加者数が制限されています)となり、一般市民の方は会場には入場できません。

 その代わり、以上3分科会については、いずれも当日、YouTubeLiveによるWEB配信が行われます。予約は不要であり、当日の分科会開始時刻(12時30分)以降、指定のURLにアクセスしてください。
 今のところ、第1分科会のみURLが公開されています。
 https://www.youtube.com/watch?v=hRLo8_v_bEw 

 なお、第2分科会については、登壇者がオンライン出席になることに伴い、WEB配信のみとなり、会場は視聴会場として使われるとのことです。

 平日の12時30分から18時まで、じっと配信動画を視聴するというのは相当にハードルの高い営みとなりそうです。
 ライブ配信後、その動画のアーカイブがYouTubeで引き続き公開されるのかどうか(是非そうして欲しいと思いますが)については、日弁連から届いた通知文書を読んでもよく分かりませんでした。

 なお、日弁連から会員宛の文書には、「各分科会のWEB配信アドレス及び基調報告書などの資料は、開催までに日弁連一般ウエブサイトに掲載致します」とありますので、関心のある方は、日弁連サイトの「第63回人権擁護大会・シンポジウムのご案内」のページをこまめにチェックされることをお勧めします。

 3つの分科会の内容については上記ページからリンクされている「ご案内」をお読みいただければと思います。

 新型コロナウイルス感染症の蔓延により、社会の様々な領域で「従来できていたことが出来なくなった」のですが、他面、従来は事前申込みした上で現地の会場に赴くしか参加する方法のなかったシンポジウムを、WEB配信により、全国(全世界)どこからでも視聴することが出来るようになったのですから、このプラスの側面は大いに強調すべきだろうと思い、私も本ブログで取り上げることにしたものです。

 10月14日の3つのシンポジウムの内、唯一専用のチラシがアップされている第1分科会の「ご案内」と「チラシ」を、ご参考までに転記しておきます。

「第1分科会のご案内」から
第1分科会
10月14日(木)12:30~18:00
会場:岡山シンフォニーホール
精神障害のある人の尊厳の確立をめざして~地域生活の実現と弁護士の役割~

1 損なわれ続ける精神障害のある人の尊厳
 日本は、精神科医療において、長年「治療」や「保護」を理由とした強制的な患者隔離政策を実施してきました。精神障害者と呼ばれる人々の中には、数十年もの長期にわたり、精神科医療施設に隔離収容され、地域での生活を経験することなく精神科病院で一生を終えた人、思春期の真っただ中で精神科疾患を理由に強制収容され出口の見えない状況に絶望した人、地域でも孤立させられた人たちが少なくありません。入院により、拭い難い精神的外傷体験を被り、退院しても生き辛さを強いられている人も多くいます。
 このような患者隔離政策を是とする法制度は、「危ない、怖い、不安、隔離収容を」という、精神障害のある人に対する社会の偏見・差別を既定化させ、構造化させます。社会は、精神障害のある人の強制入院を当然であるかのように認識し、異質なものを排除しようとする閉鎖的なものになっていきます。これにより社会全体が柔軟性・多様性を失います。そして、社会は精神障害のある人がその人にふさわしい居場所を得て、尊厳を保ちながら人生を送るために必要な機会と環境を奪うのです。
 患者隔離政策は、隔離された患者の人生に決定的かつ重大な影響を与えます。人格、名誉、尊厳を損ない、自ら選んだ地域での生活、恋愛、労働等、人生のありとあらゆる発展可能性を大きく損ないます。あらゆる人権の制限に及びます。それは、一度きりの人生を丸ごと奪うに等しい人生被害です。厚生労働省は、「入院医療中心から地域生活中心」との提言を示していますが、実現には程遠い状況であり、患者隔離政策からの脱却は、現代日本における最大の人権課題と言えます。
 人は個人として尊重される存在です。障害者権利条約に照らしても、精神障害を理由に基本的人権を制限することは認められません。しかし、患者隔離政策の下では、ひとたび、精神障害者とされると、その人の医療同意能力を含む自己決定権を安易に否定する法制度となりかねません。

2 国際水準とかけ離れた日本の精神科医療
 日本では、精神障害のある人は400万人を超え、そのうち約30万人が精神科病院に入院し、うち入院期間が5年以上に及ぶ人が約9万人もいます。
 日本の精神病床数は約30万床以上と世界に突出して多く、世界の精神病床の約4分の1が日本にあるとも言われています。欧米諸国では、1960年代から脱施設化政策を採り、精神病床の削減に取り組みました。地域生活中心への移行が着実に進められ、コミュニティ中心の精神保健サービスが充実・発展していきました。一方、日本はこれに逆行する形で、精神科特例(他科に比較して少ない人員配置を許容)を設け、民間主導の精神病床を増加させました。また、入退院・社会生活や見守りについて家族に依存する体制も温存されました。
 さらに、日本は精神科の入院期間もOECD諸国と比べて圧倒的に長く、平均約268日にも上ります(OECD諸国の平均在院日数は約36.7日)。例えば、20代から40年もの間、入院を余儀なくされていた方が、2011年の東日本大震災を契機とした病棟の閉鎖により退院したケースもあります。これは医学的に不必要な入院だったわけです。長期の収容は、社会での居場所をなくさせ、退院意欲すら奪いました。
 しかも、日本は強制的な入院の割合も高く、約半数が強制入院(EU諸国では約10%)であって、隔離・身体拘束も多用されています。法律上の期間制限も存在しません。
 圧倒的な精神病床数、強制割合の高い法施策を前提に、日本の精神科医療は、国際的にも取り残されました。入院中心主義や家族依存からの抜本的改革が不可欠です。

3 精神障害のある人の人権救済手続を
  強制入院や隔離・身体拘束は、法による人身の自由の制限です。しかし、入院届や定期病状報告の審査も形式的で形骸化しており、精神医療審査会は人権救済機関として十分に機能していません。
 安易な強制入院抑制のためにも、人権救済手続の抜本的な改革が急務です。強制が現に行われている以上、弁護士が果たすべき役割は少なくありません。精神科病院という閉鎖的空間に弁護士の目が入ることにより、療養環境の改善や入院者の権利意識の向上にもつながる可能性がもあります。国費による弁護士選任制度の創設も不可欠です。

4 シンポジウムにご参加ください!
 精神障害のある当事者、家族、周囲の支援者を取り巻く全ての人権問題及び法施策を、ともに見つめ直しましょう。シンポジウムでは、当事者の声、地域で暮らす実例、国際法的観点からのメッセージ等を交えて充実した内容を準備します。
 日弁連は、今回のシンポジウムを契機に、これまで見逃されてきた精神障害のある人に関わる人権課題について本腰をあげて取り組みます。どの立場の方にとっても、明るい未来を目指せるような、あるべき方向を示します。たくさんの方にご参加いただけますようお願いいたします。

「第1分科会のチラシ」から
第63回日本弁護士連合会
人権擁護大会シンポジウム

精神障害のある人の尊厳の確立をめざして~地域生活の実現と弁護士の役割~

2021年10月14日(木)12:30~18:00
ウェブ配信

◆参加費無料
◆事前申し込み不要
◆手話通訳・文字通訳あり
◆下記URLからご視聴ください!
 https://www.youtube.com/watch?v=hRLo8_v_bEw 

☆プログラム☆
【第1部】精神科医療のいま
◎報告:知っていますか?入院の過酷な実情~経験者1000人の声~
◎徹底討論!強制入院にたよりつづける社会でいいの?~ピアと家族と医師の立場から~
【第2部】
劇で考える「こんなとき、あなたならどうする!?」
【第3部】強制入院廃止の歩み、大会決議で進めよう!国内外からの応援メッセージも

ご連絡先:日本弁護士連合会 人権部 人権第一課
 TEL:03-3580-9815

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2021/11/3(水・祝)に「守ろう9条 紀の川 市民の会」が「第18回憲法フェスタ」を開催します(於:河北コミセン)

2021831日配信(予定)のメルマガ金原No.3497を転載します。
  ※Facebookにも同一内容で投稿しています。

2021/11/3(水・祝)に「守ろう9条 紀の川 市民の会」が「第18回憲法フェスタ」を開催します(於:河北コミセン)

 紀の川北岸に居住する和歌山市民が2005年1月に設立した「守ろう9条 紀の川 市民の会」が毎年欠かさず開催してきた「憲法フェスタ」、今年が回を重ねて18回目となります(設立間もない頃、年に2回開催した年があった)。ここ最近は、概ね春に総会を、秋の(会場が押さえられれば)11月3日に「憲法フェスタ」を開催してきました。

 今年も11月3日(水・祝)に、私たちのホームグラウンドである河北コミセン(和歌山市市小路192-3)を会場として「憲法フェスタ」を開催する運びとなりました。

 2階の多目的ホールを主会場として、午前中(10:30~12:00)は、今年の3月に発表されたばかりのDVD「荒野に希望の灯をともす~医師・中村哲 現地活動35年の軌跡~」(日本電波ニュース社)の上映会、午後の部(14:00~)では、第1部が和歌山大学マンドリンクラブの出身者を中心に結成された「紀の国マンドリンオーケストラ」による楽しい演奏(ポール・モーリア・ベストセレクションほか)、第2部は、多田一路(ただ・いちろう)先生(立命館大学教授)による記念講演「私たちはなぜ憲法を守るのか~立憲主義、民主主義、平和主義~」を予定する他、毎年恒例の「リサイクルひろば」、「展示の部屋」、「写真展示『ヒロシマ・ナガサキ 原爆と人間』」も開催します。

 入場無料、予約不要、会員でなくてもどなたでもご参加いただけます。皆さまお誘い合わせの上、ふるってご参加ください。
 既に準備は着々と進んでおり、懸念があるとすると新型コロナウイルス感染症の流行状況です。あと2か月余り、第5波は収束に向かっていると思いますがその次が心配です。主催者としても、可能な限りの感染防止対策を講じたいと思いますので、皆さま方のご協力を何卒よろしくお願い致します。

―詳細は以下のチラシをご覧ください―

[チラシ表面]

第18回 憲法フェスタ
9条をまんなかに~えがこう平和への道~
開催日:2021年11月3日(水・祝)
会 場:河北コミュニティセンター
(和歌山市市小路192-3 <アクセスは裏面>)
会員でなくてもどなたでもご参加いただけます! 入場無料 予約不要

メイン会場(2F多目的ホール)【開始】14:00【終了】16:40頃
第1部 「紀の国マンドリンオーケストラ」の演奏
第2部  講演 私たちはなぜ憲法を守るのか~立憲主義・民主主義・平和主義~
      講師  多田 一路 氏(立命館大学 法学部教授<憲法学> 

DVD上映会(2F多目的ホール)上映 10:3012:00
「荒野に希望の灯をともす~医師・中村哲 現地活動35年の軌跡~」(1時間28分)

展示の部屋(2F活動室大1)10:0013:30

リサイクルひろば(2F活動室大210:1513:30

写真展示(2F多目的ホール)10:0014:00
「ヒロシマ・ナガサキ 原爆と人間」

[チラシ裏面]

【出演者ご紹介】
☆「紀の国マンドリンオーケストラ」
 和歌山大学マンドリンクラブのOB・OGを中心に結成されました。「紀の国マンドリンオーケストラ」が「憲法フェスタ」に特別出演。「ポールモーリア・ベストセレクション」を始め、心に響く演奏をしていただきます。
☆多田 一路(ただ・いちろう)さん
 1999年 一橋大学 法学研究科博士後期課程 修了
 1999年 一橋大学 法学博士(学位取得)
 2001年 大分大学 経済学部 助教授
 2005年 立命館大学 法学部法学科 准教授
 2011年 立命館大学 法学部法学科 教授
 2015年 立命館大学大学院 法務研究科 教授
 2020年 立命館大学 法学部法学科 教授(現在)
 憲法理論研究会、全国憲法研究会、日本公法学会所属
 著書は『クローズアップ憲法』『入門憲法学』『フォーカス憲法』など多数。

<河北コミュニティセンターへのアクセス>
 所在:和歌山市市小路192-3 TEL073-480-3610 (無料駐車場あり)
●南海本線 紀ノ川駅下車徒歩3分(改札を出て左折し120m、左折し踏切を越え180m、右側)
●和歌山バス 六十谷線(川永団地⇔南海和歌山市駅)梶取東バス停下車すぐ

お知らせ 11月3日当日、託児のご希望がある場合は10月24日(日)までにご相談ください。相談先:090-3709-7136(馬場)

「第18回憲法フェスタ」へのご参加のお願い
「守ろう9条 紀の川 市民の会」代表  原 通範
 私たちの「憲法フェスタ」も回を重ねて18回目を迎えることとなりました。『9条をまんなかに~えがこう平和への道~』を合言葉に、広く平和の問題を考えるとともに、交流と親睦を深める恒例の行事として毎年秋に実施してきました。
 今年の「憲法フェスタ」は、新型コロナウイルス感染症がまだ収束しない中ですが、3密を避けながら、例年のように「展示の部屋」「リサイクルひろば」を実施するとともに、午前中は多目的ホールで『荒野に希望の灯をともす~医師・中村哲 現地活動35年の軌跡~』DVD上映会を開催します。メイン会場の午後の第1部は、「紀の国マンドリンオーケストラ」の演奏、第2部は、立命館大学教授・多田一路さんに「私たちはなぜ憲法を守るのか~立憲主義、民主主義、平和主義~」と題して講演をしていただきます。
 菅首相は改憲について「コロナに打ち勝った後、国民的な議論と理解が深まるよう環境を整備し、挑戦したい」と宣言しています。新型コロナ感染症の第5波襲来に対峙している中、今しなければならないことは、一刻も早い新型コロナウイルス感染症の収束に全力を尽くすことであり、憲法改正を目指すことではありません。私たちはコロナ禍を克服して、国民の生命、暮し、平和を守る国・日本へと進んでいきたいと思います。そのために、私たちは日本国憲法を守り、そして今どのようにすればいいのか、ご一緒に考えたいと思います。多数のみなさまのご参加をお待ちいたしております。

お願い
●11月3日当日、発熱がある方、体調不良の方は参加をご遠慮ください。
●会場入場の際は手の消毒を行い、会場内ではマスク着用をお願いします。
●ご来場の際は必ず「来場者カード」にお名前・住所などをご記入ください。

[DVD上映会用チラシ]
『荒野に希望の灯をともす』~医師・中村哲 現地活動35年の軌跡~
DVD上映会(入場無料)
※会員でなくてもどなたでもご入場いただけます

日時:2021年11月3日(水・祝)10:30~12:00
場所:河北コミュニティセンター 2F 多目的ホール
    和歌山市市小路192-3 TEL073-480-3610 (無料駐車場あり)

 アフガニスタンとパキスタンで35年にわたり、病や戦乱、そして干ばつに苦しむ人々に寄り添いながら命を救い、生きる手助けをしてきた医師・中村哲。NGO平和医療団日本(PMS)を率いて、医療支援と用水路の建設を行ってきた。活動において特筆すべきことは、その長さだけでなく、支援の姿勢がまったくぶれることなく、一貫していたことだ。一連の活動は世界から高く評価され、中村医師は人々から信頼され、愛されてきた。
 今、アフガニスタンに建設した用水路群の水が、かつての干ばつの大地を恵み豊かな緑野に変え、65万人の命を支えている。
 しかし、2019年12月。用水路建設現場へ向かう途中、中村医師は何者かの凶弾に倒れた。その突然の死は多くの人々に深い悲しみをもたらした。だが、一方で私たちに強く問いかけもする。中村医師が命を賭して遺した物は何なのか、その視線の先に目指していたものは何なのか。
 中村哲が遺した文章と1000時間におよぶ記録映像をもとに、現地活動の実践と思索をひも解く。
2021年3月発売 企画:ペシャワール会 制作:日本電波ニュース社

お知らせとお願い
※「憲法フェスタ」は10:00開始で、別室で「展示の部屋」「リサイクルひろば」を実施するほか、例年通り午後から多目的ホールで「写真展示」「音楽演奏」「記念講演」を予定しています。
※当日発熱のある方、体調不良の方は参加をご遠慮ください。会場入場の際は手の消毒を行い、会場内ではマスク着用をお願いします。

主催:守ろう9条 紀の川 市民の会  お問合せ先:090-3165-1889 原

20210831150148_0000120210831150227_00001中村哲氏DVD上映会(紀の川市民の会)

志田陽子氏オリジナル講演動画「表現の自由・精神の自由2021―文化・芸術・学術の自由と民主主義」(青年法律家協会和歌山支部提供)のご紹介

 2021821日配信(予定)のメルマガ金原No.3496を転載します。

志田陽子氏オリジナル講演動画「表現の自由・精神の自由2021―文化・芸術・学術の自由と民主主義」(青年法律家協会和歌山支部提供)のご紹介

 私たち青年法律家協会和歌山支部は、憲法の理念について市民の皆様と一緒に考える場として、憲法記念行事「憲法を考える夕べ」(通常は講演会)を1984年から毎年開催してきました。

 そして、37回目の「憲法を考える夕べ」は、2020年4月28日に、武蔵野美術大学教授の志田陽子先生を和歌山県民文化会館小ホールにお招きし、「表現の自由・2020―芸術の自由、民主主義、そして憲法改正」というテーマでご講演いただくことになっていたところ、全く予期せぬ新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延という緊急事態のため、まことに残念ながら中止のやむなきに至りました。

 当支部としては、昨年中止の決定をした際、志田先生に対し、「1年後の『憲法を考える夕べ』に是非ご登壇いただけませんか」とお願いし、ご快諾をいただいておりました。そして、仕切り直しとなる2021年4月28日、会場も同じ和歌山県民文化会館小ホールにおいて、「表現の自由・精神の自由2021―文化・芸術・学術の自由と民主主義」という1年分のアップデートが施されたテーマで、今度こそ志田陽子先生に和歌山でご講演いただくべく準備を重ねていたところ、新型コロナウイルス感染症流行の第4波のため、2年連続で講演会を中止するという苦渋の決断せざるを得なくなりました。

 しかしながら、主催者としては、講演会自体は中止せざるを得ないとしても、志田先生にご準備いただいていた講演内容を、1人でも多くの市民の皆様に視聴していただきたいという願いは強く持っておりました。そこで、講演会中止のご連絡をした際、志田先生に対し、和歌山でのご講演のために準備いただいていたスライドを活用し、講話部分を新に収録していただいてオリジナル講演動画「表現の自由・精神の自由2021―文化・芸術・学術の自由と民主主義」を作成していただき、その動画を青法協和歌山支部のYouTubeチャンネル(これから作るのですが)で公開することを許諾いただけないでしょうかとご相談したところ、ご快諾をいただきました。

 本ブログでご紹介する3分割の動画をYouTubeで公開するに至った経緯は以上のとおりです。
 実は、志田先生から講演動画本編2本(公開動画の第1部と第2部)及び参考動画としての「映画と美術で知る精神の自由」(公開動画の第3部)をお送りいただいたのは、奇しくも憲法記念日(5月3日)の未明(!)のことでした。その公開がかくも遅延したのは、ひとえに当支部の責任であり、志田先生や、公開を待望しておられた市民の皆さまには心よりお詫び致します。

 それにしても、当支部が志田先生の講演動画の公開を準備している間にも、各地で企画された「表現の不自由展」への妨害が相次ぐ中、「エル・おおさか」での施設利用許可の撤回処分に対する実行委員会メンバーによる執行停止の申立てを大阪地裁、高裁が相次いで認め、これを最高裁も支持したため、「表現の不自由展・大阪」が無事開催されるなど、表現の自由にかかわる重大な動きがありました。
 さらに、昨日(8月20日)のことですが、「今春の緊急事態宣言中に、大阪市立小中学校の学習を「オンラインが基本」とした松井一郎市長らに実名で提言書を送った市立木川南(きかわみなみ)小学校の久保敬校長(59)について、市教育委員会は20日、文書訓告とした。市教委は「他校の状況等を斟酌(しんしゃく)することなく、独自の意見に基づき、本市の学校現場全体でお粗末な状況が露呈し、混乱を極め、子どもの安心・安全が保障されない状況を作り出していると断じた」としている。」(朝日新聞デジタル・2021年8月20日)という黙過することのできないニュースが飛び込んできました。

 以上の例に限らず、日々のニュースを目にするたびに、私たちを取り巻く社会事象を正しく認識するために、「表現の自由・精神の自由」についての基礎的理解がいかに重要かを痛感させられます。
 その意味からも、1人でも多くの市民の皆様に志田陽子先生の講演動画を視聴していただき、「表現の自由・精神の自由」について共に考えていただきたいと心より願っています。

講演動画「表現の自由・精神の自由2021―文化・芸術・学術の自由と民主主義」
※第1部・第2部の講話収録日は2021年5月3日

第1部(49分)
 1-1 ここ2年の憲法状況、これらに通底する問題
 1-2 「表現の自由」の基礎(近代型「自由」)     

 


第2部(49分)
 2-1 「表現の自由」の現代的問題、公的支援の中で起きた問題
 2-2 市民の表現活動にも起きている「表現の不自由」問題
 2-3 日本学術会議任命問題


第3部(参考として) 映画と美術で知る精神の自由(39分) 



(講演の概要/講演会告知チラシより)
憲法21条「表現の自由」23条「学問の自由」も「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」(憲法97条)です。なぜ大切なのか。2019年から2020年は、芸術や文化支援をめぐって、このテーマが日本中をかけ巡りました。その余波は、一般市民の表現にも、そして民主主義にも・・・。この流れを、萎縮の波にするのではなく「自由」への気づきの波にしていくために。講話とスライド(※注 そして音楽から憲法を考える動画)で「表現の自由」「精神の自由」の歴史と現在(2021年)を映し出します。
※注 リアル講演会が前述の事情で中止となり、講師の志田陽子先生にに本動画を収録いただいたため、「音楽から憲法を考える動画」は本編(第1部・第2部)には収録されておりません。そこで、志田先生ご自身のYouTubeチャンネルで公開されている以下の楽曲を、本編と併せて視聴されることを強くお薦めします。

『アメイジング・グレイス』(歌唱:志田陽子氏)


『虚空(そら)の名前』(作詞・作曲・歌唱:志田陽子氏)

Now Im Here』(作詞・作曲・歌唱:志田陽子氏)

(講師プロフィール)
志田陽子(しだ ようこ) SHIDA, Yoko
武蔵野美術大学教授(憲法、芸術関連法)、博士(法学・論文博士・早稲田大学)。文化から憲法を考えることをライフワークに、「映画で学ぶ憲法」「歌でつなぐ憲法の話」などの講演活動を行う。主著『映画で学ぶ憲法2』(2021年)、『「表現の自由」の明日へ』(2018年)、『あたらしい表現活動と法』(2018年)ほか。

(参考文献)
志田陽子著『「表現の自由」の明日へ 一人ひとりのために、共存社会のために』201810月 大月書店刊)
※参考ブログ「『「表現の自由」の明日へ 一人ひとりのために、共存社会のために』(志田陽子著)を読む~入院読書日記(2)」(2019年4月30日)



志田陽子ほか編著『映画で学ぶ憲法Ⅱ』20216月 法律文化社刊)
映画で学ぶ憲法II
石川 裕一郎
法律文化社
2021-06-16


(付記)
なお、本ブログでご紹介した各動画は、志田陽子先生のYouTubeチャンネルでも同時公開されています。
「表現の自由・精神の自由20 21――文化・芸術・学術の自由と民主主義」(1)前半 
「表現の自由・精神の自由20 21――文化・芸術・学術の自由と民主主義」(2)後半 
映画・美術・音楽で知る「精神の自由」 

志田陽子氏2021表 

令和3年(2021年)版・全国戦没者追悼式における内閣総理大臣「式辞」と「おことば」の研究

 2021815日配信(予定)のメルマガ金原No.3495を転載します。

令和3年(2021年)版・全国戦没者追悼式における内閣総理大臣「式辞」と「おことば」の研究

 巻末のリンク一覧のとおり、私は、2014年以来、毎年8月15日に、その日開催された全国戦没者追悼式での内閣総理大臣「式辞」(昨年までは全て安倍晋三氏によるもの)と天皇陛下「おことば」に注目したブログを書いてきました。
 
昨年(2020年)の記事がないのは、追悼式の2日前に私が緊急入院を余儀なくされたことによります。

 2年前の記事(「代替わり後はじめての全国戦没者追悼式に注目した~貫徹される「安倍三原則」と新天皇「おことば」」)の繰り返しになるところも多いのですが、まずは、2014年以来の私の「研究」の成果をおさらいしておきます。この説明がないと、今日の菅義偉首相の式辞や今上天皇による「おことば」の意義を正しく理解できないと思うからです。

 安倍首相「式辞」については、歴代の内閣総理大臣が踏襲してきた「式辞」のどの部分を変更し、そのどこが問題なのかを考えた結果、第2次安倍政権発足後の2013年の式辞以降、「安倍三原則」が貫徹されていることを見出しました。

【全国戦没者追悼式「式辞」における安倍三原則】
①アジア諸国民に対する加害についての反省と哀悼の意は絶対に表明しない。
②「不戦の誓い」も述べない。
③戦没者の犠牲の上に“平和と繁栄”があることを強調しながら、“平和と繁栄”をもたらしたものが「国民のたゆまぬ努力」であるとは言わない。

 ①、②はわかりやすいかもしれませんが、③は一読しただけでは何が問題なのかわかりにくい「原則」かもしれません。ただし、私はこの③が靖国派による「まやかしの論理」の肝だと思っていますので、私の書いたブログの中の特に2014年に書いた3本をお読みいただければと思います・・・と言っても、読んでくれる人はまずいないでしょうから、「“コピペ”でなければ良いというものではない~全国戦没者追悼式での安倍晋三首相の式辞を聴いて。」(2014年8月15日)の一部を引用しておきます。

(引用開始)
 このような表現(注:「戦没者の皆様の、貴い犠牲の上に、いま、私たちが享受する平和と、繁栄があります。」)に何の違和感も感じないという方も、もしかするとおられるかもしれません。
 確かに、歴代総理大臣の追悼式式辞のように、このようなフレーズが、加害責任の自覚と反省の言葉とセットで語られているのであれば、(私はもっと適切な表現があると思いますが)まだしも理解できないこともありません。
 しかし、安倍晋三という人間はそうではありません。彼は決して加害責任を認めようとはしません(多くの「靖国派」と同様に)。国会でも、「侵略の定義は定まっていない」と言い張っています。
 そのような人間が「戦没者の皆様の、貴い犠牲の上に、いま、私たちが享受する平和と、繁栄があります」という時、そこに「反省」という契機が抜け落ちている以上、戦没者の犠牲をもたらした「戦争」があったからこそ、今の「平和」があるという倒錯した論理の罠にからめとられることになります。
 安倍首相を盛り立てる「靖国派」や「ネトウヨ」の「まやかしの論理」のポイントはこの点にこそあると私は考えています。
(引用終わり)

 さて、それを踏まえて、今年の菅義偉首相の初めての「式辞」を読んでみましょう。
 ・・・と思って首相官邸ホームページを閲覧したのですが(午後4時15分)、何とまだ掲載されていない!仕方がないので、政府インターネットテレビから私が文字起こししました。
 その上で、昨年(2020年)の安倍晋三首相による式辞とパラグラフごとに対照することとしました。

(安倍首相・2020年)
 天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、戦没者のご遺族、各界代表のご列席を得て、全国戦没者追悼式を、ここに挙行いたします。
(菅首相・2021年)
 天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、戦没者のご遺族、各界代表のご列席を得て、全国戦没者追悼式を、ここに挙行いたします。
※決まり文句なので、一字一句同じでもまあ当然ですね。

(安倍首相・2020年)
 あの苛烈を極めた先の大戦では、300万余の同胞の命が失われました。

 祖国の行く末を案じ、家族の幸せを願いながら、戦陣に散った方々。終戦後、遠い異郷の地にあって、亡くなられた方々。広島や長崎での原爆投下、東京をはじめ各都市での爆撃、沖縄における地上戦などで、無残にも犠牲となられた方々。今、すべての御霊(みたま)の御前(おんまえ)にあって、御霊安かれと、心より、お祈り申し上げます。
(菅首相・2021年)
 先の大戦では、300万余の同胞の命が失われました。
 祖国の行く末を案じ、家族の幸せを願いながら、線上に倒れた方々。戦後、遠い異郷の地で亡くなられた方々。広島や長崎での原爆投下、各都市での爆撃、沖縄における地上戦など、戦乱の渦に巻き込まれ犠牲となられた方々。今、すべての御霊(みたま)の御前(おんまえ)にあって、御霊安かれと、心より、お祈り申し上げます。 
※内容は同じですが、安倍首相独特の情緒的な形容句をもう少し普通の表現に置き換えようという意図は感じられます。

(安倍首相・2020年)
 今日、私たちが享受している平和と繁栄は、戦没者の皆様の尊い犠牲の上に築かれたものであることを、終戦から75年を迎えた今も、私たちは決して忘れません。改めて、衷心より、敬意と感謝の念を捧(ささ)げます。
(菅首相・2021年)
 今日、私たちが享受している平和と繁栄は、戦没者の皆様の尊い命と苦難の歴史の上に築かれたものであることを、私たちは片時たりとも忘れません。改めて、衷心より、敬意と感謝の念を捧(ささ)げます。
※「犠牲」という表現を避けようとしたのでしょうか。

(安倍首相・2020年)
 未(いま)だ帰還を果たされていない多くのご遺骨のことも、決して忘れません。一日も早くふるさとにお迎えできるよう、国の責務として全力を尽くしてまいります。
(菅首相・2021年)
 未(いま)だ帰還を果たされていない多くのご遺骨のことも、決して忘れません。一日も早くふるさとにお迎えできるよう、国の責務として全力を尽くしてまいります。
※同文。

(安倍首相・2020年)
 戦後75年、我が国は、一貫して、平和を重んじる国として、歩みを進めてまいりました。世界をより良い場とするため、力の限りを尽くしてまいりました。
(菅首相・2021年)
 我が国は、戦後一貫して、平和を重んじる国として、歩んでまいりました。世界の誰もが平和で心豊かに暮らせる世の中を実現するため、力の限りを尽くしてまいります。
※ここは少し修文に力が入ったようです。

(安倍首相・2020年)
 戦争の惨禍を、二度と繰り返さない。この決然たる誓いをこれからも貫いてまいります。我が国は、積極的平和主義の旗の下、国際社会と手を携えながら、世界が直面している様々な課題の解決に、これまで以上に役割を果たす決意です。現下の新型コロナウイルス感染症を乗り越え、今を生きる世代、明日を生きる世代のために、この国の未来を切り拓(ひら)いてまいります。
(菅首相・2021年)
 戦争の惨禍を、二度と繰り返さない。この信念をこれからも貫いてまいります。我が国は、積極的平和主義の旗の下、国際社会と力を合わせながら、世界が直面する様々な課題の解決に、全力で取り組んでまいります。今の感染拡大が続く新型コロナウイルス感染症を克服して、1日も早く安心と賑わいのある日常を取り戻し、そしてこの国の未来を切り拓(ひら)いてまいります。
※安倍「式辞」を修文したのが菅首相本人かどうかは分かりませんが、少なくとも「決然たる誓い」というような仰々しい表現が肌に合わないとは思っているようで、その辺の文章感覚は比較的私自身にも近いところがあります。

(安倍首相・2020年)
 終わりに、いま一度、戦没者の御霊に平安を、ご遺族の皆様にはご多幸を、心よりお祈りし、式辞といたします。
(菅首相・2021年)
 終わりに、いま一度、戦没者の御霊に平安を、ご遺族の皆様にはご多幸を、心よりお祈りし、式辞といたします。
※同文。

 菅首相初の全国戦没者追悼式での「式辞」を逐語的に読んだ上での感想は、前年の安倍晋三首相の「式辞」を踏襲しながら、文章表現については、仰々しさを少しでも抑制しようという努力のあとが見られるというものです。内容的には当然ながら「安倍三原則」は全て踏襲されていますので、身の丈にあった「安倍晋三エピゴーネン」といったところでしょうか。

 それでは引き続き、天皇陛下「おことば」について。
 私の研究の結果、平成上皇が在位中に述べた全国戦没者追悼式での30回の「おことば」が3期に分類できるという成果をご紹介しておきましょう。
 2017年8月15日に書いた「全国戦没者追悼式における「おことば」(平成元年~29年)を通読して見えてくること」のまとめの部分を(平成30年の最後の「おことば」を踏まえて一部改訂)再掲します。

(引用開始)
第1期 平成元年~平成6年
 昭和天皇が「全国戦没者追悼式」で読み上げていた「おことば」が見つからないかと思って探しているのですが、まだ見つけられていません。けれども、即位直後からいきなり内容を変えるとは思いにくいので、この第1期の文章は、前代を基本的に踏襲しているような気がします(確言できませんけど)。
第2期 平成7年~平成26年
 村山富市内閣が成立して1年以上が経過した平成7年の「全国戦没者追悼式」で、初めて第3節に、「歴史を顧み,戦争の惨禍が再び繰り返されぬことを切に願い,全国民とともに」という言葉が挿入され、以後、これが踏襲されています。
第3期 平成27年~平成30年
 政権に復帰した安倍晋三内閣と皇室の対立が外信でも(だからこそ?)報道される中、いわゆる安保法制審議中の平成27年の「おことば」には、異例とも言える表現が盛り込まれました。
 とりわけ特徴的なのは第2節であり、「終戦以来既に70年,戦争による荒廃からの復興,発展に向け払われた国民のたゆみない努力と,平和の存続を切望する国民の意識に支えられ,我が国は今日の平和と繁栄を築いてきました。戦後という,この長い期間における国民の尊い歩みに思いを致すとき,感慨は誠に尽きることがありません。」に、今上天皇の平和への思いが凝縮していると見るべきでしょう。
 残念ながら、第2節におけるこの表現は、翌年からまた元に戻ってしまいましたが、同じく平成27年「おことば」から第3節に付加された「さきの大戦に対する深い反省と共に」という部分のうち、「深い反省とともに」は生き残り、平成28年、29年、そして最後となった30年の「おことば」に引き継がれています。
(引用終わり)

 その父平成上皇の蹟を襲った今上(徳仁)天皇の初の「おことば」として注目された令和元年(2019年)の全国戦没者追悼式で」述べられた内容は、先代による最後の(平成30年)の「おことば」を基本的に踏襲したものでした。

(平成30年)
 本日,「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に当たり,全国戦没者追悼式に臨み,さきの大戦において,かけがえのない命を失った数多くの人々とその遺族を思い,深い悲しみを新たにいたします。
(令和元年)
 本日,「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に当たり,全国戦没者追悼式に臨み,さきの大戦において,かけがえのない命を失った数多くの人々とその遺族を思い,深い悲しみを新たにいたします。
※一字一句同じです。

第2節
(平成30年)
 終戦以来既に73年,国民のたゆみない努力により,今日の我が国の平和と繁栄が築き上げられましたが,苦難に満ちた往時をしのぶとき,感慨は今なお尽きることがありません。
(令和元年)
 終戦以来74年,人々のたゆみない努力により,今日の我が国の平和と繁栄が築き上げられましたが,多くの苦難に満ちた国民の歩みを思うとき,誠に感慨深いものがあります。
※趣旨同一でやや修文したといったところでしょう。

第3節
(平成30年)
 戦後の長きにわたる平和な歳月に思いを致しつつ,ここに過去を顧み,深い反省とともに,今後,戦争の惨禍が再び繰り返されぬことを切に願い,全国民と共に,戦陣に散り戦禍に倒れた人々に対し,心から追悼の意を表し,世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。
(令和元年)
 戦後の長きにわたる平和な歳月に思いを致しつつ,ここに過去を顧み,深い反省の上に立って,再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願い,戦陣に散り戦禍に倒れた人々に対し,全国民と共に,心から追悼の意を表し,世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。
※この結びの節も先代の「おことば」が踏襲されました。私は「戦後の長きにわたる平和な歳月に思いを致しつつ」がそのまま残されたことにも注目しました。このフレーズは、実は平成30年の最後の「おことば」に至ってさりげなく付け加えられたものだったからです。この部分について、私は2018年にこう書きました。

(引用開始)
第3節の冒頭に「戦後の長きにわたる平和な歳月に思いを致しつつ」を付加したのには、それなりの思いがあってのことだろうと思います。私は、平成27年8月15日(あの「安保法制」法案が国会で審議されているただ中でした)の異例の「おことば」で述べられ、翌年から繰り返されることのなかった「戦争による荒廃からの復興,発展に向け払われた国民のたゆみない努力と,平和の存続を切望する国民の意識に支えられ,我が国は今日の平和と繁栄を築いてきました。」を(分かる者は分かってくれるだろうと)凝縮した表現が「戦後の長きにわたる平和な歳月に思いを致しつつ」なのではないか、と思います。
(引用終わり)

 そして、今上天皇のその後の2回の「おことば」(2020年8月15日と今日)も、新型コロナウイルス感染症への言及を挿入した他は、令和元年の「おことば」を基本的に継承しています。
 今年の「おことば」を引用します。

全国戦没者追悼式
令和3年8月15日(日)(日本武道館)

(引用開始)
 本日,「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に当たり,全国戦没者追悼式に臨み,さきの大戦において,かけがえのない命を失った数多くの人々とその遺族を思い,深い悲しみを新たにいたします。
 終戦以来76年,人々のたゆみない努力により,今日の我が国の平和と繁栄が築き上げられましたが,多くの苦難に満ちた国民の歩みを思うとき,誠に感慨深いものがあります。
 私たちは今,新型コロナウイルス感染症の厳しい感染状況による新たな試練に直面していますが,私たち皆がなお一層心を一つにし,力を合わせてこの困難を乗り越え,今後とも,人々の幸せと平和を希求し続けていくことを心から願います。
 ここに,戦後の長きにわたる平和な歳月に思いを致しつつ,過去を顧み,深い反省の上に立って,再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願い,戦陣に散り戦禍に倒れた人々に対し,全国民と共に,心から追悼の意を表し,世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。
(引用終わり)

 最後に、今年の追悼式の全体が撮影されている厚生労働省のYouTubeチャンネルの動画をご紹介しておきます。

令和3年度 全国戦没者追悼式(1時間17分)

 23分~ 菅義偉首相「式辞」
 31分~ 天皇陛下「おことば」

 以上が、私が2014年から続けてきた全国戦没者追悼式における内閣総理大臣「式辞」と天皇陛下「おことば」研究を踏まえた「令和3年版」の報告です。
 こんな物好きな「研究」を続けている者はそう多くはないでしょうが、こうなったら続けられるだけ続けてみたい気がしています。

(弁護士・金原徹雄のブログから/全国戦没者追悼式関連)
2014年1月14日 
「日本傷痍軍人会」最後の式典での天皇陛下「おことば」と安倍首相「祝辞」(付・ETV特集『解散・日本傷痍軍人会』2/1放送予告) 
※「全国戦没者追悼式」ではありませんが、十分「関連」がありますので。
2014年8月15日 
“コピペ”でなければ良いというものではない~全国戦没者追悼式での安倍晋三首相の式辞を聴いて 
2014年8月18日 
続 “コピペ”でなければ良いというものではない~“平和と繁栄”はいかにして築かれたのか 
2015年8月15日 
全国戦没者追悼式総理大臣「式辞」から安倍談話を読み返す(付・同追悼式での天皇陛下「おことば」について) 
2016年8月15日 
全国戦没者追悼式で今年も貫徹された“安倍3原則”(付・天皇陛下「おことば」を読む) 
2017年8月15日 
全国戦没者追悼式における「おことば」(平成元年~29年)を通読して見えてくること 
2018年8月15日 
平成最後の「全国戦没者追悼式」~安倍内閣総理大臣「式辞」と天皇陛下「おことば」を読む 
2019年8月15日 
代替わり後はじめての全国戦没者追悼式に注目した~貫徹される「安倍三原則」と新天皇「おことば」

DVD『荒野に希望の灯をともす~医師・中村哲 現地活動35年の軌跡~』上映会のお知らせ~2021年11月3日/和歌山市河北コミセン

 202171日配信(予定)のメルマガ金原No.3494を転載します。

DVD『荒野に希望の灯をともす~医師・中村哲 現地活動35年の軌跡~』上映会のお知らせ~2021113日/和歌山市河北コミセン

 2019年12月4日、アフガニスタン東部ナンガルハル州の州都ジャラーラーバードで、医師でPMS(ピースジャパンメディカルサービス)総院長、ペシャワール会現地代表であった中村哲先生が、同乗していた5人の運転手、護衛らと共に、何者かの銃撃によって死亡してから早くも1年半以上が経過しました。
 中村先生は亡くなられましたが、ペシャワール会の村上優会長がPMS総院長を引き継ぎ、「中村先生が実践してきた事業は全て継続し、中村先生が望んだ希望は全て引き継ぐ」という決意を明らかにされています。

 中村哲先生ご逝去後のPMSの活動状況については、2度にわたる現地報告会の模様が、長年中村先生の活動を取材してきた日本電波ニュース社によって撮影され(2021年はオンラインとなったため同社の「制作」というべきでしょうね)、YouTubeで公開されています。

2020年10月3日 ペシャワール会現地報告会(2時間40分)


2021年度 ペシャワール会総会・現地報告会
 オンラインで行われた2021年度現地報告会の冒頭では、村上優会長が、事業継続の概略について説明されていますので(約18分)、まずこの部分から視聴されてはいかがでしょうか。


 さて、私は中村哲先生が和歌山で行われた講演会のうち、以下の3回に参加しています。

 2005年12月1日 和歌山市民会館小ホール
 「氷河の流れのように~憲法9条に守られて~」
 主催:9条ネットわかやま創立総会実行委員会

 2008年4月19日 和歌山市民会館市民ホール
 「中村哲医師講演会 アフガン最前線報告」
 主催:和歌山県平和フォーラム

 2010年10月29日 和歌山市民会館小ホール
 「アフガン最前線報告~アジアの同朋としての同じ目の高さをもって~」
 主催:9条ネットわかやま、憲法9条を守る和歌山弁護士の会

 いずれも、淡々とした語り口ながら、揺るがぬ信念に強い感銘を受けたものでした。

 さて、本日は、4ヶ月も先のことではありますが、中村哲先生の活動を取材し続け、過去何本ものドキュメンタリー作品を制作してきた日本電波ニュース社が、2021年3月に発表したばかりの最新作『荒野に希望の灯をともす~医師・中村哲 現地活動35年の軌跡~』(1時間28分)の和歌山市での上映会をご案内します。
  上映会を開催するのは、私も運営委員を務める「守ろう9条 紀の川 市民の会」であり、同会が毎年秋に和歌山市河北コミュニティセンターで開催している「憲法フェスタ」(今年は11月3日に開催)の企画の1つとして上映することになったものです。

 例年通り、今年も午後からメイン会場である2階多目的ホールにおいて、音楽演奏や記念講演を予定していますが、まだ講演テーマが決まっていないなど、チラシを完成させて広報を開始するのはまだ少し先のことになりますが、午前中のDVD上映会については、内容が固まりましたので先行してお知らせすることにしたものです。

 近年の「憲法フェスタ」では、午前中に「映像の部屋」と名付け、活動室の1室を使ってDVD上映会を開くのを例としてきました。そして、今年はどんな作品を上映しようかと相談していた時に気が付いたのがこの新作DVDでした。
 上記のとおり、過去何度も和歌山で講演された中村先生ですから、私たちの多くがその謦咳に接しており、長年にわたって中村先生を追い続けてきた日本電波ニュースが、その死後初めて発表する作品、しかも1時間28分というまとまった時間をかけた作品ということで、「是非上映したい(見たい!)」と衆議一決しました。
 あとは、著作権法上の上映権をどうクリアするかですが、幸い本作については、通常定価2970円(税込み)の他に、ライブラリー価格8910円(同)も設定されており、「非営利の集会等で上映する場合は、DVDをライブラリー価格でご購入いただければ別途料金はかかりません。」(日本電波ニュース社ホームページ)ということでしたので、早速、「守ろう9条 紀の川 市民の会」としてライブラリー価格で購入したという次第です。
 おかげで、このように堂々と開催告知ができる訳です。

 また、例年であれば、「映像の部屋」は活動室(小)を利用していたのですが、本作については、広報次第では多くの方にご覧いただける素材であり、かたがた、新型コロナウイルス感染防止の観点から「密」を避けるためにも、多目的ホールで上映することとしました。
 4ヶ月先という相当早い段階からの予告となりますが、上映会が終わってから、「知っていれば参加したのに」という方を少しでもなくすため、会員が手分けして広報に頑張ることになったものです。
 入場無料、予約不要、会員でなくてもどなたでもご入場いただけます。
 是非お誘い合わせの上、ご参加ください。

(動画)DVD『荒野に希望の灯をともす~医師・中村哲 現地活動35年の軌跡~』ダイジェスト版(2分51秒) 


(チラシ記載の文字情報から引用開始)
「守ろう9条 紀の川 市民の会」第18回「憲法フェスタ」 
『荒野に希望の灯をともす~医師・中村哲現地活動35年の軌跡~』 
DVD上映会(入場無料)
※会員でなくてもどなたでもご入場いただけます

日時:2021年11月3日(水・祝)10:30~12:00
場所:河北コミュニティセンター 2F 多目的ホール
    和歌山市市小路192-3 TEL073-480-3610 (無料駐車場あり)

 アフガニスタンとパキスタンで35年にわたり、病や戦乱、そして干ばつに苦しむ人々に寄り添いながら命を救い、生きる手助けをしてきた医師・中村哲。NGO平和医療団日本(PMS)を率いて、医療支援と用水路の建設を行ってきた。活動において特筆すべきことは、その長さだけでなく、支援の姿勢がまったくぶれることなく、一貫していたことだ。一連の活動は世界から高く評価され、中村医師は人々から信頼され、愛されてきた。
 今、アフガニスタンに建設した用水路群の水が、かつての干ばつの大地を恵み豊かな緑野に変え、65万人の命を支えている。
 しかし、2019年12月。用水路建設現場へ向かう途中、中村医師は何者かの凶弾に倒れた。その突然の死は多くの人々に深い悲しみをもたらした。だが、一方で私たちに強く問いかけもする。中村医師が命を賭して遺した物は何なのか、その視線の先に目指していたものは何なのか。
 中村哲が遺した文章と1000時間におよぶ記録映像をもとに、現地活動の実践と思索をひも解く。

2021年3月完成
企画:ペシャワール会
制作:日本電波ニュース社
朗読:石橋 蓮司
語り:中里 雅子

お知らせとお願い
※「憲法フェスタ」は10:00開始で、別室で「展示の部屋」「リサイクルひろば」を実施する他、例年通り午後から多目的ホールで「写真展示」「音楽演奏」「記念講演」を予定しています。
※当日発熱のある方、体調不良の方は参加をご遠慮ください。会場入場の際は手の消毒を行い、会場内ではマスク着用をお願いします。

主催:守ろう9条 紀の川 市民の会
お問合せ先:09031651889 原
(引用終わり)

(弁護士・金原徹雄のブログから/中村哲さん関連)
2016年9月13日 
再放送を見逃すな!~『武器ではなく命の水を~医師・中村哲とアフガニスタン~』と『沖縄 空白の1年~“基地の島”はこうして生まれた~』 
2017年3月30日 
「緑の大地計画」のこれまでとこれから~中村哲さん、日本記者クラブで語る(2016年8月26日)
2017年11月18日
中村哲さん「KYOTO地球環境の殿堂」入り記念講演(2/11)と「20年継続体制」に向けて 
2018年7月21日 
中村哲医師の船橋市での講演会(2018年6月10日)を視聴する~特に後半(質疑応答)が素晴らしい

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7周年を迎えた「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」~和歌山の地から声をあげ続ける

 2021623日配信(予定)のメルマガ金原No.3493を転載します。

7周年を迎えた「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」~和歌山の地から声をあげ続ける

(はじめに)本稿は、2005年5月13日に設立総会を開いた「憲法9条を守る和歌山弁護士の会」が、先輩として立ち上げ時に大いに参考にさせていただいた兵庫県弁護士9条の会から、同会が発行する「NEWS LETTER」のための原稿の執筆を依頼されて書き始めたものですが、考えてみると、6月になってから「弁護士・金原徹雄のブログ」を一度も更新していないことに気が付きましたので、急遽、ブログ用の原稿に方針転換したものです(依頼された原稿は、本稿を圧縮して指定字数に合わせることになると思います)。同一ソースの使い回しですが、羽柴修先生ならお許しいただけるだろうということで・・・よろしくお願いします。

 今日・6月23日は「沖縄慰霊の日」ですが、私たち「憲法9条を守る和歌山弁護士の会」にとっては、7年前のこの日(2014年6月23日)、第1回の「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」を呼びかけて実施した「ランチTIMEデモ記念日」でもあります。
 そもそも、なぜ「ランチTIMEデモ」を始めたかと振り返るためには、以下の2つの日付をはずせません。

2014年5月15日
 首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が報告書を提出
2014年7月1日
 閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」 

 長年の自民党政権の下でも、一貫して現行憲法の下では認められないとされてきた集団的自衛権の行使を、(限定的にではあれ)一内閣の決定で容認しようという政治的動きが鮮明となり、この憲法無視の暴挙を到底黙視できないと考えた「憲法9条を守る和歌山弁護士の会」が、共に立ち上がってアピールしましょうと市民に呼びかけたのが、ランチTIMEデモの「初心」でした。

 少し長くなりますが、2014年6月2日付の「憲法9条を守る和歌山弁護士の会」からの呼びかけ文(の本文)を転載します。

(引用開始)
 去る5月15日、私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」からの報告書の提出を受け、安倍晋三首相は、長年にわたり憲法9条の下では行使できないとされてきた政府の憲法解釈を変更し、集団的自衛権行使を容認する「基本的方向性」を明らかにしました。
 これは、本来、憲法改正の手続をふみ、最終的には国民の判断にゆだねるべき重大な問題を、一内閣の恣意的な決定によって変更しようというものであり、立憲主義そのものを否定する許し難い暴挙です。
 憲法9条改正の要否やわが国の安全保障政策について、国民の間に様々な意見があることは承知していますが、今、安倍政権がやろうとしていることは、政府の一存で憲法規範を無力化しようというものであり、これに対して異議申立てをしないということは、日本が民主主義、法治主義という価値を捨て去り、為政者の独裁を許すことに加担するのも同然です。
 私たちは、従来の立場の違いを乗り越え、広汎な市民・国民が、「憲法の破壊を許さない」という一点で結集し、安倍政権の企てを阻止する行動に立ち上がることを呼びかけます。
 まずは、そのためのアピール行動として、以下の昼休みデモを企画しました。1人でも多くの方のご参加をお待ちしています。
(引用終わり)

 上記呼びかけ文の草稿は私が起案し、「憲法9条を守る和歌山弁護士の会」や「9条ネットわかやま」のメンバーの意見を取り入れて微修正したものですが、一読していただければ明らかなとおり、デモを企画した核心は、「立憲主義の破壊は許さない」ということであり、「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」という名称もそれを踏まえて決めたものでした。
 端的に言えば、当初は、9条改憲派の人たちとも連帯できるし、是非そうしたいという志があったことは事実だと思います(少なくとも私はそう思っていました)。実際、第1回のデモには、ごく少数ながら、「私は9条は改憲した方がよいと思います」という人も参加してくれていたのです。
 しかし、やがて「立憲主義を守る」ということから「9条を守る」ことに重心が移り、いわゆる「護憲派」(というのが何を指すかに議論はありますが)だけが参加するデモに変化していったのは、やむを得ぬ必然であったという気がします。おそらくその変化を無理に押し止めようとすれば、とうにランチTIMEデモは終焉を迎えていたことでしょう。

 第1回ランチTIMEデモの直後に憲法違反の閣議決定が行われ、翌2015年にはいわゆる新安保法制の成立が強行され、その後も、自衛隊の任務としての米艦防護が常態化するなど、憲法をめぐる情勢には明るい兆しが認められぬ中、丸7年間、事実上一度も休むことなく毎月必ず実施してきた「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」が、今日6月23日に第84回目を迎えました。
(注)厳密に言うと、2015年2月だけは、和歌山弁護士会が主催する「集団的自衛権行使容認に反対するアピールパレード」に合流することとしたため、ランチTIMEデモはお休みしました。

 2020年10月からは、呼びかけ団体の会員が交替でコーラーを務める輪番制となっており、今日の担当は芝野友樹弁護士でした。
 出発前、集合地点の和歌山城西の丸広場において、芝野弁護士から、ランチTIMEデモの始まりを回顧した上で、「初心を忘れず続けていきましょう」という挨拶があり、80人の参加者が、和歌山市役所前⇒公園前交差点(左折)⇒京橋プロムナード(ゴール)のコースを、(先月はコロナ禍に配慮してサイレントデモでしたが)今月はコーラーの先導によってコールを繰り返しながら歩きました。
 毎回のコールの内容は、ずっと使われているコールの中に、各コーラーが少しだけ独自のコールを入れることが多く、今日の芝野弁護士は、新たに
 ◎戦争放棄 戦力不保持
 ◎9条活かした日本を作ろう
というコールを組み込んでいました。

 新型コロナウイルス感染症の脅威の下、活動が沈滞を余儀なくされているのは、私たち「憲法9条を守る和歌山弁護士の会」だけではなく、また和歌山県に限ったことでもなく、全国的な傾向でしょう。
 ただ、そのような中でも、「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」は、安倍首相退陣という事態をうけ、打ち止めにするという意見も一部にあったものの、結局、「継続する」という結論に至ったのですが、今となってみれば、その結論は正しかったとつくづく思います。
 もしもランチTIMEデモを止めていたら、「憲法9条を守る和歌山弁護士の会」が開店休業状態となるだけではなく、様々な団体・個人が結集する結節点が大きく毀損することになっていたでしょう。
 私の予感では、仮に自公政権が下野する事態になったとしても、ランチTIMEデモは続けざるを得ないのではないか、という気がしています。もっとも、その時、私にデモに参加するだけの体力が残っているかどうかが問題ですが。

 なお、7月から9月にかけてのランチTIMEデモの日程は以下のとおりです。いずれも正午に集合し、12時20分にスタートして京橋プロムナードまで約15分の行程です。ご都合のつく方は、お誘い合わせの上、是非ご参加ください。

85回 2021712日(月)
 コール役 赤木俊之弁護士(予定)
 集合場所 西の丸広場
86回 202186日(金)
 コール役 金原徹雄弁護士(予定)
 集合場所 和歌山市役所前(予定)
87回 2021914日(火)
 コール役 浅野喜彦弁護士(予定)
 集合場所 和歌山市役所前(予定)

(弁護士・金原徹雄のブログから/第1回ランチTIMEデモ関連)
2014年6月2日 
6/23「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」(@和歌山市)をやります! 
2014年6月23日 
ここで力を抜くわけにはいかない 今は“評論家”を気取っている時ではない 

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『司法はこれでいいのか―裁判官任官拒否・修習生罷免から50年』(現代書館)出版記念集会(2021年4月24日)の動画ご紹介

 2021522日配信(予定)のメルマガ金原No.3492を転載します。

『司法はこれでいいのか―裁判官任官拒否・修習生罷免から50年』(現代書館)出版記念集会(2021424日)の動画ご紹介

 去る4月24日、東京において、『司法はこれでいいのか―裁判官任官拒否・修習生罷免から50年』(23期・弁護士ネットワーク著/現代書館)の出版を記念した集会が開催されました。主催等は以下のとおりです。

司法はこれでいいのか。: 裁判官任官拒否・修習生罷免から50年
23期・弁護士ネットワーク
現代書館
2021-04-06


主催:23期弁護士ネットワーク
共催:青年法律家協会弁護士学者合同部会
協賛:日本民主法律家協会

 この集会の模様を収録した動画がNPJ(代表の梓澤和幸先生も23期ですね)から公開されていますのでご紹介します。


 何しろ全編で3時間17分にも及ぶ長大な動画なので、私もまだつまみ食い的にしか視聴していませんが、以下に集会の概要を引用します。

(引用開始)
☆総合司会 澤藤統一郎
☆出版と集会の趣旨説明 村山 晃
☆挨拶 阪口徳雄(23期修習生罷免当事者)
☆メッセージ(代読) 宮本康昭氏 (13期再任拒否当事者)

第1部 パネルディスカッション (司法の現状把握と希望への道筋)
☆司会 梓澤和幸
☆パネラー冒頭発言
 ・西川伸一氏 司法の現状:制度と運用の実態をどう把握するか
 ・岡田正則氏 司法の現状:司法はあるべき職責を果たしているか
 ・伊藤 真氏 司法の希望への道筋をどう見い出すか。
☆各パネラーへの質疑と意見交換

第2部 具体的事件を通じて司法の希望を語る
☆司会 北村 栄、豊川義明
☆報告者
 1 東海第二原発運転差止訴訟弁護団  丸山幸司弁護士
 2 生活保護基準引下げ違憲大阪訴訟  小久保哲郎弁護士
 3 「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟  皆川洋美弁護士
 4 建設アスベスト京都1陣訴訟弁護団  谷 文彰弁護士
 5 東京大空襲訴訟弁護団  杉浦ひとみ弁護士
☆フリーディスカッション
 冒頭発言 森野俊彦 (23期・元裁判官)
 会場・Zoom参加者からの発言
 ※どうすれば、裁判官の共感を獲得できるか。
 ※個別事件での獲得課題と司法を変えていく課題とはどう結びつくか。
 ※司法の独立・民主化に向けて今何が課題なのか など。
☆議論のまとめ 「司法の希望を切り開くために」 豊川義明

☆青法協弁学合同部会議長挨拶
 ・上野 格
☆閉会あいさつ
 ・梓澤和幸
(引用終わり)

 私は司法修習41期で、1989年(平成元年)に弁護士になりましたから、23期の皆さんは法曹界の大先輩なのですが、それにしても「多士済々」というのはこの「期」のためにあるような言葉だと感心します。

 ところで、上記集会の登壇者・発言者の顔ぶれを眺めてみると、私の地元和歌山にご縁のある方が少なくとも2人おられます。
 森野俊彦元裁判官はかつて和歌山家裁の上席裁判官としてお世話になりましたし、集会の主役(?)の1人である「修習生罷免から50年」の当事者である阪口徳雄弁護士(大阪弁護士会)は、和歌山で司法修習された大先輩なのです。

 記念出版や集会のタイトルとなった50年前の「裁判官任官拒否・修習生罷免」は法曹界にとっての大事件で、このために日本弁護士連合会は臨時総会を開催し(1971年5月8日)、以下の2つの決議を採択したほどです。

 第一決議 裁判官の再任拒否に関する決議 
 第二決議 司法修習生の罷免に関する決議 

 先ほど、23期の先輩方を「多士済々」と評しましたが、多感な修習生時代(1969年4月~1971年4月)を、「政治の時代」(ひょっとしたら今のところ「最後の政治の時代」だったかもしれません)の荒波に翻弄されて過ごされた世代であったということと深く関連しているのかもしれません。
 私もじっくりと視聴させていただこうと思います。

5/12第83回ランチTIMEデモは実施します~但しサイレントデモとして~

Facebookから転載します(写真はリンク先でご覧ください)。

5/12第83回ランチTIMEデモは実施します~但しサイレントデモとして~】

 近隣の大阪、兵庫、京都などに発令されていた緊急事態宣言が5月31日まで延長となった昨日(7日)、和歌山県も、県民への「不要不急の外出を控える」ようにとの要請を同じく今月末まで延長することなどを内容とする5月7日版の「県民の皆様へのお願い」を発表しました。

 新型コロナウイルス感染症流行の第4波がなかなか収束の兆しを見せぬ中(近畿の中では和歌山はまだましな方だとは思いますが)、私たちが開催を予定していた企画も大きな影響を受けざるを得ず、青年法律家協会和歌山支部の「憲法を考える夕べ」(志田陽子氏講演会)も2年続けて中止を余儀なくされました。

 そして、「憲法9条を守る和歌山弁護士の会」が呼びかけ、2014年6月以来、毎月休むことなく実施し続けてきた「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」についても、実施するかどうか、呼びかけ団体内部で検討を続けてきました。
 そもそも、昨年はどうだったかというと・・・。
 〇2020年4月13日(月)第70回 サイレントデモとして実施
   ※緊急事態宣言が都市部に発令中(和歌山にはまだ拡大されていなかった)
 〇2020年5月20日(水)第71回 サイレントデモとして実施
   ※緊急事態宣言解除後

 昨年も、中止という意見もなかった訳ではありませんが、あらゆるイベント、集会が軒並み中止に追い込まれる中、せめて「ランチTIMEデモ」だけでも継続することに意義があるという意見が採用された訳です。

 さて今年です。
 結論から言えば、少なくとも5月12日(水)の第83回ランチTIMEデモについては、1年前と同様、サイレントデモとして実施します。
 併せて、参加者には以下の事項を守ってくださるようにお願いします。

〇屋外イベントではありますが、原則(体調上の理由などを除き)全員マスクの着用をお願いします。
〇シュプレヒコールは行いません。静かに行進して沿道にアピールしたいと思いますので、デモの趣旨に相応しいプラカード等のご持参を歓迎します。
〇行進は3列ではなく2列でお願いします。
〇行進の際にも「密」とならぬよう、極力1メートルの距離を保つように意識してください。

 もとより、コロナ感染状況に鑑み、今月の参加は控えようという方がおられても当然です。このランチTIMEデモは、自らの責任で表現の自由を行使する一場面なのですから。
 なお、今度のランチTIMEデモには、先日、「憲法九条を守るわかやま県民の会」が主催するフォトコンテストで優秀賞を受賞した賞品としていただいた「憲法9条を守る和歌山弁護士の会」幟が公式デビューする予定です。乞うご期待!

 5月12日(水)当日は、いつものように正午に和歌山城西の丸広場入り口付近に集合し、12時20分にスタート。和歌山市役所前から公園前交差点を左折し、京橋プロムナードで現地解散です。
 マスク着用の上、ふるってご参加ください。

 なお、6月以降のランチTIMEデモの日程は、
  第84回 2021年6月23日(水)
  第85回 2021年7月12日(月)
  第86回 2021年8月6日(金)
  第87回 2021年9月14日(火)
まで決まっています。7月以降、集合場所が和歌山市役所前に戻る可能性がありますが、正式に決まり次第お知らせします。

※添付した写真は、前回(4月14日)の模様です。

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拡散希望!【志田陽子先生講演会中止についてのお知らせ~青法協和歌山支部より】

拡散希望!【志田陽子先生講演会中止についてのお知らせ~青法協和歌山支部より】

 4月28日(水)開催予定であった志田陽子先生(武蔵野美術大学教授)講演会「表現の自由・精神の自由2021――文化・芸術・学術の自由と民主主義」(青年法律家協会和歌山支部主催)につきましては、ぎりぎりの段階まで、実際に志田先生に和歌山までおいでいただいて講演をお願いするとの方針を堅持しておりましたが、ここ数日来、
4月14日に和歌山県から紀北地方の住民に不要不急の外出自粛が要請されたこと
4月16日に「まん延防止重点措置」対象地域に和歌山を追加することを政府が検討と報じられたこと
4月19日に隣接する大阪府が20日にも緊急事態宣言の発令を国に要請すると発表したこと
など、事態が急展開しており、この状況を踏まえると、まことに残念ながら、中止せざるを得ないとの結論に達しました。

 これまでに参加を申し込んでいただいた方については、今朝(4/20)から青法協会員が手分けして個別に中止のご案内を差し上げているところですが、Facebookやブログでも中止のご案内をすることとなりました。2年続けての中止で残念至極であり、志田先生や参加申込みしていただいた皆様にはまことに申し訳ない次第ですが、何卒ご理解をお願い致します。

 以下に、丸山支部長作成の「中止のお知らせ」を転記します。そこにも書かれているとおり、講演会自体は中止しますが、志田先生に準備いただいていた講演内容を1人でも多くの市民の皆様に視聴していただけないか、代替措置を検討中であり、志田先生ともご相談を始めています。本決まりになりましたらすぐにお知らせします。

(「中止のお知らせ」全文引用)
                                    2021年4月

各 位

   青法協憲法記念行事(4/28 志田陽子氏講演会)中止のお知らせ

                                      青年法律家協会和歌山支部
                       支部長 丸 山   哲

 いつも大変お世話になっております。
 さて、青年法律家協会和歌山支部では、1984年以来、例年、憲法記念日の前後に、憲法の理念について市民の皆様と共に考えるための憲法記念行事を開催しており、37回目となる今年も、来る4月28日(水)午後6時00分から、和歌山県民文化会館小ホールにおいて、武蔵野美術大学教授の志田陽子氏に「表現の自由・精神の自由2021~文化・芸術・学術の自由と民主主義」というテーマでご講演いただくことになっておりました。
 当支部としましては、昨年、新型コロナウイルス感染症の影響により急遽中止となりましたので、万全を期すべく、講師が来場されないリモート講演も視野に入れて準備してまいりました。
 ところが、4月14日に和歌山県から紀北地域(和歌山市含む)の住民に対して不要不急の外出自粛の要請があったこと、4月20日にまん延防止等重点措置が10都府県に拡大されるとともに和歌山県への適用拡大が検討されていること、大阪府が緊急事態宣言を政府に要請すると表明したこと等の状況となり、不安な気持ちを持たれている多数の方々がいらっしゃる中で、今年度の憲法記念行事を予定どおり実施すべきかについて検討しました。
 その結果、新型コロナウイルス感染症のまん延状況に鑑み、皆様に来場いただく形で予定しておりました、4月28日の憲法記念行事(志田陽子氏講演会)は中止とせざるを得ないとの判断に至りました。
 なお、講師にご準備いただいたご講演を何らかの方法で皆様に視聴していただくことはできないか、当支部において検討を始めておりますので、もしも実現する運びとなりましたら、あらためてご案内いたします。
 昨年に続き憲法記念行事を中止することとなり、期待してくださっている皆様にはまことに申し訳ありませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
                                      以上
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「守ろう9条 紀の川 市民の会」第17回総会議案書の内【私たちを取り巻く情勢】と上脇博之神戸学院大学教授によるリモート記念講演のお知らせ

 2021411日配信(予定)のメルマガ金原No.3491を転載します。

「守ろう9条 紀の川 市民の会」第17回総会議案書の内【私たちを取り巻く情勢】と上脇博之神戸学院大学教授によるリモート記念講演のお知らせ

 私も運営委員を務める地域9条の会「守ろう9条 紀の川 市民の会」の年1回の総会が、次の土曜日(2021年4月17日)に私たちのホームグラウンドである和歌山市河北コミュニティセンター2階多目的ホールで開催されます。
 今度の総会は、昨年の総会が新型コロナウイルス感染症の影響によって中止を余儀なくされたため、2年ぶりの開催となります。
 ちなみに、昨年の総会は中止したものの、総会のために準備した議案書は全会員世帯に郵送するとともに、WEBでも公開することとなり、私のブログに全文(さすがに予算・決算は省略しましたが)転載しました。

2020年5月24日 
「守ろう9条 紀の川 市民の会」第16回総会(2020年)議案書 

 今年は、総会を実際に開催しますので、議案書全部をブログにアップすることまで予定はしていませんが、それ以前にも何度か掲載した情勢分析のパート(議案書では【私たちを取り巻く情勢】)については、私が起案担当となっていることもあり、今年もブログでご紹介することにしました。
 ちなみに、本稿は、運営委員会に私が提出した第1稿を私自身が推敲したものであり、総会当日に配布される予定の確定版とは何箇所か微妙に表現が異なったところがあることをお断りしておかねばなりません。運営委員会の議論で修正したところもあれば、字数調整(主に削減)のための表現改変は別の運営委員に一任しましたので。

 それにしても、私が総会議案書の情勢分析のパートを書くようになってからもう10年にはなると思いますが(それ以前の2011年までは「憲法9条を守る和歌山弁護士会」の事務局長として同会の総会議案書を書いていました)、今年ほど「何を書いたら良いのか」と悩んだことはありませんでした。
 議案書の末尾にも書いたように、「安倍以後&withコロナ」という時代をどう受け止めれば良いのか、自分自身にも明確な方針が見えていないからではないかと思います。
 ということで、今年の情勢分析は、悩ましい靄に包まれたままの生煮えの素材提供にとどまりました。

 なお、4月17日(土)の総会では、神戸学院大学教授の上脇博之(かみわき・ひろし)先生によるリモート講演が予定されていますので、末尾にチラシ記載情報を転記しておきます。


守ろう9条 紀の川 市民の会 第17回総会議案書の内
【私たちを取り巻く情勢】
 

1 安倍晋三首相の退陣と菅義偉首相の誕生
 官民あげて新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいるさなかの2020年8月28日、安倍晋三首相が、突然体調不良を理由として退陣を表明し、これを承けた自民党総裁選に勝利した菅義偉官房長官が第99代の内閣総理大臣に就任した。
 憲法「改正」を悲願とし、これを自らの手で成し遂げたいとたびたび公言していた安倍首相の退陣は、当面の改憲問題の帰趨にもそれなりのインパクトを与えたことは事実である。
 この点にき、少なくとも明文改憲の危機は当面遠のいたのではないかとの観測がなされる一方、改憲は安倍首相個人の悲願であるにとどまらず、自民党立党以来の党是でもあり、衆参両院の議席状況から考えても(野党勢力にも改憲に前向きな議員が相当数存在する)、いつ明文改憲の機運が具体化しないものではなく、警戒を怠るべきではない。

2 東京高検検事長定年延長問題(検察庁法「改正」問題)から日本学術会議会員任命拒否事件へ
  安倍政権の末期に発生した東京高検検事長定年延長問題及びそれを正当化しようとした検察庁法「改正」問題は、従来の法令の解釈を、時の権力者がいかようにでも恣意的に変更してよいという、法治主義の原則をかなぐり捨てて恥じない同政権の本質を、誰の目にも明らかにした事件であった。
 そして、菅義偉政権発足直後の2020年9月末に発生した日本学術会議新会員任命拒否事件(日本学術会議法に基づき同会議から推薦された候補者の内6名の任命を根拠も示さず拒否した事件)は、東京高検検事長定年延長問題と質的に同一線上の事件であり、菅政権の本質が、安倍前政権の真の「後継者」であることを露わにしたものであった。
 この2つの事件に共通するのは、政権との距離が近ければ優遇し、遠ければ冷遇する、そのためには、憲法を頂点とする法体系を無視してもかまわないという、立憲主義・法治主義の無視、遵法精神の完全な欠如であるが、本来であれば、そのような内閣の暴走を阻止することが期待されている内閣法制局が、集団的自衛権の行使を容認した2014年7月1日閣議決定を契機として実質的な正当性を失ってしまっており、何の歯止めにもならないことが、このような危機的事態を招いているという認識が必要である。
 元最高裁判事(弁護士出身)の濱田邦夫氏が2015年9月15日の参議院中央公聴会で「今はなき内閣法制局」と発言した際には、快哉を叫びつつ、少し言い過ぎでは?と思った者も多かったと思われるが、それから5年、濱田氏の発言は悲しいほど的中したと言わざるを得ない。

3 憲法9条を取り巻く軍事状況
 前述したとおり、改憲動向への警戒は常に怠ってはならないが、現在、憲法9条の明文改憲を政治日程の最優先課題とする政治状況にないことも事実である。
 しかしながら、9条の条文はそのままであっても、長年にわたる日米ガイドラインの改定や有事法制の整備、一応の総仕上げとしての新安保法制の制定(2015年)とその後の運用により、米国の軍事戦略の環の中に自衛隊がいよいよ強固に組み込まれていることには厳重な注視が必要である。とりわけ、米国において、トランプからバイデンにという政権交代があった直後でもあり、日米安保体制や自衛隊の動向から目を離すことはできない。
 これまで、日本の防衛政策の「指南書」とも言われてきたアーミテージ・ナイ報告書の最新版(第5次)が2020年12月7日に公表されるや、すぐに加藤勝信官房長官が記者会見において、この単なる米国の一シンクタンクが公表したレポートを「政府としてしっかりと受け止めていきたい」と表明したとということを見逃すべきではない。
 さらに、本年3月16日開催の日米安全保障協議委員会(日米「2+2」/外相、防衛相、国務長官、国防長官)が開催され、その共同発表において、「日米安全保障条約第5条の下での尖閣諸島を含む日本の防衛に対する米国の揺るぎないコミットメントについて議論した」とする一方で、「台湾海峡の平和と安定の重要性を強調した。」が、この2点は、いずれも第5次アーミテージ・ナイ報告書で強調されているという点にも留意すべきである。
 米国にとって死活的に重要なのは台湾防衛であって尖閣防衛ではないという当たり前の事実を踏まえるなら、2015年の安保法制によって台湾有事が自衛隊の防衛出動の引き金になる(そのような法制度を作ってしまっている)のだということを忘れてはならず、また、近時自民党やその有力議員がにわかに声高に主張するようになった敵基地攻撃能力保有論にも注意を怠ることはできない。

4 「改憲発議に反対する全国緊急署名」の継続
 2017年以来、安倍首相による9条改憲を阻止するため、「安倍9条改憲NO!全国市民アクション」が結成され、3000万人を目標に「安倍9条改憲NO!憲法を生かす全国統一署名」が展開され、一定の成果が収められたが、2020年を迎えるにあたり、国会での改憲発議を阻止するため、新たに「改憲発議に反対する全国緊急署名」への取組が始まり、安倍退陣、菅義偉政権発足という事態を承け、署名用紙の文言を一部修正し、引き続き署名活動を継続している。

5 衆議院議員総選挙に向けて
 現在の衆議院議員は10月21日に任期満了となり、それ以前に解散が行われる場合はもとより、仮に解散がなくとも、必ず本年中に総選挙が行われる。
 9条の明文改憲を阻止するためには、与党だけではなく、改憲に積極的な野党を含めた改憲勢力の議席が2/3を大きく下回り、立憲政党の議席が大幅に増加するよう、大きな運動のうねりを巻き起こす必要がある。

6 新型コロナウイルス感染症による影響と今後の展望
 日本で最初に感染者が発見された2020年1月以来、世界的な新型コロナウイルス感染症の蔓延の波は日本にも襲来し、憲法9条を守る活動も多大の影響を被らざるを得なかった。
 全国的にも、また和歌山においても、講演会やシンポジウム、屋外大規模イベントなどが軒並み中止となり、署名活動などの日常活動も停滞を余儀なくされた。
 このような状況は、徐々に収束に向かうかとも思われたが、その後も2波、3波と流行が再燃し、変異株による感染も多数報告されるなど、まだまだ収束には相当の期間を要するものと考えざるを得ない。
 このような状況を踏まえ、インターネット環境を利用したリモート講演などが一般化するなど、コロナと共生しながら日常活動に取り組んでいく動きが各所で行われており、かねてからの懸案事項であったITを活用した活動の充実が、いずれの団体にとっても待ったなしの課題となっている。
 私たちには、「安倍以後」かつ「withコロナ」という時代のただ中にあって、「憲法9条を守り、その理念を活かす」という目標を実現するための基本的方向性や具体的方策を早急に確立することが求められている。
 


守ろう9条 紀の川 市民の会第17回総会 

 安倍前首相は数々の憲法無視・破壊を行ってきました。例えば、憲法改正をしない限り実施できないと言われていた集団的自衛権の行使容認を行い、内閣法制局長官に前例を破壊し外務官僚を据え、各省庁の幹部人事を官邸が押さえ、定年延長は出来ないとされていた検事長を定年延長して検事総長にしようとしました。国権の最高機関である国会で決めてきたことを無視し、行政府の首相が最高機関の如く振舞ってきました。後継の菅首相は、安倍前首相と100%同じでないかもしれませんが、安倍前首相のやってきたことを否定していません。さらに、安倍前首相がやってきたことに加え、日本学術会議会員任命拒否、そして、新型コロナ対策では「GoTo政策」を推進し、国民の命と生活を守るよりも、経済優先の政策を進めています。
 そこで、上脇先生には、安倍-菅政権がどれほど憲法を無視し、破壊する政治を行ってきたかを解き明かしていただき、そのような政権に反撃し、政治を転換させるためには、私たちは何をどのように行っていけばよいのかを考えたいと思います。多数のみなさまのご参加を願っています。

※総会には会員でなくても参加できます。もちろん無料です。多くの方にご参加いただきたいと願っています。

日時 2021年4月17日(土)午後1時30分~4時20分
場所 河北コミュニティセンター 2F 多目的ホール
 和歌山市市小路192-3(TEL073-480-3610)(無料駐車場あり)
 南海本線「紀ノ川駅」下車徒歩3分(改札口を左折120m、左折し踏切を越え180m、右側)
 和歌山バス・六十谷線(川永団地⇔南海和歌山市駅)「梶取東バス停」前

◎第1部 記念講演 13:40~15:15
 安倍-菅政権の憲法無視・破壊の政治と私たちの反撃
  講師 上脇博之(かみわき・ひろし)氏
      神戸学院大学 法学部 教授(憲法学)
◎第2部 総会議事  15:20~16:10

記念講演は会場でのオンライン方式で実施いたします。(上脇先生は会場には来られません)

お願い
●4月17日当日、発熱がある方、体調不良の方は参加をご遠慮ください。
●会場入場の際は手の消毒を行い、会場内ではマスク着用をお願いします。
●ご来場の際は必ず「参加者カード」にお名前・住所などをご記入ください。

主催:守ろう9条 紀の川 市民の会   お問合せ先:073-462-0539 原 通範


紀の川市民の会2021年総会 

速報!志田陽子氏(武蔵野美術大学教授)講演会 2021年4月28日(水)に和歌山市で開催(青法協和歌山支部主催)

 2021322日配信(予定)のメルマガ金原No.3490を転載します。

速報!志田陽子氏(武蔵野美術大学教授)講演会 2021428日(水)に和歌山市で開催(青法協和歌山支部主催)

 私も所属する青年法律家協会和歌山支部では、1984年以来、憲法記念日の前後に(近年は大型連休直前の平日夜に開催することを基本としていました)、市民の皆様と共に憲法の理念を深めるため、時宜に応じたテーマを語っていただくのに最適な講師をお招きして「憲法を考える夕べ」を毎年欠かさず開催してきました。
 ところが、37回目となるはずであった昨年の「憲法を考える夕べ」(2020年4月28日に開催する予定でした)は、世界的なコロナウイルス感染症の蔓延・全国への緊急事態宣言の発令という事態のため、まことに残念ながら中止のやむなきに至りました。
 その昨年の講師をお引き受けいただいていたのが、武蔵野美術大学教授(憲法、芸術関連法)の志田陽子先生でした(予定テーマ:表現の自由・2020―芸術の自由、民主主義、そして憲法改正)。
 志田先生の講演会開催断念を伝えた私のブログにリンクしておきます。

2020年3月31日 
残念なお知らせ~4/28志田陽子先生講演会(青法協和歌山支部憲法記念行事)の「中止」について  
※上記ブログの末尾で、私のブログに掲載した志田陽子先生関連記事及び青法協和歌山支部憲法記念行事関連記事にリンクしています。

 ただ、上記ブログに掲載した「中止のお知らせ」の末尾に、「主催者としては、志田先生に是非当地でご講演いただきたいという希望は持ち続けており、新型コロナウイルス感染症をめぐる情勢を勘案しながら、いずれかの時期に企画を実現したいと考えております。そのような新企画を1日も早くお知らせできることを願っております。」と書きましたように、昨年春の中止決断の段階で、1年後の再挑戦を目指し、会場(和歌山県民文化会館小ホール)を確保した上で、志田先生に2021年「憲法を考える夕べ」へのご登壇をお願いしたところ、ただちにご快諾をいただいていました。
 当時においては、「1年も待てば、新型コロナウイルス感染症はかなり収束し、イベントなども正常に開催できるのではないか」という期待を抱いていたことは事実です。

 しかしながら、その後、第2波に続いて第3波の感染が全国に波及し、今年に入ってから、首都圏、京阪神などの都市部に緊急事態宣言が再発令されるという事態となり、「憲法を考える夕べ2021」をどうするかということについても、新型コロナウイルスによる感染状況を注視しつつ、議論を重ねてきました。

 その結果、青法協和歌山支部としては、感染防止対策に万全を期しつつ、実際に志田先生に和歌山までお越しいただいて講演会を開催することを基本方針とする(万一感染状況の急激な悪化などのやむを得ざる事情が生じた場合にリモート講演に切り替える可能性は留保しながら)こととなりました。

 ただ、以上の検討に時日を費やしたこともあり、例年よりも相当準備が遅れており、チラシの完成にもまだしばらく日数を要する見込みであるため、とりあえず日程のみご案内することとしました(速報の速報たるゆえんです)。

 以下に、チラシに掲載予定の開催概要をお知らせします。
 若干付言しますと、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が公表した「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(2021226日付)等によれば、和歌山県内で開催する講演会については、キャパの100%まで収容が可能なところ、現下の情勢に鑑み、キャパの50%以下である150名を定員とします。そして、万一感染者が出た場合に備え、参加者の連絡先を把握する必要もありますので、完全事前申込制とします。申込みの受付は、チラシが完成次第、受付方法を公開することによって開始致しますので、いましばらくお待ちください。

行事名称:青法協憲法記念行事 憲法を考える夕べ
演題:表現の自由・精神の自由 2021――文化・芸術・学術の自由と民主主義
講師:志田 陽子

講師プロフィール:
志田陽子(しだ ようこ) SHIDA, Yoko
武蔵野美術大学教授(憲法、芸術関連法)、博士(法学・論文博士・早稲田大学)。文化から憲法を考えることをライフワークに、「映画で学ぶ憲法」「歌でつなぐ憲法の話」などの講演活動を行う。主著『映画で学ぶ憲法2』(2021年)、『「表現の自由」の明日へ』(2018年)、『あたらしい表現活動と法』(2018年)ほか。

講演の概要:
憲法21条「表現の自由」23条「学問の自由」も「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」(憲法97条)です。なぜ大切なのか。2019年から2020年は、芸術や文化支援をめぐって、このテーマが日本中をかけ巡りました。その余波は、一般市民の表現にも、そして民主主義にも・・・。この流れを、萎縮の波にするのではなく「自由」への気づきの波にしていくために。講話とスライド、そして歌で「表現の自由」「精神の自由」の歴史と現在(2021年)を映し出します。

開催概要:
日時 2021年4月28日(水)
    開場:午後5時30分 開演:午後6時00分
会場 和歌山県民文化会館小ホール(和歌山市小松原通1丁目1)
主催 青年法律家協会和歌山支部

・入場無料
・新型コロナウイルス感染症の状況次第では、講師が来場されないリモート講演となる可能性があります。
定員150名(先着順)・事前申込みが必要です(申込方法は後日発表)。
・当日はマスクの着用をお願いします。
・検温の上37.5℃以上の熱がある方は参加をご遠慮ください(当日会場での検温にもご協力願います)。

第80回・憲法の破壊を許さないランチTIMEデモに70人の市民が参加!

 2021211日配信(予定)のメルマガ金原No.3489を転載します。

第80回・憲法の破壊を許さないランチTIMEデモに70人の市民が参加!

Facebookにも同内容で掲載しています。

 好天に恵まれた昨日(2021年2月10日)、80回目となる「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」(呼びかけ:憲法9条を守る和歌山弁護士の会)が、いつものルート(和歌山城西の丸広場⇒和歌山市役所前⇒公園前交差点⇒京橋プロムナード)で行われ、70人の市民が参加しました。
 今回のデモの前には、「憲法九条を守るわかやま県民の会」が独自にチラシを作成して配布し、ランチTIMEデモへの参加を呼びかけてくださった他、デモが始まった初期の頃にコーラーを務めたこともある女性が久々に参加してくださるなど、久しぶりにお見かけする方々もちらほらし、このところ50人程度で頭打ちになっていた参加者が上昇する明確な兆しを感じられたことは収穫でした。
 事前広報にご協力いただいた方、ご参加いただいた方に、呼びかけ団体の一員として、心よりお礼申し上げます。
 次回以降もこの上昇曲線が続きますよう、是非周囲に参加を呼びかけていただければと思います。

 さて、昨年10月から始まったコーラーの輪番制ですが、昨日は、伊藤あすみ弁護士の順番でした。コロナ禍の今、どういう状況になっているのか知りませんが、伊藤さんは、以前は休みのたびに(大袈裟か?)各地のトライアスロンやマラソンを転戦する、和歌山弁護士会きってのアスリートだったのです。なにしろ、2016年(岩手)、2018年(福井)、2019年(茨城)と、3回も和歌山県代表選手の1人として国体のトライアスロン競技に出場しているのですから!
 和歌山県トライアスロン連合のホームページに、伊藤さんの「いきいき茨城ゆめ国体参加記」がPDFファイルで掲載されています。
 私が、初めて伊藤さんのアスリートとしての活躍を知った時、「あの小柄な身体のどこからそんなパワーが出てくるのか」と驚いたものでした。

 西の丸広場で、出発に先立ち、「人生初のシュプレヒコールなので、温かく見守ってください」と挨拶した伊藤さんでしたが、そのコーラーぶりは堂々としたものでしたよ。
 コールの内容は、これまで使われていたものを基本としながら、独自色も少し交えてというものでした。私のメモに基づいて一部を再現します。

憲法壊すな
憲法守ろう
憲法いいね
9条いいね
憲法9条 未来に残そう
憲法9条 みんなで守ろう
平和を守ろう 憲法守ろう
憲法9条 平和のお手本
憲法9条 みんなの宝
平和な国を 子どもに残そう

 特に「9条いいね」は、伊藤さんが初めてコールしたフレーズだったかもしれません。伊藤さんだからこそ、素直にみんなで「いいね」と言えるような良い雰囲気でした。

 ゴール地点の京橋プロムナードでは、伊藤あすみさんから、参加者数や今後の日程の紹介などの前に、次のような挨拶がありました。

「今日で第80回ということで、皆さんの憲法9条への思いが(力となって)、ここまで続いているんだなという風に思いました。こういう目立つ立場(コーラー)ではなく、今度は、列の後ろの方で参加できたらなと思いますのでよろしくお願いします」

 さて、今後の日程は、次々回まで決まっています。

第81回 2021年3月16日(火)
第82回 2021年4月14日(水)

 いずれも、正午に和歌山城西の丸広場に集合、12時20分にスタートして、京橋プロムナードまで約15分の行程です。これまでの例でいうと、少々の雨では中止しません(皆さん傘か合羽で参加されます)。
 是非今回の勢いを次回以降に繋げ、盛り上げていきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。

 なお、ランチTIMEデモを始めることになった経緯や、その後の展開については、本稿末尾にリンクしている過去のブログをご参照いただければと思います。

(弁護士・金原徹雄のブログから/「ランチTIMEデモ」関連)
2014年6月2日 
6/23「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」(@和歌山市)をやります! 
2014年6月23日 
ここで力を抜くわけにはいかない 今は“評論家”を気取っている時ではない 
2014年7月9日 
とにかく出来ることをやる 和歌山からの報告 
2016年10月16日 
まだまだやります!「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」 
2017年6月12日 
4年目に入った「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」&予告「第4回くまの平和の風コンサート(中川五郎ライブ!)」(7/30) 
2017年9月14日 
「安倍9条改憲NO!」のために「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」はまだまだ頑張ります 
2017年11月10日 
第41回「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」(11/15)とリレートーク「自民党・改憲4項目の検証」(11/21)へのご参加のお願い~「憲法9条を守る和歌山弁護士の会」から 
2018年8月6日 
50回目の「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」を実施しました~和歌山の地からアピールを続けて 
2020年11月21日 
和歌山の地から声を上げる~「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」は続きます 

※末尾掲載画像について
・正面から 金原撮影
・横から 浅野喜彦弁護士撮影
・伊藤あすみ弁護士(縦構図) 浅野喜彦弁護士撮影
・ゴール地点 金原撮影

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東京オリンピックは中止すべきか~志位和夫日本共産党委員長の代表質問と菅義偉首相の答弁を視聴した(文字起こし付)

 2021123日配信(予定)のメルマガ金原No.3488を転載します。

東京オリンピックは中止すべきか~志位和夫日本共産党委員長の代表質問と菅義偉首相の答弁を視聴した(文字起こし付)

 2019年1月25日までの丸6年間、ブログ毎日更新を続けている間は、秘密保護法、安保法制、共謀罪など、問題法案が目白押しであり、国会論戦もそれなりに時間をかけてフォローしていました。
 そこで気が付いたことは、日本共産党の「質問力」のレベルが非常に高いということでした。もちろん、他の野党にも、周到な準備を踏まえて鋭く踏み込んだ質問をする議員はたくさんいましたが、共産党は、党としての調査力、分析力が一段他党よりも勝っているのではないかという印象を受けたということです。
 中でも、2015年の安保法制審議に際しての志位和夫委員長による質疑に感心した私は、巻末にご紹介したとおり、衆議院特別委員会での2日にわたる志位委員長の質疑を6回分載で「読み解く」ことまでしたほどです。

 体調の問題から、ブログ毎日更新が途絶え、ブログを書くのはせいぜい月に2~3回となって以降は、国会論戦も以前ほど熱心にフォローしなくなり、ネット記事であとから気が付くということが多くなりました。これは何とかせねばと思っているのですがね。
  その「何とかする」ためのウオーミングアップとして、1月20日から始まった各党代表質問のうち、1月21日の衆議院本会議で行われた志位和夫日本共産党委員長による代表質問と、それに対する菅義偉内閣総理大臣の答弁を聴いてみることにしました。
 ただし、今日は、そのうちの「今夏の東京オリンピックを中止すべきか否か」というテーマに絞りました。まだ衆議院WEBサイトには、本会議の会議録がアップされていませんので、衆議院インターネット審議中継で視聴しながら自分で書き起こししてみるという作業を自らに課しましたので、時間と体力の都合から、これくらいがウオーミングアップには適当と判断しました。
 志位委員長による代表質問の概要が、しんぶん赤旗WEB版に掲載されているので読んだところ、オリンピック中止を迫るポイントを3つの具体的な問題点に絞って質問していることに感心したため、インターネット審議中継で実際の発言を確認し、文字起こしすることにしたものです。

 マスクをしているから、という事情もあるのでしょうが、2015年の安保法制審議の際に比べると、さすがの志位委員長も、声の調子がいまひとつかな、と思わざるを得ないのは残念でしたが、それでも早口に原稿を読み飛ばしていく菅首相の滑舌の悪さに比べればはるかにましです。それに、質問の内容自体は、限られた時間の中で説得力を持たせるため、しっかりと吟味されていました。

 なお、志位委員長の質問だけというわけにもいかないので、菅首相によるオリンピック関連部分の答弁も書き起こししましたが、「ワクチンを前提としなくても、安全・安心の大会を開催できるよう準備を進めています」には議場から(主に野党席からでしょうが)呆れたようなどよめきが起こり、「必要な医療体制については、地域医療に支障を生じないよう、東京都、組織委員会などと連携しつつ準備を進めてまいります」については、目的と手段が乖離していないか、心配になるところです。
 答弁を起案したのは官僚でしょうが、このテーマ(オリンピック)については、官僚も既に「投げて」いるのではないか、などと思ったりしました。

 皆様も、じっくり比較して味わっていただければと思います。

2021年1月21日 衆議院本会議より

志位和夫日本共産党委員長 
衆議院インターネット審議中継 1時間28分45秒~1時間31分33秒 
日本共産党YouTubeチャンネル動画 16分20秒~19分08秒

 総理は施政方針演説で、今年の夏の東京オリンピック・パラリンピックを、人類が新型コロナウイルスに打ち勝った証として開催すると述べました。しかし、コロナ機器の拡大の下、世論調査でも、中止・再延期を求める声は既に8割を超えています。総理は一体何を根拠に夏の東京五輪の開催が可能だと言うんですか。説明いただきたい。
 我が党は、夏の東京五輪の開催は、いくつもの重大な問題点があると考えます。
 第一に、一部の国でワクチン接種が始まったものの、集団免疫については、WHOの主任科学者は、「2021年中に達成することはあり得ない。いくつかの国ではできるかもしれないが、世界全体の人が守られる水準になることはない」と述べています。ワクチンを頼りに、開催を展望することはできないのではありませんか。
 第二に、アスリートが最も強く願っている「フェアな大会」という点でも、各国の感染状況の違いによって、アスリートの置かれている練習などの環境に大きな較差があり、ワクチンの接種でも、先進国と途上国との間で較差が生じています。「アスリート・ファースト」という立場からも、開催できる条件がないのではありませんか。
 第三に、五輪開催期間中に必要とされる医療従事者は、熱中症対策だけでも5,000人とされています。これに、PCR検査などコロナ対策を加えたら、これをはるかに上回る医療従事者が必要となるでしょう。半年後に、多数の医療従事者を医療現場から引き離して五輪に振り向けることはとても現実的ではないのではありませんか。
 総理は、これらの問題点をどう考えますか。日本共産党は、これらの問題点を考慮するならば、今年夏の五輪開催は中止し、日本と世界のあらゆる力をコロナ収束に集中するべきだと考えるものであります。
 総理に求めたい。開催国の政府として、「五輪開催ありき」でなく、ここで立ち止まって、ゼロベースから開催の是非を再検討し、東京都、組織委員会、IOCなどとの協議を開始すべきではありませんか。答弁を求めます。

菅義偉内閣総理大臣 
衆議院インターネット審議中継 1時間42分38秒~1時間44分08秒 
日本共産党YouTubeチャンネル動画 30分13秒~31分41秒 
 コロナ危機と東京五輪の開催についてお尋ねがありました。まずは、新型コロナウイルスの克服に全力を尽くします。東京大会については、安全・安心の大会を実現するため、IOCや各競技団体とも相談しながら、感染対策の具体的内容を検討してまいります。バッハ会長とも、東京五輪を必ず実現をし、今後とも緊密に協力していくことにしており、引き続き東京都、大会組織委員会、IOCなどと緊密に連携して準備をしっかりと進めてまいります。
 ワクチン、アスリートとの問題、医療体制についてお尋ねがありました。アスリートも含めて、感染症対策をしっかり行うことにより、ワクチンを前提としなくても、安全・安心の大会を開催できるよう準備を進めています。また、必要な医療体制については、地域医療に支障を生じないよう、東京都、組織委員会などと連携しつつ準備を進めてまいります。
 東京五輪の開催の再検討についてお尋ねがありました。さきほど申し上げましたとおり、新型コロナウイルス克服に全力を尽くし、引き続き万全な感染対策を検討し、準備をしっかりと進め(以下聴取不能ですが、文脈からいうと「ております」ですかね)。

(弁護士・金原徹雄のブログから)
2015年5月28日 
国会論戦はこうありたい~志位和夫日本共産党委員長による安倍首相追及を多くの人に視聴して欲しい 
2015年6月1日 
志位和夫日本共産党委員長による質疑を読み解く(1)~自衛隊は「戦闘地域」に派遣される 
2015年6月2日 
志位和夫日本共産党委員長による質疑を読み解く(2)~必ず戦死者が出る 
2015年6月3日 
志位和夫日本共産党委員長による質疑を読み解く(3)~兵站は軍事行動の不可欠の一部 
2015年6月4日 
志位和夫日本共産党委員長による質疑を読み解く(4)~治安維持でも「殺し、殺される」 
2015年6月5日 
志位和夫日本共産党委員長による質疑を読み解く(5)~日本は“米国の戦争”に反対したことはただの一度もない 
2015年6月6日 
志位和夫日本共産党委員長による質疑を読み解く(6/完)~ベトナム戦争とイラク戦争を教訓としない国

(あしたの朝 目がさめたら 弁護士・金原徹雄のブログ2 から)
2015年6月6日 
志位和夫日本共産党委員長による安保法制特別委員会質疑(まとめ)

追悼・横井久美子さん 2008年コンサート@和歌山(カトリック屋形町教会)の思い出

 2021116日配信(予定)のメルマガ金原No.3487を転載します。

追悼・横井久美子さん 2008年コンサート@和歌山(カトリック屋形町教会)の思い出

 シンガーソングライターの横井久美子さんが、「2021年1月14日夕刻、自宅で家族に見守られながら、76歳の生涯を安らかに終えました」(夫の友寄英隆さん)とのことです。
 うかつなことですが、横井さんが「2019年10月12日に右側の腎臓を全摘出する手術をうけ」、その後、闘病を続けながら、<片腎KUMIKOのビスターリ(ゆっくり) ライフ>というブログの執筆を59回(2020年11月20日)まで続けられるのと併行して、2021年春出版予定の「本の私の幼年期、青春時代を書き終えた!」(前記第59回)ことなど全く存じ上げませんでした。

 私が横井久美子さんにお目にかかったのは一度だけ、憲法9条を守る和歌山弁護士の会が、2008年10月27日(月)午後6時30分から、カトリック屋形町教会をお借りして開催した「平和を歌おう!平和を語ろうLet's Live in peace Let's Live for peace横井久美子コンサート&トーク」に横井さんをお招きした時でした。

横井久美子 (2) 私が同会の2代目事務局長になって3年目の秋。当時は、毎年熱心に様々な企画を実現していましたが、この企画は、同会の若手(というより新人)弁護士の長岡健太郎さん(現兵庫県弁護士会)の発案によるものでした。
 私はといえば、関西フォークには結構詳しかったものの、横井さんは、お名前をちらっと聞いたことがある程度でした。けれども、企画PTのメンバーが長岡弁護士の熱心さに根負けし(?)、横井さんに出演依頼することになったのでした。
 会場に屋形町教会を(多分ただで)お借りすることになったのは、企画PTの座長であり、長岡さんの事務所の先輩でもあった石津剛彦弁護士が同教会の信者であるというご縁から実現したのではなかったかと思います。
 この日のコンサートの思い出を語り出せばきりがないのですが、3つほど点描しておきます。

〇コンサートで大事なのは何と言っても音響であり、しかもこのコンサートは教会という残響の大きな会場を使用することも考慮し、思えばぜいたくなことですが、私も役員に名前を連ねていた和歌山音楽愛好会フォルテから大阪共立に話を通し、当日の音響を引き受けてもらい、横井さんには大変喜んでいただきました。もっとも、予算に余裕がなく、経費をねぎったために人手が足りず、非常に重い音響機器を運ぶ手伝いをしたばっかりに(と私は信じているのですが)、その翌日から数日間、私は右肺に穴が空く自然気胸で入院する事態となりました。
〇コンサートの中盤では、横井さんと主催者側の弁護士との対談というかトークのコーナーを設けました。弁護士としては、発案者の長岡健太郎さんと事務局長の私が登壇し、当初は我々から横井さんのお話を引き出そうと思っていたのですが、始まってみると、逆に横井さんから弁護士へのインタビューになってしまいました。
〇コンサートを盛り上げるため、横井さんが作られた9条世界会議ピースウォーク・テーマソング「どこでも」の歌詞カードを参加者に配布し、一緒に歌ってもらったのですが、横井さんからの「前へ出てきて一緒に歌いましょう」との呼びかけに応えて1人の就学前(だったかな?)の女の子が出てきて、横井さんのギター伴奏で見事に歌ってくれたのですが、その子のお母さんのFacebookによると、彼女は今大学受験の真っ最中とか。時の経つのは早いものという、まことにありきたりの感慨がしきりです。

 以上のコンサートの模様は、九条の会・わかやまのホームページに記録がとどめられています。

チラシ 
参加記・写真 

 参加記・写真とも、多分、同会事務局長の柏原卓さんの手になるものかと思います。普段からのお付き合いに免じて(ご了解が得られるものとして)、同サイトから写真1葉と参加記を転載させていただくことをもって、本稿を閉じさせていただきます。
 横井久美子さん、どうか安らかに。

(引用開始)
 2008年10月27日(月)夜、カトリック屋形町教会(和歌山市)で、「憲法9条を守る和歌山弁護士の会」が主催して「平和を歌おう!平和を語ろう!横井久美子コンサート&トーク」が開かれました。シンガーソングライターの横井久美子さんが、170名以上の参加者を前に歌と楽器の演奏に語りをまじえながら、「9条を守ることは、生きて立っている場所を守ること」「周りが間違った方に流れても言うべきことを言った人はいた」と平和の大切さを訴えました。
 途中のトークタイムで、登壇した金原徹雄弁護士、長岡健太郎弁護士との軽妙なやりとりの中で横井さんは、日本の弁護士の中に9条の運動や原爆症・公害・薬害・人権などの問題で弱者の立場で行動する集団的な力があることは世界的に見ても素晴らしいと指摘し、これに新人弁護士も加わっていることを称賛しました。
 歌では、自らのギター・ハープ・ドラム伴奏による独演とともに、参加者とともに歌う場面もありました。途中に「里の秋」を一同で歌ってから、戦前に戦意高揚の歌だった「里の秋(星月夜)」を悔やんだ作詞者が、復員歓迎の歌に改作したというエピソード(「椰子の島/しっかり護ってくださいと/ああ父さんのご武運を/今夜もひとりで祈ります」が「椰子の島/お船に揺られて帰られる/ああ父さんよご無事でと/今夜も母さんと祈ります」のように変わった)を、横井さんのホームページの文章で披露しました。そして、9条世界会議ピースウォーク・テーマソング「どこでも」を参加者の子供一人と歌いました。
 また、最後は「アメイジンググレイス」のメロディーに峠三吉原爆詩集の「人間を返せ」を乗せて、「人の世の続く限り崩れぬ平和を返せ」と皆で歌って、感動の中に終わりました。あたたかい雰囲気の会でした。(2008.10.29入力)
(引用終わり)

ダキシメルオモイ展再び!@海南nobinos(2021年1月30日・31日)

 202119日配信(予定)のメルマガ金原No.3486を転載します。

ダキシメルオモイ展再び!@海南nobinos(2021年1月30日・31日)

 愛知県在住の画家・小林憲明さんの画業「ダキシメルオモイ」展をご覧になったことがおありでしょうか?

 「ダキシメルオモイ」プロジェクトとは何か?公式サイトから引用してみます。

(引用開始)
親が子を抱く姿に、家族のオモイをお聞きして、麻布に油絵具でオモイを描き紡いでいく
東日本大震災を機に、現地で頑張るお母さんたちのオモイを知り、何とか力添えしたい、
そのオモイからはじめたダキシメルオモイ プロジェクト
原子力問題、福島だけの問題ではないと全国の親子を対象にSNSなどでモデルを募集、2012年からスタートしました
抱きしめられている子どもが大きくなってから、もう一度この絵と向き合って親のオモイを絵から感じて欲しい
福島や被災地の親子を全国の親子で囲むように展示することで「見捨てないよ、子を守りたい、そのオモイでは一緒だよ」というメッセージ、
それらの願いもプロジェクトにこめられています
この先、千の家族を描いて震災以降の暮らし難くなった、この日本で確かに子育てしていた家族のオモイを描き残し伝える、それを目標に活動しています。
(2020年10月現在、300家族取材完了、200家族完成)
(引用終わり)

 和歌山県内では、私の知る限り、2019年11月2日(土)・3日(日)の両日、海南市立黒江小学校体育館で開かれたのが唯一の機会であったと思います。
 幸い、その情報を入手した私は、初日に会場を訪れることができました。その時の感動をFacebookに書き留めてありましたので引用します。なお、Facebookには場内の写真(撮影は許可されていました)も何枚か掲載しています。

(引用開始)
今日(11月2日)明日(3日)の2日間、海南市立黒江小学校の体育館を会場として開かれている小林憲明さんの作品展「ダキシメルオモイ」に行ってきました。
会場には、統一された大きさの麻布に油絵具で描かれた親子の「ダキシメルオモイ」を描いた数々の作品が展示され、一つ一つじっくりと見ていくうちに、圧倒されそうな気持ちになりました。
主催団体であるNPO法人のびのびキッズ海南の理事長・川野英子さんからうかがったところでは、70点余りの作品やその他の展示品の搬入と展示を今日の午前中3時間で完了させ、午後1時からの開会に備えたとか。昨日の夜のうちに作業をしようと思っても、学校行事を優先しなければというような事情があったのかもしれませんが(それに「学童保育」があった)、とにかくお疲れ様でした。
黒江小学校校のグラウンド(「紀州漆器まつり」のための臨時駐車場になっている)の入り口で、展覧会のチラシを配って「ダキシメルオモイ」も見てもらおうと頑張っていた方をはじめ、多くのスタッフがお世話されていましたが、皆さん多くは海南の学童保育に関わっておられる方なのでしょうか(そこまで確認はできませんでしたが)。
とにかく、この素晴らしい展覧会を実現にこぎつけてくださった主催者の皆さまに心から御礼の気持ちを伝えたいと思います。
それから、在館されていた作者の小林憲明さんともお話させていただくことができ、森松明希子さんと2人の子どもさんを取材された(森松さんがお子さん連れで名古屋に講演で来られた機会に会われたとか/小林さんは愛知県田原市在住)際のエピソードなどを興味深く伺うことができました。
ところで、「ダキシメルオモイ」プロジェクトは、ホームページで確認したところ、「(2019年7月現在、300家族取材完了、160家族完成)」とのことですが、小林さんとしては「1000家族」の「ダキシメルオモイ像」の完成を目標にしておられるのだとか。そして、原発事故被災地からの保養のための十分な基金を作り、運営のめどをつけたいという展望を熱く語っておられました。「国がやらないのなら民間がやるしかない」というお言葉が印象的でした。
(略)
[付記]会場を後にする際、アンケートに答えたのですが、そこに書いた私の感想を(思い出しつつ少し手直しして)再現します。
「(略)私は、「ダキシメルオモイ」というのは、母親や父親が子どもを「ダキシメルオモイ」のことだろうと思っていましたが、今日展示された作品を見ながら、子どもたちがママやパパを「ダキシメルオモイ」をも包み込んだ、もっと広くて普遍的な思いなのだと感じました。」
(引用終わり)

 2019年11月のダキシメルオモイ展からしばらくして、上記Facebookでも言及したNPO法人のびのびキッズ海南の川野英子さんから来場御礼の丁重なお葉書を頂戴して恐縮したものでしたが、そのお葉書によれば、土曜日の午後と日曜日1日の開催期間中に473人(内和歌山市から70人)の入場者があり、そのうち255人がアンケートに回答してくれたとのことでした(自由回答欄のあるアンケートでこの回収率はすごい)。そして、再度の開催に意欲を示されており、私も非常に楽しみにしていました。
 最初に得た情報では、2020年中の開催ということであったのですが、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響から延び延びとなったものの、ようやく2021年1月30日(土)・31日(日)の両日、移転した海南市役所庁舎跡地に作られた海南nobinos(2階ホール)を会場として、再びダキシメルオモイ展が開催されることになりました。
  12月中にこの情報を知った私は、すぐにFacebookと第2ブログ(あしたの朝 目がさめたら)に簡単な開催告知を行いました。
  FacebookFacebook第2ブログ 

 以下に、入手したチラシの文字情報を転記します。

(引用開始)
ダキシメルオモイ 小林憲明作品展
入場無料

福島に暮らす親子を取材して描く
東日本大震災の1年後に始めた
ダキシメルオモイ プロジェクト
子を抱きしめ 抱きかかえられる時間は限られている
それは子育ての一番大変で 一番充実している時間でもある
その貴重な時間を切り取って描かれた小林憲明氏の作品
その数は160点を超し今も増え続けている(※金原注:既に200点を超えています)
ダキシメルオモイ
だれもが共感する
全国各地で開催されてきた作品展が
昨年(※金原注:2019年)11月黒江小学校体育館で開催され
この度 海南nobinosで2日間だけ開催されることとなった

2021年1月30日(土)午後1時~6時
2021年1月31日(日)午前9時半~午後4時
主催/ダキシメルオモイ実行委員会
共催/海南nobinos(和歌山県海南市日方1525-6)
後援/海南市・海南市教育委員会
問い合わせ/子育て・あそびサポートぱお 073-483-1252

[会場ご案内]
●海南nobinosは、今年(2020年)6月1日、海南市役所跡にオープンしました。
●本作品展は、2階ホールで開催されます。
●駐車場は100台、2時間無料です。
●駐車場入り口は、会館東側にあります。
(引用終わり)

 Facebookへの投稿をご紹介したとおり、私は、前回2019年11月2日に黒江小学校を訪れ、体育館いっぱいに展示された様々な親子の姿に圧倒されました。その中には、森松明希子さんや宇野朗子さんなど、面識のある方々の姿もあり、しばらく画布の前を離れられませんでした。
 今月(2021年1月)の海南nobinosにも是非うかがいたいと思います。このブログを読まれた方も是非足をお運びください。決して後悔することはないと保証します。
 なお、チラシにあるとおり、海南ノビノスには2時間無料の100台分の駐車場が併設されていますが、図書館の利用者などで、土曜・日曜は満車になることもあるという情報も寄せられていますので、自動車利用の方は、万一駐車場が満車であった場合のプランBも用意されておかれると良いでしょう(近隣にコインパーキングもあるようです)。

(参考サイト)
「ダキシメルオモイ」 
「海南nobinos(ノビノス)」 
「小林憲明YouTubeチャンネル」 

(添付画像)
1枚目 2021年1月30日・31日 ダキシメウオモイ展@海南nobinosのチラシ
2枚目 2019年11月2日 海南市立黒江小学校体育館にて 左・小林憲明さん、右・金原

ダキシメルオモイ2DSCN5018 (2)

憲法をめぐる激動の2020年を和歌山の地から振り返る

 20201231日配信(予定)のメルマガ金原No.3485を転載します。

憲法をめぐる激動の2020年を和歌山の地から振り返る

 年末(おおむね大晦日)に、その1年間を振り返り、和歌山の市民が憲法問題にいかに取り組んだかを記録に残すため、「弁護士・金原徹雄のブログ」に「憲法をめぐる激動の〇〇〇〇年を和歌山の地から振り返る」と題する記事を初めて書いたのが2014年のことであり、その後、昨年まで6年連続して掲載してきました。

2014年12月27日
憲法をめぐる激動の2014年を和歌山の地から振り返る 
2015年12月31日
憲法をめぐる激動の2015年を和歌山の地から振り返る 
2016年12月31日 
憲法をめぐる激動の2016年を和歌山の地から振り返る 
2017年12月31日 
憲法をめぐる激動の2017年を和歌山の地から振り返る 
2018年12月31日 
憲法をめぐる激動の2018年を和歌山の地から振り返る 
2019年12月31日 
憲法をめぐる激動の2019年を和歌山の地から振り返る 

 昨年は、私自身の体調問題などもあり、「2019年版」をまとめるかどうか悩んだりしたのですが、今年の「2020年版」は、しばらく前まで、ほとんど「見送り」に傾いていました。
 2019年1月25日をもって私の「ブログ毎日更新」が途絶え、2020年になってからも、はかばかしくブログを更新出来ない状況は変わらず(より悪化している)という個人的事情もさることながら、2020年の憲法をめぐる情勢を考えるためには、
 〇新型コロナウイルス感染症による憲法関連企画の相次ぐ中止
 〇安倍晋三の2度目の政権投げ出しによる内閣交代
という大きな動きを無視することはできません。
 とりわけ、前者のコロナ禍により、私自身も関与していた3月から5月にかけての企画が相次いで中止に追い込まれ、企画中止を案内するリリースを3件も起案するという、めったにない(二度とあってほしくない)経験をしたことからもうかがえるとおり、例年に比して、和歌山における憲法関連企画の実施件数が大幅に減少したことは間違いありません。
 そのような事情もあり、「今年は見送るかな」という気持ちになりかけていたのですが、結局、「やはり続けよう」ということにしました。
 一つには、例年より少なくなったとはいえ、コロナ禍の中でも、感染予防対策に万全の注意を払いながら企画の実現にこぎ着けた団体も相当あり、これを記録にとどめたいと思ったこと。
 また、中止した企画についても、どのような思いで主催者が中止という決断をしたのか、そのことを記録することにも十分価値があるのではと考えたこと。
 最後に、安倍晋三政権末期の東京高検検事長定年延長事件&検察庁法「改正」問題、菅義偉政権発足当初に起きた日本学術会議推薦候補会員任命拒否事件が象徴する、権力者による法令無視、憲法無視の悪行は度を超しており、憲法の真の価値を実現するための闘いに休止はあり得ないと思い定めたことなどから、今年も「憲法をめぐる激動の2020年を和歌山の地から振り返る」をまとめることにしました。

 ただし、今年は例年にも増して、「九条の会・わかやま」ホームページに掲載された「県内の取り組み」及び会紙「九条の会・わかやま」に「おんぶに抱っこ」状態で、ほぼ全ての企画は、同会ホームページに掲載されたものの転載です。
 同会事務局の柏原卓さん(ホームページ担当)と南本勲さん(会紙担当)のたゆみないご努力に、今年も深甚なる敬意を表します。

 ただ、「九条の会・わかやま」にしても、全県下から多くの情報が寄せられているとはいえ、全ての企画を網羅している訳でないのは当然です。
 それから、毎月特定の日に行動を行っている団体もありますが、その一々について取り上げることもできていません。
 また、会紙「九条の会・わかやま」では、みなべ「九条の会」による積極的な街頭宣伝行動が紹介されていますが、これも個別に取り上げることはしていません。ちなみに、同会は、スタンディングアピールの他、街宣車を走らせることもあるようで、withコロナの時代における運動論として参考とすべき取組ではないかと思います。

 ところで、「2020年版」を書くために、「九条の会・わかやま」内「県内の取り組み」に掲載された企画を、1月から12月まで順次転記していてあらためて思ったのは、「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」を1回も休まずに継続していて良かった、ということです。
 実は、安倍退陣という新たな事態をうけて、このデモを続けるかどうか、呼びかけ団体である憲法9条を守る和歌山弁護士の会の内部で検討した結果、「やはり当面は続けよう」ということになったのでした。その経緯については私のブログ(和歌山の地から声を上げる~「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」は続きます/2020年11月21日)をご参照ください。

 以下に取り上げる各行事について参考サイトへのリンクをはる場合、次のような略称を用いました。

 「九条の会・わかやま」ホームページ内「県内の取り組み」→県内 
 「九条の会・わかやま」ホームページ内「会紙『九条の会・わかやま』」→会紙 
 「憲法九条を守るわかやま県民の会ニュース」→県民の会 
 「弁護士・金原徹雄のブログ」→金原 
 「あしたの朝 目がさめたら(弁護士・金原徹雄のブログ2)」→金原2

 前置きの最後として、恒例になっているので書かない訳にはいかない「和歌山県の人口(推計値)」最新版を確認しておきます。
 まず、過去6年の回顧記事から該当箇所を引用します。

2014年12月「人口97万人(年明けには96万人台になっている可能性が高い)の和歌山県の人々が、この危機にどのように立ち向かったのかを思い出すよすがとして~」

2015年12月「ちょうど1年後の今、これは「人口96万人(年明けには95万人台になっている可能性が高い)の和歌山県の人々」と改訂する必要があります(2015年12月1日現在の人口速報値960,682人)。」

2016年12月「和歌山県のホームページで、2016年12月1日現在の人口(速報値)を調べてみたところ、「952,725人(男性448,153人、女性504,572人)」となっており、前年同月比7,957人の減少でした。」

2017年12月「和歌山県ホームページで、2017年12月1日現在の人口(推計値)を調べてみました。その結果は、「943,101人(男443,481人、女499,620人)」であり、対前年比9,624人(男4,672人、女4,952人)の減少ということで、減少の割合は前年よりも大きくなっています。」

2018年12月「和歌山県ホームページ(企画部企画政策局調査統計課)によれば、平成30年12月1日現在の人口(推計値)は、「932,687人(男438,663人、女494,024人)」であり、対前年比で10,414人(男4,818人、女5,596人)が減少しており、人口減少のスピードに加速度がついてきたという感じです。」

2019年12月「和歌山県調査統計課(和歌山県統計情報館)発表の「毎月推計人口(毎月1日現在の人口)」「令和元年12月1日現在」の推計値は「922,489人(男433,846人、女488,643人)」で、対前年比10,198人の減少でした。」

 以上のとおり、私が大晦日に確認するようになって以来、毎年着実に1万人規模で人口が減少しています。これまでのペースでいけば、2020年12月1日現在の人口は、91万人台は当然で、もしかしたら90万人台突入という可能性も・・・といったところでしょう。そこで、早速、和歌山県調査統計課(和歌山県統計情報館)発表の「毎月推計人口(毎月1日現在の人口)」「令和2年12月1日現在」の推計値を調べてみたところ、「912,889人(男429,543人、女483,346人)」で、対前年比9,600人の減少でした。
 この減少ペースから考えると、2022年中に和歌山県の人口が90万人を割り込むのは確実でしょう。
 だからといって、マリーナシティにカジノが出来てどうなるものでもないことは明らかだと思いますけどね。
 日本全体として、人口減少は今すぐに何とかなるという問題ではなく、当面人口は減るということを前提として、どのような社会を構想するかが問われているのでしょう。


【2020年 和歌山県における憲法問題への取組】
1月21(火)集合:正午 デモ:12時20分~
第67回 憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ
コース:和歌山市役所前→公園前交差点→京橋プロムナード
主催 憲法9条を守る和歌山弁護士の会
 会紙 金原2 

2月2日(日)13時00分~ 和歌山市ふれ愛センター2階会議室1
和歌山障害者・患者九条の会 人権と平和の学習会「人権と平和について考えよう!私たちが真に暮らしやすい社会とは~」
講演「中国の障害者事情、そして現代日本の社会構造を問う」 葉華(いぇ ほあ)氏(和歌山視力障害者の生活を守る会副会長)
 県内 会紙 

2月11日(火・祝)13時30分~ 和歌山市中央コミュニティーセンター1階多目的ホール
2020年 平和・人権・民主主義 2・11和歌山市集会
講演「現代日本の原点~占領期を中心に日本現代史を考える~」 西尾康弘氏(関西勤労者教育協会講師、大阪歴史科学協議会委員)
主催 平和・人権・民主主義 2・11和歌山市集会実行委員会
 県内 会紙 

2月14日(金)集合:正午 デモ:12時20分~
第68回 憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ
コース:和歌山市役所前→公園前交差点→京橋プロムナード
主催 憲法9条を守る和歌山弁護士の会 
 会紙 金原2 

2月24日(月・祝) 和歌山市東部コミュニティセンター多目的ホール
第6回平和コンサート
フォーク&カントリー(若林量也さん)、ブレイクダンス(子どもたち)、みんなで謳いましょう(うたごえオールスターズ)
主催 和歌山市ひがし9条の会
 県内 会紙 

3月11日(金)集合:正午 デモ:12時20分~
第69回 憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ
コース:和歌山市役所前→公園前交差点→京橋プロムナード
主催 憲法9条を守る和歌山弁護士の会
 会紙 金原2 

3月29日(日)13時00分~ 串本町文化センター2階会議室A
くしもと9 条の会 記念講演会および第6回総会
オープニング:二胡・ギター・マンドリン演奏 グループ「彌萬音(やまね)」
記念講演「平和への紡ぎ今こそ!― 今私に出来る小さな灯火!―」 丸山雄史氏(串本町立田並小学校元校長他)
主催 くしもと9条の会
 県内 会紙 

4月13日(月)集合:正午 デモ:12時20分~
第70回 憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ
コース:和歌山市役所前→公園前交差点→京橋プロムナード
主催 憲法9条を守る和歌山弁護士の会
 会紙 金原2 

5月20日(水)集合:正午 デモ:12時20分~
第71回 憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ
コース:和歌山市役所前→公園前交差点→京橋プロムナード
主催 憲法9条を守る和歌山弁護士の会
 会紙 金原2 

6月23日(火)集合:正午 デモ:12時20分~
第72回 憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ
コース:和歌山市役所前→公園前交差点→京橋プロムナード
主催 憲法9条を守る和歌山弁護士の会
 会紙 金原2 

6月28日(日)13時00分 和歌山市ふれ愛センター4階大会議室
和歌山障害者・患者九条の会 2020年度(結成14周年)総会
講演 「コロナ危機に乗じた改憲の動きは許せない!」 坂本文博氏(憲法九条を守るわかやま県民の会)
主催 和歌山障害者・患者九条の会
 会紙 

7月15日(水)集合:正午 デモ:12時20分~
第73回 憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ
コース:和歌山市役所前→公園前交差点→京橋プロムナード
主催 憲法9条を守る和歌山弁護士の会
 会紙 金原2 

7月18日(土)15時00分~ 和歌山県JAビル2F和ホール
2020年平和講演会「きのこ雲の下で起こっていたこと~オーラルヒストリーとして伝える~」 久保田智子氏(元TBSアナウンサー)
主催 核戦争防止和歌山県医師の会
 
県内 会紙 

8月6日(木)集合:正午 デモ:12時20分~
第74回 憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ
コース:和歌山城西の丸広場→公園前交差点→京橋プロムナード
主催 憲法9条を守る和歌山弁護士の会
 会紙 金原2① 金原2② 

8月15日(土)10時00分~ 日高町中央公民館大会議室
8月15日終戦記念日 語り継ぐ戦争と平和資料展
主催 日高町憲法9条の会
 県内 会紙 

9月9日(水)集合:正午 デモ:12時20分~
第75回 憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ
コース:和歌山城西の丸広場→公園前交差点→京橋プロムナード
主催 憲法9条を守る和歌山弁護士の会
 会紙 金原2 

9月9日(水)18時50分~ 和歌山県勤労福祉会館プラザホープ4Fホール
憲法学習会 安倍退陣!!どうする!?私たちの運動
講演「安倍改憲の今後―私たちはどうたたかうか」 長尾ゆり氏(憲法会議代表幹事)
主催 憲法九条を守るわかやま県民の会
 県内 県民の会 

9月18日(金)17時00分~ JR和歌山駅前「わかちか広場」
戦争法(=安保法制)強行から5年「戦争させない!9条壊すな!」和歌山共同行動
DVD上映、ミニコンサート、スピーチ、パフォーマンスなど
賛同団体(順不同・予定含む) 憲法九条を守るわかやま県民の会、戦争させない和歌山委員会、憲法9条を守る和歌山弁護士の会、9条ネットわかやま、安全保障関連法制の廃止を求める和歌山大学有志の会、平和と憲法を守りたい市民の声、安保関連法に反対するママの会@わかやま、九条の会・わかやま 他
呼びかけ団体 和歌山県平和フォーラム、和歌山県地評

9月27日(日)
和歌山県福祉バスで巡る秋の交流ハイキング
主催 和歌山障害者・患者九条の会
 会紙 

10月8日(水)集合:正午 デモ:12時20分~
第75回 憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ
コース:和歌山城西の丸広場→公園前交差点→京橋プロムナード
主催 憲法9条を守る和歌山弁護士の会
 会紙 金原2 

10月17日(土)13時30分~ 九度山文化スポーツセンター
第12回 9条平和まつり
DVD視聴「9条改憲って何?」「憲法と自衛隊」、参加者交流の時間
主催 憲法9条を守る伊都橋本連絡会
 会紙 

11月3日(火・祝)メイン会場13時30分~ 和歌山市河北コミュニティセンター
第17回 憲法フェスタ 9条をまんなかに~えがこう平和への道~
演奏 ボーカルユニット「クリスマスローズ」
報告「核兵器廃絶の運動の報告」 白井春樹氏(原水爆禁止和歌山県協議会副理事長)
講演「コロナと憲法」&「日本学術会議問題とは何か」 君島東彦氏(立命館大学教授)
他に映画「ひろしま」上映、「ヒロシマ・ナガサキ 原爆と人間」写真展、リサイクル広場、展示の部屋など
主催 守ろう9条 紀の川 市民の会
 県内 会紙① 会紙② 会紙③ 会紙④ 金原2① 金原2② 

11月11日(水)集合:正午 デモ:12時20分~
第77回 憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ
コース:和歌山城西の丸広場→公園前交差点→京橋プロムナード
主催 憲法9条を守る和歌山弁護士の会
 会紙 金原2 

11月14日(土)16時00分~ 和歌山県勤労福祉会館プラザホープ4Fホール
和歌山県保険医協会 第43回定期総会記念講演
「新型コロナ不況にいかに対処すべきか~分散社会に向けて~」 金子勝 氏(慶応義塾大学名誉教授)
主催 和歌山県保険医協会
 県内 

12月7日(月)集合:正午 デモ:12時20分~
第78回 憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ
コース:和歌山城西の丸広場→公園前交差点→京橋プロムナード
主催 憲法9条を守る和歌山弁護士の会
 会紙 金原2 


【付録 2020年に中止された和歌山県における憲法問題への取組】
 COVID-19(新型コロナウイルス感染症)対策のため、中止に追い込まれた憲法関連の企画は多数あったはずですが、そのうち、私が直接企画に関与し、中止のやむなきに至ったことを広報するためのリリースを起案した3つの(幻の)企画の概要とリリース全文をご紹介します。これも歴史の一コマとして記録しておく価値はあるでしょうから。
 なお、上記3企画のうち、「守ろう9条 紀の川 市民の会」と青年法律家協会和歌山支部の企画はチラシが刷り上がり、前者は配布を終え、後者は配布を始めたばかりの段階で中止の決断をし、5月3日の“happy birthday 憲法 in Wakayama 2020”については、チラシのデザインを確定させ、発注する直前での中止決定でした。
 いずれも、今となっては「幻のチラシ」なのですが、中でも4月28日、青法協和歌山支部主催「憲法記念の夕べ」での志田陽子先生(武蔵野美術大学教授)講演会のチラシは、講師の志田先生からも絶賛をいただいたもので、これがお蔵入りしたことは返す返すも残念です。グラフィックデザイナーの貴志真帆さんには、これまでも、映画「祝福(いのり)の海」上映会(2015年7月)、「危ないぞ!みんなで止めよう安倍改憲 1・19和歌山県民のつどい」(2019年1月)、「ゴジラ和歌山上陸!宝田明さんと考える「平和」~これまでとこれからと~」(2019年8月)など、数々の素晴らしいチラシをデザインしていただいてきましたが、今年の志田陽子先生講演会のチラシは、それらに勝るとも劣らぬ素晴らしい「作品」でした。ということで、コロナ禍に翻弄された2020年を象徴する画像として、貴志真帆さんによる「幻のチラシ」を巻末に掲載することとします。
 そして、もう1枚、こちらは3月14日の総会での記念講演を中止せざるを得なかった君島東彦先生(立命館大学教授)に、11月3日に仕切り直しでご講演いただくことができた第17回憲法フェスタ(守ろう9条 紀の川 市民の会)のチラシ(南本勲さん作成)も併せてご紹介します。君島先生には、「コロナと憲法」&「『日本学術会議問題』とは何か」という異例の2本立てによる素晴らしいご講演をいただくことができました。
 このお2人の早稲田大学出身の憲法研究者による講演会のチラシを並べて掲載することこそ、まさに和歌山における「憲法をめぐる激動の2020年」を想起するに相応しいと思います。

3月14日(土)13時30分~ 和歌山市河北コミュニティセンター2F多目的ホール
守ろう9条 紀の川 市民の会 第16回総会
記念講演「激変する東アジアで憲法9条を考える」 君島東彦氏(立命館大学国際関係学部教授)
主催 守ろう9条 紀の川 市民の会
 県内 金原① 金原② 
(中止のリリース)
2020年3月2日
守ろう9条 紀の川 市民の会
第16回総会及び記念講演「中止」のお知らせ
 日頃は大変お世話になっております。
 さて、かねて開催をご案内しておりました当会の第16回総会及び君島東彦立命館大学教授による記念講演「激変する東アジアで憲法9条を考える」(3月14日(土)午後1時30分~/於:和歌山市河北コミュニティセンター2階多目的ホール)につきましては、コロナウイルスによる感染リスクを避け、参加者の健康に最大限配慮すべきとの観点から、まことに残念ではありますが、「中止」することと致しました。
 開催予定日まで10日余りしかない間際の決定となったことをお詫びするとともに、中止となった旨の周知方にご協力賜りたく、重々ご迷惑をおかけ致しますが、事情ご賢察の上、何卒よろしくお願い申し上げます。
 なお、中止した総会及び君島教授による記念講演につきましては、6月頃をめどに開催する方向で調整中であり、正式に決まりましたら、あらためてご案内致します。
 以上、お知らせ申し上げます。
   守ろう9条 紀の川 市民の会 

4月28日(火)18時00分~ 和歌山県民文化会館小ホール
青法協憲法記念行事 憲法を考える夕べ
講演「表現の自由・2020――芸術の自由、民主主義、そして憲法改正」 志田陽子氏(武蔵野美術大学教授)
主催 青年法律家協会和歌山支部
 県内 金原 
(中止のリリース)
2020年3月30日
各位
青法協憲法記念行事(4/28 志田陽子氏講演会)中止のお知らせ
青年法律家協会和歌山支部 支部長 丸山  哲
 いつも大変お世話になっております。
 さて、青年法律家協会和歌山支部では、1984年以来、毎年憲法記念日の前後に、憲法の理念について市民の皆様と共に考えるための憲法記念行事を開催しており、37回目となる今年も、来る4月28日(火)午後6時00分から、和歌山県民文化会館小ホールにおいて、武蔵野美術大学教授の志田陽子氏に「表現の自由・2020~芸術の自由、民主主義、そして憲法改正」というテーマでご講演いただくことになっておりました。
 講師の志田先生は、憲法研究者として、とりわけ表現の自由と芸術法の分野で顕著な業績を重ねてこられ、昨年の「あいちトリエンナーレ2019」をきっかけとして噴出した「表現の不自由」現象につき、活発に意見表明されているばかりか、「歌う憲法学者」としても著名な方であり、当支部の講演会でも何曲かご披露いただけるということで、私たちも非常に楽しみにしておりました。
 しかしながら、皆様ご承知のとおり、COVID-19(いわゆる新型コロナウイルス感染症)の蔓延は、現時点では収束のめどもつかず、国内各地において、市民への外出自粛の要請などが行われているという状況です。
 本行事も、300人規模の密閉された会場に不特定の方が参加される企画であり、感染予防のための手段にも限りがあることから、期待してくださっている皆様にはまことに申し訳ありませんが、4月28日に予定していた憲法記念行事(志田陽子氏講演会)はいったん中止とさせていただきます。
 ただ、主催者としては、志田先生に是非当地でご講演いただきたいという希望は持ち続けており、新型コロナウイルス感染症をめぐる情勢を勘案しながら、いずれかの時期に企画を実現したいと考えております。そのような新企画を1日も早くお知らせできることを願っております。

5月3日(日・祝) 10時00分~ 和歌山城西の丸広場
HAPPY BIRTHDAY 憲法 in Wakayama 2020
主催 HAPPY BIRTHDAY 憲法 in Wakayama 2020実行委員会
 金原 
(中止のリリース)
HAPPY BIRTHDAY 憲法 in Wakayama 2020”中止のお知らせ
 2014年以来、毎年5月3日の憲法記念日に、和歌山城西の丸広場を会場として開催してきた“HAPPY BIRTHDAY 憲法 in Wakayama”。今年も5月3日に、多くの皆さんと楽しく交流し、普段意識することの少ない「憲法」について、1人でも多くの人に思いをめぐらすきっかけとしていただきたいと願い、準備を重ねてまいりました。
 この間、多くの団体から様々なブース企画のお申し込みをいただくと共に、ステージで素晴らしい演奏を披露してくださるはずのバンド、学校などから出演の内諾をいただいていました。また、実行委員会構成団体の多くが講演でお世話になり、和歌山ともご縁が深かった故・中村哲医師を追慕し、その業績を振り返るためのパネル展示も、ペシャワール会のご協力を得て開催する運びとなっていました。
 しかしながら、皆様ご承知のとおり、全世界的な新型コロナウイルス感染症の蔓延という予期せぬ事態の発生のため、私たちも、企画を実施するか中止するかの選択を迫られることとなりました。
 毎年フィナーレのお約束として参加者から大好評を博していた「餅まき」については、濃厚接触、密集を避けるため「配布」に切り替える、あるいは取りやめるなどの対策を検討しました。
 その他、体調不良者に参加を自粛していただく、消毒薬やマスクを確保する、万一に備えて参加者名簿への連絡先記入をお願いするなど、中止を避けるための対策も検討してきました。
 しかしながら、限定された参加者のみの集会ではなく、広い屋外に不特定多数の方が参加されることを前提としたイベントであるという性格上、主催者として万全の対処はしきれないと判断せざるを得ませんでした。
 毎年のこの「憲法のお祭り」を楽しみにしていただいている市民の皆様、そして、出演・出展(店)を予定しておられた皆様には大変申し訳ございませんが、今年の5月3日に西の丸広場で予定していた“HAPPY BIRTHDAY 憲法 in Wakayama 2020”は中止することと致しました。
 規模を縮小してでも、秋以降に開催できないかについては、実行委員会で今後検討致しますが、関係する方々も多数おられることから、取り急ぎ「今年の5月3日は中止します」ということをお伝えすることと致しました。
 何卒事情ご賢察の上、ご了解くださいますようお願い致します。
 また皆様と、心置きなく憲法の誕生日をお祝いするために再会できることを、実行委員会一同心から願っております。 
 2020年3月31日
   HAPPY BIRTHDAY 憲法 in Wakayama 2020実行委員会

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「和歌山県新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に関する条例」を読む

 20201228日配信(予定)のメルマガ金原No.3484を転載します。

「和歌山県新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に関する条例」を読む

 去る12月17日の和歌山県議会最終日に採択され、24日に公布(即日施行)された「和歌山県新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に関する条例」を一読しました。
 県民の皆さんも、ニュースでその結果は目にしていても、条例自体に目を通した人はそれほど多くないと思いますので、以下に県のホームページに掲載された条例にリンクするとともに巻末に全文掲載しておきます。
条文全文PDF 

 実は私も今日初めて条例を読んだのですが、全10条のこの条例で肝となるのは、
第3条 新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等の禁止
第7条 特定電気通信役務提供者の責務
第8条 新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等への取組
でしょうか。

 この条例を理解するためには、やや分かりにくいものの、はじめに定義規定を読むことが必須です。

 (定義)
第2条 この条例において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
2 この条例において「新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等」とは、新型コロナウイルス感染症に感染したこと若しくは感染したおそれがあること又は新型コロナウイルス感染症の感染を防止するための対策を適切に講じていないことについて、これらの事実があることを理由として、その事実の有無にかかわらず誹謗中傷し、若しくはその事実を殊更に摘示することにより不当に名誉を毀損し、又は本人(当該本人が未成年者又は成年後見人の場合にあっては、その法定代理人)の同意を得ることなく公表されていない情報を不当に公表する行為をいう。
3 この条例において「特定電気通信役務提供者」とは、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。

 以上を前提として、まず、第3条が「禁止規定」です。

 (新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等の禁止)
第3条 何人も、次に掲げる方法のいずれかにより、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行ってはならない。
(1) インターネットを通じて情報を提供することにより行う方法
(2) 発言、落書き、張り紙その他前号に掲げる方法以外の方法

 上記禁止規定にかかわらず、誹謗中傷等を行った者に対して県が何をするかを規定したのが第8条であり、「新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行った者に対して必要な説示をするとともに、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行わないこと(及び提供情報を削除すること)を促」し(1項、2項)、「これに従わない場合には、同項に規定する者に対し、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行わないこと(及び提供情報を削除すること)を勧告する」(3項、4項)か、または、「市町村に対し」、1項・2項と同様の取組(説示、促し)を行うよう「要請することができる」(5項、6項)としています。
 第3条の禁止規定に違反しても罰則規定はありません。正直、特に第3条(1)違反に対する罰則規定など、条例の手に余ります。

 実は「条例の手に余る」と言えば、第7条がそうなのです。読んでみましょう。

 (特定電気通信役務提供者の責務)
第7条 特定電気通信役務提供者は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持つことにより、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等をなくすために必要な役割を果たすよう努めるものとする。
2 特定電気通信役務提供者は、県及び市町村が実施する新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等をなくすための施策に協力するものとする。
3 特定電気通信役務提供者は、前2項に定めるもののほか、インターネット上において、その用いる法第2条第2号に規定する特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報が入力されることによって新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等が行われていることを確認したときは、当該提供されている情報(次条において「提供情報」という。)の送信を防止する措置を行うものとする。

 特定電気通信役務提供者(いわゆる「プロバイダ」)に、「務めるものとする」「協力するものとする」「措置を行うものとする」という一種の義務を課しているのですが、これを読んで何か違和感を感じませんでしたか?
 1項の抽象的な努力義務ならまだしも(誰も迷惑しないし)、2項の県や自治体の施策への協力義務というのは、協力の対象となる「施策」の中身が全く不明であるにもかかわらず、とにかく協力しなさいというのですから、いくら何でもそれは無理筋ではないだろうか?
 さらに問題なのは3項で、「情報の送信を防止する措置を行う」という行為規範を規定しています。いくら罰則規定がないとはいえ、一自治体の条例で、そんな規定を設けてよいものだろうか?インターネットは全世界規模での情報伝達ツールであり、その規制を必要とする問題が生じたとしても(現に生じていますが)、せめて国レベルで、統一的に要件や手続を厳格に定めることが必要でしょう。
 地域限定での「誹謗中傷貼り紙の禁止」なら、条例での対応は可能かもしれませんが、今回の条例第7条(特に3項)は、はなはだ実効性が疑わしく、とりあえず書いてみただけという印象をぬぐえません。

 もとより、新型コロナウイルス感染症に関わる誹謗中傷を抑制することは、個人や社会の良識に期待するだけでは不十分であり、行政もしかるべき役割を果たすべきということに異論を唱えるものではありません。実際、県が実施している
  コロナ差別相談ダイヤル
  TEL073-441-2563 FAX073-433-4540
  受付時間:平日 9001745
などの充実強化は是非必要だろうと思います。
 そして、上記相談やモニタリングの結果、誹謗中傷に該当する問題事例を把握した場合に、県からプロバイダに削除等を要請するに際し、このような条例があった方が有効だ、ということかもしれませんが・・・。

 ただ、誹謗中傷等の抑制という目的は正しくとも、そのための手段としての条例の中身について、もっと吟味が必要だったのではないかというのが率直な感想です。
 実は、この条例案については、10月17日から11月16日までパブコメが募集されていたそうなのですが、私はそれ自体全然知りませんでした。実際、意見を寄せた人はわずか4名(計10件)だったとか。
「和歌山県新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に関する条例(仮称)骨子案」に関する意見募集の結果について 

 ちなみに、12月17日の県議会(本会議)では、本条例案に日本共産党県議団だけが反対したのですが、同党の奥村規子県議のブログに反対討論の全文が掲載されています。

(参考・条例全文)
和歌山県新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に関する条例
 (目的)
第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等が行われていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法及び全ての県民の人権が尊重される豊かな社会の実現を図ることを目的とする和歌山県人権尊重の社会づくり条例(平成14年和歌山県条例第16号)の理念にのっとり、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等をなくすために必要な事項を定めることにより、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等が行われない社会を実現することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和21月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
2 この条例において「新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等」とは、新型コロナウイルス感染症に感染したこと若しくは感染したおそれがあること又は新型コロナウイルス感染症の感染を防止するための対策を適切に講じていないことについて、これらの事実があることを理由として、その事実の有無にかかわらず誹謗中傷し、若しくはその事実を殊更に摘示することにより不当に名誉を毀損し、又は本人(当該本人が未成年者又は成年後見人の場合にあっては、その法定代理人)の同意を得ることなく公表されていない情報を不当に公表する行為をいう。
3 この条例において「特定電気通信役務提供者」とは、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。
 (新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等の禁止)
第3条 何人も、次に掲げる方法のいずれかにより、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行ってはならない。
(1) インターネットを通じて情報を提供することにより行う方法
(2) 発言、落書き、張り紙その他前号に掲げる方法以外の方法
 (県の責務)
第4条 県は、第1条の目的を達成するため、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等の実態を把握するとともに、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等をなくすために必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、前項に定める施策の推進に当たっては、国、市町村、県民、事業者、関係機関等との連携を図るものとする。
3 県は、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等をなくすために市町村が実施する施策、並びに県民、事業者、関係機関等の取組に必要な情報の提供及び助言、その他の支援を行うものとする。
 (県民の責務)
第5条 県民は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持つことにより、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等をなくすために必要な役割を果たすよう努めるものとする。
2 県民は、県及び市町村が実施する新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等をなくすための施策に協力するものとする。
 (事業者の責務)
第6条 事業者は、従業員に対し、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等をなくすための正しい知識の普及、その他必要な取組を行うよう努めるものとする。
2 事業者は、県及び市町村が実施する新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等をなくすための施策に協力するものとする。
 (特定電気通信役務提供者の責務)
第7条 特定電気通信役務提供者は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持つことにより、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等をなくすために必要な役割を果たすよう努めるものとする。
2 特定電気通信役務提供者は、県及び市町村が実施する新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等をなくすための施策に協力するものとする。
3 特定電気通信役務提供者は、前2項に定めるもののほか、インターネット上において、その用いる法第2条第2号に規定する特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報が入力されることによって新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等が行われていることを確認したときは、当該提供されている情報(次条において「提供情報」という。)の送信を防止する措置を行うものとする。
 (新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等への取組)
第8条 県は、市町村との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、第3条の規定に違反して同条第1号に掲げる方法により新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行った者に対して必要な説示をするとともに、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行わないこと及び提供情報を削除することを促すものとする。
2 県は、市町村との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、第3条の規定に違反して同条第2号に掲げる方法により新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行った者に対して必要な説示をするとともに、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行わないよう促すものとする。
3 県は、第1項の規定により必要な説示を行い、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行わないこと及び当該新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等の情報を削除することを促しても、これに従わない場合には、同項に規定する者に対し、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行わないこと及び提供情報を削除することを、勧告するものとする。
4 県は、第2項の規定により必要な説示を行い、促しても、これに従わない場合には、同項に規定する者に対し、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行わないよう、勧告するものとする。
5 県は、第1項の規定に関わらず、市町村に対し、第3条の規定に違反して同条第1号に掲げる方法により新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行った者に対して必要な説示をし、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行わないこと及び提供情報を削除することを促すよう、要請することができるものとする。
6 県は、第2項の規定に関わらず、市町村に対し、第3条の規定に違反して同条第2号に掲げる方法により新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行った者に対して必要な説示をし、及び新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行わないよう促すことを、要請することができるものとする。
 (教育及び啓発)
第9条 県は、国及び市町村との適切な役割分担を踏まえて、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等が行われないようにするため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
 (相談体制の充実)
第10条 県は、国及び市町村との適切な役割分担を踏まえて、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等に関する相談に応ずるものとする。
2 県は、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等に関する相談に的確に応ずるため、相談に応ずる者の資質の向上を図る等必要な施策を講ずるよう努め、相談体制の充実を図るものとする。
  附 則(令和2年12月24日条例第64号)
 この条例は、公布の日から施行する。

放送大学・ラジオ科目「感染症と生体防御('18)」(45分講義×15回)がインターネットで全編公開(OCW)されています

 20201218日配信(予定)のメルマガ金原No.3483を転載します。

放送大学・ラジオ科目「感染症と生体防御('18)」(45分講義×15回)がインターネットで全編公開(OCW)されています

 私が、COVID-19感染症の蔓延という事態の下、私自身が学生として在籍する放送大学に対し、ラジオ科目「感染症と生体防御('18)」(45分講義×全15回)をOCW(オープンコースウエア)として、全編インターネットで公開して欲しいと大学当局にお願いするブログを書いたのが今年の8月2日のことでした。

2020年8月2日 
放送大学はラジオ科目「感染症と生体防御('18)」全15回を全編インターネットで公開してください 

 また、その翌8月3日には、放送大学の学生(私のことですが)から大学当局に対する「要望書」の形に書きあらためて郵送しました。この「要望書」については、以前のブログ(放送大学「危機の時代に考える」(全15回をWEBで公開)視聴の勧め/2020年9月6日)でもご紹介しましたが、以下に本文のみ再掲します。 

(引用開始)
(要望の趣旨)
 本学開講科目(ラジオ)「感染症と生体防御('18)」全15回をオープン・コース・ウェア(OCW)として、速やかに全編インターネットで公開されることを要望致します。

(要望の理由)
 日頃より、私たち学生にとって生涯学習の拠点である本学の運営に多大のご配慮をいただき、心より御礼申し上げます。
 また、本年上半期に発生したCOVID-19感染症の蔓延という事態に際し、実施できなくなった面接授業の代替措置としてのWEB講義を短時間のうちにご用意いただくなど、単位認定試験の代替方法の策定などを含め、適切なご配慮をいただき、感謝申し上げます。
 さて、私が居住する和歌山県におきましても、いったんは収束したかに見えた新型コロナウイルスによる感染者が、7月9日以降、第一波襲来時を上回るペースで増加しており、県の担当者自ら「第二波襲来であると認識している」と明言している状況です。
 このような中、本学・生活と福祉コース開設科目である「感染症と生体防御('18)」をシステムWAKABAを通じて視聴したところ、感染症についての正しい基礎知識を身につける上で、非常に有益な科目であることを確信し、次学期には科目登録したいと考えております。
 ところで、本学学生であれば、上記科目の全講義を、システムWAKABAを通じていつでも視聴できますが、一般には、その第1回のみが公開されているに過ぎません。
 本学では、既にテレビ授業32科目、ラジオ授業24科目が、15回の講義全てをインターネットで視聴できるように公開されており(OCW)、「感染症と生体防御('18)」をこれに加えることは、主任講師、分担講師の先生方のご了解さえあれば、それほど困難なことではないと思われます。
 COVID-19をめぐっては、様々な言説がマスメディア、ネット空間を飛び交っており、自らの思考の拠り所としての、学説上の共通認識(到達点)についての正しい知識を身につけることが、今ほど求められている時はないと存じます。
 そして、本学開設科目「感染症と生体防御('18)」は、まさにそのような国民的要請に応え得る素晴らしいツールであると思います。
 放送大学に期待される使命から見ても、現時点において、最も歓迎される社会貢献となるのではないかと考えます。
 以上の理由により、「要望の趣旨」記載のとおり、「感染症と生体防御('18
)」全15回をOCWとして、全編インターネットで公開されることを要望致します。
(引用終わり)

 私が言いたかったことは上記「要望書」に尽きるのですが、さてその結果です。「要望書」は送ったものの、そう簡単には実現しないかもしれないと思っていたところ、9月下旬、私の自宅に放送大学から封書が届き、開けてみると、何と学長の來生新先生からの「要望書」に対するお礼と現状報告のお手紙であり、はなはだ恐縮したことでした。
 來生学長は、「要望書」の趣旨に賛意を示された上で、「感染症と生体防御('18)」全15回を公式サイトで一般向けに公開するにあたっては、学内手続きにそれなりに時間を要するが、必ず実現する見通しであると説明してくださっていました。

 ということで、その後、おりおりには放送大学のホームページを確認していたのですが、しばらくチェックを怠っていたところ、本日(12月18日)、

放送大学公式サイト トップページ 
 ↓ 
特集 
 ↓ 
新型コロナウイルス状況下での学習をサポートする学習コンテンツのご提供 

上記ページを確認してみると、「OCW(全15回公開) ラジオ」の上から4番目に「感染症と生体防御(’18)」が掲載されており、45分講義×全15回が全編公開されていることに気が付きました。

 本講義はラジオ科目ですから、基本的に音声のみで動画はありませんが、この科目は、逐語的に字幕を表示する機能も付いており、字幕を表示したい場合には、画面右下に4個並んでいるうちの右から2番目のボタン(Settings)をクリックし、「Subtitles」の右側を選択してください(左側を選択すると字幕は表示されません)。

 以下に、「感染症と生体防御('18)」のシラバスから、講義概要と各回の担当講師名をご紹介しておきます。

(引用開始)
感染症と生体防御(’18)
主任講師名:田城 孝雄(放送大学教授)、北村 聖(地域医療研究所シニアアドバイザー)

【講義概要】
本講義は、人間の健康について広範に論ずる「健康科学」の中の講義の一つとして実施される。健康科学は人間生活に密接に関わる学問であることから、感染症関係では昨今の話題であるHIV、結核はもとよりSARS、新型インフルエンザなどの新興・再興感染症と医療現場での感染症問題に特に焦点を当てた。また、生態防御については、免疫システムの多様性と多型性、自然免疫と獲得免疫、自己免疫と免疫が関与する疾患などを中心に免疫学の最近の動向についてわかりやすく疾患との関係も踏まえながら講義を行う。

【授業の目標】
交通機関の発達、生活様式の変化、そして医療技術の進歩や医療行為に伴い現代社会に脅威を及ぼしている感染症の特徴を正しく理解するとともに、これら感染症などに対処するためにヒトが有している免疫システムの特徴および多様性について理解を得るようにする。

【各回のテーマと授業内容】
第1回 ヒトと感染症の歴史
講師名:田城 孝雄(放送大学教授)

第2回 免疫学総論
講師名:北村 聖(地域医療研究所シニアアドバイザー)

第3回 細菌感染と免疫応答
講師名:北村 聖(地域医療研究所シニアアドバイザー)

第4回 ウイルス感染と免疫応答
講師名:北村 義浩(元国際医療福祉大学教授)

第5回 市中感染症①
講師名:岩田 健太郎(神戸大学教授)

第6回 市中感染症②
講師名:岩田 健太郎(神戸大学教授)

第7回 結核
講師名:乾 啓洋(順天堂大学准教授)

第8回 HIV感染症
講師名:乾 啓洋(順天堂大学准教授)

第9回 真菌感染症
講師名:高橋 優三(岐阜大学名誉教授、兵庫医科大学客員教授)

第10回 寄生虫感染症
講師名:高橋 優三(岐阜大学名誉教授、兵庫医科大学客員教授)

第11回 衛生動物による健康被害
講師名:高橋 優三(岐阜大学名誉教授、兵庫医科大学客員教授)

第12回 医療関連感染症①
講師名:矢野 晴美(筑波大学教授)

第13回 医療関連感染症②
講師名:矢野 晴美(筑波大学教授)

第14回 予防接種と感染症
講師名:北村 義浩(元国際医療福祉大学教授)

第15回 21世紀の感染症の課題-国内と国際保健の課題-
講師名:田城 孝雄(放送大学教授)
北村 義浩(元国際医療福祉大学教授)
高橋 優三(岐阜大学名誉教授、兵庫医科大学客員教授)
(引用終わり)

 ところで、本日(12月18日)現在、15回の講義全てがインターネットで公開されている(OCW)放送大学の科目は、テレビ授業41科目、ラジオ授業40科目に達していました。
 本年度はじめ(4月)に確認した時点では、たしか、テレビ授業32科目、ラジオ授業24科目であったと思いますので、この間、新型コロナウイルス感染症拡大の収束が見通せないという状況の下、「新型コロナウイルス状況下での学習をサポートする学習コンテンツ」という位置付けから、「感染症と生体防御('18)」だけではなく、多くの科目を追加公開するという判断に至ったのではないかと推測します。
 是非、公開されているテレビ科目、ラジオ科目の一覧に目を通し、ご自身が興味を持たれた科目を見つけた上で、じっくりと視聴・学習していただければと思います。

住民の請願権と地方公共団体による署名の受け取り拒否

 2020123日配信(予定)のメルマガ金原No.3482を転載します。

住民の請願権と地方公共団体による署名の受け取り拒否

 今日(12月3日)の朝日新聞・朝刊の和歌山版に目を通していたところ、「桜浜 桃浜 6歳おめでとう アドベンチャーワールド」というおめでたい記事の上に、「和歌山市、子育て支援拠点削減 反対署名 受け取らず」という、対照的に深刻な見出しの記事が掲載されていました(下地毅記者)。
 「子育て支援拠点削減」問題について、私には、これまで地元紙が取り上げた記事を(申し訳ないことながら)流し読みした程度の知識しかありませんでした。

ニュース和歌山 2020117日更新 
親子の居場所 減らさないで ぐるんぱ利用者存続へ署名活動 
(引用開始)
 乳幼児とその親が通う和歌山市の地域子育て支援拠点。現在12ヵ所あるこの拠点が来年4月から10ヵ所に減るのを受け、なくなる可能性のある拠点の1つ、同市福島の「ほっとルームぐるんぱ」を利用する親が存続に向け署名活動を行っている。
(略)
 市子育て支援課によると、市を10ブロックに分け、支援拠点はそれぞれに1ヵ所とする計画。ぐるんぱがある貴志、野崎などの第2ブロックは現在の2ヵ所から1ヵ所になる。10拠点の運営事業者は今後、公募で決める。
(略)
 17年前からぐるんぱで育児相談に対応する佐藤百子代表は「子育てに疲れた親に寄り添い、社会とつながれるよう丁寧な支援を心がけてきました。利用者の声をよく聞いて判断してほしい」と訴える。
 一方、同課は「子どもの減少と、親子が集う場を備えた認定こども園が増えたことなどを受けての決定。地域に拠点がなくなる訳ではないので、それぞれの家庭に合うところを見つけてもらいたい」と理解を求める。
(引用終わり)

わかやま新報 201110 0700[社会] 
親子の居場所守る ぐるんぱ利用者が署名活動 
(引用開始)
 地域子育て支援拠点は、主に乳幼児(0~3歳)を持つ子育て中の親とその子どもを対象に、地域の遊びの広場として、和歌山市が市内に12カ所開設している施設で住まいの地域に関係なく利用することができる。
 保育園や認定こども園に併設されているものや、公共施設に併設されているもの、店舗や住宅街の一角などで気軽に利用できるものなど形はさまざまで、施設の特色を生かし、子育て支援や相談を行っている。
 同市は10月14日、来年度から市を10ブロックに区切り、各ブロックにつき1施設の配置とすること、それに伴い、新規事業者の参入も受け付け、企画書の提出などから業務委託先を決定するプロポーザルの実施を公表した。
 これまでなかったブロックという区切りを、現在の施設の場所に当てはめると、1ブロックに2施設となってしまうのは、「貴志・野崎・湊・楠見」ブロックと、「三田・岡崎・安原・西山東・東山東」の2ブロック。現段階でこの2ブロックについては、少なくとも既存の施設のどちらかが本年度をもって地域子育て支援拠点施設の委託から外されることになる。
(引用終わり)

 ということで、あらためて上記2つの記事を読んでみました。存続を求めて署名活動を行う「親の会」と和歌山市子育て支援課の間に、相当大きな意見の隔たりがあるらしいことは分かりましたが、両紙とも、「嘆願書は近く尾花正啓市長に提出する予定」(ニュース和歌山)、「集まった署名は5200人以上。11月中に市に嘆願書を提出するという。」(わかやま新報)とあるとおり、よもや和歌山市が嘆願書(署名)の受け取り自体を拒否するとは、この記事を書いた時点では思ってもいなかったのでしょう。
 私がこの問題をブログで取り上げてみようと思い立ったのも、地域子育て支援拠点の削減や業務委託先をプロポーザル方式で選定することの当否を論じたいというのではなく、住民が自分の住む地方公共団体の施策に関し、要望事項を文書にまとめ、その賛同者の署名を集めて提出しようとしたのに対し、地方公共団体が、その受け取り自体を拒否するなどということがそもそもできるのか(法的に許されるのか)ということが疑問であったからです。

 以下に、今朝の朝日新聞の記事から一部引用します。

朝日新聞 和歌山版 朝刊 2020123
和歌山市、子育て支援拠点削減 反対署名 受け取らず
(引用開始)
 3歳までのこどもと保護者が通う和歌山市の「地域子育て支援拠点施設」について、市は来春、12カ所から10カ所に減らす計画を進めている。「私たちの居場所を奪わないでほしい」。そう訴えるママたちが2日、計画の再考を求める嘆願書と8千筆の署名を尾花正啓市長に渡そうと試みたが、拒まれた。
(略)
 市の担当者(金原注:子育て支援課)は、10カ所を担う事業者を募っている段階であるとし、「受けとることで選考に影響してはならない」などと話した。
(引用終わり)

 あと、この問題を考えるための素材として、昨日、和歌山市によって受け取りを拒否された署名用紙を読んでみたいと思ったところ、「ぐるんぱ存続を求める親の会」のFacebookページに、署名用紙(表題は「嘆願書」)の画像が公開設定で掲載されていました。以下に一部引用します。

(引用開始) 
ぐるんぱ存続を求める嘆願書 
和歌山市長 尾花 正啓 様
〈嘆願趣旨および理由〉
(略)
 このような親子の居場所ぐるんぱを失ってしまうと、今までの利用者は心の拠り所を失い、救われていた場がないことで安心安定して子育てに取り組めなくなります。このような親子の気持ちに寄り添ってくれる、私たちにとって唯一無二の大切な場所であるぐるんぱをさくさないでください。同時に、このような「本当の支援」をしてくれる場がもっと増えることを願っています。
〈嘆願事項〉
1.親子の居場所ぐるんぱの存続をお願いいたします。
2.10か所の選定にあたり、公平で公正な評価・判断をお願いいたします。
3.本当の子育て支援を考えると10ブロックに各一施設配置という分け方については不適当と思われるので再考をお願いいたします。
※金原注 この下に「以上の嘆願趣旨に賛同し、嘆願事項の実現を求めます。(賛同者は16歳以上)」として、2名分の署名欄が設けられています。
(引用終わり)

 さて、ここからが本論です。
 今回の和歌山市による住民の嘆願書(署名)受け取り拒否の当否を考えるにあたっては、憲法によって国民に保障された請願権を想起する必要があります。

 日本国憲法は、国や地方自治体の政策に国民・住民の意見を直接に反映させるため、請願する権利を保障しています。

日本国憲法 
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 この請願する権利は、旧憲法の時代から(明治以来)認められていました。

大日本帝国憲法 
第三十条 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

 国会に対する請願については、国会法、衆議院規則、参議院規則などに規定があり、もう少し身近なところでは、地方議会に対する請願について、地方自治法124条、125条の規定があります。

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 
第百二十四条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

 しかし、請願は、議会に対してのみ行うことができるという訳ではなく、その他の官公署に対しても行うことができ、日本国憲法16条の規定をうけて請願法という法律が作られています(日本国憲法と同時施行)。短い法律なので、全文引用します。

請願法(昭和二十二年法律第十三号) 
第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
② 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第四条 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
  附 則
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

 この簡単な法律の注目すべきポイントは、①文書主義(口頭での請願はできない)、②提出先を誤った請願についても、極力無駄に終わらぬように配慮している。③請願を受けた官公署に「これを受理し誠実に処理しなければならない」義務を負わせている、ということでしょう。

 先にも述べたとおり、請願は、議会に対してしかできない訳ではなく、当然、地方自治体の首長に対しても可能です。

 ただし、議会とは異なり、首長部局への請願について、ホームページで詳しく説明している市町村はあまり見当たりません。
 ただ、和歌山市もそうですが、「市長への手紙」というようなコーナーを設け、市民からの要望・意見について、担当部局が起案した回答をホームページで公開している自治体はそこそこあるようです。

和歌山市ホームページ ようこそ市長室へ>市長への手紙 

  しかるに、和歌山市子育て支援課が、今回「ぐるんぱ存続を求める嘆願書」の受け取りを拒否したというのは、私の意見では、請願法5条違反ではないかと思います。
 結局は、提出しようとしている文書(署名)が、請願法にいう「請願」にあたるかどうかの問題ですが、官公署に対し、その所管事項について、住民の要望を伝えるものである以上、仮に表題が「請願書」ではなくとも(「嘆願書」でも「要望書」でも)、請願といって差し支えないと考えます。

 昨日、和歌山市に提出しようとした「ぐるんぱ存続を求める嘆願書」には、「嘆願事項」が明示され、その趣旨及び理由も記載されており、「平穏に」(憲法16条)かつ「文書で」(請願法2条)行っており、優に「この法律に適合する請願」(同法5条)と言い得ると思います。請願法は、請願者の氏名及び住所の記載も求めており、ここでいう請願者は、「ぐるんぱ利用者(ぐるんぱ存続を求める親の会)代表」として顕名している3人の方と考えればよいでしょうが(もちろん、署名者全員が請願者という考え方もあり得ます)、その住所(昨日の段階で明示していたのかどうか知りませんが)の記載が必要というのであれば、容易に補正可能であり、同法3条2項、4条の趣旨などから考えれば、万一請願者の住所が記載漏れになっていたとしても、これを受け取る官公署において、住所記載の補正を促す義務があると言うべきでしょう。

 そもそも、首長部局に対する請願については、紹介議員が必要と定めた地方自治法124条のような規定は存在しません。この地方自治法の規定などは、請願法1条の「別に法律の定める場合」にあたりますが、そのような特別な規定がない場合には、請願法の規定がそのまま適用されることになりますので、「この法律に適合する請願」と言い得るものである以上、「官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」(請願法5条)法律上の義務が生じます。

 従って、和歌山市(子育て支援課)が、「嘆願書」の受け取り拒否を正当化するためには、
①「ぐるんぱ存続を求める嘆願書」は、憲法16条や請願法にいう「請願」にはあたらない。
②「嘆願書」は、一応「請願」にあたるが、「請願法」(あるいは和歌山市条例?)の定める要件を充足していない。
③「嘆願書」は、所定の要件も満たしているが、特別な事情があり、受け取りを拒否することができる。
のうちのいずれかを主張するしかないと思いますが、上で見たように、①と②は到底無理でしょう。そこで③ですが、朝日新聞には「市の担当者は、10カ所を担う事業者を募っている段階であるとし、「受けとることで選考に影響してはならない」などと話した。」とまとめられています。その発言を直接見聞きした訳ではなく、朝日新聞の要約が適切かどうかの判断はつきかねるという留保を付した上で、「それが請願受理拒否の理由になるとはとても思えない」と言うしかありません。
 憲法上の権利の行使を拒否するからには、それに匹敵する重要な人権との比較衡量でも持ち出さざるを得ないと思いますけどね。

 以上が、今朝の朝日新聞・和歌山版の記事に触発されて私が考えたことです。浅学の身ゆえ、はなはだ雑ぱくな内容にとどまることは申し訳ない次第です。

 そこで最後に、専門の研究者による適切な文献があれば引用したいと考え、ネット検索を試みたところ、立命館大学大学院法務研究科教授の市川正人先生(憲法学)による論考「署名活動と請願権・名誉権 署名者個人への働きかけと憲法(二・完)」(立命館法学・1997年2号(252号)265頁(1頁))を発見しました。
  ただ、この論考は、「羽曳野市の事件を取り上げて、国・地方公共団体による署名者個人への働きかけの許容性について検討を加えたい。」という問題意識の下に執筆されたものであり、国・地方公共団体による署名受け取り拒否を扱ったものでないことをお断りしなければなりません。
 この「羽曳野市の事件」というのは、「保育園の人員削減計画があるとしてそれに反対する署名活動がなされ、約一万二千人が署名した「保育園職員削減反対 保育水準低下を許さない要望署名」が市長宛に提出されたところ、市秘書室長・保健福祉部長連名の文書「保育行政等に対する考え方について」が署名者の全世帯 (約四〇〇〇世帯)に送付された、というもの」だそうです。
 これ自体大問題ですが、羽曳野市は少なくとも署名は「受理」した訳で、その後の「誠実に処理しなければならない」というところで躓いたのですが、和歌山市はそもそも入り口である「受理」の拒否ですからね。

 以下に、市川先生の論考の中から、「一 地方公共団体の機関への署名の提出と請願権」中の総論的な部分を引用させていただきますが、署名活動に携わることの多い方には、是非この論考全体をお読みいただければと思います。私もまだ流し読みしただけなので、これからじっくりと拝読したいと思っています。必ずや、得るところが多いはずです。

(引用開始)
 地方公共団体の機関へ提出するための署名を集める署名活動は、表現の自由の保障を受ける表現活動である。他方、地方公共団体の機関への署名の提出は憲法一六条が保障する請願権の行使である。また、地方公共団体の機関に提出するための署名簿に署名する行為は、そうした請願行為への参加を意味する。「請願」とは、国や地方公共団体の機関に対して、それぞれの職務にかかわる事項について、苦情や希望を申し立てることをいうが、「請願権」とはどのような性質の権利であり、どのような保障内容を有するのであろうか。
(略)
 以上、学説状況をやや詳しく見てきたが、最近の学説においては、請願権が、参政権か参政権的権利かはともかく、国民の政治参加のための重要な権利として位置づけられていること、請願を受けた機関は請願を抑圧しない義務、請願の受理義務を負うだけでなく、誠実処理義務をも負うと構成されていることが確認できた。以上を踏まえて請願権の権利内容を確認しておきたい。まず第一に、請願権は、請願をすることを妨げられず、請願をしたことによって処罰されたり不利益を課されたり、その他差別を受けない権利である (自由権的側面)。第二に、国家機関 (地方公共団体の機関を含む。以下同じ)は請願を受理する義務を負う。さらに、第三に、請願を受理した国家機関は、請願内容を実現しなければならないわけではないが、請願を誠実に処理する義務を負う。請願権は単に国家機関に対して、希望の陳述を受理してもらうだけでなく、その誠実処理を求める権利と解される。請願を受理した機関が請願を誠実に処理するとは、まず、請願の内容を審査することを意味する (内容審査義務)
。当該機関は、必ず請願内容に応じた措置をとらなければならないわけではないが、請願を受理すれば、請願内容を誠実に検討しなければならない。
(引用終わり) 

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